相続について

■ 相続人は、民法により定められています(法定相続人)。
■ 法定相続人には死亡した人(被相続人)の配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
■ これらの相続人の間には相続の順位があります。
■ 第1順位の相続人が相続する場合、第2順位以下の人は相続することは出来ません。
■ 死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

            
       


相続が開始する原因・開始時期
被相続人の死亡により、その住所地において開始
相続開始時期により相続人が決定
相続人の範囲・相続の順位
1 被相続人の子
(1)胎児(死産は除外)
(2)相続開始のとき、子供が死亡・廃除・相続権喪失のときは、その
子供が相続(代襲相続人)
その子供が死亡・廃除・相続権喪失のときは、その子供の子供
(被相続人と血族関係が必要)
2 配偶者
常に、他の相続人と同順位
3 被相続人の両親
被相続人に子供・代襲相続人がいない時
4 兄弟姉妹
@被相続人の子供・代襲相続人・両親がいない時
A兄弟姉妹が、死亡・廃除・相続権喪失のときは、その子供が該当
B兄弟姉妹の孫には、相続権はない
認知
遺言によることができる
不在者の財産管理人選任の請求
相続人の中に行方不明者がある場合
後見人等選任の申立
相続人で精神上の障害等により事理を弁識する能力が欠ける方について