千葉県TEACCHプログラム研究会会則

 [名称]
第1条 本会は、その名称を、千葉県TEACCHプログラム研究会と称す。事務所を千葉県内に置く。

 [目的]
第2条 本会は次の目的を持つ。
(1)TEACCHプログラムの実践・研究を通して、教育者やその他の援助者の資質と技術の向上をはかり、自閉症やその他の発達障害を持つ人への治療教育・援助の質的向上をもって、かれらの社会参加、自立の一助となること。
(2)TEACCHプログラムを学ぶための便宜を提供し、県内にTEACCHプログラムの普及を図ること。
(3)自閉症やその他の発達障害を持つ人の家族を支援すること。

 [事業]
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)TEACCHプログラムに関する勉強会の実施
(2)TEACCHプログラムに関する啓発活動。
(3)その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業。

 [会員]
第4条 以下の者は本会の会員になることができる。
(1)自閉症やその他の発達障害を持つ人の治療教育・援助に関わりを持つ者。
(2)自閉症やその他の発達障害を持つ人とその家族。
(3)本会の趣旨に賛同する者。

 [総会]
第5条 総会は役員選出、事業報告及び会計報告、事業計画及び予算の審議、会則の改正その他の重要事項を処理する。
2 毎年1回通常総会を開催し、出席会員の過半数以上の同意をもとに、審議内容を議決する。
3 代表および会員の3分の2以上の請求があるときは、臨時総会を開くことができる。

 [役員]
第6条 本会に役員をおき、下記の職務を分担する。
(1)代表     1名
(2)会計監査  2名
(3)副代表    若干名
(4)事務局長  1名
(5)事務局    1名
(6)会計     若干名
(7)広報部長  1名
(8)広報     若干名
(9)書籍担当  若干名
(10)運営委員 若干名
2 役員は、総会で選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

 [代表および副代表]
第7条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表がその任を果たせないときはその職務を遂行する。

 [役員会]
第8条 役員は役員会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の事業活動を行う。
2 役員会は代表が招集し、議長は代表がこれにあたる。

[名誉顧問、顧問及びスーパーヴァイザー]
第9条 本会に名誉顧問、顧問及びスーパーヴァイザーを若干名おくことができる。
2 名誉顧問、顧問及びスーパーヴァイザーの人選は役員会で行い、代表が委嘱する。
3 名誉顧問、顧問及びスーパーヴァイザーの会費を免除することができる。
4 名誉顧問、顧問は役員会に出席し、本会の活動に関して助言および援助を行うことができる。
5 スーパーヴァイザーは本会の活動に関して助言および援助を行うとともに、勉強会の監督指導を行うことができる。

 [経費]
第10条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 [会費]
第11条 会員は会費を納入しなければならない。
2 年会費を3000円とする。
3 会費は年度の途中で返却しない。
4 1年以上会費を納入しないものは大会退会したものとする。

 [会計年度]
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 [会則の変更および解散]
第13条 本会則を変更、または本会を解散するには、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 [付則] この会則は平成14年6月16日より施行する。
      この会則は平成30年5月19日より施行する。