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あつし後援会
=村石あつし後援会会員募集中=
村石あつし後援会 規約
(名称・所在地)
第 1条 本会は、村石あつし後援会と称し、主たる事務所を富山市東老田642に置く。
(目     的)
第 2条 本会は、市民生活の向上と市政の発展のために尽力している村石篤氏の政治活動を支持し後援するとともに、会員相互の親睦・交流をはかることを目的とする。
(事     業)
第 3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 後援会・座談会等の企画・開催
 (2) 会報の発行、資料等の作成・頒布
 (3) 会員相互の親睦・交流活動
 (4) その他、この会の目的達成のために必要な事業・活動
(会     員)
第 4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込をした者をもって構成する。
(役     員)
第 5条 本会に次の役員を置く。
 顧    問   若干名
 会    長    1名
 副 会 長   若干名
 幹 事 長    1名
 副幹事長   若干名
 幹   事   若干名
 会計責任者   1名
 監    事   2名
(役員の選出及び任期)
第 6条 役員は総会において選出する。
 A 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会     議)
第 7条 会長は、毎年1回通常総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
 A 会長は、必要に応じて役員会を招集する。
(経     費)
第 8条 本会の経費は、会費(年間1,000円)、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度及び会計監査)
第 9条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 A 会計責任者は、本会の経理について、毎年1回監事による監査を受け、その結果を総会に報告する。
(規約の改廃)
第10条 本会の規約の改廃は、総会において決定する。
(補     足)
第11条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附  則 本規約は、平成20年10月10日から施行する。

タイトル写真は城山から呉羽地域を望み、梨花の絨毯を撮影。