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統合失調症、そううつ病等精神障害の公安委員会提出用診断書と判断基準

一般的に認知症や物忘れのみで受診し、 主治医意見書を書いてもらう場合、 内科的に病気や症状がないため、 物忘れ外来に受診して主治医意見書などを書いてもらうことになると思います。 まずは、認知症なら地域包括支援センターに担当者を作ることが第一です。

道路逆走他の原因

統合失調症、そううつ病等精神障害の公安委員会提出用診断書と判断基準

これは結構過去のものの防備録です。
診断書記載ガイドライン

統合失調症、そううつ病等精神障害の公安委員会提出用診断書 統合失調、そううつ病 公安 診断書記載ガイドライン

病名

特に病名が道路交通法上の一定の症状を呈する病気に該当するときは
それをもとに警察官などが本人と話する可能性が高いため、その記載内容について患者に説明されていることが望ましい
ICD-10に基づきFコードを記載する

総合所見

現病歴以外に間近の再発の既往やその際の症状、危険な運転をした既往やそれに至る可能性が高い症状を呈した既往などがあれば記す

3現時点での病状(運動能力及び改善の見込み)について意見

ア自動車などの安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに関する 能力(以下「安全な運転に必要な能力」という)を欠くこととなるおそれのある症状を呈していない

イ自動車などの安全な運転に必要な能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈している
 イー1 それは過去6ヶ月以内に特殊な事情があったためであり、今後6月( 月)いないにアの判断ができる見込みである

判断の基準

診断等において知り得た事実に基づいて予想可能な事態(要因)の範囲内で判断して良い。すなわち、これまでの経過の情報から判断するということである。

「ア」としてよい場合

患者が統合失調症やそううつ病などに羅漢しているが、一般的診察で重大な社会生活上の障害を期しておらず、 現在は急性精神病状態にないと考えられ、 以下の@〜Bに該当するような場合
@一般的な再発リスク異常のリスクはない
Aある事情により、一般的な再発リスク以上の再発リスクがあるが、これまでの経過等から、そのときにも「安全な運転に必要な能力」を欠く状態とはならないと判断される
Bある事情により、一般的な再発リスク以上の再発リスクがあり、これまでの経過等から、その時には「安全な運転に必要な能力」を欠く状態とはなるが、その場合には自らの判断で運転を自制できる

「イ」とする場合

患者が統合失調症や躁うつ病など罹患しており、現在急性精神病状態にある、ないしごく直近に 急性精神病状態に陥るリスクが非常に高いなどの場合

ここで「イ」のみを選択し、「イー1 それは過去6か月以内に特殊な事情があったためであり、今後6月( 月)以内にアの判断が判断ができる見込みがある」 を選択しない場合は、警察庁の判断基準に従うと「拒否又は取り消し」となる可能性が高いので ある程度の期間の後に再評価できる可能性のある場合は、できるだけ「イ」のみだけではなく「イー1」を選択する

4その他特記すべき事項

ga2

(「2」「4」の記載法、「3」の評価法については日本精神神経学会等関係学会ガイドラインを参照のこと

記載する内容

今後予想される経過及び三光寺港「3現時点での症状」の判断の根拠などを記す。
統合失調症等の一般的な再発リスクを有するの身であればその旨を記す。

これまでの頻回の再発がある、医師の勧告に従わないなどの特殊事情があるときはそれも記す。
病状増悪時には運転を自制ができると判断される場合にはその事実を記す。

今後予想される経過が記載できない場合は記載する必要はない。
この場合、警察庁の見解によれば、公安委員会は定期的(半年に1回など)に症状を確認することとなる。今後X年程度(Xは1以上の整数)の経過が予想できるのであればその旨を記す。

専門医とは公安委員会の指定する専門医との意であり、日本精神神経学会の精神専門医を意味するものではない。
通常の診断書では「主治医」のみ〇で囲む。

主治医の診断書(診断書提出命令に係わる診断書を除く。)及び臨時適性検査の結果を踏まえた判断基準

主治医の診断書(診断書提出命令に係わる診断書を除く。)及び臨時適性検査の結果を踏まえた判断基準