ゴミポスト利用の皆様へ
真空ゴミ輸送施設は、昭和53年10月の稼働から40年が経過しました。
この間、組合員はもとより多くの方々に利用され、地域の環境・美化に貢献してきました。
しかしながら、使い方が分からない人やルールを守らない人のために、きちんとルール・マナーを守っている人が迷惑や不便を被ることがあります。
そこで、ゴミポストの正しい利用方法をよく知っていただくため、「ゴミポスト利用の手引き」を作成しました。本手引きをよくご覧いただき、ゴミポストを大切に使い、トラブルを避けていきましょう。
印刷用「ゴミポスト利用の手引き(PDF形式)」はこちら
家庭系一般廃棄物(可燃物)
- ①ゴミポストに投入できるごみは可燃ごみだけですので、これ以外のごみは投入できません。
- ②すべてのごみは、必ず袋に入れて口元を縛ること。※袋はスーパーなどの袋でよい。
- ③大きさは、約30p以下のごみ(輸送管の直径が50pなので、ごみの大きさは、この中を容易に通過できる大きさであること。)
具体的には、次のイラストにあるような台所・日用品等の燃やせるごみに限り、投入できます。
ゴミポストに投入できないごみは
- ①ビン、缶、陶器などの不燃物
- ②危険物(ガソリン・灯油・硫酸など)
- ③犬、猫などの死骸
- ④重量物(レンガ・ブロックなど)
- ⑤可燃ごみであっても多量に投入すると輸送管が詰まったり、故障の原因になるもの
(多量の新聞、雑誌、木片、束ねた枝木など)
- ⑥投入後広がるもの
(段ボールをたたんだもの、ビニールやシーツを丸めたものなど)
- ⑦粘着性のあるもの・液体
(接着剤・塗料・水・液体洗剤などで混ぜると危険な有毒ガスを発生するもの)
- ⑧有害ごみ(乾電池・蛍光灯・水銀入り体温計など)
- (1) 1回の青ランプで投入できるのは70回です。
①1日3回の収集運転で、最高210回ごみを投入できます。
②ごみの投入可能な量は、ポストの投入口にあるセンサーが感知して開閉回数をカウントしています。
- (2) ポストに投入されたごみは、内部で一時貯留されます。
この貯留部の大きさが、投入口を開けた時の大きさの70倍なので、開閉が70回になった時を満杯と設定しています。
- (3) 内部で一時貯留されたごみは、定刻になると収集運転で吸引され、貯留部はカラになります。
【1】投入ごみは小さく
大きなごみを無理やり投入口へ押し込むと、破損や故障の原因となります。
また、投入口を閉めてもごみが落ちないため、開閉動作をカチャカチャと必要以上に何度もしなければならず、このため早く満杯状態(赤ランプ)となってしまいます。この結果、本当はもっと投入できたのに、後から来た人が捨てられなくなってしまいます。
- ①投入口に入るごみの大きさは決まっていますので、各家庭でその大きさにまとめてからポストへ来れば、1回の開閉で簡単に投入できます。
- ②生ごみは、十分に水切りすることで容量と重量を減らせます。
- ③年末年始などで時々見かけることがありますが、投入口を開けたまま、数個のごみをまとめて棒のようなもので押し込む行為はやらないでください。
これは実際のごみの投入量が満杯状態より多くなり、カウント数70回の制限を設けている意味がなくなります。その結果、ゴミポスト内のごみを掻き出さないと、収集運転ができなくなるばかりでなく、その後投入する人にも迷惑で、不便をかけることになります。
【2】ごみは袋に入れ、口はしっかり結ぶ
- ①投入するときは、袋の空気を抜き、口をしっかり結ぶことで、生ごみや汚汁がポスト内部に付着し、悪臭の原因となることがないようにします。
- ②台所の生ごみや犬の散歩中の糞などを投入口からそのまま入れるような行為はしない。
【3】赤ランプになったらごみを放置しない
赤ランプになったら、ポスト周辺にごみを放置せず、持ち帰る。
【4】可燃物でもポストに投入できないものがある
「
2.ゴミポストに投入できないごみ」のA及びB参照
日吉台共有施設管理組合は、資源ごみの回収は行っていません。
(1)日吉台地区では、次の団体が資源回収をしています。
資源回収登録団体回収予定日一覧表(平成30年度現在)
※1)と※2)の団体は統合され、「ひよし子ども会5丁目ブロック」として平成31年4月1日から活動します。
【注意事項】
日吉台地区の資源回収団体では、富里市が示している資源物のすべてを取り扱わないで、その団体が限定した物だけ回収している場合があります。
詳しくはその団体にお尋ねください。
【富里市が示している資源として出せる物】
新聞・雑誌・段ボール・飲料用紙パック・飲料用紙パッケージペーパー
(紙箱・包装紙)・衣類・シーツ・毛布・飲料用アルミ缶・ビールビン・一升ビン(緑・茶色酒ビン)
(2)富里市が実施している資源ごみ・小型家電の拠点回収
資源ごみ(衣類・ダンボール・新聞など)の回収については、地域の資源回収を利用するか、クリーンセンターに搬入をする方法で回収を行っています。
これらの回収方法に加え、市では場所と日時を決めて行う拠点回収を実施しています。
また、平成28年4月1日(金曜日)から使用済み小型家電の回収を開始していることから、資源ごみと併せて使用済み小型家電の回収も行っています。
参考までに、平成30年度は年4回(日曜日)となっています。
回収場所は、富里市役所正面玄関前駐車場と富里北部コミュニティセンター
第2駐車場の2か所となっています。
回収対象品目について
当日に回収できる資源ごみは下記のとおりです。事業ごみやその他のごみは回収できませんので、ご注意ください。
【使用済み小型家電の回収】
使用済み小型家電の回収場所については、拠点回収の日以外は富里市クリーンセンターのみとなっています。
問合せ先:富里市クリーンセンター
電話:0476-93-4529 FAX:0476-93-4873
【生ごみ堆肥化容器等購入設置助成金】
家庭から出る可燃ごみの約3割は生ごみといわれています。
富里市では、生ごみの減量化を推進するため、生ごみ堆肥化容器等(密閉容器コンポスト、電気式生ごみ処理機)を購入設置された方に対して、購入費用の対して、購入費用の一部を助成する制度があります。
問合せ先:富里市環境課リサイクル推進班
電話:0476-93-4946 FAX:0476-93-2101
日吉台共有施設管理組合は、粗大ごみの回収は行っていません。
家電製品(家電4品目は除く)・家具類・材質が混合のもの・針金等絡みやすいもの・電気や電池を使用するおもちゃ・引越しなどで一時的に多量に出る場合など。次の①〜③のような方法があります。
- ①クリーンセンターへ直接搬入する。
- ②個別収集(有料)申し込みをする。
- ③自治会などが行っている回収を利用する。
問合せ先:富里市クリーンセンター 電話:0476-93-4529 FAX:0476-93-4873
(1)次のごみの回収については、富里市のホームページ又は毎年配布している「分別収集日程表」をご参照ください。
- ①不燃ごみ(桃色専用袋)
- ②ガラスびん(淡青色専用袋)
- ③ペットボトル(半透明専用袋)
- ④有害ごみ・紙パック(市の指定袋はありません。)
・蛍光灯は購入時の箱などに入れて割れないよう出してください。
・乾電池・水銀入り体温計は透明な袋などに入れて出してください。
・紙パックは水で中をすすいで切り開き、乾燥させたものをひもで束ねて出してください。
資源回収もご利用ください。
(2)ごみの不法投棄
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。
また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。
ゴミポスト周辺への不法投棄も例外ではありません。
もし不法投棄を目撃したら、日時、場所、ごみの種類や量などその時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録し、市又は成田警察署に通報してください。
通報先:富里市市民経済環境部環境課環境保全班 0476-93-4945
成田警察署 0476-27-0110
《管理組合事務所》
・E-mailでのお問合せはこちらから
〒286-0201
千葉県富里市日吉台3丁目24番地1
富里北部コミュニティセンター2階
日吉台共有施設管理組合
電話 0476(93)5017
FAX 0476(93)7288 |
業務日 |
月曜日から金曜日まで |
業務時間 |
午前9時から午後4時まで |
休業日 |
土曜日、日曜日、祝日
及び年末年始 |
《管理センター》
〒286-0201
千葉県富里市日吉台4丁目4番地2
電話 0476(93)6450
(業務委託先 (株)METサービス) |
業務日 |
月曜日から土曜日まで |
業務時間 |
午前9時から午後7時まで |
休業日 |
日曜日及び年末年始 |
※日吉台共有施設管理組合は、建物の区分所有等に関する法律第65条の規定に基づく「団地管理組合」です。
組合の設立は昭和61年5月25日で、法人格はありません。当組合は、組合員の共有財産である真空ゴミ輸送施設(ごみ空気輸送システム)の管理運営をしています。
組合員の構成は、原則、富里市日吉台1丁目から6丁目まで(5丁目42番地及び43番地を除く。)の地区の建物所有者で、組合の加入については、結果的に強制加入となっています。
◎建物を新たに取得した場合、建物を取り壊した場合又は所有者等が変更した場合は、手続き(加入届・喪失届・変更届)が必要です。
詳しくは組合のホームページ(
様式ダウンロードページ)や配布しました「規約・細則集」をご参照願います。