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ゴミポスト利用の皆様へ
 「ゴミポスト利用の手引き」については、平成31年2月に初めて発行しました。
その後の事情により、変更すべき内容が散見しましたので、この度改訂版を作成しました。本手引きをよくご覧いただき、ゴミポストを大切に使い、トラブルを避け、できるだけ長く使用できるようにしていきましょう。

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ゴミポストの投入開始時刻

1 ゴミポストの使用方法

ゴミポストの使用方法
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2 ゴミポストに投入できるごみ

家庭系一般ごみ(可燃ごみ)
  1. ①ゴミポストに投入できるごみは可燃ごみだけですので、これ以外のごみは投入できません。
  2. ②すべてのごみは、水分を切り、必ず袋に入れて口元を縛ること。※袋はスーパーなどの袋でよい。
  3. ③大きさは、約30p以下のごみ(輸送管の直径が50pなので、ごみの大きさは、この中を容易に通過できる大きさであること。)



具体的には、次のイラストにあるような台所・日用品等の燃やせるごみに限り、投入できます。
家庭系一般廃棄物(可燃物)
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3 ゴミポストに投入できないごみ

  1. ①ビン、缶、陶器などの不燃物
  2. ②産業廃棄物、事業系ごみ
  3. ③危険物(ガソリン・灯油・硫酸など)
  4. ④犬、猫、その他動物の死骸などの死骸
  5. ⑤重量物(レンガ・ブロックなど)
  6. ⑥可燃ごみであっても多量に投入すると輸送管が詰まったり、
    故障の原因になるもの
    (多量の新聞、雑誌、木片、束ねた枝木など)

  7. 投入後広がるもの
    段ボールをたたんだもの、ビニールやシーツを丸めたものなど
  8. ⑦粘着性のあるもの・液体
    (接着剤・塗料・水・液体洗剤などで混ぜると危険な有毒ガスを発生するもの)
  9. ⑧有害ごみ(乾電池・蛍光灯・水銀入り体温計など)
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4 ゴミポストの投入回数

  1. (1) 1回の青ランプで投入できるのは70回です。
    ①1日3回の収集運転で、最高210回ごみを投入できます。ただし、1回目の投入回数が30回以下の場合は、次回に収集するスキップ運転を実施しています。(使用電力の抑制⇒電気料金の抑制)
    ②ごみの投入可能な量は、ポストの投入口にあるセンサーが感知して開閉回数をカウントしています。
  2. (2) ポストに投入されたごみは、内部で一時貯留されます。
    この貯留部の大きさが、投入口を開けた時の大きさの70倍なので、開閉が70回になった時を満杯と設定しています。
  3. (3) 内部で一時貯留されたごみは、定刻になると収集運転で吸引され、貯留部はカラになります。
バルブレスごみポスト断面図
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5 ゴミポスト投入ルール・マナー

(1)投入ごみは小さくする。

大きなごみを無理やり投入口へ押し込むと、破損や故障の原因となります。
また、投入口を閉めてもごみが落ちないため、開閉動作をカチャカチャと必要以上に何度もしなければならず、このため早く満杯状態(赤ランプ)となってしまいます。この結果、本当はもっと投入できたのに、後から来た人が捨てられなくなってしまいます。
  1. ①投入口に入るごみの大きさは決まっていますので、各家庭でその大きさにまとめてからポストへ来れば、1回の開閉で簡単に投入できます。
  2. ②生ごみは、十分に水切りすることで容量と重量を減らせます。
  3. ③年末年始などで時々見かける行為として、投入口を開けたまま、数個のごみをまとめて棒のようなもので押し込む行為はやめてください。
これは実際のごみの投入量が満杯状態より多くなり、カウント数70回の制限を設けている意味がなくなります。その結果、ゴミポスト内のごみを掻き出さないと、収集運転ができなくなるばかりでなく、その後投入する人にも迷惑で、不便をかけることになります。

(2)ごみは袋に入れ、口はしっかり結ぶ。

  1. ①投入するときは、袋の空気を抜き、口をしっかり結ぶことで、生ごみや汚汁がポスト内部に付着し、悪臭の原因となることがないようにします。
  2. ②台所の生ごみや犬の散歩中の糞などを投入口からそのまま入れるような行為はしない。

(3)赤ランプになったらごみを放置しない。

  1.  赤ランプになったら、ポスト周辺にごみを放置せず、持ち帰る。
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6 真空ゴミ輸送施設の閉塞等の主な原因

真空ゴミ輸送施設の閉塞等の主な原因
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7 資源ごみの回収

日吉台共有施設管理組合は、資源ごみの回収は行っていません。
日吉台地区については、自治会等が資源ごみの回収をしている場合がありますので、詳しくはお住まいの自治会等にお尋ねください。
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8 粗大ごみ

日吉台共有施設管理組合は、粗大ごみの回収は行っていません。
家電製品(家電4品目は除く)・家具類・材質が混合のもの・針金等絡みやすいもの・電気や電池を使用するおもちゃ・引越しなどで一時的に多量に出る場合は、次の@〜Bのような方法があります。
  1. ①クリーンセンターへ直接搬入する。
  2. ②個別収集(有料)申し込みをする。
  3. ③自治会などが行っている回収を利用する。
問合せ先:富里市クリーンセンター 電話:0476-93-4529 FAX:0476-93-4873
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9 その他のごみ

(1)次のごみの回収については、富里市のホームページ又は毎年配布している「分別収集日程表」をご参照ください。
  1. ①不燃ごみ(桃色専用袋)
  2. ②ガラスびん(淡青色専用袋)
  3. ③ペットボトル(半透明専用袋)
  4. ④有害ごみ(市の指定袋はありません。)
・蛍光灯は購入時の箱などに入れて割れないよう出してください。
・乾電池・水銀入り体温計は透明な袋などに入れて出してください。
問合せ先:富里市クリーンセンター

(2)事業系ごみの処理
事業所や商店などからの事業活動に伴って排出される事業系ごみは、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項で定められております。
【出展】廃棄物の処理及び清掃に関する法律逐条解説
  1. 1「事業者」とは必ずしも営利を目的として事業を営む者のみとは限らず、公共公益事業等を営む者も含まれるものであって、国又は地方公共団体であっても、これらの事業を営む主体として把握できる場合には、当然に事業者と観念される 。
  2. 2「事業活動に伴って生じた廃棄物」とは、当該廃棄物が、法律上、一般廃棄物か産業廃棄物かを問わない。これは、事業者の責務に関しては本質的に変わりはないと考えられるいわゆる排出者責任の原則である 。
  3. (注)「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。

    事業系ごみは大きく分けて「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに区分されており、それぞれ処理方法が異なります。
    事業系一般廃棄物は、次の@又はAの方法により処理してください。

  1. ①富里市クリーンセンターへ直接搬入
    富里市クリーンセンター搬入時のごみ処理手数料は、クリーンセンターへお尋ねください。

  2. ②富里市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼
    富里市内で発生するごみの収集運搬には富里市の許可が必要となりますので、許可業者に処理を依頼する際は「富里市一般廃棄物収集運搬業許可業者」からお選びください。無許可の業者には依頼をしないでください。

(3)ごみの不法投棄
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。
 また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。
もし不法投棄を目撃したら、日時、場所、ごみの種類や量などその時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録し、市又は成田警察署に通報してください。

通報先:富里市市民経済環境部環境課環境保全班 0476-93-4945
成田警察署 0476-27-0110
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10 成田富里いずみ清掃工場・富里市クリーンセンター

真空ゴミ輸送施設の閉塞等の主な原因
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11 管理組合事務所及び管理センターの住所・電話番号等

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