地域内にゴミポストは68箇所ございます。50戸で1箇所の割合でゴミポストを設置しています。
詳細はホームページのゴミポストマップをご覧ください。
現在保有のポストキーで使用できるゴミポストは、下表のとおりです。
同一ライン上 (アルファベットが同じ。)にあるポストなら、 令和元年12月20日から全部使えるようになりました。組合員・利用者の方が、この件で手続きが必要になることはありません。
ライン名 |
ポスト名 |
使用可能 ポスト数 |
A |
A-1からA-5まで |
5 |
B |
B-1からB-8まで |
8 |
C |
C-1からC-10まで |
10 |
D |
D-1からD-13まで |
13 |
E |
E-1からE-12まで |
12 |
F |
F-1からF-11まで |
11 |
G |
G-1からG-9まで |
9 |
※3丁目でC−1とA−3のポストを跨って使用していた方は、A−3のポストも従来どおり使えます。
ポストのランプが青色に点灯していれば投入可能です。
投入できるのは、月曜日から土曜日まで(年末年始を除く)で、投入できる時間帯が1日3回(①午前11時、②午後3時、③午後8時)あります。
午前0時になりますと、強制的に赤ランプに切り替わりますが、午後8時から午前0時までの間は、青ランプならゴミの投入ができます。
また、午前5時も同様に青ランプならゴミの投入ができます。
ホームページの様式ダウンロードに掲載の「ゴミの収集時間表」をご覧ください。
ゴミポストにゴミを投入するには、ゴミポストキー(鍵)が必要です。
組合員の方には、管理組合からゴミポストキーを無償で貸与しています。
ポストに投入できるのは、大きさが30cm以下の可燃ごみだけです。火を加えると燃えるものです。
台所のごみ(料理くず、残飯、食品パックなど)、紙類、草・枝木(少量で30cm以下の枯れたもの)、プラスチック製品(シャンプーや洗剤の容器など)、布・革・ゴム製品(衣類・靴・サンダルなど)
市の指定袋を使用する必要はありません。スーパーの袋で構いません。ただし、生ゴミなどを袋から出して投入することはお止めください。必ず袋に入れてゴミはお出しください。
日吉台バードタウンに分譲住宅を購入した時、「共有施設等に関する覚書」と同時に「共有施設維持管理委託契約書」を交わしていると思います。その中で施設利用保証金として、1区画当たり、「集中汚水処理施設利用保証金10万円」と「真空ゴミ輸送施設利用保証金18万円」の合計28万円を支払ったことを指しているものと思われます。
これについては、昭和61年5月25日に管理組合の設立総会が開催され、この時点の規約では「施設利用保証金」となっていました。
その後、昭和62年6月21日開催の定期総会で規約の一部改正が行われ、「施設修繕積立金」として、組合員に返還しなくてもよい性格に内容が変わりました。したがって、施設修繕積立金は返金することはありません。
次のような場合必要となります
①売買や競売により建物を購入した場合で、前所有者が施設修繕積立金・維持管理費を支払っているかどうか必要になります。支払っていない場合、購入者が支払う義務を負います。
②日吉台地区が開発されてから更地の状態が続き、新たに建物を建築した場合、施設修繕積立金を支払っていないため、新たに支払う義務が生じます。また、組合員の資格を取得しますので、維持管理費の支払が発生します。
③既存建物の区画を変更し、区画が増加した場合、増加した区画分の施設修繕積立金を支払う義務が生じます。また、増加した分の維持管理費も支払うことになります。
施設修繕積立金・維持管理費の金額及び算出根拠については、(
ホームページの「管理組合規約」)をご覧ください。
ホームページの様式ダウンロードに掲載の「金融機関一覧」と自動振替をしている組合員の方は、平成26年度から組合がその経費を負担しますので、組合員の口座から直接手数料を引き落とすことはありません。ただし、自動振替によらないで金融機関の窓口で送金・振込する場合、その手数料は組合員の方が負担することになっていましたが、平成29年1月1日からは次の@Aのようになりました。
- @滞納がなく、かつ、12月分(1年分)以上の維持管理費を一括で納付するときに限り、手数料相当額を差し引いて納付することができます。この場合には、組合が指定する8つの金融機関以外から納付しても構いません。
- A滞納がある場合や一括で12月分(1年分)以上の納付をしない場合は、振込手数料については、従来どおり個人負担となりますので、@のような取り扱いはできません。
自動振替をご希望の方は、金融機関一覧にあります金融機関の自動振替の申込み用紙が組合に用意してありますのでできます。金融機関を変更する場合も手続きができます。
申込みに必要な物:銀行印(通帳に届出した印)と通帳(口座番号がわかる物)
空き家・空き室の場合でも維持管理費をご負担いただくのは、組合員の方から納めていただいた維持管理費で共有施設である「真空ゴミ輸送施設」のメンテナンス業務を委託し、いつも最良の状態を保持し、使用できるようにしています。
また、同じ組合員で建物を所有していることには変わりがありませんし、空き家・空き室の状態が解消されれば、使用することができます。こうしたことから、応分の負担(通常の維持管理費の2〜3割以内の金額)をしていただいております。
下水道受益者納付金とは、平成12年3月31日富里市公共下水道の供用を開始するに当たり、平成12年3月27日日吉台共有施設管理組合(以下「組合」という。)と富里市(当時は富里町)との間で富里市公共下水道の接続替に伴い、覚書を締結しました。
この覚書に基づき、平成12年度から3年間にわたり補修を実施することになりました。その補修範囲は、集中浄化槽装置及び集中浄化槽装置への流入管を除く汚水管渠、人孔、取付管、取付桝及び中継ポンプ場施設です。
この補修の総費用の3分の1を組合が、3分の2を富里市が負担することになり、平成12年度から平成14年度までの3年間で組合が2億5,418万3,510円支払いました。 こうした事情もあり、富里市公共下水道接続替に伴い、組合が下水道施設一式を富里市に寄附するに際し、富里市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第8条第2項第5号の規定により、受益者負担金が免除されました。
日吉台地区以外の場合で、富里市の公共下水道に加入するときは、受益者負担金が富里市から徴収されることになりますが、このような事情から日吉台地区に限り、富里市へ受益者負担金を納付することに代えて、相当額を下水道受益者納付金として納めていただいております。
この理由は、平成12年4月1日以後に組合員となった者とその前の組合員の間で、格差が生じる場合があります。新組合員と旧組合員との負担の格差について、公平負担の原則に基づき、組合が徴収する受益者負担金に相当するものを下水道受益者納付金といいます。
下水道受益者納付金は、組合員が所有する1区画の宅地面積につき、1平方メートル当たり400円を乗じて得た金額となり、限度額は10万円です。
なお、次の各号のいずれかに該当する者は、下水道受益者納付金を負担する必要がありません。
- (1)
- 施設利用保証金(集中汚水処理施設利用保証金に限る。)を納付した者
- (2)
-
平成12年3月31日まで効力のあった日吉台共有施設管理組合規約(昭和61年5月25日制定)第12条第1項第1号に規定する施設修繕積立金(集中汚水処理施繕積立金に限る。)を納付した者
(参考) 下水道受益者納付金が発生する場合の例
@ 駐車場としていた土地にアパートやマンションを建築する場合
A 宅地を更地のまま所有し、新たに住宅を建築する場合