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この相談窓口のページは日本被団協のご理解・ご協力により、一人でも多く知っていただきたいと思い、機関紙「被団協」新聞に掲載された内容をそのまま転載しています。<2020年6月号より> 介護保険の訪問介護サービス利用料 住民非課税の被爆者に助成 【問】両親ともに被爆者健康手帳をもっています。高齢のため日々の生活にも手助けが必要になり、介護保険の申請をして父は「要介護2」母は「要支援2」との認定を受けました。ふたりともデイサービスは嫌だ、自宅で過ごしたいと頑張ります。ケアマネジャーさんと相談して、いずれはデイサービスに行くことを勧めながら当面は訪問介護を受けることにしました。父は週3回、母は週1回で様子を見ることにしましたが、利用料負担が大変です。両親とも国民年金で、ふたり合わせても月10万円にとどきません。 被爆者健康手帳での助成はないのでしょうか。 * * * 【答】被爆者健康手帳では介護保険サービスの中の医療系サービスと福祉系サービスについて助成制度があります。訪問介護(ヘルパー)については福祉系サービスの中に含まれていると思われがちですが、今のところ対象となっていません。 ご両親が利用されるヘルパーの回数を経済的理由で減らすことは、在宅での生活を壊すことになってしまいます。 おふたりとも国民年金のみとのことなので住民税が非課税かと思います。住民税非課税世帯の場合、都道府県に申請して「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」(自治体により名称が異なる場合があります)の交付をうけて、介護事業者に提示すれば訪問介護の利用料については負担がなくなります。 手続きは、最寄りの保健所に次の書類を添えて申請します。@訪問介護利用被爆者助成認定証交付申請書 A介護保険証 B健康保険証 C世帯全員の住民票 D住民税の非課税証明書(生活保護を受給している場合は受給者証) 手続き後、県から「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定書」が届きますので、訪問介護事業所に提示すると介護保険サービス利用料負担がなくなります。 |