大きな工事になってくると、下請会社にまで発展してきます。
建設業における「数次の請負による事業」の場合には、原則として、元請負人だけがその事業主となるように定められています。
数次の請負により行なわれる事業というのは、注文者から直接土木建築の工事を請け負った者が、その工事の全部又は一部の施工を下請負に出したり、あるいは、更にその下請負人がその下請負した事業の全部又は一部を再下請負に出すというように、段階的な請負関係によって行なわれる事業を示しています。
きちんとした「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出してますか?
また事業開始の翌月10日までに「一括有期事業開始届(建設の事業)」も提出しなければなりません。
また1人親方さんを使っている場合、万が一事故があった場合、1人親方さんは元請労災を使えません。
その場合には一人親方さんのための労災保険特別加入制度があります。
事故が起きてからでは困ります!
そんな不安を抱えてる御社の力になります。

労災保険においては、下請負人が請け負った工事の概算保険料に相当する額が160万円以上又は請負金額が1億9000万円以上であって、元請負人と下請負人の共同申請(「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出)により、労働基準局長がこれを承認した時は、例外として下請負人でも労災保険の事業主つまり保険加入者となります。

労災保険はもともと労働基準法の規定による事業主の労働者に対する労災補償義務の肩代わりしたものであって、労働基準法上の労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としています。
しかし、労働基準法上の労働者とみなされない人達の中には、建設業でいえば、大工、左官等の1人親方や、中小建設業の事業主の中でも、一般の労働者と同じような業務を行い、業務災害の危険にさらされている人達がいます。
そういう人達のために、一定の基準に該当する人達を対象に労災の特別加入の制度が設けられています。

@中小事業主及びその者が行う事業に従事する者(第1種特別加入)
特別加入することのできる中小事業主は、常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業の場合は50人、卸売業又はサ−ビス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する者に限られます。
ここにいう「事業に従事する者」とは、労働者以外の者で、その事業に常態として従事する者で、家族従事者や代表者以外の役員のうち労働者でない者がこれに該当します。
A1人親方その他の自営業者(第2種特別加入)
特別加入することのできる1人親方その他の自営業者は、次に該当する者で常態として労働者を使用しないで事業を行なう者に限られます。
@ 自動車を使用して旅客又は貨物の運送の事業を行う者
A 土木、建設等の事業を行う者(大工、左官、トビ、石工など、いわゆる1人親方)
B 漁船による水産動植物採捕の事業を行う者
C 林業の事業を行う者
D 医薬品の配置販売の事業を行う者
E 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者
B海外派遣者(第3種特別加入)
海外で行われる事業に派遣される労働者で、次の者に限り、特別加入が認められています。
@ 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から
開発途上地域で行われている事業に派遣される者
A 日本国内で行われる事業から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等
海外で行われる事業に労働者として派遣される者
B 日本国内で行われる事業から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等
海外で行われる300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業の場合は50人、
卸売業又はサ−ビス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として
派遣される者
尚、単に留学する者や現地採用者は、海外派遣の対象者とはなりません。
※ 当事務所では東京SR経営労務センタ−(労働保険事務組合)、そして同じく1人親方等労災特別加入のための東京SR建設業労災福祉協会と提携しております。