社会保険労務士安川事務所 本文へジャンプ
業務案内

 業務内容

●代理、代行
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保 険法、国民年金法、介護保険法などに基づく申請、届出、報告、審査 請求、異議申立て、再審査請求
休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金等の請求
労働保険、社会保険の加入、脱退
各種給付金、助成金などの請求

●東京SR経営労務センタ−(労働保険事務組合)
東京SR経営労務センタ−を通しての、
◎中小事業主等の労災保険特別加入手続とその後の各種手続
東京SR建設業労災福祉協会を通しての、
◎一人親方等の労災保険加入手続とその後の各種手続

●書類作成
就業規則、賃金、退職金規定、労働者名簿、賃金台帳 etc

●相談業務
賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理 etc

●個別紛争解決
残業代の不払い、給与の不支給、年次有給休暇の未取得等、労働関係トラブル(個別労働紛争)等を和解を目的として解決いたします。


 委託のメリット

●本来の業務に専念
労働保険、社会保険関係の事務手続きは社会保険労務士が行ない、事業主は、時間と経費が節約され、経営に専念できます。

●事務手続きの改善
行政機関への報告、届出、手続を迅速に処理し、書類を正確に作成致します。

●法改正の情報提供
労働基準法をはじめ、各法律は目まぐるしく改正されます。
その法改正の情報をいち早くお知らせ致します。

●御社に代わって役所へ届出
書類の届は社会保険労務士が行ないますので、御社では役所へ行く必要がありません。

●税理士、行政書士の方も紹介致します
当事務所では、信頼できる優秀な税理士、行政書士もご紹介致します。

●労務管理上のアドバイス
法改正に伴う就業規則等の変更をはじめ、労務管理上の問題点を専門分野を生かし、適切にアドバイス致します。


 社会保険労務士の必要性

●事務処理の円滑化
今まで事務手続一切を任されていた事務職員が事務引継もしないまま突然退職し、例年行なわれていた労働保険申告書、社会保険の算定基礎届等の事務手続がわからなくなってしまい、困ってしまったという話をよく聞きます。
社会保険労務士は、こういうことはありません。
社員一人一人の社会保険関係のデ−タ-を管理し、事務を円滑に処理致します。

●就業規則等の作成、変更
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法第89条)
例え10人未満であっても就業規則が必要な場合が生じてきます。
就業規則とは、会社内の法律です。
社会保険労務士は、御社に合わせたより良い就業規則を作成するお手伝いをさせていただきます。
また、労基法をはじめ、様々な法律が目まぐるしく改正されます。
その改正に合わせ、就業規則も変更しなければなりません。
法律の改正点をお知らせし、就業規則変更のアドバイスも致します。

●労務管理
労務管理とは、従業員を雇ってから退職させるまで全てを云います。
「こういう従業員を雇いたいんだが?」
「賃金を見直したいのだが?」
「配置転換を考えているのだが?」
「こういう従業員を解雇したいのだが?」
様々な労務管理上の問題について、法律的観点も交えてアドバイス致します。


 特定社会保険労務士とは

残業代の不払い、給与の不支給や年次有給休暇がもらえない等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けています。
それを解決するために、労働法令の専門家である社会保険労務士に対して、更に、このトラブル解決の専門家としての役割が求められてきました。

特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。
それは「あっせん代理」ができることです。
つまり、当事者(労使)に代わってトラブル解決に係わることができる訳です。

労働関係トラブルが発生しました。
でも、その前に話し合えば解決することは多々あります。
でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。
裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。
そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。
労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。

労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こる訳ですから、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。
つまり、「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、信頼して解決を任せることができます。


 当事務所の顧問報酬

◇顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則等を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算、確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請等を除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談、指導の業務単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人員

4人以下

59

1019

2029

3049

報酬月額

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

人員

5069

7099

100149

150199

200人以上

報酬月額

80,000

100,000

130,000

160,000

別途協議

※人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数とする。

◇手続き報酬

諸届、報告

20,000

許認可申請

30,000


◇就業規則、諸規程等の作成、変更

就業規則の作成

200,000

賃金等諸規程の作成

100,000

就業規則、諸規程の変更

協議


◇労働、社会保険の新規適用、廃止届
新規適用

規模

健康保険、厚生年金保険

労災保険、雇用保険

14

80,000

80,000

59

100,000

100,000

1019

120,000

120,000

20人以上

1人増すごとの1000を加算する。

適用廃止

規模

健康保険、厚生年金保険

労災保険、雇用保険

10人未満

80,000

80,000

10人以上

1人増すごとの1000を加算する。

※廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000を加算する。
※規模は被保険者数とする。


保険料の算定、申告

規模

健康保険、厚生年金保険月額算定基礎届、月額変更届

労働保険料概算、確定申告

継続事業

一括有期事業

有期事業

19

30,000

30,000

工事件数24件未満40,000
24
件以上48件未満60,000
48
件以上協議

50,000

1019

40,000

40,000

2029

50,000

50,000

3039

60,000

60,000

4049

70,000

50人以上

協議

※二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算する。
※規模は被保険者数とする。

◇保険給付申請、請求

項  目

一般的なもの

複雑なもの

健保、労災給付請求

30,000

協議

年金(厚年、国年、基金)給付請求

30,000

第三者行為による保険給付請求

80,000

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、
介護休業給付に係る給付申請

証明書1件につき15,000
支給申請1回につき10,000

雇用保険三事業に係る給付請求

資格決定申請80,000
支給申請40,000

労災保険の特別加入にかかる給付申請

30,000

その他の申請

20,000


◇その他の各法関係(顧問契約を結ばれている会社様に限らせていただきます。)

労働者派遣事業許可申請、更新

200,000

労働社会保険諸法令に基づく各種助成金

一つの申請、請求ごとに
基本料金100,000円に
助成金の2%を加算した額。

その他の請求手続

別途依頼者と協議


◇個別労働紛争解決
別途依頼者と協議の上決める。