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自立解放をめぐる参考資料2 |
1996年11月30日/今なぜ、沖縄ローカルパーティーか−結成趣意書−
なぜ今、沖縄ローカルパーティー(=沖縄の県益実現政党)なのか。私たちは次のように考える。
この一年の県民総ぐるみ運動のさらなる発展をめざす
まず、この一年間の沖縄の県民総ぐるみの運動の成果をさらに発展させる必要があること。昨年9月の米兵少女暴行事件から今年9月の知事の公告縦覧代行に至る県民運動は、復帰闘争以来の一大基地返還闘争であった。この闘いは昨年10月の<基地の整理・縮小>を決議した8万人県民大集会を出発点にして、大田知事の米軍用地強制使用代理署名拒否−基地返還プログラムの明確化、県民投票の提起と実施を柱に、日米両政府にたいして米軍基地の<整理・縮小>を迫った県民総ぐるみの一大運動であった。その結果、少なくとも、普天間基地の返還、沖縄経済の自立的発展策の本格的検討気運を政府から引出すことができた。しかし、基地の県内移転が予想されるなど、この<基地の整理・縮小>の運動はまだ始まったばかりであり、県民運動の第二ラウンドへの発展が求められている。
地域主権の確立により<基地のない21世紀の沖縄づくり>をめざす
第2に、この運動は21世紀の沖縄を展望する新しい方向を提示し、その方向を積極的に押し進める必要があること。何よりも、沖縄県民の長年の願いである<基地のない沖縄>が基地返還アクションプログラムの提示により現実性を帯びてきたことである。沖縄の新しい姿があと20年で実現できる可能性が出てきたのである。また、県民投票運動は新しい沖縄県民自治=自己決定のあり方を示したものであり、地方分権時代の根底をなす地域主権の実現の可能性を予示している。さらに、この一年の闘いの中で、女性と若者が運動をリードする新しい担い手として新しく登場して、新たな政治のエネルギーが拡大、発展していることが示された。もはや女性と若者を主体としない運動は成立しない。ここからこの一年の運動は、基地返還プログラムの実現を目標とし、地域主権を根底に確立し、女性と若者が主体となる運動によって21世紀の沖縄づくりを進めるという新しい方向を提示したと言える。
<沖縄の県益=基地返還プログラム>の実現を成就する政党を結成する
第3に、新しい方向を進めるためには沖縄政界の再編による新しい地域政党=ローカルパーティの形成が求められていること。9月の県民投票直後の大田知事による公告縦覧代行応諾という衝撃的事件は、日本政府を安堵させはしたものの県民投票運動を推進した多くの人々に失望と落胆を与えた。しかし、なぜ知事が応諾せざるをえなかったかと反芻するとき、本来知事を支えるべき政党の存在感の薄さにつき当たる。この間、政党は基地問題に新たな提案ができなかった。安保廃棄・基地撤去という「革新」の立場を吹聴するか、基地の整理・縮小に消極的な「保守」しか存在せず、後には自らの立場を総括もせずに、知事にぶらさがった運動しか展開できなかったのである。もはや、基地返還プログラムをまともに実現し、21世紀の沖縄づくりを推進する、つまり<沖縄の県益>を成就しようとする政党は存在しないと言わざるを得ない。
私たちは以上の三つの共通認識に立って、<沖縄の県益>=基地返還アクションプログラムの実現を果たすため、沖縄の県益実現政党=沖縄ローカルパーティを結成する。
沖縄ローカルパーティー−目標と性格−
●目標
1基地返還プログラムを成就させ、基地のない平和な二一世紀の沖縄づくりをめざす
沖縄戦以来、沖縄の歴史と生活を規定してきた最大の要因は軍事基地であり、外的に強制された基地の撤去は、将来の沖縄社会建設にとって、最も重要な政治目標である。基地返還アクションプログラムは20年かけて基地撤去を実現しようとする政策であり、現在の政治環境ではこのプログラムの成就が最も妥当な方針である。私たちは、多様な運動を展開するなかから、このプログラムを現実化させ、基地のない平和な21世紀の沖縄づくりをめざす。
2経済自立プログラムを確立し、沖縄の自立的発展をめざす
経済自立問題は歴史的に様々に論じられたただけでなく、21世紀の沖縄を展望する上でも避けて通れない問題である。グローバル経済の進展のなかで、本土との関係だけでなく成長するアジア経済圏の一翼を担う沖縄経済の発展方向を経済自立プログラムとして明確にし、性別、世代を越えて生き生きと仕事ができる沖縄経済の自立的発展をめざす。
3地域主権・地方分権を確立し、沖縄自治州への発展をめざす
この一年の運動にみられたように、行政(県・市町村)と住民が一体となって自治を実現させ地域・地方分権の確立を図り、自らの運命を自ら決定できる地方主権の時代をつくりだす。同時に、沖縄文化の一層の発展を図りつつ、アジア経済文化圏のなかで誇りある自立した地域国家=沖縄自治州の形成をめざす。
●性格
1基地返還アクションプログラムが成就する2015年までの時限政党とする
最大の目標を2015年までに基地返還プログラムを達成することにおくことから、この政治組織は基地返還プログラムが達成される2015年までの時限政党とする。政治活動に期限を置くのは必ずしも妥当とは言えないが、政治目標と組織の性格を明確にするためには、期限を設定した方がよいと考える。
2地方議員を主体にしたネットワーク型の組織とする
基地返還プログラムを実現するためには、県内各地から運動を起こし、全県的に連携しなくてはならない。そのためには、今までの政党とは異なり、要となる市町村議員及び県会議員を主体に地域グループを形成し、その連携によるネットワーク型組織とする。そしてこの間の運動で登場した女性と若者を積極的に議員に送り出し、かつ多様な市民・住民運動との連携を形成する。さらに、全国及びアジア諸地域の地方議員主体のローカルパーティ勢力との連携を形成し、全国的、国際的な力を創出する。国会議員及び全国政党も、目標達成のための連携相手として活用したい。
3徹底した地域政策の政党をめざす
この間の運動で露呈された既成政党の無策=政策能力の欠如を深刻に反省するとともに上記目標を達成するためには創造性豊かな政策能力が不可欠である。基地返還プログラムの具体化、産業振興と経済自立プログラムの確立、分権・自治のあり方、高齢化や文化政策、さらには本土・アジアとのネットワーク形成など徹底した沖縄独自の政策=地域政策の形成が不可欠となる。議員ないし議員候補者への充実した研修会・研究会や地域政策研究所の設立も含めて、新しい体制の整備が必要である。
琉球諸島特別自治制(自治労沖縄プロジェクト1998)
1998年2月/琉球諸島の特別自治制に関する法律案要綱
―21世紀にむけた沖縄政策提言(第一次案)― パシフィックオーシャン・クロスロード、沖縄へ
自治労沖縄プロジェクト/1998年2月
目次
序にかえて―鳳の翼をひろげ、パシフィックオーシャン・クロスロード、沖縄へ―
第1章 沖縄からのメッセージ―近代100年の超克と21世紀への架け橋―
1.基地の島から平和交流のキーストーンへ
2.日本のシステム転換の要
3.ガイドライン安保と基地返還プログラム
4.日本の変革と沖縄の自治
第2章 沖縄経済の自立と持続可能な発展―FTZをネットワーク型「部品」産業化の結び目に―
1.沖縄経済の特質
2.国際都市形成構想
3.産業・経済の振興と規制緩和等検討委員会
4.『全県』自由貿易地域構想の問題点
5.アメリカの「選択関税」と地域産業の集積
6.沖縄のFTZ内の食品等加工産業群の集積
7.新しいネットワーク産業化(Network Industrialization)の動き
8.ネットワーク産業化と沖縄の新「部品産業(Parts Industry)」群の育成
9.人材の育成と人(ヒト)の誘致
10.ネットワーク型「部品」産業等のイメージと沖縄「自由貿易地域」
第3章 沖縄米軍用地の転用―社会改造としての跡地利用の展望―
1.世界史的転換
2.基地経済
3.軍用地の規模と性格
4.土地需給
5.振興開発
6.跡地利用フレーム
7.跡地利用の体系的推進
第4章 雇用の促進―働き方の価値転換と成熟型社会への仕事づくり―
1.沖縄の就業特性
2.雇用開発の課題
3.沖縄県雇用開発推進機構(案)
4.事業例示――「海人むら」(定住雇用促進型)
第5章 沖縄自立の制度・機構の必要性―琉球諸島特別自治制の構想―
1.「21世紀・沖縄のグランドデザイン」と制度構想の位置
2.沖縄特別自治制論の系譜
3.琉球諸島特別自治制の考え方
《付・琉球諸島の特別自治制に関する法律案要網》
琉球諸島の特別自治制に関する法律案要綱(素案)
第一 前文
南西諸島は、東西約1,000キロメートル、南北約400キロメートルにおよぶ広大な海域の大小百余の島嶼で構成され、日本国で唯一の亜熱帯気候に属する地域である。この地域は、12世紀から19世紀にかけて王国を形成し、中国や東南アジア諸国とも密接に関係しながら、言語、習慣、風俗等、独自の文化を育んできた。特に三山統一後の琉球王国は、武器を持つことを禁じ、「以楫舟為万国之津梁」を旨とし、諸外国と平和友好的に交易を行うことを国是として小国を平和裡に維持してきた。
1609年、徳川幕府は薩摩に琉球侵攻の許可を与え、琉球王国は中国と日本国の両属支配体制の下におかれた。時代が下って1879年、明治政府は琉球王府を廃止して沖縄県を設置した。この新制度への移行による混乱に対処するための「旧慣温存政策」によって、沖縄における政治・経済等に係る法制整備は約30年も遅れる結果となった。また、太平洋戦争では国内で唯一の悲惨な地上戦が展開され20万余の尊い命が失われた。
戦後、沖縄県民は広大な米軍基地建設のために土地や家を強制的に奪われ、移住・移民を余儀なくされた。さらに、サンフランシスコ講和条約によって日本国から分断され、1952年4月から27年間にわたって米軍の統治下におかれた。この間に、基本的人権や住民自治の保障が得られず、また、基地中心のいびつな経済政策が展開された。
1972年、沖縄は日本国憲法の下に復帰した。祖国復帰に際して沖縄県民が求めたのは、第一に平和な沖縄を取り戻すこと、第二は、基本的人権が実態として保障されること、第三は、沖縄に対する経済政策の抜本的見直しを図り、経済の自立的発展を実現すること、そして第四は、自らの運命は自らで決めることができる自治権を確立することであった。しかし、復帰後25年を経過した現在も、日本における米軍基地の75%の負担、全国平均の70%の所得水準、全国平均の2倍の失業率、財政依存の脆弱かついびつな産業・経済構造という現実を抱えている。
このような歴史的教訓に学び、固有の文化を生かしながら、21世紀の沖縄を平和・共生自立を基調とした国際都市として建設していくためには、琉球諸島地域の自立的・内発的発展を実現するための自治制度の整備が重要である。
しかしながら、固有の自然・歴史・文化をもつ地域社会の自己決定権を重視することは、ひとり沖縄の特殊性に由来するものではない。地方分権を推進し、自立的な地方自治制度を確立することは、わが国全体の課題でもある。この法律は、こうした課題に対する先行的な意味も有しているのである。
第二 総則
一 この法律の目的
この法律は、琉球諸島地域に生活の本拠を有する人びと(「住民」という)が、その生活と人権の保障を確実なものとするために、当該地域において自治政府を組織する権利を有することを確認し、その組織および運営の大綱を定め、当該地域における人びとの「平和のうちに生存する権利」の確保と「地方自治の本旨」の実現に資することを目的とする。
「平和のうちに生存する権利」…日本国憲法前文第2段.終章
「地方自治の本旨」…日本国憲法第8章第92条
「住民」に域外住所を有する沖縄人を含むかどうか(基本条例の選挙権の書き方にも関連する。この議論の実益は住所主義と政治的権利の関係に一石を投ずることにある)沖縄の結、門中などの慣例、仕送り国家の選挙権など、在外邦人選挙権
二 琉球諸島自治政府の定義、種類および領域
1 琉球諸島自治政府は、日本国憲法のもと、琉球諸島地域に生活の本拠を有する人びとの、その人びとによる、その人びとのための政府とすること。
2 琉球諸島自治政府は、当該地域に生活の本拠を有する人びとの直接投票による決定に従い、地域の歴史的形成または広狭により、以下の各号の名称および領域を有するものとすること。
(1)県(仮称) 琉球諸島全域を領域とすること
(2)群島または郡(仮称) 琉球諸島を構成する群島または郡の区域を領域とすること
(3)市町村 従来の区域によること。ただし、この法律施行後1年以内に、住民投票により、その区域を変更することができるものとする
琉球諸島……地域的区分としては下の図の通りなのであって、本要綱ではこれら全域をカバーする自治政府を構想しているが、現に鹿児島県の県域に含まれている薩南諸島の区域をどうするかの問題がある。(この地区区域は「広辞苑」による。ただし*印はそこには明記されていない)
沖縄諸島
沖縄諸島 先島諸島(宮古 八重山) 奄美諸島
薩南諸島
大隅諸島 吐喝喇諸島
県……仮称としても琉球諸島自治州といった方がよいかもしれない。領域については右で述べたように、琉球からの薩摩への侵攻の側面が生じる問題がある
群島または郡……仮称としては「諸島」政府の方がよいであろうが、琉球諸島については少なくとも、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島は必須と考えられる
三 この法律の効力
この法律は、琉球諸島地域における住民自治の基本法であり、琉球諸島の区域においてこの法律に反する一切の法令、地方公共団体の条例、規則その他の規定は、この法律の規定に抵触する限りにおいて効力を有しないこととすること。
憲法第98条第1項を基本とし、地方公務員法第2条などを勘案した。ここに「条約」を入れることも考えたが、その場合、憲法第98条第2項についての在来の支配的学説、実務的解釈と正面衝突することになるので、本文では省いてある。
第三 住民の権利および義務
一 住民の定義、権利義務の基本
1 琉球諸島地域に生活の本拠を有する人びとは、この地域の住民であり、当該社会の構成主体として、当該社会の自治政府の組織および運営に参画する権利を有し、当該政治の提供する「役務」をひとしく受ける権利を有し、負担を分任する義務を負うものとすること。
地方自治法第10条を改めた。“基本条例”は当該自治政府の基本法として、この法律により授権された事項について定められるものとする。
2 住民は、各政府領域において、市町村の廃置分合、境界変更、政府の名称の変更、その他住民の生命健康に重大な影響を及ぼし、また自己の属する固有の自然・歴史・文化を有する地域社会の基本的な性格に変更を来す政府の政策または事項に関し、基本条例の定めるところにより、住民投票を求め、自ら決定することができるものとすること。
二 選挙権および被選挙権
琉球諸島自治政府の住民の選挙権、被選挙権は、地方自治法および公職選挙法の規定に関わらず、当該自治政府の基本条例の定めることによることとすること。ただし、衆議院議員選挙の選挙権・被選挙権法の定めるところによることとすること。
選挙権については国籍要件をはずす、年齢をヨーロッパ並に18歳まで下げるなどが可能となる。被選挙権を外国籍住民に認めるかどうかの問題があるが、それも基本条例の定めによるものとするか(最高裁判決は憲法は選挙権を制限しないとしたが、被選挙権はどうか)
三 住民の直接請求権
住民の直接請求権は、地方自治法の規定に関わらず基本条例でさだめることができることとすること。ただし、地方自治の規定を読替適用することもできることとすること。
請求権者は「選挙権を有する者」であるから、ここは地方自治法の適用ですませるか、別途50分の1、3分の1などの手続要件を書き換えるのか、また住民投票、住民監査請求、住民訴訟との接続を考えてみるかという問題がある。
四 住民の意見提出権とその取扱(応答義務)
1 住民は、基本条例のさだめることにより自治政府の管理および運営について意見を述べることができる。
2 琉球諸島自治政府は、前項の意見に対して誠実に応答し、必要な措置をとらなければならない。
3 前項の措置に不服のある住民は、60日以内に自治政府オンブズマンに必要な措置をとることを請求することができる。
オンブズマン2審制とするか、司法裁判への道は可能か。
五 情報公開請求権および個人情報の保護
住民は基本条例の定めるところにより、各級政府の情報に関して知る権利を有するとともに、自己情報の開示・訂正請求の権利を有する。
情報公開には「会議公開」が含まれることとする。
六 住民の公務就任権
住民は法律または基本条例の定める資格に応じ、等しく公務に就くことができる。
大日本帝国憲法19条は「臣民の公務就任能力」をボン基本法もこれを謳っている。国籍要件を外して住民の権利として書く。条文位置。
七 その他
本法およびこれに基づく基本条例に定めがあるものを除くほか、琉球自治政府住民の権利に関する事項は地方自治法の規定を適用する。
第四 琉球諸島自治政府の組織および権限
一 自治政府の種類および権能
琉球諸島自治政府は、県、群島または郡、市町村(いずれも仮称。以下同じ)とし、憲法第94条に定める権能を有することとすること。
二 議会の議員および首長その他の執行機関
県、群島または郡、市町村の議会の議員、首長その他基本条例で定める執行機関の構成員および主たる職員は、当該政府の住民がこれを直接選挙することとすること。
三 基本条例の制定
県は本法に定めがあるもののほか、法律の範囲内でその組織および運営の基本的事項、および群島または郡、市町村との関係について基本条例を定めることができる。群島または郡・市町村は、法律および基本条例の範囲内でその組織および運営の基本的事項を条例で定めることができる。基本条例に定めるべき事項は概ねつぎの通りとする。
1 自治政府の基本理念
2 選挙に関する事項
3 住民投票および直接請求に関する事項
4 長および議員の資格・任期等に関する事項
5 行政の組織および議会の委員会等の編成
6 意思決定手続きの基本に関する事項
7 琉球諸島自治政府が管理する関税率に関する事項
8 群島または郡税に関する事項
9 その他、琉球諸島自治政府の権限に属する事項
自治政府の基本理念……住民主権及び参加(代表民主制・直接参政)、自治権(憲法保障)
政策の自立、政府運営の効率性・効果性、透明性、答責性、総合行政および計画行政、国との関係、群島または郡・市町村との関係、公務員の責務
住民……平等 、参政権、知る権利、個人情報の保護、外国人の地位、住民義務
選挙……議院、議員選挙の方法、 選挙権・被選挙権、長の選挙、選挙による公職者、域外住民の選挙権
住民投票等……義務的住民投票事件、住民投票請求権者、直接請求の要件、手続き、結果の扱い
行政の組織……執行機関の構成、付属機関、副知事等(選挙も含めて)、部課組織の原則、公務就任能力、職員の総数、人事管理の原則
議会の運営……議員定数、議決事件、定例会等、議長・副議長、委員会、住民総会の設置、手続き、公聴会等、議事の公開、請願・陳情、事務局、議員院の報酬
四 県
1 県に県知事(仮称)を置く。
2 県には基本条例のさだめる選挙区から直接選挙によって選出される県民代表議会(仮称)を置くこととする。
3 県は琉球諸島の全般にわたる事務のほか、法律の規定により琉球諸島自治政府の権限に属する事務を処理することになる。
法律の規定……都道府県の自治事務および法定受託事務のほか、各種の沖縄特例ににもとづく事務(沖縄開発事務局の事務を含む)
4 県は群島または郡、市町村が広域連合を設置したときは、その権限に属する事務の一部を当該広域連合に委譲することができる。
5 この法律施行前に沖縄開発事務局を通じて支出されてきた経費に要する財源は、本法の施行にともない自治政府財源として保障されることとする。
五 群島または郡
1 群島または郡には群島(長)または郡(長)1名を置くこととする。
2 群島または郡に群島または郡住民の直接選挙によって選出される議会を置くこととする。
3 群島または郡は、当該郡島または郡に関する、事務のほか、県基本条例の規定により郡島または郡に属する事務および市町村からの委託による事務を処理することとする
群島または郡の事務……地方自治法には群島または郡が自治体として規定されていない。そのため、群島または郡の事務は市町村広域事務を中心とするが、群島または郡固有の事務領域もありうる。
六 市町村
1 市町村には市町村長1名を置くこととする。
2 市町村には当該市町村住民の直接選挙によって選出される市町村議会をおよび県基本条例の規定により市町村に属する事務置くこととする。
3 市町村は当該市町村に関する事務のほか、法律の規定により市町村に属する事務を処理することとする。
県基本法条例に基づく事務……同上
第五 域内諸政府間の関係
1 群島または郡もしくは市町村の事務組合、事務の委託および協議会の設置については地方自治法のさだめを適用する。
2 県が群島または郡もしくは市町村に関する事項を定めるときは、群島または郡もしくは市町村の意見を聞かなければならない。
3 群島または郡もしくは市町村は、琉球諸島自治政府の管理および運営について、群島または郡もしくは県に対して意見書を提出することができる。
4 群島または郡もしくは県は、前2項の意見に対して誠実に応答する義務を負う。
5 前項の措置に不服がある群島または郡もしくは市町村は、政府間係争処理委員会に裁定を申し出ることができる。
共同処理 委託 権限関係 救済(審査請求)
広域政府の義務――あらかじめ協議
相互自立自主協力協調―自己の個別的利害に関する意見書提出応答義務
第六 琉球諸島自治政府の政府間係争処理委員会
1 琉球諸島の各自治政府は、協議により規約を定めて、共同して政府間係争処理委員会(以下「委員会」とする)を設置する。
2 委員会の委員は、県、群島または郡および市町村の協議により任命する。
3 委員会の所掌事務はつぎのとおりとする。
(1) この法律および基本条例のさだめるところにより、各自治政府からの不服の申し出について、あっせん、調停、仲裁、および裁定をおこなうこと。
(2) 基本条例の制定改廃に関して、県知事または県民代表議会に意見を述べること。
第七 補則
一 地方自治法等の適用等
1 本法または自治政府基本条例に定めるもののほか、自治政府の運営に関しては地方自治法を適用する。
2 行政争訟に関しては、現に施行されている諸法律によることとする
二 国会の立法原則
国会は、新規立法にあたっては地方自治の本旨、本法前文の趣旨および本法の規定を尊重しなければならない。
第八 施行の手順
1 全体をカバーする県政府の基本条例が発効するとき、同法による市町村政府は同法に基づく市町村となる。
2 群島または郡政府は同時に設立される。
3 薩南諸島については、住民の住民投票により琉球諸島自治政府への参加を決する。
それに伴って鹿児島県の区域を変更する(地方自治法第6条の規定により処理される)。
6条の法律も特別法の可能性
4 この法律は、憲法第95条に基づく住民投票を経てその効力を発する。