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道路破損等の通報システムを使ってみた
2019/3/29

 3月11日から、市民が道路の破損等を見つけたら、スマホから市に直接通報できるシステムの試験運用が始まっています。
 3月27日、吉羽1丁目と野久喜の交差点で、カーブミラーが破損し、曲がってしまっているのを見つけたので、さっそくスマホで写真を撮って、市のホームページから通報システムに送信しました。
 午前9時頃に、氏名と電話番号、メールアドレスを明記して送信しました。
 市役所道路河川課からは、12時前に電話で、「現地を確認したので、曲がっているのは直した。ミラーの破損は生活安全課に連絡したので、そちらから連絡があるはずです」と、回答がありました。

 さらに6時半頃にメールで、回答がありました。

差出人: <dorokasen@city.kuki.lg.jp <mailto:dorokasen@city.kuki.lg.jp> >
日時: 2019年3月27日 18:24:00 JST
宛先: <tomoni 猪股の携帯メール >
件名: 道路等の不具合通報の回答について

 猪俣 和雄 様  ←氏名の字が違っているが、まあ勘弁しておこう
 通報していただきまして、ありがとうございました。
 取り急ぎ電話にて、回答させていただきましたが、メールでの回答をご希望ということでしたので、改めて回答させていただきます。
 通報をいただきまして、現地を確認した結果、送られた写真の左側の鏡面につきましては、破損しているため、担当である生活安全課に対応を依頼しました。現地を確認して、対応するとのことです。 右側の鏡面につきましては、鏡面の角度不良でしたので、角度を調整して見えるようにいたしました。
 道路河川課 道路レスキュー係  ○○

 たいへんていねいな対応で、いちおう「合格」としておきましょう。

システムを見つけて使うのが一苦労でした

 問題は、市のホームページから、この通報システムを見つけ出すのがたいへんだということです。
 久喜市のホームページのトップページのどこにも、この通報システムのことは出ていません。
 見当を付けて、「くらし・手続き」をクリックした先のページの膨大なくらしの一覧から、最後の方にある「道路」をクリックして、その次のページの「道路等の不具合通報」のページに飛んで、やっと通報できます。
 「匿名」または「記名」での通報を選択すると、「久喜市 電子申請・届け出サービス」というページが出てきたので、一瞬間違えたかなと思ってよく見ると、それが「道路等の不具合通報」のページでした。
 知っている人しかたどり着けないリンクではないでしょうか。
 慣れた人なら、トップページから「道路」で検索すると、「道路等の不具合通報」のリンクが出てきます。

 私は今後も通報することがあると思うので、自分の名前を登録したのですが、次に開いてみると、もう一度氏名や電話、メールアドレスを記入するページが出てきました。
 どうも扱い方がよくわからないでいます。
 トップページからすぐに通報システムに行けるような表示と、もっと扱い方もわかりやすくするべきではないでしょうか。

道路等の破損通報システムを使ってみた
『声と眼』570号 2019/5/1

 市民が道路や交通標識の破損、防犯灯の故障などを見つけたら、スマホから通報できるシステムがスタートしました。
位置情報付きの写真をいっしょに送ると、市が担当課に振り分けて早期に対応できる仕組みです。
市議会でシステムの導入を提案してきて、やっと実現しました。

 さっそくカーブミラー破損の現場写真を送信したら、すぐに返信が来て修理してくれました。

【2月市議会】 道路の破損を見つけたら スマホで通報
『声と眼』567号 2019/3/4

 市民が道路や防犯灯、カーブミラーなどの破損を見つけた場合に、スマホやインターネットで市に直接通報するシステムがスタートします。
3月11日から試験運用開始になりました。

 これまで市議会で何人もの議員が何度も提案してきましたが、ようやく実現しました。
市民が、破損や危険箇所などの写真を撮ったらそのまますぐに通報できて、市が各担当部署に振り分けます。
『広報くき』3月1日号(16ページ)と、市のホームページにもやり方が掲載されています。

【6月市議会】 高すぎる選挙供託金制度の見直しを求める意見書は
新政と公明党の全員が反対して否決された

2017/6/29

 6月市議会に、選挙の高すぎる供託金制度の見直しを求める意見書を提出しました。
 供託金がある理由は、売名候補や泡沫候補の乱立を抑制するためと説明されています。
 しかし実際には、衆議院選挙や参議院選挙の実態を見れば、売名や“泡沫”とみられる候補者でも、金さえあればいくらでも立候補できています。
 逆に、日本人の平均年収は400万円とされていますから、国政選挙に立候補使用と思ったら、年収以上の供託金を没収されることを覚悟しなければなりません。
 昨年から、選挙権年齢が18歳に引き下げられ、青年層の政治参加の促進が叫ばれていますが、政党に所属しているかまたは世襲候補、試算のある人でないと、若い世代からの立候補には事実上大きな障壁があると言って過言ではありません。



 市議会では6月28日の最終日に、意見書に対して、園部議員から次のような意見が出されました。
(1)選挙公営で公費負担があるのだから、供託金があるのは当然ではないか。
(2)供託金をなくすと泡沫候補がたくさん立候補してきて、有権者が困る。
 しかし、2016年の参院選の公費負担は150億円ですが、供託金没収額は10数億円にすぎず、しかも供託金を没収された候補者には公費負担も出ませんから、供託金と公費負担とはまったく関係ありません。
 また久喜市も含めて、市議会選挙では供託金没収は実際にはほとんどありませんから、供託金で公費負担分をまかなうことにはなっていないし、泡沫候補の立候補抑制効果はありません。
 久喜市議選では200票を取れれば、供託金は返還されるので、これまで没収は1人もなく、泡沫的な候補者もいませんでした。
 とすれば、供託金は、国政選挙で、既成政党以外の立候補を抑制させる効果しか持っていないことになります。
 国民の参政権というのは、選挙権と被選挙権の両方で初めて成り立つものですから、高すぎる供託金は見直すか、少なくとも大幅に引き下げるべきです。
 園部議員は、外国では供託金がなくても泡沫立候補はないが、日本では泡沫候補の抑止のために供託金制度が必要だというのですが、彼は「日本の国民は供託金がないと候補者が乱立する。それほど日本の民主主義度が低い」とでも思っているのでしょうか。
 既成政党の既得権を守るために、国民の立候補を抑えて政治参加を抑制するのではなくて、もっと国民を信頼するべきではないでしょうか。
 新政の14名(貴志・新井・平澤・成田・春山・大谷・園部・宮崎・富沢・並木・山田・鈴木・井上・岸、議長を除く)と公明党5名(丹野・岡崎・斉藤・矢崎・戸ヶ崎)が反対して、この意見書は否決されました。
 上に書いたような、特に若い世代からの立候補を進めるという観点からも、供託金は大幅に引き下げるべきなのですが、残念ながら、新政や公明党の議員にはそのような視点はまったくないようです

 賛成したのは、市民の政治を進める会3名(猪股・川辺・田中)と共産党4名(渡辺・平間・杉野・石田)でした。

 なお、他の自治体でも同様の意見書や請願が出されているのですが、先週、東京の小金井市議会では、自民党や公明党も賛成して可決されています。
 同じ自民・公明でも、議会によって違うのか、久喜市議会の自民党や公明党の議員の考え方が特別なのでしょうか。

 自民党のホームページの「政策バンク」にこんな記載があるのを見つけました。
「若い世代の政治参加  選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢の引下げについて検討します。また、若い世代の政治参加の環境を整え、政治に挑戦しやすいよう、選挙における供託金のあり方や、インターネット活用の可能性等についても検討を進めます」

 私が提出した意見書の原文です。

国政・地方選挙における供託金制度の見直しを求める意見書(案)

  現在、わが国で国政・地方選挙立候補するためには、高額の供託金が必要とされています。
特に国政選挙の供託金は、選挙区で300万円・比例区で600万円を要し、これは世界一高い額であり、没収点も高いことから、国政選挙への立候補の障壁はきわめて厳しくなっています。

 立候補の自由に関しては、これまでの司法判断においても「選挙権の自由な行使と表裏の関係」であり、「自由かつ公正な選挙を維持する上で、極めて重要」とされています。
また、「両議院の議員及びその選挙人の資格」を定めた憲法44条でも「社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」と書かれています。
選挙への立候袖にきわめて高額な供託金を必要とする制度は、こうした憲法の理念に反し、高額の費用を用意できる者以外の立候補の自由を事実上奪いかねないものと言えます。
また、2009年には、高すぎる供託金の額と没収点を引き下げる法案が、衆議院で可決されていますが、その後、衆議院解散により廃案となった経緯があります。

 供託金制度の目的に「泡沫候補と売名候補の排除」があげられていますが、この制度が無いか、きわめて低額の諸外国においても、「泡沫候補と売名候補」による濫立が公正な選挙を妨げるような問題は生じていません。
また、わが国でも町村議会選挙は供託金が0円ですが、そうした問題は特段見られていません。売名行為や混乱を防ぐための制度として、「供託金」ではなく、スイスやスウェーデンなどで導入されているように、一定数の支持者署名の提出を立候補の条件とする方法などもあります。

 わが国では、去る2015年6月、若い人々の政治参加を拡大・保障するため、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立し、学校など教育現場でも主権者教育が取り入れられるようになっています。
主権者は、選挙への投票だけではなく、立候補を含めたさまざまな主権を行使する主体であり、その主権行使を阻害する可能性のある制度は検討し直す必要があります。

 そこで本市議会は、国及び国会に対し、より広い市民の政治参加を促進するため、供託金制度を見直すよう、求めるものです。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                  

 久喜市議会

内閣総理大臣・総務大臣・衆議院議長・参議院議長あて 


【一般質問】 道路の破損等の市民通報システムを
11月定例市議会 猪股の一般質問  『声と眼』523号 2016/12/17


 道路の損傷や交通安全施設の破損が放置されているケースがよくあります。
何でも市民が見つけたら市にメールなどで通報してもらうシステムを導入するよう提案しました。
市役所職員だけでは市内の公共の施設や設備を日常的にすべてチェックし切れないのは当然ですから、市民が破損や不具合を発見したら写真を撮って通報してもらうシステムを作れば、早急に補修などの対応を行うことができます。写真にGPS機能を付ければ場所の特定も容易です。

 千葉市の「ちば市民協働レポート」、浜松市の土木スマホ通報システム「いっちゃお」、大津市の市民通報制度など、各地でこのシステムを導入する自治体が増えています。
相模原市では「道路通報アプリ」を使って1年間で500件以上の通報が寄せられています。
ほとんどの市民が携帯やスマホを持っていますから協力も得やすいのではないでしょうか。

 ごみの不法投棄や水道管の漏水など、何でも市民の協力で素早い対応が可能になるのですから、久喜市もすぐに採用するかと思いきや、建設部長の答弁は『現時点では考えていない。今後、調査研究していきたい』でした。(“調査研究”はやらないというお役所用語)。
理由は『道路パトロールを年2回実施している。
今年から道路レスキューが市内をパトロールして道路の破損を発見したらその場で補修している。(だから市民の通報は必要ない)』と言うのですが、市の職員のパトロールだけで本当に対応できているでしょうか。
実際に最近も昼間も点灯しっ放しになっていたり、逆に夜になっても点灯しない道路照明灯を、市に連絡して修理してもらいましたが、市はまったく気付いていませんでした。
車にぶつけられて傾いている標識などを見かけることもあります。
現実に行政だけでは対応し切れていないのですから、メンツにこだわらず、市民通報システムを採用すべきです。

【一般質問】 久喜駅前とモラージュに期日前投票所
2月定例市議会 猪股の一般質問  『声と眼』507号 2016/3/13

  久喜市では毎回の選挙で市役所本庁と各総合支所に期日前投票所を開設されています。
最近では投票率を上げるためにも、商業施設や駅前などに設置する自治体が多くなっています。
久喜市も期日前投票所を増設して気軽に投票できるようにするべきです。

 これまでの一般質問に引き続いて期日前投票所の増設を求めたところ、7月に予定されている参議院議員選挙で、モラージュ菖蒲の2階と久喜益西口のクッキープラザの3階に設置されることがほぼ決まりました。
期日前投票は普通は夜8時まで投票が可能ですから、この2か所の設置が実現すればモラージュに買い物に行ったついでに、また通勤や通学の行き帰りに投票することもできるようになります。

 また公職選挙法の改正で、期日前投票所を選挙の投票日にも引き続いて開設して、市内のどこに住んでいる人でも投票することが可能になります。
久喜の場合、モラージュや久喜駅前の投票所で選挙当日も投票できるようにすればたいへん便利です。
しかし選挙管理委員会では、二重投票等を防止するためには市内全部の投票所をネットワークシステムで結ぶのが条件なので、今回はむずかしいとしています。
私は、ICT技術の活用などで積極的に実現を検討するよう求めました。

【一般質問】 来年の参院選で、期日前投票所の増設を
9月定例市議会 猪股の一般質問  『声と眼』498号 2015/10/3

 これまで久喜市では選挙の期日前投票所は市役所や各総合支所だけしか設置されていません。
6月議会の一般質問で私は、投票率を向上させるために大規模商業施設や鉄道駅周辺にも開設するよう提案しました。
選挙管理委員長が「モラージュ菖蒲に設置する方向で協議している。他の場所は困難」と答弁したのに対して、私は久喜駅周辺の民間施設を検討するよう求めました。
今回の一般質問では、モラージュ菖蒲や久喜駅周辺の施設との話し合いがどのように進んでいるかをただしました。

 選管委員長は「モラージュ菖蒲への設置は、来年の参院選で実施するよう準備を進めている」、久喜駅周辺への開設については、「民間施設1か所と話し合いをしている。設置に必要な条件などの検討をしているので、協議が整えば速やかに設置したい」と答弁しました。
その他の施設への設置は「モラージュや久喜駅周辺に設置した後で効果などを見極めて判断したい」と答えるにとどまりました。

【一般質問】 投票率アップ、期日前投票所の増設を
6月定例市議会 猪股の一般質問  『声と眼』494号 2015/7/9

 昨年の市長選や市議選、総選挙で、久喜市全体の投票率は60%超でしたが、20〜30歳代は30%前後、今年の県議選では全体が55%に対し、30歳代は26%、20歳代はわずか21%でした。
どの選挙でも若者が3人に1人とか5人に1人しか投票に行っていないということになります。
このままでは民主主義の基盤である選挙制度が空洞化してきてしまいます。
選挙管理委員会は「県議選では県平均よりも高かったので、選挙啓発の効果があった」と答弁していますが、認識が甘すぎるのではないでしょうか。
選管の責務は第1に選挙の公平公正、投開票の正確性・迅速性の確保ですが、それとともに、投票率アップを至上命題として取り組むべきです。

 投票率アップのために、期日前投票所の増設が有効です。現在は期日前投票所は、市役所本庁舎と各総合支所にしか設置されていませんが、市内の各駅(周辺)や大型商業施設などで、通勤途中や買い物の時などに投票できるようにすべきです。
選管の答弁では、来年の参院選でモラージュ菖蒲内に設置する方向で協議しているということですが、その他の施設には設置する場所がないと言っています。
本当にその他に設置できる場所がないのでしょうか。
たとえば、アリオ鷲宮などの商業施設や久喜駅周辺、市内各駅周辺の空き店舗などを探して、積極的に期日前投票所の増設を進めるべきです。

投票所入場券は、有権者個人あてに送るべきだ

 投票所の入場券の見直しも行うべきです。一昨年まではハガキに世帯全員分が印刷されて切り離して使う方式でしたが、昨年から封筒に世帯全員分が同封されて送られてきています。
20年前までは家族内の有権者それぞれにハガキが送られてきていました。

 本来は選挙権は個人のものですから、1人1人にハガキで送付する方式に戻すように提案しました。
特に若い新有権者には、個人あてのハガキが届くことで選挙権の行使を自覚することにもつながるのではないでしょうか。
残念ながら選管は、今後も郵送経費節約のためにまとめて送ると答弁しました。

 これまでの選挙では、期日前投票所は久喜市内でたった4か所しか設置されていません。
 しかも期日前投票所の設置に関する市民への広報は、(1)『広報くき』3月1日号、(2)ホームページに掲載、(3)世帯ごとに郵送される投票所入場券の封筒に1枚が同封されているだけです。
 これでは市民への周知が不十分ではないでしょうか。


久喜市民の半分、若者たちの3人に2人は選挙に行かない!?
この現実をどうする

2015/4/27

 最近、全国的に選挙の投票率が下がっています。
 久喜市でも例外ではなく、市長選挙、市議会議員選挙、国政選挙のいずれも50%をわずかに超える程度の投票率にとどまっています。
 これは久喜市民の有権者の約半分は、選挙で投票に行かないで、選挙権を行使していません。
 ということは、市民の半分が、最も基本的な政治参加の権利を捨ててしまっているということになります。

 今年4月の県議会議員選挙はもっとひどくて、投票率はわずかに40%でした。
 これは、県議会議員がいったいどんな仕事をしているかがわからない、私たち市民生活にとって、県議会が果たしている役割が理解されていないということを意味します。
 確かに、私たち市議会議員から見ても、市民生活には、国政と市政は直接に関係してきますが、県政や県議会の役割はというと、よくわからない(?)と言わざるをえない面もあります。

 年代別の投票率を調べてみて、本当に驚いたのは、20歳代の投票率が30%そこそこだということです。
 投票率がいちばん高いのは60歳代で、年代が若くなるほど投票率が低くなってきて、20歳代と30歳代の市民は、約3分の1しか選挙に行かない、若者たちが3人いたらその内の2人は投票していないということです。

   2014/4/20  2014/4/20  2014/12/14 2015/4/12
  市長選挙  市議会議員選挙 衆議院選挙
(小選挙区)
県議会議員選挙
 20代  29.09  29.09 32.30   20.99
 30代  35.08  35.08  37.72  26.05
 40代  45.21  45.21  45.61  33.25
 50代  56.65  56.66  58.19  42.60
 60代  68.71  68.71  68.66  54.76
 70代  66.27  66.22  61.67  54.86
 全体  52.59  52.58  52.70  41.15

団地や新興住宅地の投票率が低い

 地区別(投票所別)に投票率を比較してみると、市内4地区では、菖蒲地区と久喜地区が比較的投票率が高く、栗橋地区と鷲宮地区の投票率が低くなっていて、特に鷲宮地区は40%にすら届いていません。
 投票所別に見ると、農村部や旧市街地で比較的投票率が高く、団地や新興住宅地が低くなっています。
 40%以下の地区を拾い出してみると、久喜地区の第9投票所は県営住宅やごく最近の新興住宅地です。
 鷲宮地区の35投票所は鷲宮団地で、30%にも届かず、36、37、38投票所は新興住宅地で、投票率が低い地域です。
 一方で同じ新興住宅地でも、団地やマンションなどが次々に立っている東鷲宮駅周辺地区の39、40投票所は40%を超えています。
 これらの低投票率の地区の投票率を上げるために、市政や政治に関心を持ってもらう方策を検討する必要があります。

赤色の数字は特に低い投票所(41%以下)です。

2014年4月の久喜市議会議員選挙
投票区 投票所名 有権者数 投票者数 投票率
(%)
1 中央公民館大集会室 2,964 1,389 46.86
2 新二会館 3,152 1,409 44.7
3 久喜中学校体育館 3,016 1,564 51.86
4 久喜南中学校体育館 2,662 1,200 45.08
5 本町小学校体育館 3,456 1,498 43.34
6 久喜北小学校体育館 3,229 1,454 45.03
7 和田集会所 1,715 722 42.1
8 久喜工業高等学校悠久館 3,116 1,342 43.07
9 青毛小学校体育館 3,413 1,342 39.32
10 久喜東中学校体育館 4,352 1,810 41.59
11 青葉小学校体育館 3,253 1,342 41.25
12 太田小学校体育館 2,497 1,200 48.06
13 太田集会所大会議室 4,037 1,892 46.87
14 東公民館集会室 3,096 1,625 52.49
15 東町集会所 3,624 1,783 49.2
16 農村センターホール 4,067 1,738 42.73
17 江面第二小学校体育館 1,631 848 51.99
18 清久コミュニティセンター集会室 3,642 1,751 48.08
久喜地区合計 56,922 25,909 45.52%
19 菖蒲小学校体育館 2,297 1,024 44.58
20 菖蒲東小学校体育館 3,510 1,552 44.22
21 菖蒲文化会館多目的室 1,214 557 45.88
22 農業者トレーニングセンター研修室 2,425 1,114 45.94
23 三箇小学校体育館 2,330 1,190 51.07
24 小林小学校体育館 2,149 1,222 56.86
25 栢間小学校体育館 3,025 1,588 52.5
菖蒲地区合計 16,950 8,247 48.65%
26 栗橋公民館体育館 1,724 802 46.52
27 栗橋小学校体育館 3,859 1,572 40.74
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 2,632 1,175 44.64
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 3,568 1,511 42.35
30 栗橋西小学校体育館 2,615 1,054 40.31
31 栗橋南小学校体育館 3,833 1,565 40.83
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 3,577 1,545 43.19
栗橋地区合計 21,808 9,224 42.30%
33 鷲宮体育センター 2,106 854 40.55
34 鷲宮小学校体育館 3,324 1,381 41.55
35 上内小学校体育館 3,385 980 28.95
36 砂原小学校多目的室 3,074 1,035 33.67
37 鷲宮公民館創作室 3,604 1,416 39.29
38 鷲宮中学校体育館 4,451 1,592 35.77
39 桜田小学校体育館 3,874 1,626 41.97
40 東鷲宮小学校体育館 6,745 2,829 41.94
鷲宮地区合計 30,563 11,713 38.32%
期日前投票 - 11,282 -
合  計 126,243 66,375 52.58

【一般質問】 行政委員等の月額報酬規定の見直しを
11月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』466号 2013/12/20

 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会などの行政委員や審議会委員等は非常勤特別職の公務員として報酬が支給されますが、組織によって日額と月額に分かれています。
日額制の場合は会議等への出席に応じて支払われますが、月額制の場合は病気等でその月の会議等に出られなくても支給されることになっています。

 東京の杉並区で、数か月間にわたってまったく活動できなかった委員に報酬を支給していたのを違法として市民が裁判を起こし、区長に返還を命じる判決がありました。
その後、裁判は区が上告したので、確定判決ではありませんが、市民感覚からしても、会議等に出席できなくても報酬が支払われるというのは理解できません。

 そこで、久喜市の非常勤特別職の報酬条例について、当該月の会議や活動等にまったく出席できない、委員としての責任を果たせなかった場合などに、その月の報酬を減額したり不支給にできるように、条例や規則を変更するよう提案しました。

 総務部長は、『現時点では月額報酬の見直しや減額、不支給の規定を設けることは考えていない』としながらも、『病気等により長期にわたり出席できないことが明らかなケースについては、何らかの対応を検討していく必要がある』と答弁しました。

自治基本条例推進委員会条例
『声と眼』438号 2012/6/15

 自治基本条例の運用や見直しについて、市長の諮問に応じて、また市長の諮問がない場合でも、委員会の発議で調査・審議を行います。
これまでの議会審議の中で、自主的な審議が行える組織として位置づけるべきであると求めていました。

久喜市自治基本条例推進委員会条例

第2条 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査および審議する。
(1) 自治基本条例の運用に関する事項
(2) 自治基本条例の普及に関する事項
(3) 自治基本条例の見直しに関する事項

2 推進委員会は、前号各号に掲げる事項について、市長に必要な低減を行うことができる。

【猪股の議案質疑】
1.第2条2項の規定は、市長の諮問にかかわらず、推進委員会が委員会の発議によって調査し、審議し、提言を行うことができると解してよいか。⇒答弁「できる」
2.その場合、市長の諮問がなくても、委員長の判断で委員会を招集できると解してよいか。⇒答弁「できる」
3.第4条の委員選任区分ごとの委員数の予定を示されたい。⇒答弁「公募委員5人、市内の各種団体代表5人、学識経験者2人、合計12人
4.任期2年とあるが、常設か、市長の諮問の審議が終了した時点で解任されるか。⇒答弁「2年間、常設である」
5.委員の選任にあたって、活発な審議を実現するためには、市民の中のいろいろな立場や意見を持つ人たちの中から委嘱して、多様な考え方を反映できるように配慮するべきであるが、考え方を伺う。⇒市長答弁「当然である」

 第2条2項は、市長からの諮問が亡くても、推進委員会の発意によって、自主的に、自治基本条例の運用や普及や見直しについての調査や審議を行い、委員会の意思で自主的に市長に対して見直しを提言できることを意味することが確認されました。

自治基本条例を賛成多数で可決されました
『声と眼』430号 2012/1/13

 12月21日の定例市議会最終日に、自治基本条例に対する2本の修正案について審議した結果、両修正案とも否決され、原案が可決されました。

住民投票の修正案は否決された

 原案の25条には「市長は、市政に関し住民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる」と書かれています。
しかしこの規定では、市長が自分の政策について『住民投票をやったら住民の反対多数で否決される可能性が高い』と判断すれば、住民投票をやらないでいいということになります。

 そこでこれに対して、「市内の有権者の5分の1以上の連署による請求があった時は、市長は住民投票を行わなければならない」とする修正案を提案しました。
猪股と共産党との共同提案で、私が提案説明に立ちました。
採決では賛成少数で否決されてしまいました。

飛翔が提案した修正案も否決

 原案は“市民”を幅広く定義して、住民だけでなく通勤・通学者、市内で事業や公益的活動する人々や団体なども含めた協働でまちづくりを進めていくという理念をうたっています。

 これに対して総務委員会で、飛翔の松村議員が、条例の対象を「住民」だけに限定する修正案を提案しました。
まちづくりから住民以外を排除し、その意見を取り入れるべきでないという理屈ですが、飛翔以外の全員が反対して否決されました。

 松村議員の出した修正案は法律用語の使い方も不適切で、他の条例との整合性も考慮しない未成熟なしろもの。
修正案を出すにしても、最低でも条例としての十分な検討を経た上で提案するべきです。

★私は自治基本条例原案に反対しました。住民発議による住民投票の修正案が否決された結果、これは事実上、住民投票自体を否定する条例であると言わざるをえません。★

「久喜市自治基本条例」に対する松村修正案、飛翔以外の全員が反対して否決
2012/1/3

 自治基本条例は、総務財政市民常任委員会に付託されて詳細審議が行われましたが、委員会審査で、飛翔の松村議員から次のような修正案が提案されました。

 この修正案は、委員会では、賛成が飛翔の4人に対して、政策会議、公明党、共産党の4人が反対しました。
賛否同数だったので、飛翔の井上委員長が「賛成・可決」を宣言して、委員会では可決となりました。

 委員会で修正案を可決した場合、本会議で改めて審議して採決をとることになります。
 12月21日の本会議で、春山、猪股、石川、岡崎議員が質疑に立って修正案の問題点を指摘し、採決では、飛翔以外の全会派の議員が反対して否決となりました。

飛翔・松村議員の修正提案

修正点の1.「市民」の定義を変更
【原案】
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は公共の利益のために活動するものをいう。

【修正案】
(1)市民 久喜市に居住するものをいう。

修正点の2.「市民の責務」に、条文を追加
【原案】
第5条 市民は、基本原則で定める豊かな地域社会を形成するため、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

【修正案】
第5条 市民は、基本原則で定める豊かな地域社会を形成するため、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
 ただし、この場合において、参加しないことによって不利な取り扱いを受けない。
2 市民は、参加に当たっては、みずからの権利と行動に責任を持つとともに、互いに相手を尊重する責務を有する。
3 市民は、前条に規定する権利を濫用してはならず、公共の福祉のためにこれを活用する責務を有する。

修正点の3.「我が国をはじめ」を挿入
【原案】
第26条
2 市民及び市の執行機関は、多様な国々の歴史や文化等を理解し、誰もが住みやすいまちづくりを進めるため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。

【修正案】  《 「我が国をはじめ」を挿入 》
2 市民及び市の執行機関は、我が国をはじめ多様な国々の歴史や文化等を理解し、誰もが住みやすいまちづくりを進めるため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。

修正点の4.「最大限」を削除
【原案】
第28条 市民、議会及び市の執行機関は、この条例を尊重及び遵守するものとし、市の執行機関は、個別の条例、規則等の制度改廃又は計画の策定においては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。

【修正案】  《 「最大限」を削除して、「最大限尊重」⇒「尊重」とする。 》
第28条 市民、議会及び市の執行機関は、この条例を尊重及び遵守するものとし、市の執行機関は、個別の条例、規則等の制度改廃又は計画の策定においては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

修正案はどこがおかしいか

修正点の1.「市民」の定義を変更

 第2条の修正は、一見すると、市民を「久喜市に居住するもの」=住民と定義するというのですから、問題がないように見えます。
 しかし原案が「市民」について、あえて住民だけでなく、「市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は公共の利益のために活動するもの」と幅広く定義することにした理由は、久喜市の住民基本台帳に載っている住民だけでなく、久喜市内で活動している幅広い意味での“市民”が対等な立場で、いっしょに協働してまちづくりを進めていこうという理念を掲げているからに他なりません。

 それなのに、修正案のように、まちづくりを進める主体の「市民」を「住民だけ」に定義すれば、久喜市は協働のまちづくりから、事実上、住民以外の人々を排除することになってしまいます。

 現に、久喜市内で市民活動に参加してまちづくりを進めている人は住民だけではなくて、事業の経営者や公益団体を取り組んでいる人々もいますし、市内の高校や大学の学生も大切なまちづくりの担い手として協働していかなければなりません。
 さまざまな審議会にも、学者や市外在住者にも参加してもらっています。

 修正案はこうした幅広い協働を否定するものです。

修正点の2.「市民の責務」に、条文を追加

 第5条の修正は、もともと「主体的にまちづくりに参加するよう務めるものとする」という努力規定ですから、参加するしないかは個人の自由な意志にまかされるべきものです。
 自由意思であれば、わざわざ「参加しなくても不利な取り扱いを受けない」などと書く必要もないことです。
 さらに修正案は、“参加する場合には、言動に責任を持て”とか、“権利を濫用してはならない”などという条文を、あえて書き込もうというのですが、いったい何が目的なのか、真意が図りかねるところです。

 松村議員は、委員会の審査の中でさかんに「権利と義務のバランスを取るべきだ」と言っていましたから、この修正は「市民の責務」をことさらに強調することによって、権利の行使を狭めようという意図があってのことかもしれません。

修正点の3.「我が国をはじめ」を挿入

 26条は、本来、国際交流について書かれた条文ですが、この中にあえてわざわざ「我が国をはじめ」という文章を挿入しようという提案は、“国際理解よりも日本の国が優先”というナショナリズムをことさらに煽るための修正でしょうか。
 市民の合意でまちづくりを進めようという自治基本条例に、特定の政治的イデオロギーを持ち込んで、ある方向へ持っていこうというのは、市民の理解を得られません。

修正の4.「最大限」を削除

 「久喜市自治基本条例」が「基本」条例として定めようというゆえんは、本来、久喜市という自治体における最も基本となる条例であって、すべての条例の基本となる“久喜市の憲法”的な条例となることを意味します。

 それなのに28条の条文から、「最大限」を削除してしまおうというのは、「自治基本条例」の根本的な意義を失わせることになります。

私は「松村修正案」に対して反対討論を行った

 本会議で、私はこの修正案について、一つひとつの問題点を指摘して反対討論を行いました。

【自治基本条例の修正案に対する反対討論】
1.第2条「市民」の定義を変更して、「久喜市に居住するもの」とするということであれば、条例各条のすべての条文中にある「市民」の語を「住民」「久喜市に居住するもの」に置き換えるだけでいいのであって、「市民」の用語自体を削除すればよかったはずである。
 「者」の漢字・かなの使い方と言い、質疑でも指摘したとおり、条例の案文として十分に検討したとも思えない、きわめて未成熟であり、条例の態をなしていないと言わざるをえない。

2.もしもこの修正案が通って、「市民」が「久喜市に居住するもの」と変更されると、この条例の文章がどう変質するか。
 3条3号は「久喜市に居住する者主役の地域社会」
  「久喜市に居住する者の日常生活が守られ、…る安心安全な地域社会」、
 4条「久喜市に居住する者は、…市政やまちづくりに参加する権利、市政に関する情報を知る権利、公共サービスの提供を受ける権利を有する」、
 5条「久喜市に居住する者は、…主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする」、
 9条「市の執行機関は、久喜市に居住する者の福祉の増進を図る…」
 14条「市の執行機関は、久喜市に居住する者からの意見、要望、提言、苦情等に対して、公共の視点から公正かつ誠実に対応するよう努めなければならない」、
 17条「市の執行機関は、久喜市に居住する者、関係機関、国(など)…と相互に連携・協力しながら、久喜市に居住する者の安全安心の確保に取り組むよう務めなければならない」

 委員会における提案者の説明とはウラハラに、「市民」を「久喜市に居住するもの」と置き換えることによって、この条例は、通勤・通学者や企業、団体などを、この条例の対象自体からいっさい排除して、久喜市に居住するものの協働でまちづくりを進めるという条例に変質してしまうのである。

3.この条例で「市民」の定義を「久喜市に居住するもの」に変更すると、この自治基本条例に基づいて策定されることになる市民参加条例や市民活動推進条例などの「市民」の定義も、今回の自治基本条例原案と同じ、久喜市に居住するもの」に変更しなければ整合性がとれなくなる。
 そうすると、たとえば久喜市への通勤・通学者は、パブリックコメントなどの市民参加を行う権利がなくなり、市民活動推進条例で、市が市民活動を推進するその対象からも除外されることになる、事実上、久喜市に居住するもの以外を、久喜市のまちづくりから排除する修正である。

 このような偏狭で狭量な、独りよがりで独善的な修正案は、久喜市の恥を全国にさらすものであり、反対する。

久喜市自治基本条例案が可決されました
2011/12/24

 12月21日の定例市議会最終日の本会議で、久喜市自治基本条例案の採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。

 市長提出の「久喜市自治基本条例」の原案が、住民の発議による住民投票の規定がなく、実質的に住民投票を否定する内容になっていたので、猪股は「第25条 住民投票」に対する修正案を提出しました。

【久喜市自治基本条例 「第25条 住民投票」の原案】

第25条 市長は、市政に関し住民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる。
 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらかじめ明らかにし、その結果を尊重するものとする。
 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続きについては、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。

【久喜市自治基本条例 「第25条 住民投票」に対する修正案】

[猪股と、共産党の石田、渡辺議員との共同提案で、猪股が本会議での提案説明に立ちました。]

第25条 市長は、市政に関し住民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる。
 本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらかじめ明らかにし、その結果を尊重するものとする。
 住民投票について必要な事項は、別に条例で定めるものとする。

 本会議で、この修正案に対する質疑はありませんでしたが、採決で、賛成は猪股と共産党の4名だけ、他はすべて反対に回って、修正案は否決されました。


 その後に行われた「原案」に対する採決で、猪股と無会派の田村、飛翔16人中の8人が「原案反対」に回りましたが、賛成多数で可決されました。

賛成 反対
政策会議 石川・春山・富澤・園部・新井・内田 猪股
飛翔 宮崎・鈴木・田島・並木・上條・梅田・大谷・山田 鈴木・松村・井上・柿沼・大鹿・盛永・鎌田・青木
公明党 戸ヶ崎、足立、岡崎、矢崎、斉藤
共産党 木村、渡辺、石田、杉野
無会派 田村


 猪股の「反対討論」の全文は次の通りです。

猪股和雄の反対討論の全文

1.自治基本条例推進委員会の設置とその性格、運用状況の検証や見直しの進め方については、今後、条例で定めることになっていて、その条例の内容によっては、推進委員会のあり方や性格がまったく異なってきます。

 運用状況や、見直しについて、市長の諮問に応じた活動しかできないのでは、あまり期待は持てないで、オカザリ的な機関に堕す恐れがあることも指摘せざるを得ない。
当然、委員会は常設であるべきだし、定期的な会議や検討、審議を行っていって、みずからの発議で見直しの検討も行うようにするべきです。

 質疑に対する答弁で、その活動のあり方や発議できるかどうかについては、今後検討するという答弁でしたが、市長の諮問に応じた審議しかできないのではないか、そのような条例にするのかどうか、市の方針は明確にされませんでした。これは課題として今後に残ることになります。

2.第25条、住民投票の規定はまったく不十分です。

 議案質疑でも申し上げましたが、原案「市長は、市政に関し住民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる」という規定は、市長が住民投票をやりたくないと判断した場合にはやらないでいいという解釈になる。

 実際の政治場面では、市民の意見が二分されていて、市長の方針が少数派であると判断されるとき、つまり住民投票をやったら市長の政策判断を貫くことができないと、市長が判断した場合には、市長は住民投票をやらない方向に動かざるを得ない、そういう規定である。

 市民にとっては、市長の政策が市民の多数意見と反対の方向に向いているときにこそ、住民投票を求めるのであるが、そのような場合にこそ市長は住民投票を行わないことになるから、この「市長は住民投票をできる」規定はまったく意味をなさない。

 現に、合併前の“ある町”においては、議会が完全に二分されていて、自治基本条例はなかったが、議員提案の住民投票条例を賛成多数で可決成立したのにもかかわらず、町長は再議にかけてまで住民投票の実施を断固拒否したのであった。

 住民投票は本来的に、間接民主主義の制度を補完する直接民主主義制度であるが、それは地方議会において住民の意思が否定されようとしているときに、住民自治を実現させるためにこそ補完する必要があるのであって、その意味で住民自治の究極の制度であると言える。

 その住民自治の実現を否定する、住民投票の規定を残したままの、自治基本条例原案に反対する。

自治基本条例案が提案された
『声と眼』428号 2011/12/1


 11月市議会に「久喜市自治基本条例」案が提案されました。
旧久喜市の自治基本条例は合併により失効したため、昨年から市民ワークショップを設置して市民間の討議を重ね、今年の1月から自治基本条例策定審議会での審議、パブリックコメントを経て策定されました。
原案は、市民の権利と責務、議会の責務、市長と執行機関、職員の責務、計画的市政運営、情報公開と個人情報の保護、市民の市政への参画、自治基本条例推進委員会の設置など28条から構成されています。

 多くの条文は、旧久喜市の自治基本条例を参考にしてほぼ踏襲しています。
変更された点は、
◆旧条例の15条の「審議会等」の委員選任と公開を定めた規定がなくなったこと、
◆旧条例24条の「市民意見提出制度」の規定がなくなったこと、
◆新条例27条で、「この条例の適切な運用および普及を図るため、…自治基本条例推進委員会」を設置すると規定されています。
旧条例では「議会基本条例委員会」を設置して、「この条例に関する事項について調査審議する」となっていたのですが、その位置付けが微妙に変わっています。

 6条と7条で、議会および議員の責務について規定されています。
合併前も、“市の憲法としての自治基本条例”と議会基本条例が別に策定されていました。
私は本来は一体的に策定を進めるべきではなかったかと考えています。

 24条「住民投票」の規定は、「市長は、市政に関し住民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる」となっています。
住民投票をやるかやらないかは市長の意向次第で、市長が『やりたくない』と思えばやらないでいいという規定です。
旧条例でも同じ規定になっていて、合併の是非を問う住民投票はこれで逃げられてしまいました。
飾り物的な住民投票の規定でなく、住民の請求によって住民投票を義務付ける規定にしなければ意味がありません。

★自治基本条例の審議は12月8日に議案質疑、13日に総務市民委員会、21日最終日に討論・採決です。ごみ指定袋に関する意見書案は21日に質疑・討論・採決が行われます。★

自治基本条例は9月議会に提案へ
2011/2/9

 2月7日、市議会全員協議会で、「自治基本条例」の今後のスケジュールが発表されました。

 久喜市自治基本条例は、9月議会に条例案を提案したいということで、それまでのスケジュールが公表されました。
 4月ごろに市民ワークショップの提言を提出してもらう。
 この提言書に基づき、庁内検討委員会で条例骨子案の検討を行う。
 その後、自治基本条例策定審議会の意見を聞きながら、内容の精査を行う。
 6月ごろにパブリックコメントを実施
 7月に、策定審議会からの答申を出してもらって、最終案を調整していく。


市民懇談会が開かれました
2008/6/29

 6月27、28日に、「市民懇談会」が市内6か所で開かれました。

 私は28日(日)午前中のふれあいセンターの会場に参加しました。
 市民の参加者は79名でした。

 9時半に開会して、司会者が「終わりの時間は11時半を予定しています」とあらかじめ告げてから、市長のあいさつ、区長会代表のあいさつ、市の職員紹介と続きました。

 9時40分くらいから市長が「本旨の市政運営に関する基本的な考え方について」と題して、久喜市の財政状況、最近の市政における政策、「最重要課題」としての総合病院建設問題、毛農道と清久工業団地の周辺開発、合併問題について説明したのだが、これに約1時間を費やして、この時点で10時40分をすぎ、残りは50分弱となっていました。

 発言は1人1項目ずつと制限されて、11名の市民がマイクを持ちました。
 基本的な政策の関係では、

・小学校校舎の耐震対策を進めてほしい。
・久喜総合病院は、外来診療は原則として紹介状が必要となることを、市民に知らせるべきだ。
・総合病院の医師の確保はだいじょうぶなのか。
・合併で来年2〜4月頃に「住民意識調査」をやるというが、住民投票を行うのか。
・合併による財政効果、経済効果はどうなるのか、シミュレーションを示してほしいのと、なぜ合併協議会に幸手市を入れなかったのか。
・市役所に7月から置かれるという職業相談所の充実を求める。
・職業相談所で、障害者の相談にも応じてもらえるようにしてほしい。

 この他の質問(?)や意見は、
・栗橋と合併することになるので、利根川のスーパー堤防について教えてほしい。
・栗橋のスーパー堤防と、春日部のスーパー堤防(?)、江戸川地下放水路との違いについて教えてほしい。
・青毛小学校は「アオゲ」という読み方は間違いなので、「オウゲ」に直すべきだ。
・市内の川を整備して、鯉を放して、市外から人が久喜に来るようにしてほしい。

 これでも時間を少しオーバーし、11時40分に終了となりました。

 全体の印象として、市長の最初の説明が長すぎたのではないか、市長の政策発表会か市政報告会といった感じになってしまって、市民からの質問を受ける時間が1時間もなかったのはたいへん残念に感じました。
 毎年感じることですが、結局、市長の独演会、宣伝の場になってしまうのは仕方ないのでしょうか。
 また、11人の発言者の内、区長や元区長が6人はいましたが、これも、一般の市民は発言しにくいということの表れでしょうか。
(後で、他の会場についても調べてみたいと思います)。


審議会等の委員報酬の基準は
2008/6月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』358号 2008/6/22

 市の審議会等の委員には報酬が支給されていますが、今年設置された市内循環バス検討懇話会の委員報酬は無償とされました。
他に、健康体力づくり市民会議、道路愛称選考委員会の委員も無償となっています。
報酬の判断基準について質問しました。
市は、委員報酬は個別に判断するとしていますが、今後、行政と市民の協働や専門性などを考慮して、有償・無償の基準を作っていくべきではないでしょうか。


市民参加条例に対して、3項目を要望しました
2006/12/22

 12月22日、11月定例市議会最終日の本会議で、市民参加条例が全会一致で可決されました。
 私は賛成討論で、以下のような「要望」を付けて賛成しました。

@市民参加条例案第9条、審議会等の委員の公募資格、15条、市民政策提案制度の提出資格、16条、市民参加推進員の申請資格について、「市内居住者、市内に通勤、通学する者」に限定し、条例2条で定めた「市民」の定義から、「市内で事業を営む者、市内で活動する者」を除外している。
 広い意味での市民を対象とすることで、何ら不都合はないはずであって、この資格要件を再検討すべきである。
A政策提案制度の応募資格、市民参加推進員の申請資格として、「13歳以上の市民」としているが、年齢によって制限する必要はない。
 すべての子どもは、子どもの権利条約によって「意見表明権」を保障されている。この条約は日本も批准しており、国内法と同等の効力を有している。
 「13歳以上」に制限する合理的根拠はなく、年齢制限をはずすべきである。
 もちろん、出された提案については、大人でも子どもでも、内容によって採用するか否かを判断されることはいうまでもない。
 提案する権利という、入り口を閉ざしたり、制限するべきではない。
B総務委員会の審議で、第5条、「市民参加の対象とする施策」についての資料が配付された。
 しかし一方、5条4項では、「市の期間は、対象施策以外の施策にあっても、市民参加を求めることができる」と定めているのであって、これはできる限り積極的に市民参加を取り入れていくという、市の基本的な姿勢を示したものであると考える。
 その観点から見て、市の対応に若干の懸念を表明しておく。
 5条2項5号で「金銭の徴収に関するものは市民参加の対象外としていて、その例として、「市税、負担金、分担金、使用料、手数料」をあげているのであるが、たとえば、いま問題になっている集会施設の使用料について、この条例の規定を根拠にして、“市民参加を求めない、事前の説明もしなくていい”というための口実にするなら、これは、市民参加条例が、市民参加をさせないための条例として使われることになる。これは本末転倒である。
 基本的に、5条1項に規定する「市民参加の対象」以外の施策や、また、2項の「市民参加の対象外とする施策」であっても、できる限り積極的に市民参加を求めていくべきである。それを久喜市政の市民参加の基本とすべきである。
 以上を要望して、賛成する。

市民参加条例に対する付帯決議を全会一致で可決
12月11日の久喜市議会・総務委員会

2006/12/15

 12日の総務委員会で、「市民参加条例」を審議、条例案といっしょに「付帯決議」が全会一致で可決されました。
「付帯決議」とは、議案審査の際、その議案に対する意見や要望等を決議するものです。
しかし、事実上は議案に対する“一般的希望ないし意見の表明”にすぎず、行政に対する法律上の拘束力を有しないとされています。
ただ、議会(委員会)の多数か全体の意見であることから、道義的に、市長や行政が、その決議を尊重する責務というか、効果はあるかもしれません。

 なぜ今回、付帯決議が可決されたのか。
委員会審議で、各会派の議員さんたちが、それぞれの立場・見解に立って、「市民参加条例」案に対して質疑をし、たくさんの疑問を提示されました。
しかし残念ながら、当局からは、しっかりした答弁、質疑に説得的に応える答弁が得られなかったため、各議員、各会派とも、扱いに困ってしまったというのが本音のようです。

 議会に対して、当局がきちんと説明できていないと考えれば、議会はその議案を“否決”するか、あるいは“継続審議”とするのが本来の形です。
 しかし今回、市民参加条例そのものに反対する議員・会派はありませんでした。
 それならば問題があると考える条項に対して、修正案を提案すればいいのですが、当日はそこまでも行かなかったようです。
修正案を出すには、各会派で検討し、会派間で相当の協議をしなければなりませんが、各会派ともそこまでは煮詰まっていませんでした。
実際、たくさんの意見や疑問が出されたとはいっても、会派によって論点や見解も違い、委員会全体でまとめるのもむずかしかったということのようです。

 その結果、無難なまとめ方として、付帯決議ということになったようです。

 下記の付帯決議を見ればわかりますが、委員会として、どこが問題だとか、どういう意見や要望を出すとかは、まったく書かれていません。
そういう論点まで踏み込もうとすれば、逆に、付帯決議を出すことについても、まとまらなかったでしょう。
 本当は付帯決議を出す以上は、議会として、もっときちんと協議して指摘すべきなのですが、会派間の見解が異なることから、それもできず、「なるべく早く見直しをしてくださいよ」と当局に要望するという点だけでまとまったわけです。

付帯決議

 久喜市民参加条例について、本委員会においてさまざまな議論が展開された。本条例の第19条には、「市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。」とある。本委員会での議論を踏まえ、平成19年4月1日の執行後、本条例の早期の見直しを行うことを求めるものである。

11月定例市議会の議案質疑
市民参加条例に質疑が集中

『声と眼』326号 2006/12/14

 12月7日の本会議で、10人の議員が議案に対する質疑に立ちました。特に市民参加条例については6議員から質疑が集中しました。

 私は、
@条例案では市民参加の方法として、審議会等での審議、市民意見提出制度、市民説明会、ワークショップ、市民政策提案制度が規定されているが、最大の市民参加である“住民投票”の制度についても規定しておくべきである。
A審議会等の委員について公募委員、男女委員の割合を30%以上と規定しているが、全体でなくそれぞれの審議会等ごとに30%以上とすることを明確にすべきである。
B条例では“市民”の定義を、市内に居住する人だけでなく、通勤・通学者、市内で事業を営む者、市内で活動する者も含むとしているが、審議会等の委員に応募する資格は「18歳以上で市内に居住、通勤、通学する者に限る」としているのはなぜか。事業経営者などをはずす必要はないのではないか、などをただしました。

 当局は、
◆「住民投票制度については自治基本条例で規定しているので、この条例で規定する必要はない」と答弁しましたが、審議会等や市民意見提出制度は自治基本条例、市民参加条例の両方に明記しているのに、住民投票制度についてだけはずす理由にはなりません。もしかして、久喜市のホンネは住民投票をやりたくない?
◆審議会等の委員の割合は、現在は公募委員が30%未満の審議会等は24、男女のいずれかの委員が30%未満は10ありますが、公募委員、男女委員とも「各審議会等の委員を選任する際にそれぞれ30%以上とする」と各審議会ごとの割合であることを確認しました。
◆審議会等の委員は、「市内に居住、通勤、通学し、常時久喜市に関わりを持っている人に限った」と、応募資格を狭めた理由を説明しましたが、それが理由になるのか疑問が残ります。

市民政策提案制度は“13歳以上”に制限

 市民政策提案制度は、「13歳以上の市民5人以上の連署」で提出することができるという新しい制度です。
また、市民参加推進員は13歳以上の市民を対象にして公募し登録する制度です。

 これに対して、岸議員は「子どもは大人になるまでの準備期間であり、責任能力がない子どもに政策判断させるのはどうか」と疑問を提起。
また鈴木(松)議員は「日本の社会では20歳未満は子どもである。子どもは責任が取れない。保護の対象である」として、政策提案制度に子どもの市政参加を認めることに反対を主張しました。

 一方、松村議員が、子どもの権利条約第12条で子ども自身がみずからに関係する事項についての意見表明権を保障していることをあげて、「政策提案制度を13歳以上の子どもだけ認めて、13歳未満は制限するのはどうか」と質疑しました。

 日本は1994年に子どもの権利条約を批准しており、「条約」は国内においても発効・適用されますから、当然、すべての子どもに「意見表明権」が保障されています。
したがって子どもの権利条約を遵守する立場に立てば、政策提案制度や市民参加推進員の「13歳以上」という制限ははずすべきで、なぜ年齢制限を設けたのか疑問です。
−そもそも、子どもも一人の市民であって、大人と同様にあたりまえのこととして、学校のことや久喜市政に対して意見を言う権利を持っています。
選挙権の有無や年齢によって区別されることはありません。
(もちろん、その意見を採用するかどうかは内容によって判断されます。それは大人でも同じことではないでしょうか)。

★日の総務委員会で、市民参加条例の4月施行後に「早期の見直し」を求める付帯決議が可決されました。条例が施行されてもいないのに「見直し」を求める、というのは異例です。★

第1条
 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。

第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

市民参加条例が提案されました
『声と眼』325号 2006/12/1

「市民」は市内に居住・通勤・通学する人、市内で事業を営む人、活動する人すべてが対象です。
主な内容は、
▼市民全体の利益のために、自分の発言と行動に責任を持って市民参加する「市民の責務」、情報提供、情報共有、説明責任、市民の意向を尊重する「市の責務」を定め、
▼基本構想、基本計画、市の基本方針を定める条例、市民に義務を課し市民の権利を制限する条例、市民生活に重大な影響を及ぼす条例などは市民参加で進めていくこと。
ただし市の機関内部の事務処理に関するもの、市税や手数料条例などは市民参加の対象外となります。
▼市民参加の方法は、審議会、市民意見提出制度(パブリックコメント)、市民説明会、ワークショップ、市民政策提案制度などで、
▼審議会等の委員は公募委員を30%以上、男女いずれも30%以上。
▼市民政策提案制度は、市が募集を実施する他、13歳以上の5名以上の市民の連名で、「自発的に」提案することもできます。
▼13歳以上の市民から公募し、市民参加推進員を登録する、
▼毎年度、市の市民参加計画を策定することなどです。


今年の市民懇談会、参加者は6会場で198名
市民懇談会の在り方を見直すべき

2006/8/11

 毎年、「市民懇談会」…市民と市長の対話集会を開催していますが、 今年は6会場で開かれ、参加者は全部で198名でした。

【年度別・地区別の参加人数】
06年 05年 04年 03年 02年 01年 00年
東地区 33 72 193 123 155 140 151
中央・南地区 55 48 151 102 125 107 91
江面地区 43 51 101 82 106 107 83
本町地区 22 38 132 105 118 122 100
太田地区 29 62 220 136 128 102 114
清久地区 16 42 115 97 104 93 94
全体合計 198 313 902 645 736 671 633

04年は、合併問題があって、各地区の区長さんたちがかなり力を入れて住民に参加を呼びかけて回り、動員したせいもあって、参加者は最大でした。
05年以降は秋に市長選挙があったので、わざわざ「懇談会」の日程を春に早めて実施しました。
そのため逆に、答える部長たちも、異動したばかりだったりして、力の入らないことこの上ない、といった感じになり、参加者も大幅に減りました。

今年の参加者はさらに大幅に減少しました。
それにしても、今年の減少は顕著です。
質問者に至っては、6会場で83人が発言したに過ぎず、清久会場ではわずか4人でした。
田中市長が9年前に初当選したときから始めた「市民懇談会」ですが、その在り方を見直す時期に来ているようです。
参加者が少ないこと、そして質問も少ないことの原因は何か。
「どうせ質問したって、答える部長は、その場だけの答弁で、すまされてしまう」
「市長の答えが、関係ないことを延々と話し続けて、話が長すぎる」
「数字や細かいことは担当者が直接答えた方がいいのに、市長が全部答えようとするのはムリではないか」
などなど……。
特に、一昨年あたりから、市長の話が長すぎる(自己宣伝??)という感想が聞かれるのも事実です。
「市民懇談会」の在り方そのものに対する市民の意見を聞いた上で、参加者が減り続けていることの原因の分析、改善の方向性を検討していくべきではないでしょうか。

会場には市の幹部職員もずらっと並んでいるのですが、これでいいと思っているのでしょうか。
それとも、今のままで続けている方が楽だから、改善しようとしないのでしょうか。
このままでは、ただマンネリで続けている、というだけに終わりそうです。


パブリックコメントの充実を
2005/11月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』304号 2005/12/12

 11月に、市行政がまとめた「久喜市行財政緊急改革計画案」が公表され、市民の意見募集が行われました。『広報くき』11月号とホームページに掲載され、市内10か所の公共施設に「案」と意見箱が置かれました。
 久喜市は昨年の自治基本条例で、市民意見提出制度(パブリックコメント)を制度化し、基本的な計画などについて、案の段階での事前公表と意見募集が義務付けられました。しかし今回の「行財政改革計画」のパブリックコメントでは、市民の意見募集期間が11月10日〜30日と短く、各公共
施設でも、カウンターの端などの目立たない場所にただ置いただけで、意見募集についての市民への周知もあまりなされませんでした。−実際、パブリックコメントをやっていることに気付いた市民はそう多くなかったようです。−今後は、広報を充実し、せっかくのパブリックコメント制度を生かして、市民の意見が多く寄せられるような工夫をしていくよう求めました。
 今後、◆総合振興計画後期計画、◆行政改革大綱実施計画、◆介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画などについて、パブリックコメントを実施していく予定です。


何のための市民懇談会か
『声と眼』292号 2005/5/30

 今年の市民懇談会は5月上旬に6会場で開かれましたが、市民の参加者は全部で313人。昨年は合併問題があったので特に多かったのですが、例年の600〜700人と比べても半分以下の参加できわめて低調でした。

【年度別・地区別の参加人数】
05年 04年 03年 02年 01年 00年
東地区 72 193 123 155 140 151
中央・南地区 48 151 102 125 107 91
江面地区 51 101 82 106 107 83
本町地区 38 132 105 118 122 100
太田地区 62 220 136 128 102 114
清久地区 42 115 97 104 93 94
全体合計 313 902 645 736 671 633


 各地区とも参加者は激減、本町地区はわずか38名! 市民懇談会は田中市政の目玉で始まったものですが、見直しが必要です。これまでも、参加者は区長の動員、発言は地域の苦情や陳情的なものが多く、開催の意義に対する疑問も指摘されていました。市政運営全体について懇談する場という位置付けも不明確なままで、これでは市民の関心が低いのもあたりまえです。
 私はふれあいセンターの懇談会に参加しましたが、開会あいさつで、「質問にはできるだけ市長がお答えします」と言っておきながら、実際には市長が答えたのは2回、懇談会の持ち方について「検討したい」というものだけ。市長の政治姿勢はまったく見えませんでした。−ほとんどの質問に担当の各部長が答えていましたが、その場できちんと答えられずに「後で調べて…」という答えも目立ちました。……4月に部長全員が変わって1か月しかたっていないため、まだ十分に担当の事務事業や懸案事項を把握できていなかったようです。例年は7月頃の開催だったのを、今年は市長選挙があるために時期を早めたのですが、十分説明もできないのでは何のための懇談会か……。

久喜市の人事行政に疑問…

 久喜市には外部派遣も含めて11名の“部長級”職員がいます。今年は全員がいっぺんに変わりました(04年、03年は異動なし、02年は全員異動と

極端です)。−今回の異動の実態(下記)を見ても、ほとんどが畑違いの部署への異動で、田中市長の人事の考え方はよくわかりません。

*部長全員交代…( )内は3月までの担当部署
総務部長(衛生組合事務局長)、
企画財政部長(健康福祉部長)、
市民経済部長(建設部長)、
健康福祉部長(秘書政策室長)、
建設部長(教育次長)、
水道部長(社会福祉協議会事務局長)、
議会事務局長(保健年金課長)、
教育次長(市民経済部長)、
消防組合消防長(総務部長)、
衛生組合事務局長(庶務課長)、
社協事務局長(議会事務局長)


市役所窓口の対応改善を
2005/2月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』278号 2005/3/14

 今の久喜市役所の窓口は完全タテワリで、転入や転出手続きを行う場合など、市民がいくつもの窓口を回らなければなりません。先進的な自治体では逆に職員と書類が動いていって、市民は1か所で手続きがすむ、総合窓口にしているところも増えています。久喜でもこれまで何人もの議員が『総合窓口の設置』を提案していますが、当局は「研究・検討」と言うばかりで一向に進みません。具体的に総合窓口化を検討するよう求めました。
 本来、市役所はサービス業で、市民は“お客さま”です。しかし実際には、窓口に行っても職員が気付かないで出てこなかったり、どこの課に行けばいいのか迷っていてもすぐに案内してくれなかったり…、そんな経験はないでしょうか。−そこで当面、銀行の窓口のように、◆窓口業務の職員の机を、市民の方を向くように並べ変える、◆基本的にカウンターでお客さまに座ってもらって手続きする、◆管理職をフロアに配置して、職員から先に声をかけ、先に市民の用件を聞いて担当窓口に案内する、ことなど窓口対応の改善を提案しました。


9月定例市議会
市政のあり方を決める自治基本条例

『声と眼』280号 2004/11/15

 2000年12月に、北海道ニセコ町が全国初の「まちづくり基本条例」を制定。その後、20数か所の自治体が制定しています。県内では鳩山町、富士見市、草加市に続き、4番目です。

── 久喜市の条例策定経過 ──

2001年 3月 久喜市議会・大樹の会の代表質問で「自治基本条例」制定を提案
2002年 3月 自治基本条例調査費16万円を予算化
     11月 自治基本条例研究懇話会設置要綱
2003年 1月 研究懇話会を設置
2004年 3月 「自治基本条例提言書」を提出
      9月 市議会に条例案を提案、可決
2005年 3月 「久喜市自治基本条例」を施行

 久喜市自治基本条例は、前文で、市民と市の『協働』『新しい公共の原則に基づき、共に力を合わせて公共の領域を担』うこと、『市政運営の基本原則とその仕組みを明らかにし、久喜市政の全般にわたる指針として』この条例を制定するとしています。特に『第28条 この条例は、市政運営の最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない』と、“久喜市の憲法”として位置付けています。
 全部で29条。特に注目すべき規定は、
◆3条『基本原則』で、久喜市のめざす地域社会は、『人権を認め合い、共に個人として尊重される』、『市政に関する情報を共有…、市民自ら市政に参画し協働する』、『男女が互いに認め会い、あらゆる分野に参画でき、共に責任を分かち合う』、『環境への影響を優先的に配慮し、…持続的な発展が可能な循環型の地域社会』です。
◆4条 市民の『市政に参画する権利』『知る権利』『行政サービスの提供を等しく受ける権利』、
◆5条『主体的にまちづくりに参加』する『市民の責務』、
◆7条『市長の責務』、
◆10条『透明で公正な行政手続きの確保』、
◆11条『政策の立案、実施、評価等の各段階』における説明責任、
◆15条『審議会等』の公開、委員の公募、男女の均衡、
◆16・17条『議会の責務』『議員の責務』、
◆18条『情報の公開』『市民との情報の共有』『個人情報保護』、
◆21条 市民活動支援条例の制定、
◆22条『政策の立案、実施、評価等の各段階』における市民参画条例の制定、
◆23条『住民投票』、
◆24条『計画の策定及び条例の制定で重要なもの』についてのパブリックコメント条例の制定、
◆27条『自治基本条例委員会』を設置し、『市長の諮問に応じ、この条例に関する事項について調査審議する』、
◆29条『市は、必要に応じ、…この条例を見直す』としています。

久喜の条例の問題点と課題

▼16・17条の議会と議員の責務は『誠実にその職務を遂行するよう務めなければならない』という努力義務にされています。これは、“遂行しなければならない”という義務規定にすべきです。
▼23条の住民投票は、『市長は、…市民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる』。この場合、『必要な手続きについては、それぞれの事案に応じ』、そのつど条例を作ることになっています。これでは、住民投票をするかどうかは市長の胸三寸…? こんなあいまいな規定でなく、あらかじめ住民投票条例を定めておき、住民や議会からも住民投票の発議ができるようにすべきです。
▼27条の自治基本条例委員会は、市長の諮問事項だけでなく、自治基本条例の実施状況のチェックや条例内容の検討や改善など、委員会みずから調査研究し、市長に意見を出せるようにすべきです。


久喜市自治基本条例制定へ
『声と眼』274号 2004/8/23

 9月定例市議会は、一般会計などの補正予算、昨年度の各会計の決算などが提出されます。
 最も注目される議案は《久喜市自治基本条例》です。2001年3月議会で、当時私が属していた会派・大樹で、市長に『自治基本条例の策定を』と提起、6月議会で私の一般質問、市長選後の9月議会で『自治基本条例の制定』が明確に市の方針として打ち出され、その後3年で実現することになりました。策定過程も市民参加でした。
 ただし、9月議会で可決されても、2市1町の合併が成立した場合、すべての久喜市の条例はその時点で失効し、そのまま新市の条例に移行することはできませんから、あらためて自治基本条例の策定作業を一から始めなければなりません。これまでの久喜市における議論の積み重ねを、どう活かしていけるかが問題です。


条例・規則・要綱集、市民が使いやすく
2002/6月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』233号 2002/7/29

 市の条例や規則・要綱などがすべてデジタル化され、4月からCD−ROMと久喜市のホームページで見ることができます。@しかし、条文が改正された場合、数か月後にならないと掲載されないため、私たち議員も市民もその間は新しい条文を知ることができません。これでは困ります。
 A市の事務の調査をしていたら、ホームページに掲載されていない要綱があったのを発見! 担当課が勝手に“載せなくて良い”と判断したらしいのですが、これも困ります。市の条例や要綱などはすべて載せるべきです。
 B議員や市民がホームページで条例などを探す場合、目次から検索しますが、職員は“用語検索機能”付きのシステムを使っていたことが判明。条例などに慣れた職員が便利な機能を使いながら、慣れていない市民に不便なシステムを使わせていたわけ。市民をなんだと思っている!?

条例改正案の提案方式の改善を要求
2002/6月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』233号 2002/7/29

 市議会に提出される条例改正案は、現在のものは「第○条第○項「×××」を削り、「△△△」を「□□□」に改める」などと、元の条文と比較するのにも非常にわかりにくい文章−。市民も、私たち議員も理解しにくく、職員も担当者以外にはわからないこともあるとか…。
 これを《新旧対照表》方式に変更するよう提案しました。当局は「直ちに導入はむずかしいが、調査していく」という答弁=これは『やらない』という役人用語ですが、行政を市民に親しみやすいものにしていくためにも、条例改正案の出し方くらいから改善していくべきです。
【春日部市では6月議会から新旧対照表方式に改善を実施しています。】


一部事務組合の管理者報酬は必要か
6月定例市議会 猪股和雄の一般質問  『声と眼』213号 2001/8/1

 ごみやし尿の収集・処理、消防防災、火葬場などは、本来ならそれぞれの自治体の仕事です(以前は個別にやっていた)が、財政や効率性などから、久喜地区では久喜宮代衛生組合、消防組合、斎場組合を作り、自治体間の共同事業で実施しています。これら一部事務組合は、地方自治法上は“特別地方公共団体”として独立した自治体で、市長はこれらの管理者または副管理者となり、市長報酬とは別に組合からも報酬を受け取っています。(それぞれ独立した議会を持ち、議員報酬もあります)。
 しかし本来なら個別自治体の業務で行うべきものを別組織を作っているからといって、報酬も別に支給されるのは二重支給になるとも考えられるため、当局の見解をただしました。【東京の三多摩などでは同様の一部事務組合における高額報酬に批判が出て、大幅な見直しがされています。】
 当局は「自治法上、独立した行政組織であり、別支給は差し支えないとされている。報酬額はそれぞれの組合の条例で職務に応じて定められており二重支給とはいえない」と形式的答弁に終始しました。
 久喜宮代衛生組合の場合、久喜市長が兼ねる管理者報酬は年額9万円、議員は6万円で、金額的にはそれほど多くはないのですが、“市民の眼”から見て疑念は残ります。
みなさんのご意見はいかがでしょう。

「参与」って何? 必要なの?

 一部事務組合には「参与」という制度があり、久喜市からは衛生組合に助役、財政課長、環境課長が任命されています。参与は政策や事業について意見を述べたり、組合の議会にも出席するのですが、実際の権限はありません。昔の設立当時の体制未確立時代の遺物であって、ほとんど不必要な職。廃止してもいいのではないでしょうか。
 当局も、「設立当時、事務職員が少なかった中で設置されたものであって、今後、構成市町と協議し検討していく」と答弁しました。


「自治基本条例」を政治課題に
6月定例市議会 猪股和雄の一般質問 『声と眼』211号 2001/6/25

 「自治基本条例」は、市民との行政情報の共有、情報公開と説明責任、市政への市民参加、住民自治など、市政運営の基本原則を規定したいわば“自治体の憲法”というべきもの。最近各地の自治体で策定が進んでいます(第1号は北海道ニセコ町。昨年12月議会可決、今年4月施行)。
 久喜市ではこれまで情報公開や政策検討過程の公開、審議会委員の公募など市民参加を進めてきました。自治基本条例の制定は、これらを市政の普遍的な原則として確認するもので、市の総合振興計画にも「自治基本条例の検討」が記載されています。
 私は、自治基本条例の制定を、田中市長の選挙公約=政治の課題として掲げるよう求めました。市長は、基本条例の意義については評価するものの、『今は準備期間であって土壌作りが必要。市民との信頼関係、職員の意識改革、市民の理解を進めていくことが必要』と現段階で条例制定を打ち出すことには消極的な答弁でした。
 しかし事務的な検討課題で、“機が熟してから”というのはお役所的な問題の先送りでしかありません。私は、基本条例制定を進め住民自治の発展をリードするという、政治家・田中市長の政治姿勢を求めたのですが、市長は『貴重なご提言と受け止める』と再答弁。政治家らしい積極的な見解が述べられなかったのは残念です。


★全国初の自治基本条例。ニセコ町の「まちづくり基本条例」を4月に研修視察してきました。報告は《いのまた和雄のホームページ》に掲載★


市の審議会等の会議を傍聴できます
『声と眼』203号 2001/2/12

◆久喜市保育園入園児選考委員会/2月15日(木)15:00〜/公文書館/入所児童の審議について/個人の情報に関する部分は非公開
◆市民と行政の役割分担懇話会/2月19日(月)13:30〜/市役所4階/役割分担のあり方に関する提言について


審議会会議録をHPに掲載。しかし
『声と眼』203号 2001/2/12

 市の審議会等はすべて原則公開。会議録も公文書館で閲覧できます。12月には都市計画審議会の会議録が市のホームページにも掲載されました。“付属機関の会議のようすを市民に見てもらおう”という積極的な姿勢と評価したのですが、1か月ほどで削除されてしまい、その後、他の審議機関の会議録はまったく掲載されません。やっぱり市のお役所体質は変わらない?


審議会の委員公募をさらに進める
9月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』197号 2000/11/6

 久喜市では審議会や委員会などの政策審議の場に市民参加を進めるため、原則として市民公募20%以上の基準を定めています。
 ◆昨年度は21の審議会等で委員の改選や選任があり、公募を実施したのは5つ。◆残りは「専門的な知識が必要など、公募に適さない」と判断したということですが、次回の改選時にはさらに6つについて公募する方針です。◆今年度すでに公募したのは総合振興計画審議会、同和対策審議会、青少年問題協議会、学区審議会。★これから年度内に、環境審議会(10月に実施済)、行革懇話会(11月)、国保運営協議会(12月)、
水道事業審議会(2月)、生涯学習推進会議(1月)、ふるさと百選選考委員会(3月)で公募を実施します。★現在公募委員が20%以下の6つの審議会等については次回改選時に20%を達成すると約束しました。
 さらに私は、多くの審議会等の委員で多数を占めている「団体推薦枠」を廃止して公募に移行させるよう要求。また審議機関等に参加を希望する人を募って人材バンクを作っていくよう提案しました。


9月に開かれる審議会等の日程
『声と眼』193号 2000/8/28

◆市制施行30周年記念事業実行委員会【傍聴定数5】9月1日(金)19:00〜/総合体育館会議室/委員の委嘱その他
◆総合振興計画策定審議会【傍聴定数10】9月4日(月)13:30〜/市役所4階大会議室/総合振興計画素案に対する意見
◆第8回久喜市女性政策懇話会【傍聴定員10】9月20日(水)13:30〜/市役所第3会議室(4階)/第3次女性計画の策定について

 久喜市の審議会等はすべて原則公開。市の政策決定過程を見ることができます。会議途中でも入れますので、傍聴してみてはいかが? 過去の審議会の会議録も公文書館で自由に閲覧することができます。


審議会等の開催のお知らせを改善
6月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』191号 2000/7/17

久喜市の政策審議機関(審議会など)は昨年からすべて原則公開になっていて、事前に市民に「開催の周知」をしなければならないことになっています。一応は「開催のお知らせ」が公民館などの掲示板に貼り出されますが、貼り出す位置も形式もバラバラ、字も小さくて読みにくく、注意して見ないと気が付きません。
 そもそも“市民に広く知ってもらう”ために貼り出すのですから、統一のポスター形式を作って目立つものにし、行政からのお知らせ専用の掲示板を作るように提案。当局も改善を図っていくと答弁しました。
【私の質問と前後して、さっそく中央公民館やふれあいセンターなどの掲示板に「行政情報コーナー」が設置されました。書式も多少改善されましたが、相変わらず読みにくい。お役所では『市民のみなさん。見てくださ〜い!』という気持ちの伝わるようなポスターはできないのかなあ】


地方政治改革ネット(埼玉東部地区・市民と議員の会)の定例会
2000/5/24

埼玉新聞5月24日埼玉東部版から

審議会制度を考える

 県東部議員らが勉強会 県東部の議員有志らが参加している「地方政治改革ネット」の勉強会が、三郷市文化会館でこのほど行われ、同ネットが調ペていた各市町の介護保険制度と審議会制度の実施状況について中間報告が行われた。
 同ネットには、春日部、越谷、草加、久喜、八潮、三郷、吉川、宮代、松伏の県東部七市二町の超党派の議員と、同地域の市民や大学教授ら計約二十人が所属。県東部全体を視野に入れて、行政や議会の問題などを考えている。六回目となる今回の勉強会には十三人のメンバーが出席した。
 審議会制度については、久喜、春日部、三郷、吉川の事例を紹介。久喜市が、委員の年齢・任期制限、女性委員の割合、会議の公開や市民公募を要綱の中に定めるなど、先進的な取り組みをしている一万で、他の四市では市民参加や会義の公開に消極的である現状を報告した。
 勉強会では、メンバーから「審議会制度は制度疲労を起こしている」「自治会や業界団体の関係者が市民代表として何期も委員を務めている。こういうところから変えていかないと、本当の市民参加にはならない」といった意見が出された。
 県東部自治体全体の審議会と介護保険の取り組みについての報告は、六月の勉強会までに取りまとめるという。
審議会制度や介護保険など県東各市の状況や間題点などを話し合った地方政治改革ネットの勉強会=三郷市文化会館


審議会等の市民への公開促進へ
3月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』185号 2000/3/27

昨年、「市の審議会等の公開に関する指針」が策定されて会議は原則公開・市民の傍聴を認めることになりました。1年間で34の審議会が開催されましたが、各課で取り組みがバラバラ。担当課の怠慢で、▼公開手続き自体を行わなかった、▼開催のお知らせを掲示せず、市民に知らせなかった、▼市民への周知方法も、公共施設等には掲示しないで、市のホームページに載せただけ、▼開催日の直前に形だけ掲示した、などの審議会が続出。▼公開しても大半は傍聴者の定員を5人だけ!に制限。▼また今年から公文書館に会議録を置いて、市民が会議の内容を知ることができるようにしましたが、会議録の作成に1〜2か月以上かかっている審議会が多く、これでは市民の「知る権利」に応えられません。
 政策決定過程を市民に明らかにすることが目的なのに、実際には、できれば市民に知らせないで開く、傍聴者は最小限にしたいという意図がありあり。行政の側が積極的な公開姿勢に立つよう求めました。
 当局は「各課に公開の重要性を再認識させ、今後、必ず公民館等に掲示するよう周知する。報告書を提出させるなど、内部のチェック方法を検討する。会議録は早期に作成させる」と答弁し改善を約束。“市民に知らせるのがあたりまえ”という職員の意識改革が先決ではないでしょうか。


市の審議会を傍聴できます
『声と眼』180号 2000/1/11

会議途中でも入場可。資料も配付されます。

★久喜市女性政策懇話会/1月25日(火)午後1時半〜/公文書館2階/久喜市第3次女性計画の策定について
★下水道事業運営審議会/1月27日(木)午前9時〜/市役所4階会議室/市街化調整区域の受益者負担額の設定について

『声と眼』180号 2000/1/11

★久喜市で「総合振興計画審議会」の委員を公募しています。任期2年、人数は4人、締め切りは1月日です。問い合わせは市役所へ★


『声と眼』179 1999/12/20

★久喜市で「総合振興計画審議会」の委員を公募しています。任期2年、人数は4人、締め切りは1月日です。問い合わせは市役所へ★


市の審議会はすべて傍聴できます
『声と眼』177号 1999/11/15

 久喜市では審議会等の会議はすべて原則公開。開催予定も公表されています。会議途中でも入場可。資料等ももらえます。市の政策について、どんな話し合いがされているのか、見てみませんか。

◆同和対策事業審議会 11月19日(金)
午後1時半〜
ふれあいセンター 人権教育のための国連10年久喜市行動計画について
◆市民と行政の役割分担懇話会 11月22日(月)
午後1時〜
久喜市役所
第9会議室
市民と行政の役割分担のあり方について
◆久喜市女性政策懇話会 11月30日(火)
午後1時半〜
総合文化会館
視聴覚室
久喜市第3次女性計画の策定について

審議会などのあり方が変わる
1999/3/29 No.164

 審議会や委員会条例の改正は、従来、あて職的に専任されてきた市職員や議員を原則として除外し、職員は業務の中で、議員は議会で意見を言うというあたりまえの姿に戻すものです(条例以外に要綱や規則で定められた懇話会などについても同様)。
 これまでの諮問機関の会議は、議員が中心になりがち(職員はほとんど発言しない)で、当局案を承認するだけという傾向が強かったのですが、今後はより多くの市民の参加と自由な論議が求められることになります。これらの会議は原則公開で、会議録も公表。委員の公募制も取り入れられます。今後、市民が積極的に政策形成・審議の場に参画し、意見を反映させていく効果が期待されます。市民自身も市政に関心を高め、勉強もしていかなければなりません。会議開催の1週間前には公民館などにお知らせが掲示されますので、傍聴してみてはいかがでしょうか。


「審議会等の公開に関する決議」
「審議会等の会議の公開に関する指針」
ここをクリック

審議会等の会議も、市民に公開
一般質問99年3月市議会
『声と眼』1999/3/15 No.163 

 4月から「久喜市審議会等の会議の公開指針」を施行し、○○審議会、△△懇話会はすべて原則公開、市民の傍聴ができることになりました。★当初の“傍聴要領案”にあった「会議の開始時刻までに受け付けする」という規定は削除し、途中入室も可。また、会場も配慮して、できるだけ多くの市民が入れるようにするという基本姿勢も示されました。


幅広い市民からの委員選任、積極的に
1998年12月市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』1999/1/11 No.159

市は10月に、委員を幅広い市民の中から選ぶために、審議会等の委員の選任基準要綱を制定しましたが、実際に適用する審議会等を明らかにするよう要求。また今年4月の施行期日前に改選を迎える審議会等についても、先行して適用させていくよう求めました。
当局は「法律や条例によるものとこれに準ずる42の機関が適用であるが、それ以外の懇話会等も極力要綱の趣旨を反映するよう努めたい。3月までに改選となる組織についても極力要綱の規定に沿うよう調整している」と答弁。市民参加を進めるための要綱を積極的に活かしていく姿勢を示しました。今後、実際の運用に注目していきたいと思います。

審議会等の委員の選任基準等に関する要綱の概要
@年齢の上限は原則70歳未満 
A同一委員会の在任期間は原則10年以内 
B重複任命は原則5以内 
C各審議会の女性の割合は30%以上(努力規定) 
D公募枠を設ける(努力規定) 
E市職員は原則として委員に選任しない 
F委員名簿は庶務課で一括管理する 
【別に「公募に関する要綱」を制定。募集は広報で行うことなどを規定】

「審議会等の委員の選任基準等に関する要綱」
ここをクリック

幅広い市民からの委員選任、積極的に
1998年12月市議会 一般質問

市は10月に、委員を幅広い市民の中から選ぶために、審議会等の委員の選任基準要綱を制定しましたが、実際に適用する審議会等を明らかにするよう要求。また今年4月の施行期日前に改選を迎える審議会等についても、先行して適用させていくよう求めました。
当局は「法律や条例によるものとこれに準ずる42の機関が適用であるが、それ以外の懇話会等も極力要綱の趣旨を反映するよう努めたい。3月までに改選となる組織についても極力要綱の規定に沿うよう調整している」と答弁。市民参加を進めるための要綱を積極的に活かしていく姿勢を示しました。今後、実際の運用に注目していきたいと思います。

審議会等の委員の選任基準等に関する要綱の概要 
@年齢の上限は原則70歳未満 
A同一委員会の在任期間は原則10年以内 
B重複任命は原則5以内 
C各審議会の女性の割合は30%以上(努力規定) 
D公募枠を設ける(努力規定) 
E市職員は原則として委員に選任しない 
F委員名簿は庶務課で一括管理する 
【別に「公募に関する要綱」を制定。募集は広報で行うことなどを規定】

審議会の委員選任の基準要綱
1998年9月定例市議会 一般質問

 審議会や懇話会など、市の付属審議機関の委員は、これまで特定の団体の代表が多く、有力なバックアップがない市民や女性の参加は困難でした。市議会で私は昨年9月に『審議会等への女性の登用を進める決議』、今年3月には『審議会等の公開に関する決議』を提案(いずれも可決)するとともに、一般質問で“広範な市民から委員を選任できるような基準要綱”の策定を主張。今回、当局の検討結果を明らかにするよう求めました。
これまでにほぼまとまった要綱の内容は、『@重複任命は原則として5つまで。A女性の比率は、各委員会ごとに30%を目標とするBできるだけ幅広い年齢層から選任し、世代間の均衡をはかる。新任は70歳、再任は75歳まで。C委員の一部を公募する努力規定を設ける。D市職員からの委員選任は原則として行わない、などの規定を盛り込む。要綱は10月に制定、来年4月から施行する』というもの。さらに、議員からの委員選任枠も減らす方向で別に定める考えが示されました。
 また、★すべての審議会・懇話会等の審議の原則公開、★資料等の公開、★会議の開催を1週間前までに市民に知らせることなどを盛り込んだ規定も、年内に策定することが明らかにされました。
 今後、審議会等への市民からの選任枠が増えて、政策審議の場への市民参加が前進するとともに、会議の傍聴が自由にできるようになることで、政策決定の透明性が高まること
が期待されます。



審議会等の公開、委員の選任基準の明文規定を策定
1998年6月市議会 一般質問

 3月議会で、市の付属諮問機関である審議会や懇話会などの会議の原則公開、市民から委員を広範に選任するための基準作りを進めるよう要求し、当局も「要綱」を定めていく方針を打ち出していました。
 今回は、いつごろまでに作成するか、見通しを明らかにするよう要求し、当局は「素案がまもなくできあがる。10月制定を目標に進める。委員の選任基準で、女性委員の割合や市職員・議員の兼任の問題などを詰めている段階である」と答弁しました。
 会議の原則公開、公開方法、市民への周知などの規定も明文化されることになります。


議会・委員会に幅広い市民の選任を
1998年3月定例市議会 一般質問

審議会等の委員は、市職員や議員、市民から選出されていますが、“市民枠”の多くが関係団体や有力団体(の役員)からの選任で同じ人がいくつもの委員を兼ね、女性が選出されにくいなどの問題があります。
 埼玉県では昨年6月に「付属機関等の管理に関する要綱」で、@一人を5以上の委員に重複任命しない、Aそれぞれの付属機関で女性を30%以上選任、B各年齢層の均衡をはかる、C一部を公募で選任、D県職員は委員に選任しないなどの基準を定めました。
 久喜市の審議会等についてもこうした基準を定めるよう主張したところ、当局も「市の要綱を策定していく」考えを表明しました。
 内容については総務部長が「デリケートな問題なので今後よくよく検討する」と答えるにとどまりました(意味不明答弁)が、市の職員は事務局で入っているのに委員に選任する必要はないはず(議員も議会で意見を言える)。団体割り当てや委員の重複を避け、公募枠を増やして、市民から幅広く選任していくのは当然のことではないでしょうか。
 また女性の登用率はこれまでの目標20%に対して現在19.8%(9年度18.8%、8年度18.2%)。あと3人で20%に達します。33の審議会・委員会の内9委員会が女性が20%以下であることも明らかにされました。
 そこで、新年度には県と同様に“それぞれの審議会で30%以上”の目標を打ち出すよう求めました。当局は「クオータ制(それぞれの審議会で女性枠を設ける)については考えていない」としたものの、市長が「20%を達成次第、昨年の市議会決議(注)を尊重して新たな目標を設定していく」と答弁しました。