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久喜市の付属機関の会議の公開に関する決議

すべての審議会等を市民に公開すべき
市議会で決議を提出、保守系会派は反対したが、多数賛成で可決。
99年4月、市は公開に関する指針を作成して原則公開を実施。(「指針」は久喜市総務部庶務課にお問い合わせください。また公文書間で情報公開請求もできます。)


議員提出議案

久喜市の付属機関の会議の公開に関する決議

 久喜市は市民に開かれた市政を推進するために、これまで情報公開や市政モニター等の施策を実施するとともに、各審議会・委員会等の委員の公募制や会議の公開を進めてきました。
しかし審議会・委員会・懇話会等によっては、傍聴に関する規定が定められていないために、市民の傍聴を認めず、非公開で開催されているものもあります。また公開されている審議会等においても、開催にあたって市民への周知が不十分なために、事実上、市民が傍聴できないものもあるのが現実です。
 埼玉県においては、平成9年5月、「付属機関等の会議の公開に関する指針」を設け、地方自治法138条の4第3項の規定に基づく付属機関をはじめとする157にのぼる審議会、協議会等について会議の原則公開と、会議開催の1週間前までに開催日時・場所・議題などを県民に周知する義務を定めました。
そこで久喜市における市民に開かれた市政のいっそうの推進をはかるために、久喜市当局が下記について実施することを求めます。

一.審議会・委員会・懇話会等、市の付属機関等の会議を原則として公開とすること。
一.例外として非公開とすることができる場合の基準を定め、非公開の決定を行った場合 にはその理由を明らかにすること。
一.公開の方法、傍聴の規定等についての基準を定めること。
一.付属機関等に対して、会議開催日時・場所・議題・傍聴手続き等の周知についての責 務を規定し、市民への周知をはかること。
一.これらについて、各付属機関等に一般的に適用される指針を定めること。

右、決議する。         

久 喜 市 議 会


久喜市審議会の会議の公開に関する指針
(平成11年1月8日市長決裁)

1 目的
 この指針は、審議会等の会議を公開することにより、市民に対し審議の状況を明らかにし、会議の透明性、公正性を確保するとともに、市政への市民参加を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を高め、もって開かれた市政への一層の推進に寄与することを目的とする。

2 公開の対象となる審議会等
 この指針の対象となる審議会等は、市民、学識経験者等で構成され、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市の事務について審議、審査、調査等を行うために設置された付属機関及びこれに準ずる各種審議会等(以下「審議会等」)とする。

3 会議の公開
 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。

4 公開しないことができる会議
 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
 (1)法令等の規定により、会議が非公開とされている場合
 (2)会議において、久喜市公文書公開条例(平成5年久喜市条例第14号)第9条各号及び第10条各号に定める情報に該当すると認められる事項について審議する場合
 (3)会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

5 非公開の決定
 (1)審議会等の会議を非公開とすることは、第4条の規定に基づき、審議会等がその会議において決定しなければならない。
 (2)審議会等が、会議の非公開を決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

6 公開の方法等
 (1)審議会等は、公開で行う会議については、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、会場に一定の傍聴席を設け、希望するものに傍聴を認めるものとする。
(2)審議会等は、会議を公開するにあたっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、会議開催中における会場の秩序の維持に努めるものとし、傍聴者の行為が、会議運営に著しい支障があると認めるときは、傍聴者に退席を命ずることができる。
 (3)審議会等は、公開した会議の会議資料について、これを傍聴者に閲覧させ、又は配布することができる。

7 会議開催の周知
 市議会等は、公開する会議を開催するにあたっては、当該会議開催日のおおむね1週間前までに、次の各号を記載した会議開催の公告を市役所掲示場に掲示し、市民に周知するものとする。ただし、会議の開催が急を要し、その暇がないときは、この限りではない。
 (1)会議の議題
 (2)開催の日時及び場所
 (3)傍聴の定員
 (4)傍聴手続
 (5)問い合わせ先
 (6)その他

8 会議録の作成と公開
 (1)審議会等は、すべての会議の会議録を作成し、会議資料とともに、その公開については、可能な限り主体的に公開するよう努めるものとする。
 (2)前号の会議録の全部又は一部について、公開することが支障がある場合の取り扱いについては、久喜市公文書公開条例の定めるところによる。

9 その他
 この指針で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

10 適用期日
 この指針は、平成11年4月1日以降に開催される審議会等の会議において適用する。

 さらに、付属文書として、以下のものがある。

「久喜市審議会等の会議の公開に関する指針」の運用について(通知)

久庶第1094号/平成11年1月12日
抜粋
1.指針の趣旨について
 審議会等の会議の公開は、市の行政運営や政策立案の過程における重要な役割、機能を有する審議会等の審議の状況を市民に対して明らかにし、市政における透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民参加を促進することにより、開かれた市政を一層推進しようとするものであり、指針は、その基本方針を示したものである。
2.対象とする審議会等について
(1)「地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく付属機関」 以下略
(2)「これに準ずる審議会等」とは、「○○協議会」「○○委員会」「○○懇話会」等の名称で、規則、要綱、個別の決裁等により設置され、市職員以外のものが構成員の全部または一部となっているもので、その職務、設置の目的、または事務の内容において、市の重要事項を審議し、報告等を求めることを予定して設置している審議会等をいうものであること。
(3)市の事業の円滑な推進を図るため、いわゆる私的諮問機関として、単に、各層の意見を聞き、事業計画等に反映させるための会合として位置付けされたものについては、指針の適用範囲から除かれるものの、そのような会議の公開についても、極力、この指針の趣旨が反映されるよう努めるものとする。
3.会議の公開
 会議は、開かれた市政を推進するため原則として公開すること。
4.公開しないことができる会議  (以下、略)
5.非公開の決定について
6.公開の方法等について
7.会議開催の周知について
8.会議録の作製と公開について

◆別紙1 傍聴要領(例)

◆別紙2 公告例文


久 公 第 818 号
平成12年1月11日
各 所 属 長  様
総務部長 浅 子 秀 夫

久喜市審議会等の会議録の公開について(通知)

 当市では、審議会等の会議の公開を推進することを目的として、平成11年4月1日から「久喜市審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき、会議の傍聴制度を実施しています。しかし、これら審議会等の会議録を閲覧するに当たっては、一部のものを除いては公文書公開請求等の手続によらざるを得ないことが多かったことから、より積極的な情報提供を図ることを目的として、このたび「久喜市審議会等の会議録の公開に関する基準」を制定し、これに該当するものについては、市民が自由に閲覧等をすることができるようにしました。
 ついては、今後、これに該当する審議会等の会議録等の公開について、公文書館と調整のうえ処理されるようお願いします。

1 対象となる会議録等
(1)「久喜市審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき会議の公開を行っている審議会等の会議録等であるが、これに該当しない委員会や審議会等についても当該基準に準じて対応することは差し支えないものとする。
(2)平成11年4月1日以降に上記(1)に掲げる指針に基づき公開された審
 議会等の会議録、傍聴人への配布資料、審議会等が作成した報告書又は答申書等が対象となる。当該会議に傍聴人があったかどうかは問わない。
(3)非公開となった会議の会議録及び一部非公開となった部分がある会議の会議録の取り扱いについては、事務所管課と公文書館で協議し決定する。
2 会議録等の配架場所
 公文書館閲覧室内の行政資料コーナー
3 会議録等の公開方法
 閲覧、写しの交付
4 その他
 別添「久喜市審議会等の会議録の公開に関する基準」の定めるところによる。

久喜市審議会等の会議録の公開に関する基準

                 (平成12年1月6日市長決裁)
1 目的
 この基準は、審議会等の会議公開制度の下における会議の会議録及び傍聴人への配布資料(以下「会議録等」という。)を市民が自由に閲覧することのできる行政資料として整備するため、会議録等の収集、保管及び利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象となる会議録等
 この基準において対象となる会議録等とは、次に掲げるものをいう。
(1)「久喜市審議会等の会議の公開に関する指針(平成11年1月12日付 久庶第1094号通知)」に基づき公開した会議に係る会議録又は議事録であって、当該審議会等の定める基準等によって会議録又は議事録として確定したものの写し
(2)審議会等の会議において、会議の傍聴人に醍布した会議資料(会議の傍聴人がいなかった場合においては、傍聴人に醍布することとしていた会議資料を含む。以下同じ。)
(3)審議会等の審議結果及び内容等をまとめた報告書及び答申書の写し(こ れらに類するものの写しを含む。)
3 会議録等の配架及び公開等
(1)会議録等は、公文書銀行政資料コーナーに配架し、市民の閲覧に供するものとする。
(2)会議録等の公開の方法は、公文書館閲覧室内における閲覧又は写しの交付とし、館外への貸出しは行わないものとする。
 (3)前号に規定する写しの交付は、市が設置する複写機によリコピーするものとし、複写に係る費用は利用者の負担とする。
4 会議録等の提出等
(1)審議会等の事務を所掌する課(以下「所管課」という。)の長は、第2項に該当する会議録等の調製ができたときは、速やかに、当該会議録等の一切を公文書館長に提出するものとする。
(2)公文書館長は、所管課長から会議録等の提出を受けたときは、当該会議録等の内容を確認のうえ、行政資料コーナーに配架するものとする。
5 会議録等の配架期間
 公文書館行政資料コーナーに配架する会議録等の配架の期間は、当該会議開催の日(報告書等にあっては報告等の日)から2年間とする。ただし、公文書館長が特に必要と認めるときは、配架する期間を延長することができる。
6 会議録等の閲覧の中止
 公文書館長は、会議録等を閲覧する者が、当該閲覧に係る会議録等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、閲覧を中止させることができる。
7 会議録等に関する疑義
(1)会議録等の内容について、閲覧者から質問等があったときは所管課の職員が対応するものとする。
(2)会議録等の収集、保管及び利用に閑し、疑義が生じたときは、公文書館長と所管課長が協議して決定するものとする。
8 その他
 この基準で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
9 適用期日
 この基準は、平成11年4月1日以降に開催された審議会等の会議録等について適用する。