1999/4月

久喜市審議会等の委員選任基準に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関及びこれに準ずる各種審議会等(以下「審議会等」という。)の委員選任基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(年齢の上限)
第2条 審議会との委員の年齢の上限は、選任時において、新たに選任する場合には70歳未満とし、再任する場合には75歳未満とする、。正、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1 特定の職にある者を委員に選任するとき。
2 専門分野の学識経験者を委員にする場合にあって、他に適任者が見あたらないとき。
3 前2号に定めるもののほか、特別な理由があるとき。
(在任期間)
第3条 審議会との委員の在任期間は、一の審議会等について10年以内とする。正、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1 特定の職にある者を委員に選任するとき。
2 専門分野の学識経験者を委員にする場合にあって、他に適任者が見あたらないとき。
3 前2号に定めるもののほか、特別な理由があるとき。
(兼職数)
第4条 審議会等の委員が他の審議会等の委員と兼ねることができる数は、5以内とする。ただし、特定の職にある者又は代替性のない専門的知識及び経験を有する者等を委員に選任する必要がある場合、特別な事情があると認められる場合はこの限りではない。
女性委員の割合
第5条 審議会等の委員の内女性委員の割合は、一の審議会等の定数の30パーセント以上となるように努めるものとする。
 (公募による選任)
第6条 市民の意見をより広く反映させるため、委員の一部を公募により選任するよう努めるものとする。
2 審議会等の委員の公募に関しては、久喜市審議会等の委員の公募に関する要綱(平成10年久喜市告示223号)の定めるところによる。
(市職員の制限)
第7条 市職員は、次の各号に掲げる審議会等を除き、審議会乙の委員に選任しないものとする。ただし、法令において市職員を委員に選任することが定められている場合は、この限りでない。
1 市の職員又は財産に関する事項を取り扱う審議会等
2 関係行政機関相互の連絡調整を行う審議会等
3 その他専門的知識を有する市職員を委員に選任することが、特に必要と認められる審議会等
(関係団体への委員の推薦依頼)
第8条 関係団体に対し審議会等の委員の推薦を依頼する場合においては、第2条から第5条までの規定の趣旨を十分考慮するものとする。
(選任基準に適合するか否かについての協議)
第9条 審議会等の庶務を所掌する課等の長は、審議会等の委員を選任しようとするときは、この要綱に定める選任基準に適合するか否かについて、あらかじめ総務部庶務課(以下「庶務課」という)及び総務部企画調整課と協議するものとする。
(審議会等委員名簿の一元管理)
第10条 審議会等の庶務を所掌する課等の長は、審議会等の委員を選任したときは、別記様式の審議会等委員名簿を作成し、直ちに庶務課に送付するものとする。
2 審議会等委員名簿の管理は、庶務課において一元管理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から試行する。
(適用)
2 この要綱は、この要綱の試行の日以後にその任期が満了することとなる審議会等の委員の選任から適用する。


   

久喜市審議会等の委員の公募に関する要綱


 (趣旨)
第一条 この要綱は、久喜市審議会等の委員の選任基準等に関する要綱(平成十年久喜市告示第二百二十二号)第六条第二項に規定する審議会等の委員の公募について必要な事項を定めるものとする。
 (公募方法)
第二条 審議会等の委員の公募は、市の広報に募集記事を掲載することにより行うものとする。
2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
 一 募集趣旨
 二 応募資格
 三 募集人数
 四 任期
 五 応募方法
 六 選考方法
 七 問い合わせ先
 (応募資格)
第三条 審議会等の委員の応募資格は、原則として本市に居住し、在勤し、又は在学する者で、かつ審議会等の委員として委嘱しようとする日現在において二十歳以上七十歳未満のものとする。
 (委員の選考)
第四条 公募に係る委員の選考は、久喜市審議会等委員公募選考委員会に諮って行うものとする。
2 選考の方法は、書類審査による方法とする。ただし、必要に応じ面接及び論文選考を行うことができるものとする。
3 委員の選考結果は、応募者全員に通知するものとする。
 (久喜市審議会等委員公募選考委員会)
第五条 公募による審議会等の委員の選考を公正に行うため、久喜市審議会等委員公募選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、公募による審議会等の委員の選考及びこれに付帯する事項について審議する。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員八名をもって組織する。
4 委員長は助役、副委員長は総務部長をもって充てる。
5 委員は、収入役、教育長、市民経済部長、健康福祉部長、建設部長、水道部長、議会事務局長、教育次長をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
8 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出をさせることができる。
9 市長以外の執行機関が設置する審議会等については、当該執行機関から選考依頼があったものについて、この要綱による委員の選考を行うものとする。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
 (公募に係る事務の所管)
第六条 この要綱に規定する公募に係る事務は、公募に係る審議会等を所管する課等が行うものとする。ただし、前条第一項に規定する委員会の運営に係る事務は、総務部庶務課において行うものとする。
 (その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成十一年四月一日から施行する。