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男女協同参画社会へ


【9月市議会】
選択的夫婦別姓制度の法制化求める意見書(案)を提出

『声と眼』677号 2024/9/14

 ★選択的夫婦別姓制度を求める意見書案。
提出者は 猪股、田村(市民の政治を進める会)、賛成者に川辺、渡辺(共産党)、貴志、宮崎(無会派)が署名しました。
最終日の10月2日に採決されます。★

【採決結果のリンク】

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

 日本では、婚姻における夫婦別姓が認められていないために、一方が望まない改姓や「通称」の使用を余儀なくされたり、事実婚を選択せざるを得ないなどの不利益を強いられる問題が生じている。
法務省によると、夫婦同姓を法律で義務付けている国は日本以外にない。
一方、内閣府のデータでは、婚姻の際に約95%(2022年時点)が夫の姓になっている。
働く女性たちにとっては改姓によって「キャリアが中断される」という問題も生じている。
これは事実上、婚姻によってアイデンティティの喪失につながるなど、実質的に女性の側に不利益を強いる女性差別だと言わざるを得ない。

 政府は旧姓の通称使用の拡大の取り組みを進めているが、ダブルネームは税の手続きや銀行口座で使用できない場合があったり、学術論文や各種の資格の証明、パスポートなど国際的には通用しないなどの限界、ダブルネームを使い分ける負担の増加や個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題が指摘されている。

 1996年、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓導入を含む民法改正案を答申して、すでに4半世紀を経過した。
最高裁では2015年と2021年の判決で夫婦同姓規定を「合憲」としたものの、その結論は「国会で論ぜられ判断されるべき」として国会での議論を促している。

 国内における各種世論調査でも選択的夫婦別姓に賛成が過半数を占めている。
さらに国連女性差別撤廃委員会をはじめとして、国連や国際機関も日本政府に対し、民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告し、最近では経団連や経済同友会なども、女性活躍の推進の立場から選択的夫婦別姓を求める要望を提出している。

 よって、多様性を認める社会、男女共同参画、基本的人権の尊重の観点から、これら世論の動向や最高裁判所の決定の趣旨も踏まえ、さまざまな価値観や多様性を尊重して「選択肢のある社会」をめざすべきである。
国会・政府において選択的夫婦別姓制度の法制化を実現するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

久喜市議会

【送付先】
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 あて

【一般質問】 審議会の女性登用率40%以上を目標に
2021年9月市議会 『声と眼』618号 2021/9/23

   久喜市の審議会等の委員の女性登用率は、これまで全体で40%以上、各審議会で30%以上を目標としてきました。
今年4月時点で、70の審議会等の全体の女性委員比率は37%にまで向上し、いまだに30%に達していない審議会は6つだけになっています。
そこで今後、久喜市の男女共同参画の新たな目標として、「各審議会で40%以上」を打ち出すよう提言しました。

 総務部長が、『2023年からの第3次男女共同参画行動計画の策定で、目標値の見直しを検討していく』、さらに『国の行動計画でも25年までに「40%以上」という目標になっているので、これを踏まえて久喜市の目標値を設定していきたい』と答弁しました。

【11月市議会】
選択的夫婦別姓制度の国会審議を求める意見書(案)を提出

『声と眼』582号 2019/12/6

  11月25日に定例市議会が開会されました。私は議員提出議案で2件の意見書案を提出しました。最終日の12月19日の本会議で審議、討論・採決が行われます。
 

選択的夫婦別姓制度の国会審議を求める意見書(案)

 選択的夫婦別姓制度とは、結婚後に同性を名乗ることもでき、夫婦が望む場合はそれぞれの姓を名乗ることも可能とする制度です。

 法制審議会民法部会では、平成3年から婚姻制度等の見直し審議を行い、平成8年2月に、選択的夫婦別姓制度の導入を盛り込んだ「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。
法務省は、この答申を受け、平成8年と平成22年に改正案を準備しましたが、いずれも国会提出には至らず、今日まで審議されていません。

 民法第750条に規定される「夫婦同氏制」は、明治31年の民法成立によって制度化されましたが、当時は家父長制により、結婚後は「家」の姓を名乗ることが慣習となっていました。
それ以前は日本においても伝統的に武家の慣習によって「夫婦別氏(姓)」が一般的であったとされています。

 最高裁は、平成27年12月、民法第750条に規定される「夫婦同氏制を合憲と判断」しながらも、「選択権が設けられていないことの不合理」については裁判で見出すことは困難とし、「国民的議論」や「民主主義的なプロセス」により検討されるべきだとして、民法の見直しを国会審議に委ねました。

 選択的夫婦別姓制度を求める背景には、結婚後は男女いずれかの姓を名乗らなければならないとする「夫婦同氏制」の下で、多くの女性が事実上、男性の姓に変更することを求められ、改姓によってこれまで築き上げてきたキャリアが生かされないことや、改姓を避けるために結婚を諦める方や事実婚を選ばざるを得ない方が少なからずいると言われています。

 すでに世界中の国々では夫婦別姓、結合性などが一般的であり、昨年3月の衆議院法務委員会において、夫婦同姓を義務づけている国は世界中で日本だけであることが明らかになっています。

 そして、女性権利条約の批准や、男女同権意識の高まり、家族のあり方が多様化するなか、最高裁判決の趣旨を踏まえて議論を深め、選択肢を持てる法制度を求める声が広がってきました。
平成30年2月に内閣府が公表した世論調査の結果では、法改正に賛成・容認が66.9%と反対の29.3%を大きく上回るなど、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた機運は、大変高まってきております。

 よって、国会および政府に対し、選択的夫婦別姓の法制度改正について、積極的な議論を推進するよう求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

久喜市議会

提出先/衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣宛て

【9月市議会】 育児への男女共同参画意識が低い?
『声と眼』578号 2019/9/28

 市の男性職員の育児参加の意識転換もなかなか進んでいません。
◇1時間単位で取得できる「男性育児参加休暇」は、配偶者が出産した男性職員16人の内、取得者は5人(31.3%)にとどまりました。
しかも取得日数は合計で19日間(125時間)で、1人平均4日間(25時間)、1日あたり約6.5時間に過ぎませんでした。
対象職員の3分の2にあたる11人は1日も(1時間も)取得していません。
久喜市の男性職員の多数は育児参加休暇を取得して育児に参加する意識が低いのか、それとも多忙でそんな休暇は取れないということでしょうか。
◇子どもが3歳になるまで取得できる育児休業は、16人の内の7人(取得率43.8%)が取得したものの、平均取得日数は7日間で、最長で60日間、最短はわずか3日間でした。
半分を超える9人の職員は1日も育児休業を取りませんでした。

 久喜市では市長を先頭に管理職職員が「イクボス宣言」に署名して、男性職員の育児参加を推進しています。
しかし現実には当事者の若い男性職員にとって、育児への男女共同参画意識の向上には結びついていないと言わざるを得ません。
育児休業の取得率が低い理由の1つに「業務上の理由」があげられていますが、今後、職場が忙しくて育休が取れないという状況はなくしていかなければなりません。

久喜市がイクボス宣言、今後の課題は
『声と眼』539号 2017/10/11

 私は2月市議会の一般質問で、久喜市役所で「イクボス宣言」を行うよう提案しました。
これを受けて9月22日、市長・副市長・教育長と課長以上の管理職100人の研修を実施して「イクボス宣言書」に署名しました。
これは“ワークライフバランス”を見直して、個人の生活、育児や介護などを充実していく取り組みで、民間企業や全国自治体にも広がっています。
(1)育児・介護等の支援制度を理解し、職員の制度活用を支援する、
(2)管理職自らも仕事と私生活の調和を実践するというものです。
 また形式的に宣言するだけでなく、市役所全体で実践に移していくことに意味があります。
久喜市役所では昨年度、時間外勤務が最長の職員は年間966時間でした。
厚労省は月80時間で過労死ラインとしています。
このような時間外勤務を減らしていくこと、また男性職員の育児休業取得の促進や女性の管理職登用も課題です。

 【一般質問】 男性職員の育児休暇取得をどう拡大するのか
2017年6月議会、猪股の一般質問 『声と眼』533号 2017/6/22

 男2月定例市議会で久喜市で市長を先頭に全管理職が「イクボス宣言」を行うように提言しました。
これは職場での働き方を見直して仕事と私生活の調和を図り、特に男性職員に対して育児や介護等の支援制度を活用するように応援する、また管理職自身も実践していくという取り組みです。
県内の自治体ではさいたま市が昨年から市長を先頭に「イクボス宣言」を行い、管理職の研修を進めています。

 今議会の一般質問で、久喜市の具体的な実施計画を明らかにするよう求めたのに対して、総務部長が『今年中に管理職を対象に研修会を実施して、市長を先頭に「イクボス宣言」を行っていく』と答弁しました。
早期に全管理職にまで広げていくべきです。

 久喜市の男性職員で育児休暇を取得した人は昨年度は1人もいませんでしたが、今年はすでに男性職員2人が育児休業取得を予定していて、その内の1人は夫婦ともに市職員だということです。
数年前までは男性職員の育休取得はまったくありませんでしたが、今後“男性が育休を取るのはあたりまえ”にしていかなければなりません。
市の行動計画では男性職員の育休取得率を2019年度までに13%にするとしていますが、この目標数値も低すぎるので、直ちに見直すべきです。

これまで市では育休を取得するかどうかは個人の判断に任せてきましたが、逆に管理職が部下の男性職員に育休取得を奨励していくくらいの意識変革が必要です。

 【一般質問】 男性職員の育児休暇取得促進を
2017年2月議会、猪股の一般質問 『声と眼』529号 2017/4/5

 久喜市では男性職員で育児休暇を取った人は2015年度に3人いたものの、16年度は「0人」でした。
これは男女共同参画社会の推進をうたいながら、市の職員の中ですら“育児は女性の仕事”で、男性が育児休暇等を取りにくいことを示しています。

 市の行動計画では19年度までの育児休暇取得率の目標を13%としているのですが、この目標数値自体が低すぎます。
先の「イクボス宣言」もふまえて、市の職場風土も職員の意識も、真に男女共同参画をみずから実践していくように変えていく必要があるのではないでしょうか。

 【一般質問】 久喜市「イクボス宣言」を提言
20177年2月議会、猪股の一般質問 『声と眼』529号 2017/4/3

 さいたま市は昨年9月に、市長と幹部職員による「イクボス宣言」を実施しました。
これは職場における働き方を見直し、“ワーク・ライフ・バランス”を進める運動で、全国の民間企業や都道府県・市町村官公庁などにも広がっています。
(1)育児や介護等の支援制度を理解し、制度を活用しようとする職員を応援する、
(2)管理職自身が仕事と私生活の調和を実現するという取り組みです。
久喜市も市長を先頭に全管理職で「イクボス宣言」を行い、単なるかけ声に終わらせないように、全管理職を対象とした研修を徹底して実践していくよう提言しました。

 総務部長が、『育児休暇や介護休暇制度を充実させ、それらの制度を活用しやすい職場風土を作っていく必要がある。新年度に「イクボス宣言」の実施に向けた具体的な検討を行っていく』と答弁しました。
そのために管理職全員を対象とした研修会の実施を検討していくことも約束しました。

 【一般質問】 審議会等への女性登用の推進を求める
2016年9月議会、猪股の一般質問 『声と眼』519号 2016/10/6

 久喜市の政策審議機関の今年の女性登用率は35.0%です。
2014年の35.3%、15年の34.5%からほとんど変わりません。
市では各審議会等の女性委員の目標を30%としていますが、30%未満が11もあります。
特に団体に対して委員の推薦を依頼する際にできるだけ女性を推薦することや、公募委員の選考に際して女性の登用に配慮することも必要です。

 総務部長は『専門分野によっては女性が少なかったり人材が限られている、団体役職者に女性が少ないなどの理由が考えられるが、役職者に限らず女性を推薦してもらう、公募の際にも選考を工夫するなど、女性登用の向上に努めていく』と答弁しました。

 また政策審議機関の委員の中で、5%の人で15%の委員を兼務していたり、高齢化も進んでいます。
団体推薦では同じ人の推薦を避ける、できるだけ若い人を推薦してもらうなどの改善も求めました。

市の管理職への女性登用の推進を

 管理職への女性登用も課題です。久喜市では管理職(課長補佐以上)の女性は昨年度で15.5%にすぎませんでした。
「久喜市職員子育て応援・女性職員活躍推進プラン」では管理職の女性の割合を2020年までに20%以上にする目標です。
年次計画を作って着実に進めていくよう求めました。

 部長の答弁によると、今年度の管理職214人の内、女性職員は39人(18.2%)で、昨年度から6人(2.7%)増えています。
1年で1%程度の上昇を見込んでおり、20%の目標は達成できるとしています。

 【一般質問】 市の女性管理職の目標は20%
2015年2月議会、猪股の一般質問 『声と眼』488号 2015/3/12

 現在、市の職員の中で課長補佐以上の管理職205名中で女性は29人(14.1%)、係長級以上の415人の中でも64人(15.4%)にとどまっています。
政府は女性管理職の目標を2030年までに30%としていますが、このままでは達成はとうてい不可能です。
総務部長は女性管理職が少ない理由を「昇任を希望する女性職員が少ない」などと説明しています。
また、「適切な判断力や部下を指導する能力、やる気を持った職員を育成することが課題」「女性職員のキャリアアップ研修などで人材育成、昇任に前向きな職員を増やしていく」「現時点では男女共同参画の実施計画に目標数値を掲げるのはむずかしい」などとも答弁しました。
しかし根本的に、久喜市が積極的に女性管理職を登用していこうという姿勢が欠けているのではないかと言わざるを得ません。

 むしろ計画的に女性管理職を育成していく取り組みが必要です。またいきなり15年後の高い目標を掲げるのが困難であれば、5年後、10年後の久喜市の着実な目標数値を掲げるべきです。
何度も再質問してようやく、「今年策定する男女共同参画行動計画の実施計画に目標数値を載せる」「5年後20%が目安となる」という考えを明らかしました。

【一般質問】 女性登用の目標数値を掲げるべき
2014年11月議会、猪股の一般質問 『声と眼』484号 2014/12/21

 政府が検討している女性活躍推進法案では女性の管理職の割合を2020年に30%以上をめざし、国、自治体、企業等で数値目標を設定することとされています。
しかし現実には、久喜市では係長職以上の女性の割合は15%にすぎません。
久喜でも女性管理職の目標数値を定めて積極的に登用を進めるように求めました。
総務部長が「久喜市の職員アンケートで上位職への昇任を希望する職員が、男性30%に対して女性は9%しかいない。女性が昇任しやすい環境作りを進めている。やる気を持った人材を育成することが優先課題である」と答弁しました。

 久喜市では現実的に、6年後までに女性管理職30%を達成するのは不可能なのは明らかです。
問題は市役所の職員で、なぜ女性の昇任希望がこれほど低いかということではないでしょうか。
理由を把握した上で、女性登用の数値目標(たとえ30%より低くても)を掲げて取り組みを進めるべきです。

 また久喜市役所の男性職員の育児休業取得は、最近4年間で約90人の対象者の内2人しか取れていません。
これは職員の中で“育児は女性の仕事”というような性別役割分担意識がいまだに根強く、男性が育休を取りにくいことの現れと考えられます。
これも女性の昇任希望が少ない原因の一つではないでしょうか。
市は26年度の男性職員の育休取得目標を10%としてきましたが、達成できていません。
あらためて男性の育休取得率の数値目標を掲げ、積極的な奨励策を講じるよう求めました。

 自治体の現場でこのような現実では、安倍首相のように『女性が輝く社会』と大見得を切っているだけで、口先だけのスローガンに終わってしまいます。
地域や職場で具体的に男女共同参画を進めていく取り組みこそが求められています。

【一般質問】 男性職員が育休をなぜ取らないか
2014年6月議会、猪股の一般質問 『声と眼』477号 2014/8/3

 久喜市の男性職員の育児休業取得はたいへん少なく、2010年以降の4年間で対象者89人の内の2人しか取っていません。
夫婦とも市職員の場合は、22組の内で男性職員が育児休業を取得したのは1人だけです。
久喜市の男性職員がほとんど育休を取らないのは、職員の中に、子育ては男女の共同作業という意識が低いか、あるいは、仕事と育児の両立ができにくかったり、昇進昇格に影響があるなどの職場環境に問題があると考えられます。
市では「男性職員の育児休業取得を推進していくべきと考えている」と言っていますが、具体的な奨励策や育休を取得しやすい職場環境作りを進めるべきです。

男女共同参画条例の修正案は否決
『声と眼』406号 2010/10/18

 市議会最終日の9月29日に、猪股・石川・新井の3名で「男女共同参画推進条例」の修正案を提案しました。

 男女共同参画推進条例の執行部案は、旧久喜市の条例をもとに、その一部を変更し、さらに市民から指摘された意見を反映して原案が作成されました。
しかし市の行政が行うべき措置のほとんどが“努力規定”にとどめられています。
たとえば、10条「市は…啓発活動に努める」、13条「市は、…(市民や事業者に対し)…必要な支援を行うよう努める」、16条「市長は、…人権の侵害に対し…適切な措置を講ずるように努める」などとなっています。
これらはもっと積極的に、「必要な支援を行う」「適切な措置を講ずるものとする」という義務的規定に改めるべきです。

 特に条例で設置することになっている「男女共同参画審議会」の組織についても、男女いずれの委員も委員定数(10人)の「10分の4未満にならないように努める」(20条)と書かれています。
こういう「努める」という規定だと、場合によっては男女いずれかが4人より少なくてもやむをえないということになります。
委員は市長が選任するのですから、こんなあいまい規定は無責任です。

 男女のいずれも必ず40%以上とすることを市民に約束し、その約束の保障としてより明確な普遍的な規定とするべきです。
そこで、私たちは他の多くの自治体と同様に、「10分の4未満であってはならない」という条文に変更する修正案を提出しました。
採決では、賛成が政策会議と共産党、無会派の田村議員の12名、飛翔と公明党の21名が反対して、修正案は否決されました。
修正案に反対した飛翔は、「条例で市民をしばらない方がいい」と主張したのですが、20条は市民をしばるものではなくて、市行政がみずからを律する規定ですから、見当はずれな言い訳です。

 議会は、市長が出した議案を審議して、よりよいものにしていく責任と権限を持っています。
議会の多数の議員が、原案をそのまま通すだけでいいと思っているとしたら、議会の責任放棄です。


★「男女共同参画推進条例」採決で、20条に対する「修正案」が否決されたあと、私たちは『次善の案』としての原案にも賛成し、全会一致で可決されました。★


本会議で修正案は、質疑も討論もなく否決された
2010/10/7

 9月29日、市議会最終日の本会議で、男女共同参画推進条理の修正案を提案しました。
 18日には総務財政市民委員会の審議の中で、政策会議の荒井委員が修正案を提案しましたが、否決されたため、改めて本会議で提案したものです。

久喜市男女共同参画を推進する条例の修正案

 議案第125号 久喜市男女共同参画を推進する条例の一部を次のとおり修正する。

提案者 猪股和雄
    石川忠義
    新井勝行


 第20条3中「10分の4未満にならないように努めなければならない」を「10分の4未満であってはならない」に改める。

修正理由

 男女の委員の数の均衡をはかることをより明確にするためにこの案を提出するものであります。

 私は修正案の提案の中で、以下のように説明しました。

    (1)
 20条の男女共同参画推進審議会の男女の割合を、「10分の4未満にならないように努める」という努力規定にとどめました。
 義務規定にしなかった、条文を変更しなかった理由は、執行部としては、合併調整方針で「合併後に、久喜市の例をもとに統一する」ことになっていたから、旧久喜市の条文の文言をそのままにしたのだと説明されています。
 そこで、執行部は「男女共同参画推進条例」の原案を作成するにあたり、前文、2条、3条、21条など、いくつかの箇所を、パブリックコメントにかける前の原案の段階で変更し、さらに8条はパブコメで市民の意見が出されたのを受けて変更しました。

 さらに、議会に原案を提案して審議しているのだから、そこで、よりよい条文への変更が求められたなら、改めて検討して変更が必要か否かを検討するのがあたりまえです。
 しかし残念ながら、執行部は議案質疑でも、委員会審査においても、みずからは変更しない意志を示したので、であれば、こうして修正案として提案することにしました。

    (2)
 委員会審査の中でも指摘されましたが、8条については、パブコメで意見として出されたから変更した、性別による暴力の申し出があった時に、原案では努力規定であったものを、「関係機関等と連携して、…適切な措置を講ずるものとする」と義務気規定に変更した。
 そうであれば、それと同様の規定が実は15条にあるのであって、「人権の侵害に対し、…相談の申し出を受けた時は、関係機関等と連携し、適切な措置を講ずるように努める」というものも、努力規定から義務規定に変更すべきでありました。

    (3)
 今回の条例原案は、全体的に見て、市民の責務も事業者の責務も、市の責務も、あるいは市が実施する行政措置も、すべてを並列に並べて、そのほとんどすべてを「努めるものとする」あるいは「努めなければならない」という努力規定にしています。
 しかし本来は、市民や事業者に対しては「努力を求める」としても、行政みずからとる措置については、義務規定とするのが適当です。

    (4)
 委員会の審議の中で、減案を支持する立場の議員(松村議員)から、『できるだけ縛るものではない方がいい』という意見もありましたが、市民を縛るのを少なくしたほうがいいというのと、行政の行為について義務規定にすることとはまったくレベルが異なります。

 この条例制定の主体となるのは久喜市であって、男女共同参画を進めるための市の基本的施策を定め、市民や事業者とともに進めるという構造になっています。
 したがって条例規定の最も多くの部分を市の取るべき施策に割いているのであって、その中で市民や事業者に責務を負わせるに当たっても、市民や事業者が市の施策に協力するという規定になっています。
 つまり、市が全面的責任を負い、市民の協力を求めるのであって、市と市民、事業者は対等平等な関係ではありえません。
 男女共同参画を推進するにあたって、市民に対してその行動をしばることは適当ではなくて、自発的な行動によって市への協力を求めるのが当然ですが、市は、男女共同参画行政をみずから推進するべき立場にあります。
 したがって、行政に対する義務規定は「縛る」ものというよりも、日本語の言い回しでいえば、「自らを律する」ものであって、行政が自らを厳しく律することによってこそ、市民に対して協力を求めることができるというものです。
 したがって、15条は一つの例として挙げましたけれども、この条例案全般について、もっと行政の取るべき措置については、より積極的な義務規定とすべき点が多々あると考えます。

    (5)
 少なくとも、この修正案でとりあげた20条についてだけでも、「10分の4未満であってはならない」という義務規定に変更し、行政、いや専任の当事者である市長が、みずからを律する姿勢を示すべきです。

 条文で、努力規定のままにしておくということは、「努力」であれば、それはその時々の執行に当たる者の意思によって、あるいは何らかの状況変化や都合によっては努力が守られなくてもやむを得ない場合があるということを想定しています。
 実際、委員会審査の中で、修正案に反対する立場の議員(鈴木精一議員)は、「不測の事態に対処できるようにしておくために」努力規定にするのが適当であると言われました。
 それは守られない場合が生じることを最初から想定しておいて、そうなった場合でも条例違反でないという言い訳をするために、努力規定にしておくということになります。

 これは条例の本来の趣旨にまったく反する、逆立ちした考え方であって、むしろ逆に、委員の選任に当たっては例外を設けることなく、義務的に「10分の4」以上を守ることを明確にしておくべきです。
 義務規定にするということは、「10分の4」以上を守ることを、普遍的な約束事として市民に対して約束する、その約束を担保するということを意味します。

    (6)
 次に、委員会で質問者が言われたご心配はことは全くの無用な心配であることを申しあげておきます。

 委員会で、(鈴木議員は)『もしも10分の4で義務的規定とした場合に、10人の内の4人が男あるいは女であった場合に、1人でも辞任したらその審議会は4割の要件を満たさなくなるから委員会が開けなくなる』、『だから義務規定にすると不測の事態に対応できなくなるから、努力規定にしておいた方がいい』と、言われました。

 しかしこれはまったく無用な心配です。

 たとえば、市民参加条例では、第7条で、公募委員の比率を30パーセント以上、男女の構成比率を男女いずれも30パーセント以上とすると、義務的規定で定めています。
 つまり10人の委員会であれば3名が公募委員、または女か男である、公募委員は3割ちょうどで選任している審議会が多いのですが、

そうすると、1名でも欠けると、その審議会は開くことができなくなるでしょうか。
 そうならないために、市民参加条例も義務規定をやめて努力規定に変更すべきでしょうか。

 しかし心配はいりません。
 30%以上というのは選任の際の基準であって、審議会の会議の成立要件は通常は過半数の出席で成立する旨が別に規定されていますから、それ自体は男女比や公募委員の割合の規定とはまったく関係がありません。
 つまり、4割というのを義務規定にしたら、1人でもかけたら会議が開けなくなるというのはまったく根拠のない杞憂です。

 もちろん、委員が欠けた場合には、それを放置しないで早急に後任の委員を選任するべきであるのは当然です。
 しかしそれは、単に男女比を埋めるためとか、公募委員を埋めるためとかでなくて、市民参加を進める行政の政治的道義的責任としてです。

    (7)
 以上で、20条を義務規定にすることは、何らの問題も生じないし、むしろ行政の姿勢を市民に示すことによって、男女共同参画の推進により寄与するものであります。
 したがって、これまで指摘されたご心配は取り除かれたわけですので、皆さんが修正案に賛成していただけるものと期待して、提案理由の説明といたします。


 採決では、政策会議と共産党、無会派の田村議員の12名が賛成しましたが、飛翔と公明党の合わせて21名が反対したため、否決されました。
 反対した議員からは、修正案に対して質疑もなく、反対討論も行われないで、なぜ反対なのかが語られることはありませんでした。

 議会は、市長の提案した議案を審議して、よりよいものにしていく役割と責任を負っていて、実際に修正する権限も持っているのですが、多数派議員会派が、市長が提案した原案を内容の検討もしないでそのまま通すのが役目だと思っているとしたら、議会としての責任を放棄するものと言わざるをえません。


総務委員会で、男女共同参画推進条例の修正案を提案したが、否決
2010/9/18

 9月17日、総務財政市民委員会で、男女共同参画推進条例の審議が行われました。

 政策会議の新井委員が、条例の各条文の「〜努めるものとする」という努力規定が消極的であり、特に20条の男女共同参画推進審議会の男女構成については「10分の4未満にならないよう努めるものとする」を「10分の4未満であってはならない」という義務規定に改めるように求めました。
 市民や事業者などに対して、男女共同参画の行政施策の推進に協力を求める条文であれば、「〜努めるものとする」という努力規定で仕方のない側面もありますが、20条は、市が委員を選任するに当たって男女の均衡を図るものですから、努力規定ではなく義務規定とするべきです。
 市は、変更を拒否するかたくなな姿勢を最後まで変えませんでした。

 市が変更を拒む理由は、
(1)合併方針で、合併前の旧久喜市の条例をもとにして作成することになっている、(2)条例素案に対する市民意見提出制度で、意見が出なかったから、ということです。
 しかし、合併調整方針は「旧久喜市の条例を元に統一」ですが、「旧久喜市の条例の文章をそのまま使う」としているわけではなく、現に、2条(定義)や3条(基本理念)など、何か所かは行政みずから変更している部分もあります。
 また8条(性別による暴力の禁止等)は市民から意見が出て変更していますが、その他にも、議会で改めた方がいい点が指摘されたら、積極的に改めるべきです。
 もしもそうでなければ、議会は単なる、原案を黙って通すためだけの“トンネル”機関になってしまいます。

 飛翔の松村議員は、条例で市民をしばるのはできるだけ少ない方がいいと主張していましたが、20条は市民をしばるものではなくて、市行政がみずからを律するものである以上、、より厳しい明確な規定とするべきです。

 その後、市行政がみずから変更を拒む以上、やむを得ず、政策会議の新井・内田議員が「修正案」を提案しました。

 飛翔の鈴木議員が、「義務規定にすると、委員が自己都合で辞職した場合に、審議会が成立しなくなる恐れがあるから、厳しい規定にしないで、あいまいにしておいた方がいい」という珍妙な理屈を展開して反対しました。
 総務委員会の唯一の女性議員である矢崎議員(公明党)も、「今までよりもかなり前進した条例だから、このままでいい」と述べて反対しました。
 (実際には旧久喜市の条例とほとんど同じで“前進”してはいません。旧3町ではこの条例がなかったから、内容はともかく条例ができればいいという意味でしょうか)。
 賛成は新井、内田、共産党の石田議員の3名、反対が飛翔と公明党の5名で否決されました。


久喜市の男女共同参画推進条例は消極的すぎる
2010/9/16

 9月15日、市議会本会議で議案に対する質疑が行われました。

 私は、「男女共同参画推進条例」に対する質疑で、久喜市の条例案の多くの条文が、「努力規定」にとどまっていることを指摘し、その理由をただすとともに、もっと積極的な「義務規定」に変更すべきではないかと質問しました。
 たとえば、以下のような規定でも、みな「努めるものとする」「講ずるように努めるものとする」と書かれています。

第10条(啓発活動)
 市は、男女共同参画の推進に関する啓発活動に努めるものとする。

第13条(市民及び事業者への支援)
 市は、家族を構成する男女が、家庭生活における活動及びその他の社会生活における活動に対等に参画できるよう、必要な支援を行うように努めるものとする。
2 市は、男女共同参画の推進に関する市民及び事業者の主体的な取組を支援するため、当該市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第14条(共施設における環境整備)
 市は、市が設置する公共施設において、必要な設備の設置その他の男女共同参画の推進に資するための環境の整備に努めるものとする。

第16条(苦情及び相談への対応)
 市長は、行動計画の実施又は男女共同参画を推進することに影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を受けた場合は、適切な措置を講ずるように努めるものとする。

 しかしこれらは、市が行政の責任で何らかの措置をとるという規定ですから、当然、行政として『〜を行うものとする』『講ずるものとする』『整備するものとする』とはっきりと書くべきです。
 ところがそれを努力規定であいまいに書いているのは、市民から「市がもっと積極的な措置を取るべきだ」と求められたり批判されたときに、言い訳をするためにあいまいな規定にしていると考える他はありません。
 実際、全国の同様の条例を参照してみると、多くの市で「必要な措置を講じなければならない」「「適切な措置を講ずるものとする」などの積極的な条文になっています。
 それらに比べて、久喜市の条例案はあまりにも消極的であり、努力規定で市の責任逃れをしようとしていると受け止められても仕方がありません。

 特に、問題だと思うのは「久喜市男女共同参画審議会」の規定です。
 市で、久喜市男女共同参画審議会を設置することになっているのですが、第20条で、審議会委員の比率について規定しています。

第20条(審議会の組織) 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 (省略)
3 男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満にならないように努めるものとする。

 男女共同参画を推進するための審議会ですから、男女のいずれもが40%を下回らない、つまり[5人:5人]、[6人:4人][4人:6人]という人数配分になるようにするとしているのですが、これも「努めるものとする」という努力規定になっています。
 しかしそもそもこの委員は、市の行政当局が、つまりは市長が選任するのですから、片方が3人しか選任されないなどと言うことがあってはならないはずで、当然のこととして義務規定とするべきです。
 従って私は、最低でもこの条文だけは「10分の4未満であってはならない」と変更するように求めましたが、市の総務部長は変更しようとする姿勢をまったく見せませんでした。

 理由は、「合併前の久喜市の条例でそうなっていた」「市民からの意見を募集したが、特に指摘はなかった」ということですが、これまで指摘されなかったとしても、改めるべき点が見つかったのなら、積極的に改めるという姿勢が必要ではないでしょうか。

 全国の政令指定都市の条例を見比べてみても、(私が調べた限りで)、この男女比の規定が努力規定になっているのは仙台市だけで、他はみな、「10分の4未満であってはならない」となっています。
 埼玉県内では、努力規定になっているのは東松山市だけで、他の市はやっぱり、「10分の4未満であってはならない」となっています。


男女共同参画推進条例が提案
『声と眼』404号 2010/9/12

 男女共同参画推進条例案が提案されました。合併前の久喜市の同条例が失効したため、ほぼ同じ内容の条文構成になっています。

 「市民の責務」「事業者の責務」「教育における責務」などで、男女共同参画を推進する市の基本的施策に「協力するよう努めなければならない」「基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない」としています。
また、「性別による暴力の禁止では、市は「被害者等に対して適切な措置を講ずるものとする」としています。

 しかし市の施策として掲げられた、啓発活動、積極的格差是正措置、市民や事業者への支援、公共施設の環境整備、苦情への対応などのほとんどの条文が「講ずるよう努めなければならない」という努力規定にとどまっています。
県内の他市や全国の先進的な市の条例では「講ずるものとする」「〜しなければならない」などのような積極的な規定が多く、久喜市の条例案の規定はたいへん消極的であると言わざるをえません。

 特に、市の推進機関として「男女共同参画審議会」(定数10人)を設置することになっていますが、その構成は男女ほぼ同数にするのがあたりまえです。

他市の条例ではほとんどが「男女のいずれも10分の4を下回ってはならない」としていますが、久喜市の条例案では「10分の4未満にならないように努めるものとする」とこれも努力規定になっています。
委員は市が選任するのですから、男女均衡をはかるのは市長の責任で、それさえも努力規定というのは無責任です。
男女共同参画を本気で推進する市長の姿勢が問われます。


男女共同参画社会を真っ向から否定する質問通告!?
2005/6/3

6月議会の一般質問は、9,10,13日に行われます。
各議員の通告書を見てびっくり!!

鈴木松蔵議員

1.男女共同参画について
(1)男女共同参画社会を作るためには、男女差別をなくす、機会均等、能力による平等を図ることである。また、男らしさ、女らしさを大切にすることである。性差否定ではない。以下のことは、市民に何を言い、何を考えさせるのか、どう変えようとしているか。
ア 家族を養うのは男性として当然
イ 介護は妻や娘がするのが当たり前
ウ 子育ては、母親がするのが当たり前
エ 責任ある仕事は男性だけが担うもの
オ 育児・介護休暇は女性だけが取得するもの
カ 女性がお茶を入れるのは当たり前
(2)男女が対立することになるのではないか
(3)家庭の役割がおかしくなるのではないか

 少々、意味不明、真意不明の文章ではありますが、要注意、要警戒、要注目の質問です。
 今頃、こういう考えの議員がいるということがまず第1の驚きであり、それを、議会の一般質問でわざわざ主張しようとしていることが第2の驚き。
 いったい、当局から、どういう答弁を引き出したいのか、興味津々です。
 保守系の議員も含めて、議員の多くも興味を持って見ています。


教育委員に2人目の女性委員
『声と眼』196号 2000/10/16

 9月議会最終日に、審議会等の委員の選任が提案され、教育委員会では2人目、公平委員会では初めての女性委員が選任されました。これで久喜市の55の審議機関の内、いまだに女性委員ゼロは選挙管理委員会など7つ。全体の女性委員の数はまだ約25%にとどまっています。


核武装・強姦発言の西村衆議院議員に抗議文
声と眼』177号 1999/11/15

 自自公連立政権の成立で防衛事務次官に就いた西村真悟衆議院議員の発言は、「日本核武装」を指向し、しかもみずからの強姦願望(「罰がなければおれらはみんな強姦魔になってる」)にことよせて、すべての女性と男性、すべての日本人の人格を貶める暴言でした。こんな品性下劣な人間に「国会議員」を努める資格はありません。
 11月18日、《虹と緑の500人リスト》は、参加する議員と市民1人1人の意志において、議員辞職を求める声明を出し、西村議員および小沢自由党党首に抗議文を届けました。

「西村国会議員辞職要求の共同抗議文」

西村議員は戦争を中世の民族間の闘争のように言い表し、実は巨大な軍需産業が利益を得るためや、経済優先の原因において起こる現代の戦争原因を隠蔽、すり替えようとしている。
彼はその論の中で、…(中略)…女性を蔑視し、他の男性をおとしめ、それを通して他の民族との闘争をあおっている。彼の人格破綻は彼自身の言で明らかであるが、自分を愛国者的に見せかけつつ…(中略)…核兵器を容認し、軍需産業に利益誘導し日本を戦争に巻き込もうとしている。
我々は、平和国家を標榜し、日本国憲法を是としている。西村議員のような人が国会議員の職にとどまっている事を、容認することはできない。
また、国民の方々がそれぞれの立場で、西村議員を議員辞職、または更迭させるように努力される事を願う。

 「共同抗議文」には、大阪、京都、奈良、兵庫、岐阜、滋賀、三重、山口、福岡、香川、佐賀、北海道、青森、富山、新潟、東京、埼玉(もちろん私も)など43名の自治体議員や市民が名前を連ね、さらに増え続けています。

★「他国の男を排除し女を強姦すること」が征服(戦争)だという発言。まさに南京大虐殺や「従軍慰安婦」の説明がつくではないか。★


市の政策審議機関への女性登用率やっと22%
『声と眼』172号 1999年8月23日

(1999年4月1日現在)
  委員定数 女性 増減
教育委員会 5 20.0 0
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会 20
固定資産評価委員会
防災会議 25 4.0
民生委員推薦会 14 21.4 +2
国民健康保険運営協議会 18 16.7 +1
公文書公開審査会 40.0
公文書公開運営審議会 14.3
公務災害認定審議会 20.0
特別土地保有税審議会 20.0
学校給食審議会 15 13.3
公民館運営審議会 13 46.2
公民館運営委員 51 16 31.4
社会教育委員 15 40.0 +1
体育指導委員 29 13 44.8 −1
図書館協議会 10 40.0 +2
文化財保護審議会
保育園入園児選考委員会 14 57.1 +1
児童センター運営委員会 10 40.0 +2
青少年問題協議会 14 14.3 −1
同和対策審議会 14 14.3 +2
予防接種健康被害調査委員会 14.3
農業振興協議会 23 4.3
小口金融あっせん審査会
中小企業近代化貸金融資審査会 11.1
都市計画審議会 29 13.8
水道事業運営審議会 12 25.0 +2
環境監査委員会 33.3
環境審議会 37.5
下水道事業審議会 15 26.7  
人権擁護相談所員 33.3  
行革懇話会 10 20.0  
心身障害児就学指導委員会 12 58.3  
公民館連絡協議会 15 33.3
野久喜集会所運営委員会 13 23.1
老人ホーム入所判定委員会 75.0 +2
家庭児童相談員 100.0
青少年相談員協議会 13 10 76.9 +1
国民年金委員 110 85 77.3 +5
内職相談委員 100.0
健康体力作り市民会議 24 29.2 −2
市営住宅入居者選考委員会
まちなみデザイン賞選考委員会 10 20.0
都市計画マスタープラン策定委員会 24 20.8
ふるさと百選選考委員会 25.0 +1
おもちゃ図書館相談員 100.0  
いちょうの木施設利用審査員会 50.0  
合  計 428 96 22.4   

 久喜市の「女性問題に関する施策の推進状況」によると、市の政策審議・決定の場への女性登用率は今年4月で22.4%。昨年の19.4%からやっと3%の増でした。市は「審議会等の委員選任の指針」で、各付属機関ごとに女性委員の目標を30%と明記しているものの、34の審議会・委員会の内で7つがいまだに女性委員ゼロ。市の女性行政の怠慢といわざるをえません。一方、久喜市の女性行政庁内推進会議(総務部長と課長20人で構成)でも女性メンバーはたった1人。昨年の会議は1回だけ。男女平等に対する市の基本的な考え方から変えていく必要があるのではないでしょうか。
 なお私がこの報告書を検討したところ、高齢者保健福祉計画策定懇話会など3つの機関の記載漏れが判明。担当課でのチェッ クミスと、縦割り行政体質の現れか。

  高齢者保健福祉計画策定懇話会     20    6   30.0    
生涯学習推進会議 30 26.7  
文化財調査委員 14.3
合  計 495  111 22.4  


 

小中学校の男女混合名簿化を確認
 一般質問99年3月市議会
1999/3/15 No.163

男女平等教育の一環として、出席簿などの男女混合名簿化を進めるよう要求しました。これは従来、ほとんどが男が先の男女別だったのを、男女いっしょのアイウエオ順にするもの。【幸手市では4月から出席簿や健康観察票、入学者名簿などを混合化、くつ箱や卒業生名簿なども検討中】★教育長が「新年度に男女平等教育に関する協議会を作って検討する。できるものから取り入れていきたい」と、男女混合名簿化を推進していくことを約束。また、本町小と東小では今年の卒業式で、呼名を男女混合の50音順で試行することになっていることも明らかにされました。


97年 女性の登用推進決議を提案
市議会で多数の賛成で可決


議員提出議案

久喜市の審議会・委員会への女性の
いっそうの登用を進める決議

 一九七五年の「国際婦人年」と、それに続く「国連婦人の十年」を契機として、社会のさまざまな分野への女性の進出が大きく進んでいます。
 特に、一九九五年に北京で開かれた第四回世界女性会議、日本女性会議95にいがた以降、女性のエンパワーメントと男女共生社会の構築が確認され、女性自身の行動によって、社会のあらゆる場面における男女平等、男女の共同参画が推進されてきています。
 平成六年に策定された「久喜市女性計画」は「二十一世紀に向けて、家庭を始めとしたさまざまな場面に、男女が共に参画し、家庭責任も社会責任もともに分かち合い、自立した人間として『お互いを尊重しあうまちづくり』を女性行政の目標」とし、計画の体系を「@.共生意識の高揚、A働きやすい環境づくり、B健康と福祉の向上、C共同参画に向けて」の四項目に整理しました。そしてその中で、「政策・方針決定の場への女性の参画」を掲げ、「市政への女性の積極的参加を図るため、女性も男性も平等かつ共同して市政に参画できるよう、参画機会の充実を図」り、「市の審議会等への女性の登用率の目標を定めて、積極的登用に努めます」と規定しています。
 これまで久喜市では、審議会・委員会等の政策決定の場への女性の登用率の「当面の目標」を二十%とし、早い機会に達成していくとしてきました。しかし現実には、平成九年四月一日現在における女性の登用率は、十八・八%(総委員数四百十四人中七十八人)であり、平成七年(十六・八%)、平成八年(十八・二%)と較べてもわずかの増加率にとどまっています。また、算定の対象とされている三十三の審議会・委員会の内、三分の一にあたる十一が女性の登用数〇となっています。
そこで、男女共同参画社会実現と政策決定の場への女性の積極的な登用を進めるため、左記について、久喜市当局のいっそうの努力を求めます。

           記
一.審議会・委員会等への女性の登用率の従来の目標である二十%を早急に達成すること。
一.次の段階として、三十%またはそれ以上の高い目標を設定し、さらに積極的かつ計画的に登用を進めること。
一.女性の登用数〇の審議会・委員会を極力減らすこと。
一.女性の登用率のいっそうの向上のため、女性枠の設定やクォーター制の採用、公募制など、有効と考えられる方策について研究・検討を行うこと。
右、決議する。                             

久喜市議会