労働安全コンサルタントとは?

昭和47年に労働安全衛生法に基づき設立されました。
厚生労働大臣が行う試験に合格し、厚生労働省の名簿に登録され開業しています。
企業・事業所における労働安全の水準の向上を図るため、作業場等の診断や改善などの指導を行う専門家です。
法律により守秘義務がありますので、安心して相談に応じられます。
顧問報酬、診断報酬、講演料等各業務により異なりますが、依頼者の立場に立ってご相談 に応じます。

根拠法令
(業務)
第81条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じて報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。

(安全衛生診断)
第80条 都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業所に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

(義務)
第86条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。




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