自家用電気工作物の保安管理業務


外部委託承認制度とは?
電気事業法では、自家用電気工作物(高圧以上の電圧で受電しているビルや工場などの電気設備)の保安管理は事業所の所有者が専門の知識や技術を持った電気主任技術者を選任し、自己責任で行うことが原則とされています。
しかし、一定規模以下の事業所においては、経済産業大臣の許可を受けた法人や個人(電気管理技術者)などが所有者と保安業務委託契約をすることにより、電気主任技術者を選任しない制度です。
選任にあたっては、信頼できる保安管理外部委託者に依頼することが大切です。

電気管理技術者とは?
経済産業大臣から電気主任技術者の国家免許を受けて、さらに永年にわたる電気工作物の工事、維持及び運用の実務経験と豊富な知識を有する技術者で、関東東北経済産業局の厳重な資格審査を受けて認められた者で、技術的にも社会的にも信頼される技術者です。

受託する自家用電気工作物とは?
電気管理技術者が受託できる自家用電気工作物の主なものは、
1.高圧受電(7,000V以下の需要設備)のもの
2.総出力が1,000kW未満の発電所(太陽光、風力発電設備で20kW未満、
  水力、内燃力発電設備で10kW未満を除く)
3.非常用予備発電装置を有するもの(上記2に準ずる)





問合せ先 : 田中電気安全管理事務所 電気管理技術者 田中政司
TEL/FAX:048−768−0132   又は →