自称正信会に不法占拠されている日蓮正宗寺院




 札幌市 清涼山行足寺

 

天塩郡天塩町 天塩山能忍寺

 


名寄市 北海山覚知寺 




北見市 東漸山修覚寺
 

長万部町 正念山説道寺

登記簿上これらの寺院の御住職は日蓮正宗宗門の御僧侶がなっております。
現在これらの寺院に居座っている自称住職たちは日蓮正宗大石寺第67世法主日顕上人の法主としての地位を否定し、
日蓮正宗の宗制宗規に違背したため破門に処された者であり、日蓮正宗寺院を不法に占拠している輩なのです。
時と共に、必ずこれらの寺院は日蓮正宗宗門に復帰し、復帰奉告法要が行われる日が来ます。


* 自称正信会により不法占拠された寺院・不法占拠者一覧表

* 自称正信会寺院訪問記

* 正信会僧侶の元住職が死亡してもいつまでも出て行かない寺族たち


知恵ノート:正信会は日蓮正宗寺院の不法占拠をやめよ-平成28年10月1日号大白法「不法占拠しているから、『不法』と言っている 」より


正信会側の主張


 任意団体正信会と機関紙である『継命』に、次のような記事が載った。
「正信会は、阿部日顕師の詐称登座を追求していますが『不法』行為には一切、手を染めていません」 (継命 平成28年9月1日付)
これは、宗務広報や「大白法」、インターネット上などで、正信会僧侶が占拠し続ける寺院について、宗門が「不法占拠」という言葉を使っていることに対し、反論してきたものである。
彼らは言う。
「訴訟の結果、正信会寺院は当事者住職が存命の間は「現状維持」ということが成立しているのです。
ゆえに、正信会は司法の判断に従って寺院を維持管理し、寺院住職が逝去した場合には粛々と明け渡しを行なってきました。
それが、なぜ宗門側から『不法占拠』と言われるのでしょうか?」 (同)
なぜ宗門から「不法占拠」と言われるのか。
その答えは、日蓮正宗を名乗る以上、正信会僧侶が占拠している状態は、宗門から見れば「不法占拠」だからである。
当たり前のことを、今さら何を言っているのか。 

 正信会訴訟の結論


一連の正信会訴訟は、多岐にわたるものの、
@日達上人から日顕上人への血脈相承の有無
A昭和52年路線の創価学会の大謗法の反省悔悟を認めるべきか否か

が主な争点となった。

見ての通り、これらは元来、教義の裁定に基づくものであって、司法の場で判断される筋合いではない。
しかし、当事者同士での解決か期待できない以上は、訴訟による法廷闘争もやむを得ないものであった。
その結果、司法は、これらの判断は、宗教事項と極めて関わる事柄であって、訴訟で解決できるものではなく、終局的解決に繋がらないとして、宗門側と正信会側、双方の訴えを却下した。
「却下」とは「判断しない」と判断したこと。右にも左にも傾かないと結論づけたのである。

 不法は不法


正信会僧侶らが、宗門から「擯斥(ひんせき)」という懲戒処分に付されたにかかわらず当該寺院を占拠し続けることは、正しく「不法」な状態にある。
だから、その排除を求めて訴訟を提起した。
しかし、裁判所は、宗教事項を理由に、宗門の訴えを「却下」した。
つまり、不法占拠か否かは判断しない、と判断したのである。
そして「当事者住職が存命の間は」その寺院から排除しないということは、裏を返せば、亡くなったら寺院を日蓮正宗に返還せよ、と言っているのである。
ならば、宗門側から見れば「不法」な状態が今も続いていると判断しているのは当然のこと。
まさに、宗門にとっては「不法」であるから、これを「不法」と指摘しているのである。
たとえ司法が、いかなる判断をしようとも、宗門にとって「不法」と認識していることに変わりはないが、裁判所が、判断しないと判断した以上は、宗門の認識を改める必要もない。
正信会僧侶は、今も各寺院を「不法占拠」し続けているのである。

 「現状維持が正当」?


加えて『継命』では、「正信会住職が死去するまでは、現状維持が正当な寺院管理法であり、少しも不法などには当たらない」 (同)としている。
しかし、裁判所は、判断しないと判断したのであって、どこにも「正当な寺院管理法」などと認定しておらず、ただ現状を黙過しているに過ぎない。
ところで「継命」は「正当な寺院管理」と言うが、現実はどうだ??
荒れ放題だったり、宗教活動をしていなかったりと、適切な管理とは言い難いものも少なくないではないか。
加えて、宗教法人正信会との分裂などもあり、いよいよ弱体化が加速しつつある正信会の現状を、どのように言い繕うのか。
宗門から「不法」と言われるのが嫌ならば、血脈誹謗の大謗法を懺悔し、宗門による「正当な寺院管理」がなされるよう、早急に各寺院から退去すべきである。


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