弁理士越智俊郎のホームページ 
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  弁理士越智俊郎は、特許、実用新案、意匠、商標,という産業財産権と、不正競争防止法等を含
めた知的財産権全般を取り扱っています。特に特許に関しては、ガラス繊維や炭素繊維使用の繊
維強化樹脂製品(FRP製品)が主な取扱商品です。知的財産権に関する法律専門家として下記の
通り各種御相談にも応じています。事業の窓口、法律の窓口としてご利用下さい。

 また、事務所経営の経験から、特許業界に限らず、各種業界の個人規模の事務所開業時や、リ
ース機器導入後にその経費の大幅節減をお考えの場合、最小コストの最適機器導入のお手伝いが
できます。お気軽にお問い合わせ下さい。

  この頁の最下欄に示す通り、職務発明における相当の対価請求裁判に関する著書「敵は裁判
所にあり」を有しています。この著書には、青色発光ダイオードの発明者であるカリフォルニア大学
中村修二教授が推薦文を寄稿してくれています。これは、この裁判の判断はとてもまともとはいえ
ず、ワケあり、と言わざるを得ないためです。

(このHP内容は下記目次順)

[T]各種相談に応じます
[U]事務機器導入のお手伝い
[V]越智特許事務所について(連絡先等)
[W]士業ねっと
[X]趣味
[Y]著書
[Z]時事(H24/04/28追記)



 [T] 各種相談に応じます(下記著書を進呈)

  (1)一般相談事項例

  例1)日常の不便さを解消するために工夫した物について特許権や実用新案権が得られるのか
     どうか?
  例2)新しい製品を開発して販売したいが、他社の特許権や意匠権に引っ掛かるのか否か?

  例3)他社の販売品を手本にしつつ適宜変更したものの販売が不正競争防止法に引っ掛かるの
     か否か、他社の特許権や意匠権との関係で販売できないのかできるのか?

  例4)他社の特許等について調べたいが、調べ方がよく分からない、等々。

  (*)以上全て、内容によっては出張相談に応じることも可能です。


  (2)相談料

   ここでの相談料は知的財産に関するものであり、最適機器導入に関するものは除きます。
   原則、1時間1万円(+消費税)で御相談に応じています。

   但し、無料となる場合が有ります。それは、当所で相談され、その相談事項につき当所に正式
   依頼して出願等の処理をした場合、その相談料は出願等の費用の一部として取り扱い、結果
   として相談料は無料となります

  (3)著書プレゼント

   御相談に来られた方には、下記[Y]の著書を差し上げています。



 [U]事務機器導入のお手伝い

   これまでの事務所経営の経験から、特許事務所の業界に限らず、各種業界の個人規模の事務
所開業時や、リース機器導入後にその経費の大幅節減ができないものかとお考えの場合、ランニン
グコストを含め、最小コストの最適機器導入のお手伝いができます。先ずは下記[V]の電話やメー
ル等でお気軽に連絡下さい。

  事務機器をリースしている場合、そのリース料をゼロにすることを提案します。主に機器は、コピ
ー、FAX、プリンタ、スキャナに関するものですが、その他の機器についてもご相談は可能です。

  お伺いして、ご希望や必要状況を確認した上で、非常に低コストの最適機器のお見積もりを提示
します。この見積もりまでは無料です。実際にその見積もりに従い、機器を導入された場合にだけ
手数料が発生します。その手数料は10,000円〜50,000円(+消費税)です。一般の業者に任
せて導入した場合の全体費用に比べて相当低減された全体費用になるはずであり、この手数料は
その低減額内で充分にお支払いできるでしょう。



 [V] 越智特許事務所について

    (1) 弊所では英文和訳(English→Japanese)や和文英訳(Japanese→English)の御依頼も承っています。

(2) 弁理士越智俊郎の詳細情報は、弁理士会作成による下記(3)にある[弁理士ナビ]という弁理士検索シ
ステムによって最新情報を御覧頂けます。


(3) 弁理士ナビの使い方

    ・登録番号 (ID No.)      : 10142
    ・弁理士名 (Name)      : 越智俊郎(オチ トシロウ) (Toshiro OCHI)
    ・事務所名 (Office's Name) : 越智特許事務所 (OCHI PATENT OFFICE)
    ・所在地 (Address)     : 〒189-0001 東京都東村山市秋津町3−50−47
  3-50-47,
  Akitsu-cho,
  Higashimurayama-shi,
  Tokyo 189-0001
  Japan
    ・TEL         : 042−391−1575
    ・FAX         : 042−313−0565
    ・E-mail        : ochi■kra.biglobe.ne.jp(■を@に置換して使用)(旧メール:ochi@kfz.biglobe.ne.jp)

 上から5つ目(TEL)までの適宜な1つの情報を、下記[弁理士ナビ]の中の「クイック検索」の検索ワード欄に
入力することにより、取扱い業務等の詳細情報をご覧頂けます。
 
                               弁理士ナビ

(4) 事務所所在地地図 (Map)

     事務所所在地の周辺地図は、下記[事務所地図]をクリックすると表示されます。

                               事務所地図



 [W] 士業ねっと!

    弁理士、税理士、弁護士等をお探しの方のための「士業ねっと!」というホームページを下記[士業ねっと]にて
   紹介します。御利用下さい。

                               士業ねっと



 [X] 趣味

  著者はデジスコ野鳥撮影を趣味としており、同趣味の方々とは何処かでお会いできるかもしれませんね。この頁の
最上部写真の左の野鳥はエナガ、右はアカハラです。アカハラの鳴き声は下の[さえずり]部分をクリックすれば聞くこ
とができます。毎月野鳥を入れ替えます。お楽しみに。なお、撮影場所をお知りになりたい方は、メール連絡下さい。 

                           さえずり



 [Y] 著書

  公務員改革が叫ばれて久しいが、橋下大阪市市長が現れて、地方からではあるが、やっとこの改革が始まりそうで
す。今までは、政治家は掛け声だけで、天下り法人のことをはじめ、全く改革はできていませでした。

 天下りは行政官庁についてのことですが、司法を司る裁判所においても色々と問題が生じています。平成21年から
始まった裁判員制度というこの制度は、司法官僚たる裁判官の仕事、即ち、j訴えに対する裁判官の判断を結論付け
る判決が、国民の目から見て、変である、納得できない、ということが目につくことから、何とかして国民目線の判決に
しようとして、刑事裁判の一部に対して取り入れたものです。これでやっと司法改革が始まりました。

  少し古いですが、尖閣諸島での中国漁船の体当たり問題で、船長を逮捕した事件を調べていた那覇地検が、突
然、処分保留のまま船長を釈放しました。その時の記者会見の発言において、「日中関係を考慮した・・・」と言っていま
したね。これって変ですよ。政府の関与が有ったという報道もありますが、その真偽は不明です。しかし、政府関与の有
無にかかわらず、検察庁が日中関係を考慮して何か行動を起こすべきものでしょうか?それは否です。

  日本は、三権分立という民主主義の基本制度を有しています。即ち、立法、行政、司法という三権の各独立性で
す。「日中関係」を考慮するのは、行政の役割であり、司法の役割ではありません。検察庁も司法の一部です。従って、
日本が本当に民主主義国家であれば、検察庁が日中関係を考慮して事件の起訴判断を変えることがあってはなりま
せん。しかし、那覇地検はそうした政治判断をして船長を釈放したと、自らが述べています。これは三権分立を大きく外
れた由々しき行為です。他にも、検察官によるフロッピーディスクの書き換えも問題になりましたね。

 こうした事件の意味するところは、少なくとも司法の一端を担うこうした司法官僚の資質に大きな問題が有ることを示
しています。

  司法官僚の資質という観点では、このホームページで紹介している著書でとり上げた職務発明裁判においても同様
です。裁判所はまさに司法の本丸です。仮に、紛争当事者間の何れを有利に導くべきかという一般的判断が必要とな
った場合に、そうした判断権限を有するのは、司法ではなく行政や立法であり、最終的には立法を通して、即ち法律に
基づいた判断を行うべきであることは当然です。にも拘わらず、司法を司る裁判所において当事者の一方である産業
界に有利となるような判決を行っているのです。

  司法官僚である裁判官の傲慢さが目立ちます。必ずしも物事の本質を見ようとはせず、判断に要する時間が短くて
済む等の理由も加わり、会社側に都合がよい結果となるように、証人尋問の結果と矛盾する判決を平気で出していま
す。また、会社側の断片主張のみを拾い出し、事件を適当に終わらせました。中村教授も推薦文で述べていますが、
日本の裁判官は大きな組織を守るための存在、ということが実態なのかもしれません。また裁判の公平性という観点
では、日本の裁判実態は欧米と比べて100年遅れていると言ってよいでしょう。それは取りも直さず、裁判を担う裁判
官の質の低さということになります。

  私達国民は、公平な立場で真実を追求する、という裁判官本来の職務をなおざりにすることを良しとし、手抜きをし
たり、我が身かわいさを考え、真実を捻じ曲げたり、うわべだけを繕った形式的な判決を出させるために彼らをその立
場に就かせているわけではありません。また、東京地方裁判所の所定部や知的財産高等裁判所の裁判官は特許法
等の知的財産権の専門裁判官として専任されているはずなのですが、知的財産権の一つである特許法に関して全く理
解できておらず、お粗末な判決をしています。胸をはって日本が真に民主主義国家であると言えるように、裁判官の判
決を注視して行きましょう。




     題名   : 敵は裁判所にあり
     著者   : 越智俊郎
     発行所  : 株式会社 牧歌舎
     定価   : 1,050円(消費税含む)

(1) 本書は、トヨタ自動車等の主に直噴式エンジンに1000万個以上採用され続けて現在も使用されている燃
料噴射弁の発明技術に関し、職務発明における相当の対価として50億円を請求したある裁判に関するもので
す。直噴式エンジンの場合、燃料噴射弁は燃料を極微細な液滴に分裂させてシリンダ内に直接供給します。燃
料が微細になればなる程、空気との混合が良くなり、燃費が向上します。また、液滴の蒸発が瞬時に行われ、そ
の際の蒸発熱(気化熱)によってシンリンダ内の混合気が冷却され、圧縮比というものが大きくなって燃焼効率が
向上し、燃費が向上するという効果もあります。気化熱による冷却については、身近な例では、最近の夏に、大
きな公園の休憩場所で、水を空気中に霧状に散布してその付近を涼しくしている光景をよく目にしますが、これと
同じことです。
  弁理士である越智が、東京地裁から知財高裁を経由し最高裁に至るまで一貫して補佐人の立場で裁判を遂
行し、その裁判体験を通し、職務発明訴訟判決のでたらめさを検証しています。即ち、官僚たる裁判官の恣意的
判決に導くべく、客観的証拠も提出できない親子会社間の金銭授受契約という、明らかに採用すべきでない単な
る主張を都合よく採用すると共に、知的財産の専門裁判官であるはずの彼らが、うわべはともかく、専門である
はずの特許法の基本条文さえ理解していないというレベルのまま、恣意的判決に持って行ったという事実を、感
情ではなく、論理的に分析、検証したものです。

(2) 青色発光ダイオードの発明者であるカリフォルニア大学の中村修二教授の推薦文の一部を挙げておきま
す。
  「本書は、日本の司法は大きな組織を守ることが仕事であり、個人の権利、正義は葬られてしまうということ
を、実体験を下に述べています。ぜひ本書を通して、現在の日本の司法実態を知って下さい。そして、皆さんが
司法を強く監視することで、本来在るべき姿としての、正義を追及する司法に変えて行って欲しいのです。それに
より、発明者の権利を守って欲しいのです。」

(3) また本書には、職務発明訴訟の一覧を載せています。関係者にはこの一覧だけでもお役に立てるかもしれ
ません。

(4) 下記[目次]をクリックすると本書の目次をご覧頂けます。

                            目次

(5) 本書で取り挙げた職務発明訴訟に関する東京地方裁判所と知的財産高等裁判所による判決文をお読み
になりたい方は、下記の夫々の[・・・判決]をクリックして下さい。然しながら、本書で指摘しておりますが、判決
中には、裁判所の職務怠慢に起因した原告側主張事実を取り違えた明白な誤り部分がありますので、判決文そ
のままを信用しないで下さい。

                             東京地裁判決

                             知財高裁判決

(6) 現在は当事務所でのみ販売
  送料無料です。

  下記[御注文]をクリックして頂き、それで開いたeメールに@郵貯、Aみずほ、B三菱東京UFJの中から御
振込に使用希望銀行を記載し、宛先と冊数を連絡頂ければ、折り返し必要事項を連絡致します。下記[御注文]
ボタンをクリックすると、未設定のメールソフトが開いてしまう方は、御自分の通常使用のメールソフトをご使用頂
いて結構です。メールアドレスは上記[U]に記載しています。
                           御注文

[Z] 時事
  (H24/04/28)小沢議員に対する判決が出ましたね。「疑わしきは罰せず」に従うこと自体は、形式的には法律に沿
った判断と言えましょう。この裁判自体は政治家に対する特有の裁判ではあるが、仮に、こうしたレベルの問題の裁判
において、一般人が被告であった場合、裁判所は果たして同じ結論を出していたでしょうか?また、この裁判を裁判員
裁判によって行っていたらどうなっていたでしょうか?おそらくは結論が異なるものと想像します。

  (H24/02/10)2010年からヨーロッパにおいて各国の財政危機、金融危機が顕在化しています。アイルランドに始
まり、ギリシャ、イタリヤ、スペイン、ポルトガルへと問題が波及しています。現在は一服状態ですが、根本的には変わ
っていません。これら諸国の共通点は、アイルランドを除けば地中海沿岸諸国という共通点があります。私は、十数年
前ですが、これらの中のギリシャへ旅行したことがあります。そのとき、感じたことは、まさに銭のためなら何でもする狡
い(コスイ)国民との印象でした。同じ時に旅行したスイスでの印象とは大違いでした。また、友人の一人が数年前にイ
タリヤへ旅行したことがあります。帰国後の感想は、イタリヤ人はまさに銭に汚い国民であるとの印象だそうです。即
ち、ギリシャに対する私の印象と同じでした。残念ながら残りのスペイン、ポルトガルへは旅行したことがありません。こ
れらの国は地中海気候に属するという共通点があることからの想像ですが、やはり、のんびりしており、「楽して儲け
る」の精神が支配していそうです。やはり、蟻とは異なり、相応の努力をしないキリギリスは崩壊の道を辿るのでしょう
か。
  遅くはなったが、今からでもこれらキリギリス達もこれまでの十倍は頑張って蟻に近づくように努力をし、日本の近く
にあるどこかの恫喝国家のように、世界を騒がすのはやめて欲しいものです。


                                               〈背景素材はさんの素材
                                               〈鳴き声はさんの素材〉






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