元弁理士 越智俊郎のホームページ

                                             
[春祭り]

   昨年令和5年、4年ぶりに故郷の愛媛県今治市において春祭りが開催されました。市内の
野村神社には幾つかの地区(6地区)の御祭担当者達が一堂に集まり、夫々の地区の獅子舞
その他の春祭り行事が順次繰り出され、実に華やかです。昨年はこれを観るために帰郷しま
した。

   写真1は集まった地区の名前です。
   写真2は四継ぎと呼ばれるものです。大人3人の更に上に子供が乗っています。
      一番下の大人は多くの人に囲まれているため、写真では見えていません。
      凄い技と力ですね。
   写真3と4は三継ぎです。大人2人の上に子供が乗っています。
   写真5と6は獅子舞です。


            写真1                           写真2
  


            写真3                             写真4
  


             写真5                           写真6
  


[拙著]

  職務発明における相当の対価請求裁判に関する拙著「敵は裁判所にあり」には、青色発
光ダイオードの発明者であると共に、ノーベル物理学賞受賞の中村修二カリフォルニア大学教
授が推薦文を寄稿してくれています。そのわけは、この書の主題である裁判の判決は、決して
まともとは言えず、中村教授の高裁時と同様、とても裁判をしたとは言えない判決のためで
す。
                                [著書]





      題名  : 敵は裁判所にあり
     著者  : 越智俊郎
     売価  : 1,000円+消費税


 著書御注文]
 
  当ホームページ上で販売しています。送料は無料

                 [御注文]

  上記[御注文]をクリックして頂きますとメールソフトが開きます。これには著者宛てのメールアドレスが
既に入力済みです。これを使って、@郵貯銀行、Aみずほ銀行の内から御振込に使用を御希望の銀行
を記載し、宛先と冊数を御連絡頂ければ、折り返し必要事項を連絡致します。上記[御注文]をクリックす
ると、未設定のメールソフトが開いてしまう方は、御自分の通常使用のメールソフトをご使用頂いて結構で
す。メールアドレスはochi■kra.biglobe.ne.jp(■を@に置換して使用)です。


(1) 本書の目的は、読者の皆様に、裁判所(裁判官)が、皆様のご想像している裁判とは程遠い、如何
にでたらめな仕事をしているかにつき、それを裏付ける根拠を判決文中で指摘してお伝えすることです。

  裁判の具体的内容は、トヨタ自動車等の主に直噴式エンジンに1000万個以上(平成20年までの調
べ)採用され続けてきている燃料噴射弁の発明技術に関し、職務発明における相当の対価として50億円
を請求したある裁判に関するものです。直噴式エンジンの場合、燃料噴射弁は燃料を極微細な液滴に分
裂させてシリンダ内に直接供給します。燃料が微細になればなる程、空気との混合が良くなり、燃費が向
上します。また、液滴の蒸発が瞬時に行われ、その際の蒸発熱(気化熱)によってシンリンダ内の混合気
が冷却され、圧縮比というものが大きくなって燃焼効率が向上し、燃費が向上するという効果もあります。
気化熱による冷却については、身近な例では、最近の夏に、大きな公園の休憩場所で、水を空気中に霧
状に散布してその付近を涼しくしている光景をよく目にしますが、これと同じことです。

  弁理士であった私が、東京地裁から知財高裁を経由し最高裁に至るまで一貫して補佐人の立場で裁
判を遂行し、その裁判体験を通し、職務発明訴訟判決のでたらめさを検証しています。即ち、官僚たる裁
判官の恣意的判決に導くべく、まず結論を決めておき、それに合うように、実際の裁判での審理内容を正
しく判断することなく、作文しています。例えば、親子会社間という特別な資本関係のある両社間におい
て、或る金銭を授受したという会社側の単なる主張に対し、その金銭額の裏付けも全く提出しない主張
を、そのまま都合よく採用しています。更には、知的財産の専門裁判官であるはずの彼らが、うわべはと
もかく、専門であるはずの特許法の基本条文さえ理解していないというレベルのまま、恣意的判決に持っ
て行っています。こうした事実を、感情ではなく、判決文中の証拠箇所を指摘しつつ論理的に分析、検証
したものです。

(2) ここに、ノーベル物理学賞受賞のカリフォルニア大学の中村修二教授の推薦文の一部を記しておき
ます。
  「本書は、日本の司法は大きな組織を守ることが仕事であり、個人の権利、正義は葬られてしまうとい
うことを、実体験を下に述べています。ぜひ本書を通して、現在の日本の司法実態を知って下さい。そし
て、皆さんが司法を強く監視することで、本来在るべき姿としての、正義を追及する司法に変えて行って欲
しいのです。それにより、発明者の権利を守って欲しいのです。」

(3) また本書には、職務発明訴訟の一覧を載せています。関係者にはこの一覧だけでもお役に立てる
かもしれません。

(4) 下記[本目次]をクリックすると著書の目次をご覧頂けます。

                            目次

    (5)本書の背景
  
      司法官僚である裁判官の傲慢さが目立ちます。必ずしも物事の本質を見ようとはせず、判断に要す
    る時間が短くて済む等の理由も加わり、会社側に都合のよい結果となるように、証人尋問の結果と矛盾
    する判決を平気で出しています。論理的でない判決からして、そうした矛盾にさえ気付かないで判決文を
    作成しているかもしれません。また、会社側の断片主張のみを拾い出し、判決文を作文しています。中 
    村教授も推薦文で述べていますが、日本の裁判官は大きな組織を守るための存在、ということが実態な
    のかもしれません。また裁判の公平性という観点では、日本の裁判実態は欧米と比べて100年遅れて 
    いると言ってよいでしょう。それは取りも直さず、裁判を担う裁判官の質の低さということになります。

      私達国民は、公平な立場で真実を追求する、という裁判官本来の職務をなおざりにすることを良しと
    しているわけではありません。手抜きをしたり、我が身かわいさを考え、真実を捻じ曲げたり、うわべだけ
    を繕った形式的な判決を出させるために、彼らをその公職に就かせているわけではないでしょう。また、
    東京地方裁判所の所定部や知的財産高等裁判所の裁判官は特許法等の知的財産権の専門裁判官と
    して専任されているのですが、知的財産権の一つである特許法に関し、全く理解できておらず、そのため
    お粗末な判決に至っています。胸をはって日本が真に民主主義国家であると言えるためには、裁判官の
    資質が向上するのを永く待つしかないのであろうか。

    (6)YouTube
      今日は令和1年8月12日ですが、昔からの友人が教えてくれたことがある。それは下記YouTube 
    サイトの存在です。

                 http://www.youtube.com/watch?v=k0pxe-D47RY

      「今にいかせ倭人伝120回:幸徳秋水の獄中手紙1,当時の裁判官について」という題目です。26分 
    の内容ですが、その中で15分経過した辺りから最後の26分まで、当時並びに現代の裁判官について 
    の実態が述べています。即ち、昔も今も裁判官は良心に従った判断はしない、国家の代弁者であるとい
    うことが熱く述べられています。読者の皆様も、是非、上記のサイトをご覧になって下さい。

    (7)元裁判官瀬木比呂志氏の裁判所批判
      今日は令和3年6月23日です。
      元裁判官の瀬木比呂志氏も彼の著書「檻の中の裁判官」で、裁判官の多くが正義を全うすることが
    難しく、「独立の判断官」というよりは権力の意向に追随する権力の番人になっていることを述べている。

      また、下記の弁護士ドットコムニュースサイトでも裁判所を厳しく批判している。このサイトではある
    アンケートが出てきますが、簡単に答えれば続いて中身が見られます。

                      元裁判官の裁判所批判

      更には、下記文春オンラインでは、裁判官が良心に従って独立して事件判断を行っていない旨の
    指摘をしている。
                        文春オンライン



[趣味]

 


 著者はデジスコ野鳥撮影を趣味としており、同趣味の方々とは何処かでお会いできるかもしれませんね。この
写真の左の野鳥はベニマシコ雄です。右側はアオジです。ベニマシコの鳴き声は下の[さえずり]をクリックすれ
ば聞くことができます。時々野鳥を入れ替えます。お楽しみに。
 なお、さえずりをお聞きになった後、ホームページに戻るには、お使いのWEBブラウザの「戻り矢印 ←」によ
って戻ってください。
                           さえずり

[時事]
(2023/6/22)  駐日ジョージア大使が電車の優先席に座ったことで、いくつかの批判の声が上がっているよう
だ。これに対して、大使は、必要とする方が来たときに譲る旨の反論をしたらしい。しかし、必要とする方か否か
の判断はどうするのであろうか、ふと疑問に思った。確かに、妊婦や、年齢相当に老けて見える方等、目視で
分かる場合もあるであろう。しかし、必ずしも単純な目視では分からない方も居る。さらには、優先席が一杯で
あるのを横目で見て諦め、優先席に近寄らない場合もあろう。
  私も、優先席が広く空いていて一般の席に余裕が無い場合は健常者が座っても良いと思うが、その場合に
は、少なくとも一人分の席を残して空けておくべきであると考える。そうすれば、優先席が必要な方はその空い
ている優先席にやって来ることができ、座れる。その時点で優先席は一杯になるが、その前後に、(一人または
複数人の)健常者が席を立てば、再度一つ以上の優先席が空く。そうした気持ちを持っているのであれば、優
先席には、一つ以上の席を残す限り健常者も座って良い場合が多いのではないか。。。

(2023/5/31)  ウクライナのゼレンスキー大統領がG7へ参加した際の服装について批判する声があるよう
だ。これについて、あの服装の方が援助を勝ち取りやすいから、というような擁護の意見がある。私は少し異な
った考えを持っている。ウクライナでは、極めて多くの国民が義務としてロシアと闘っている。こうした中で、大統
領とはいえ、自分だけがスーツなど着ていられない、闘っている国民と同化するラフな服装を敢えて選んで着て
いる、と考えている。こうした理由から、彼は、きっと、いつもの服装で来日すると想像していた。

                             時事過去分
 

                                                        
〈鳴き声はさんの素材〉









                 Copyright (c) 2008-2024 OCHI All Rights Reserved.