森林の土地の所有者となったら
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
こちらも、忘れがちな手続きなので、相続等で森林の土地の所有者となった場合には、届出を行いましょう
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります
TEL.083-250-6647
〒751-0865下関市綾羅木新町二丁目7番6号
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
こちらも、忘れがちな手続きなので、相続等で森林の土地の所有者となった場合には、届出を行いましょう
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります