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成年後見について


1 成年後見制度とは

 成年後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます)の判断能力※が精神上の障害により不十分な場合、(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、本人のために預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議書、不動産の売買等をする必要があっても、本人の判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのような場合に、家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。
 したがって、本人の障害が身体的なものだけの場合や、本人が単なる浪費者、性格の偏りがあるだけの場合にはこの制度を利用できません。また、本人を保護するための制度ですから、本人の財産を贈与したり、貸し付けしたりすることは原則として認められません。親族が本人の財産の内容を知る目的でこの制度を利用することも適切ではありません。

※判断能力:売買や贈与等をする際に、その行為が自分に有利か不利か、適正か不適正か等を考えるのに必要な精神能力



2 成年後見について

 成年後見とは、本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、本人の判断能力が全くない場合です。その場合、家庭裁判所が後見開始の審判をするとともに、本人(成年後見制度では「成年被後見人」ともいいます)を援助する人としても成年後見人を選任します。

 成年後見は、本人の財産を管理するとともに、広範な代理権及び取消権を持ちます。したがって、本人に代わって様々な契約を結ぶなどして、本人が日常生活に困らないよう十分に配慮していかなければなりません。成年後見人は、本人のために活動する義務を広く負うことになります。なお、後見が開始すると、本人は選挙権を失い、印鑑登録は抹消されます。医師、税理士等の資格や会社役員の地位も失います。



3 保佐について

 保佐とは、本人が日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人ではできないというように、本人の判断能力が著しく不十分な場合です。その場合、家庭裁判所が保佐開始の審判をするとともに、本人(被保佐人)を援助する人として保佐人を選任します。

 保佐人は、本人(被保佐人)が一定の重要な行為(例:預貯金の払戻、金銭の貸借、相続を承認・放棄・遺産分割など)を行う際に、その内容が本人の利益を害するものでないか注意しながら、本人がしようとすることに同意したり(同意権)、本人が既にしてしまったことを取り消したり(取消権)します。また保佐人は、家庭裁判所で認められれば、特定の法律行為(例:預貯金の払戻、不動産の売却、介護契約締結など)について、本人を代理して契約を結んだりすることもできます(代理権)。



4 補助について

 補助とは、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように、本人の判断能力が不十分な場合です。その場合、家庭裁判所が、補助開始の審判をするとともに、本人(被補助人)を援助する人として補助人を選任します。

 補助人は、本人が望む一定の事項についてのみ(同意権や取消権は一部に限る)、保佐人と同様、同意や取消、代理をし、本人を援助しています。



5 任意後見制度について

 任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。任意後見制度の詳しい内容や手続方法などについては、お近くの公証役場でご確認ください。



6 後見支援信託について

 後見支援信託制度とは、支援を受ける方(本人)の金銭財産を適切に管理、利用するための仕組みです。金銭財産のうち、日常生活に必要な分は後見人が管理し、普段使用する必要のない金銭は信託銀行等に信託します。一度信託した財産は家庭裁判所の指示がない限り、勝手に払い戻したり、解約したりすることはできません。こうすることで本人の財産が守られます。



申立ができる人

 申立ができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市区町村長、検察官です。



どの手続きを選択するかは、具体的 に検討する必要があります。費用はお問い合わせください。


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