お取扱い業務


 以下の業務を中心に行っておりますが、

「こんな手続きは司法書士に依頼できるのかな?」

とご不明の方は、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

不動産登記

以下のようなことがございましたら、名義の変更や抵当権の設定・抹消といった、不動産登記簿の書換え(登記)が必要となることがございます。
当事務所へご相談下さい。

○自宅(土地・建物)を売却・購入したい。

○親族所有の不動産を譲り受けたい(贈与)。

○ご親族がお亡くなりになった(相続が発生した)。 
 ※下記、「相続」の項目もご参照下さい。

住所の変更をした。


住所や氏名(名称)に変更があった方は、お早めに登記申請されることをおすすめ致します。
令和8年4月までに当該変更登記を義務とする法律が施行予定です。
住所や氏名の変更があった日から2年以内に登記申請が必要であり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料に処せれれる、とされています。

○自宅・事務所・社屋等、建物を築したい、もしくは新築した

○住宅ローンを完済した。

○金融機関でのお借入れを予定しており、不動産の担保提供が必要。

その他、登記・登記簿・不動産の権利関係につきましてご不明の点ございましたら、ご相談下さい。

会社・法人登記

以下のようなことがございましたら、ご相談下さい。

○会社やその他法人の設立

役員会社住所(本店)・社名(商号)の変更

○会社で新たな事業を始めた(事業目的の変更)

○新たに出資を受け株式を発行したい。

○金融・行政機関の手続きにおいて、定款の提出を求められた

その他、会社・法人ににつきましてご不明の点ございましたら、ご相談下さい。


ご相続のお手続き

以下のようなことがございましたら、不動産や会社の登記簿の書換え(登記)、金融機関等でのお手続き等が必要となることがございます。
ご相談下さい。

○ご親族がお亡くなりになった。

○遺産(不動産・預貯金等)を相続人で分けたい。

○以前に親族が亡くなったが、不動産の名義変更せずそのままにしている。

 その他、ご相続につきましてご不明の点ございましたら、ご相談下さい。

※ご注意下さい。
 ご相続の登記義務化とする法律が成立・交付されました。令和6年4月1日より施行される予定です。
この法律では、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から、3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならない」、また「相続登記の申請義務がある者が正当な理由がないのにそれを怠ったときは、10万円以下の過料に処する」とされています。
ご相続手続きは、お早めにお済ませ頂きますことをおすすめ致します。

成年後見

以下のようなことがございましたら、ご相談下さい。

○親族に認知症等の方がいるが、金融機関の手続き・施設への入所手続きを行う上で、成年後見人が必要である旨の説明を受けた。

○親族に認知症等の方がいるが、財産の管理を成年後見人等にお願いしたい。