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櫻井行政書士事務所
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主な取扱業務のご案内
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各種許認可申請

会社設立・運営に関する申請
株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、その他社団法人、財団法人等を設立・運営する際に必要な各種手続きを代行いたします。
●会社設立登記
●会社設立に伴う現物出資の名義変更
●定款作成・認証
●会社印作成
●議事録の作成
●類似商号の調査
●組織変更・解散手続き
●記帳代行
●事業計画書作成
●決算書作成
●各種補助金 ・融資申請

建設業許可申請
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。法人・個人の区別なく元請負人はもちろん、下請負人であっても建設工事を施工するものは建設業の許可(県知事または国土交通大臣が許可)を受ける必要があります。

宅地建物取引業許可申請
宅地建物取引業免許が必要となる「宅地建物取引業」とは、 「宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為」「 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する行為」を不特定多数の人を相手方として反復又は継続して行い、事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
これらの業務を営む場合には、宅建業の許可(県知事または国土交通大臣が許可)をを受ける必要があります。


産業廃棄物収集運搬業許可申請
建設廃材などの産業廃棄物の収集又は運搬を業にする場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
動物取扱業登録申請
「業」として、動物の販売(ペットショップ等)、保管(ペットホテル等)、貸出し(ペットレンタル等)、訓練(調教等)、展示(動物とふれあえるカフェ等)を行う場合は、動物愛護管理法の改正により動物取扱業の登録が必要となりました。
今まで、登録の対象となっていなかった「インターネット等を利用した代理販売業」「ペットシッター」「出張訓練業者」などの、動物の飼育施設をもっていない場合であっても規制の対象になりました。
また、ペットの「美容業者(トリミング等)」についても、飼い主から動物を預かる場合は規制の対象となりました。


その他の営業許認可申請
旅館業・薬局・古物商・貸金業・旅行業・解体業・粉砕業・介護保険事業・警備業・探偵業・酒類販売業・たばこ小売販売業・食品営業・食品製造業・飲食店業・風俗営業等の届出・許可申請、自動車リサイクル法に基づく登録・許可申請

車に関する許可申請
・自動車登録、車庫証明、名義変更、自動車取得税の減免、廃車手続
・貨物自動車運送業、介護タクシー、自動車運転代行業、特殊車両通行許可などの申請

農地転用の許可申請

「自分の畑に家を建てたい、駐車場や資材置場にしたい」「農地を売りたい」このように農地を農地以外のものにする場合や農地の売買をする場合は、農地転用の許可申請をする必要があります。


成年後見

成年後見制度は、判断応力が不十分になった高齢者や精神障害者が、財産管理や日常生活での契約等を行うときに、適切な判断が出来ないことで不利益を被ったり悪徳商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。判断能力が不十分になった方のために家庭裁判所が適切な保護者を選定する「法定後見」と、判断能力が不十分になった時に備えて予め「任意後見人」を選んでおく「任意後見」があります。

交通事故

交通事故に関する調査書類の作成、自賠責保険や任意保険金の請求手続き、後遺障害の認定に基づく損害賠償金の請求手続き、示談書作成等、交通事故でお困りの方が損のないようサポートいたします。


国際業務

外国人登録、留学・就労、国際結婚、ビザの延長・更新、永住などの在留資格の認定・変更、帰化などの申請


著作権登録申請

権利者が曖昧になりがちで、デジタル社会である現在では、当たり前のように権利侵害が起こっている著作物の譲渡・委託・利用許諾等に関する契約書の作成、著作権登録申請を行います。


各種契約書の作成

さまざまなトラブルを避けるためにも、契約書を交わすことは重要です。
売買契約書・不動産賃貸借契約書・請負契約書・金銭消費貸借契約書など、各種契約書を作成いたします。


内容証明郵便作成

内容証明とは、郵便物が相手に確実に配達されたことを証明でき、証拠づくりとしても、トラブル防止・解決としても非常に有効な手段です。家賃請求・賃金返還請求・契約解除・債権譲渡・クーリングオフ等をする場合に、法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。


クーリングオフ

クーリングオフとは、冷静に状況を判断できないような状態で消費者が契約をしたような場合(訪問販売・電話勧誘販売・キャッチセールス・継続的サービス提供契約等)に、一定の要件のもとで一定期間内においては無条件で契約の解除・撤回ができる制度のことをいいます。
クーリングオフは行使できる期間が決まっています。悩んでいる前にすぐに連絡をください。


お電話・メールによる初回無料相談受付中!!どちら様もお気軽にどうぞ!
メールはこちら
電話 046-254-8734
携帯 090-9826-1473
<お電話受付時間>
月〜土:午前9時〜午後6時
(時間外でもご相談に応じます)


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行政書士 櫻井昭彦

日本行政書士会連合会
神奈川県行政書士会会員
宅地建物取引主任者
総合旅行業務取扱管理者
不動産コンサルティング
技能試験合格者


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