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遺言書・遺産・相続関係

相続とは?
「相続」とは、ある人が亡くなった場合、その人の財産を配偶者や子供など一定の権利を持った人が受け継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人は被相続人のすべての財産を受け継ぐことになりますので、被相続人に借金等の負債がある場合には、その負債も含めて受け継がなくてはいけません。


遺言とは?
「遺言」とは、被相続人が残す財産に関して「このようにして欲しい」とか「誰々に相続して欲しい」といった希望を文書で残すことにより、被相続人の意思を法的に保護するものです。遺言は民法で定められた法定相続分より優先されますので、より柔軟な相続が可能となります。
ただし、遺言を書くには一定のルールがあるので注意が必要です。もし定められたルールからはずれると、せっかく準備した遺言が無効となる場合があります。


遺産分割協議書とは?
相続人の同意があれば法定相続分にかかわらず、自由に分割内容を決めることができます。協議が整えば、法定相続分を下回っても、ゼロになっても問題ないとされています。相続人の間で遺産分割が確定したら、書面にして残します。これが 「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書を作成することにより、後日のトラブルを防止することができ、また、不動産登記や相続税の申告の際も遺産分割協議書が必要になります。

櫻井行政書士事務所では、遺言書の作成のアドバイスから遺産分割協議書まで、秘密厳守で承っております。

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行政書士 櫻井昭彦

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