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教育関連六法成立と教育改革の方向


 

学校教育法の一部を改正する法律等の三法が国会で成立した後、教育改革関連の六本の法律が国会審議を得て全て成立した。 教育改革関連六法は、いずれも教育改革国民会議の報告等を踏まえ「二十一世紀教育新生プラン」に基づき緊急性を要する事項を盛り込み、教育改革の方向を示している。
 平成十四年度から始まる「完全学校週5日制」、「新しい学習指導要領に基づく教育課程の全面実施」等、 今回の法律の成立を機に「学校が変わった」「教育が良くなった」「子どもが変わった」と、 保護者、地域社会の皆さんが実感として受け止め、学校教育への信頼を得ることができるよう教育改革を一層具体的に、確実に実行して行かなければならない。
 教育改革関連六法の趣旨を踏まえ、その実現を図るためには、実際の教育活動を営むそれぞれの小・中学校における積極的な対応と確実な教育実践が求められる。 このため、教育委員会はもとより、各小・中学校をはじめ、保護者、地域住民、教育機関の関係者等を含め、教育改革への積極的な取り組みと確実な実践に向け、 法律の趣旨や留意点、その実施に必要な事項等について十分理解し、日々の教育活動を「より豊か」で「実感のある納得を得られる教育活動」へと進めていかなければならない。 各小・中学校で今後取り組むべき具体的課題をまとめてみると、大きく次の八点に要約される。

  ☆基礎・基本の確実な定着と豊かな学力の育成
  ☆生きる力と豊かな心の育成
  ☆生きる力と豊かな心の育成
  ☆個性・能力に応じた学習の機会の提供
  ☆総合的な学習の時間の創設
  ☆多様で多彩な学習環境の整備
  ☆生徒指導の新たな取り組みとその指導体制の整備
  ☆地域の教育力の統合化
  ☆保護者・地域社会に信頼される学校づくり

一方、教育行政側は、校長のリーダーシップの下、学校が教育改革の主体者として責任を持って教育改革に取り組んでいけるよう、 前記八点の支援策を具体的に講じることと、次の三点を確実に実施していくことが課題であり、責任である。

  ☆教育委員会の活性化
  ☆指導の不適切な教員へのより適切な対応
  ☆家庭教育支援の充実

 小平市教育委員会が進める「21☆こだいらの教育改革アクションプラン」の下、「地域で育てようすこやかな子ども」を「こだいらの教育改革の基調」として取り組んでいる。  学校教育では、「開かれた特色ある教育活動の推進」、社会教育では、「世代を越えたコミュニティづくりの推進」を目指し、 学校教育・社会教育それぞれの課題を統合化することにより、学校関係者、保護者、市民、地域の関係機関の皆さんの理解と協力を得、一つ一つ確実に進めている。  

〔明治図書:学校運営研究 平成14年4月号〕

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坂井 やすのり

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