仁科孝税理士事務所
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各種税の手続きと期限
<所得税>
所得の種類
所得税は、個人の所得に応じて納める税金です。
所得税法では、所得の種類による納税者の負担力の違いを考慮し、次の10種類に分類され、それぞれ所得の計算方法を定めています。
1)利子所得
2)配当所得
3)不動産所得
4)事業所得
5)給与所得
6)退職所得
7)山林所得
8)譲渡所得
9)一時所得
10)雑所得
※このほかに宝くじの当選金のように所得税を課さない非課税所得があります。
所得税の申告と納税
所得税は、1月1日から12月31日まで1年間の所得と税金を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告書を提出して納税することになります。
また、前年の所得税額が、15万円以上の場合にはその年の7月と11月に前もって納税しておく予定納税制度が定められています。
なお、給与所得や退職所得など、所得税の源泉徴収によって納税手続きが完了し、確定申告を要しない場合もあります。
<法人税>
法人税の納税義務者
法人税は、法人(会社)の所得に応じて法人が納める税金です。
なお、公共法人(地方公共団体・土地区画整理組合など)は法人税の納税義務がなく、また、公益法人(宗教法人・財団法人・社団法人など)は特定の事業(収益事業)から生じた所得にのみ法人税が課税されます。
法人税の申告と納税
法人税は、1事業年度を計算単位として、その期間の確定決算による利益を基本に所得と税金を計算して、事業年度終了後2か月以内に税務署に確定申告書を提出して納税します。
なお、会計監査を受けなければならないなどで2か月以内に決算が確定しない場合には、税務署長の承認を受け、申告期限を延長する制度があります。
<消費税>
納税義務者
消費税は、商品の購入やサービスの提供を対象とする税金です。消費税の負担者は消費者ですが、消費者が負担した消費税を預かっている事業者が納税義務者として申告と納税を行います。
税率
消費税の税率は4%ですが、地方消費税が1%課税されるので、合計で5%となります。
申告と納税
法人は課税期間(事業年度)の終了後2か月以内に、個人事業者は課税期間(暦年)の翌年3月末日までに、税務署に確定申告書を提出して納税します。
なお、消費税額に応じて中間申告・納付を行うことになります。
<相続税>
相続税とは
相続税は、相続や遺贈(遺言によって財産の贈与を受けること)によって財産を取得した場合にかかる税金です。
どのくらいの財産からかかる?
相続税は、正味の遺産額(財産−債務−葬式費用)が基礎控除額を超える場合にかかります。
基礎控除額とは、5千万円+1千万円×法定相続人の数です。仮に、妻と子供2人が法定相続人の場合は8千万円が基礎控除額となり、正味の遺産額がこれを超えなければ相続税はかかりません。
申告と納税
相続税は、相続の日(相続の開始があったことを知った日)から10か月以内に亡くなった人の住所地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出して納税します。
なお、税額が多額な場合など、延納や物納の制度があります。
<贈与税>
贈与税とは
贈与税は、個人から無償で財産を取得した者にかかる税金です。
なお、次のような場合も贈与により財産をもらったとみなされる場合があります。
他の人が保険料を負担した生命保険の満期保険金をもらった場合
債務(借金)を免除してもらったり、他の人に引き受けてもらったりした場合
自宅の建築資金を親に負担してもらった場合(親から資金を借用した体裁をとっていても事実上返済していない場合は贈与とみなされることがあります)
贈与税の計算
1年間に贈与を受けた財産の価額が110万円を超えると贈与税がかかるのが原則ですが、夫婦の間での贈与など、各種の特例もあります。
なお、一定の要件に該当する場合は、相続時精算課税制度を選択することができます。
申告と納税
原則として、翌年の2月1日から3月15日までの間に、納税者の住所地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出して納税します。なお、一括納付が困難な場合には5年以内の延納の制度があります。
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