なんでも覚え書き(年金のこと)



 


年金を受け取る
国民年金を受け取れる年齢は65歳からです。厚生年金は(現在のところ)65歳より前から受け取れます。では、65歳より前の何歳から受け取れるでしょうか?
それは生年月日により分けられています。(参考URL:年金財政ホームページ
生年月日・男/女
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
S18.4.2〜S20.4.1
女:S23.4.2〜S25.4.1
60歳〜 65歳〜
62歳〜 65歳〜
男:S20.4.2〜S22.4.1
女:S25.4.2〜S27.4.1
60歳〜 65歳〜
63歳〜 65歳〜
男:S22.4.2〜S24.4.1
女:S27.4.2〜S29.4.1
60歳〜 65歳〜
64歳〜 65歳〜
男:S24.4.2〜S28.4.1
女:S29.4.2〜S33.4.1
60歳〜 65歳〜
65歳〜
男:S28.4.2〜S30.4.1
女:S33.4.2〜S35.4.1
61歳〜 65歳〜
65歳〜
男:S30.4.2〜S32.4.1
女:S35.4.2〜S37.4.1
62歳〜 65歳〜
65歳〜
男:S32.4.2〜S34.4.1
女:S37.4.2〜S39.4.1
63歳〜 65歳〜
65歳〜
男:S34.4.2〜S36.4.1
女:S39.4.2〜S41.4.1
64歳〜 65歳〜
65歳〜
男:S36.4.2〜
女:S41.4.2〜
最終的には全ての年金が65歳にならないと受け取れなくなります。 65歳〜
65歳〜

年金の受け取りを請求する
受け取れる年齢の誕生日の2〜3ヶ月くらい前になると社会保険庁から年金を受け取るための請求用紙が送られてきますので誕生日を過ぎたら請求します。
(参考URL:日本年金機構:請求するときに必要な書類
必要書類 老齢給付裁定請求書 社会保険庁から送られてくる年金を受け取るための請求用紙です。
  年金手帳 または基礎年金番号通知書
  戸籍抄本(謄本) 年齢確認用です。
  住民票 配偶者がいる人で加給年金をもらえる人は生計を同じくしている証明として添付します。
  その他 障害のある人は診断書とか、他に年金を受けている人はその年金証書とかです。
いつからもらえるか 厚生年金に加入していた(いる)人は60歳の誕生月の翌月の分からもらえます。
(誕生日が月の初めの方の人は待ち遠しい)
いつもらえるか 年金は後払いのようで、最初の振り込みは誕生月の2〜3ヶ月後になります。また、金額により隔月払い、半年払い、年払いのいづれかになります。自分で選べません。
いくらもらえるか
->計算してみよう
年金を受け取れる年齢になっても働いている人は給料によっては正規の額から減ることがあります。減った年金は働かなくなったら取り返せるかというと取り返せません。(参考URL:働きながらもらえる年金は?