規約
名古屋黒鯛研究会規約
第1条(名称)
本会は、「名古屋黒鯛研究会」と称し、本部は会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、伊勢湾、三河湾を中心とする防波堤からの黒鯛釣りの 愛好家で組織し、釣りを通じて会員相互の親睦を図るとともに、 釣り場の保全、マナーの啓発、釣技の研究と向上を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために釣り大会、技術講習会 及びその他必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会は、個人加入を原則とし、終身会費の納入をもって会員とする。
18歳未満の者については、保護者が会員であり、釣り場での安全管理に責任を持てる場合に限りこれを認める。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。但し、2役までの兼任は妨げない。
・会長 1名
・副会長 1名
・事務長 1名
・会計 1名
第6条(総会)
総会は年1回開催し、事業及び会計に関する報告を行う。
会長が必要があると認めた場合は、役員会あるいは臨時総会を 招集する。
第7条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第8条(運営費)
本会は、次の収入により事業を運営する。
・終身会費
10,000円とする。
但し、本会に3年以上在籍する会員の紹介による場合は、
5,000円とする。
また、18歳未満の者はそれぞれ前記金額の半額とする。
・ワッペン販売料
ワッペンは、1枚1,000円で会員に販売する。
・大会参加料
・寄付金及びその他の収入
第9条(退会及び除名)
退会は、会員の申し出を会長が承認して認められる。
会長は、本会の会員として相応しくないと認められた者を除名す ることができる。
※令和2年8月23日改訂 第8条「ワッペン販売料」