名古屋黒鯛研究会




 本会は規約を設けて運営しております。
 これは、昨今釣り人のマナーが問われる各種トラブルが発生していることもあり、「名古屋黒鯛研究会」という組織の運営を明らかにして、会員自らが会を代表しているという自覚を持って行動してもらい、健全で楽しい釣りをするために定めたものです。






■会員募集中
 興味をお持たれた方は、「名古屋黒鯛研究会」のワッペンを着けた会員にお尋ねになるか、下記メールアドレスへお尋ねください。

 会計担当
 kajita_tth@krb.biglobe.ne.jp
 

規約


   名古屋黒鯛研究会規約

第1条(名称)
 本会は、「名古屋黒鯛研究会」と称し、本部は会長宅に置く。

第2条(目的)
 本会は、伊勢湾、三河湾を中心とする防波堤からの黒鯛釣りの 愛好家で組織し、釣りを通じて会員相互の親睦を図るとともに、 釣り場の保全、マナーの啓発、釣技の研究と向上を目的とする。

第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために釣り大会、技術講習会 及びその他必要な事業を行う。

第4条(会員)
 本会は、個人加入を原則とし、終身会費の納入をもって会員とする。
 18歳未満の者については、保護者が会員であり、釣り場での安全管理に責任を持てる場合に限りこれを認める。

第5条(役員)
 本会に次の役員を置く。但し、2役までの兼任は妨げない。
  ・会長   1名
  ・副会長  1名
  ・事務長  1名
  ・会計   1名

第6条(総会)
 総会は年1回開催し、事業及び会計に関する報告を行う。
 会長が必要があると認めた場合は、役員会あるいは臨時総会を 招集する。

第7条(会計年度)
 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

第8条(運営費)
 本会は、次の収入により事業を運営する。
  ・終身会費
   10,000円とする。
   但し、本会に3年以上在籍する会員の紹介による場合は、
   5,000円とする。
   また、18歳未満の者はそれぞれ前記金額の半額とする。
  ・ワッペン販売料
   ワッペンは、1枚1,000円会員に販売する。
  ・大会参加料
  ・寄付金及びその他の収入

第9条(退会及び除名)
 退会は、会員の申し出を会長が承認して認められる。
 会長は、本会の会員として相応しくないと認められた者を除名す ることができる。

※令和2年8月23日改訂 第8条「ワッペン販売料」