規約
名古屋黒鯛研究会規約
第1条(名称)
本会は、「名古屋黒鯛研究会」と称し、本部は会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、伊勢湾、三河湾を中心とする防波堤からの黒鯛釣りの 愛好家で組織し、釣りを通じて会員相互の親睦を図るとともに、 釣り場の保全、マナーの啓発、釣技の研究と向上を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために釣り大会、技術講習会 及びその他必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会は、個人加入を原則とし、終身会費の納入をもって会員とする。
18歳未満の者については、保護者が会員であり、釣り場での安全管理に責任を持てる場合に限りこれを認める。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。但し、2役までの兼任は妨げない。
・会長 1名
・副会長 1名
・事務長 1名
・会計 1名
・理事 若干名
第6条(総会)
総会は年1回開催し、事業及び会計に関する報告を行う。
会長が必要があると認めた場合は、役員会あるいは臨時総会を 招集する。
第7条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第8条(運営費)
本会は、次の収入により事業を運営する。
・終身会費
10,000円とする。
但し、本会に3年以上在籍する会員の紹介による場合は、
5,000円とする。
また、18歳未満の者はそれぞれ前記金額の半額とする。
・ワッペン販売料
ワッペンは、1枚1,000円で会員に販売する。
・大会参加料
・寄付金及びその他の収入
第9条(退会及び除名)
退会は、会員の申し出を会長が承認して認められる。
会長は、本会の会員として相応しくないと認められた者を役員会の承認を得て除名することができる。
※令和2年8月23日改訂 第8条「ワッペン販売料」
※令和7年2月16日改訂 第5条「理事」
第9条「除名」