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知っておきたい労働法規

 裁量労働制 の残業・・・
一部の働く人にとっては、大変不条理な働き方になっている。

 「裁量労働制」とは、労働基準法で定める「みなし労働時間制」の一つです。
 この制度が適用された場合、労働者は、実際の労働時間とは関係なく、労使間であらかじめ定めた時間働いたものとみなされます。
労使間で、1日のみなし労働時間を9時間と定めた場合(法定内8時間、時間外1時間)、
例え、12時間働いても、残業手当は1時間しかもらえない事になります。
 

労働基準法(第38条)裁量労働制

 38条本文は、長くて難解な表現も多いので、ここでは
要点を記載します。(PC版では表記しています。→PC版
第38条の3 詳細を「労使協定」で決定する
第38条の3 労使委員会で決定する。

 「裁量労働制」が採用できる職種には厳格な決まりがあります。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種であることが条件であり、
その職種は行政(厚生労働省)が決めます。

 1)専門業務型裁量労働制
   (労働基準法第38条の3 「労使協定」で詳細を決定)
   ・新商品、新技術の研究開発の業務
   ・情報システムの分析、設計の業務(SE)
   ・取材、編集の業務
   ・デザイナーの業務
   ・プロデューサー、ディレクターの業務
   ・コピーライターの業務
   ・公認会計士の業務
   ・弁護士の業務
   ・建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務
   ・不動産鑑定士の業務
   ・弁理士の業務
   ・システムコンサルタントの業務
   ・インテリアコーディネーターの業務
   ・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
   ・証券アナリストの業務
   ・デリバティブ商品の開発の業務
   ・税理士の業務
   ・中小企業診断士の業務
   ・大学での教授研究の業務

(2)企画業務型裁量労働制 (労働基準法第38条の4 「労使委員会」で詳細を決定)
  事業運営上の重要な、企画・立案・調査及び分析を行う労働者が対象になります。
「労使協定」や「労使委員会」で締結・決議した事は「労働基準監督署長」に届け出をしなければなりません

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