「裁量労働制」とは、労働基準法で定める「みなし労働時間制」の一つです。
この制度が適用された場合、労働者は、実際の労働時間とは関係なく、労使間であらかじめ定めた時間働いたものとみなされます。
労使間で、1日のみなし労働時間を9時間と定めた場合(法定内8時間、時間外1時間)、
例え、12時間働いても、残業手当は1時間しかもらえない事になります。
第38条の3 詳細を「労使協定」で決定する 第38条の3 労使委員会で決定する。 |
1)専門業務型裁量労働制 (労働基準法第38条の3 「労使協定」で詳細を決定) ・新商品、新技術の研究開発の業務 ・情報システムの分析、設計の業務(SE) ・取材、編集の業務 ・デザイナーの業務 ・プロデューサー、ディレクターの業務 ・コピーライターの業務 ・公認会計士の業務 ・弁護士の業務 ・建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務 ・不動産鑑定士の業務 ・弁理士の業務 ・システムコンサルタントの業務 ・インテリアコーディネーターの業務 ・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 ・証券アナリストの業務 ・デリバティブ商品の開発の業務 ・税理士の業務 ・中小企業診断士の業務 ・大学での教授研究の業務 |
(2)企画業務型裁量労働制 (労働基準法第38条の4 「労使委員会」で詳細を決定)
事業運営上の重要な、企画・立案・調査及び分析を行う労働者が対象になります。
「労使協定」や「労使委員会」で締結・決議した事は、「労働基準監督署長」に届け出をしなければなりません。
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