教える前に「子どもの権利」を理解すること

教える前に「子どもの権利」を理解すること

 「その子らしさ」の基本的人権を保障し、尊重し、理解してから、「個別最適な学びと協働的な学び」を実践してくださいと申し上げました。
 もう一つ理解すべきものがあります。
 それは、「子どもの権利」の理解です。前回申し上げた子どもの基本的人権を含む「子どもの権利」について、子どもを教える側つまり教師や学校、教育委員会は、子どもの人権を含む「子どもの権利」の理解に乏しい職業であると感じています。
 前回のコラムでも述べましたが、「子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、その意見は正当に重視される」ことや「子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている」ことや「子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十分な生活を送ることができる」を「こどもの権利」だと思っていなかったのです。
 また、子どもの権利としてふさわしくない内容である「子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる」や「子どもは成長途上のため、子どもに関することはいかなる場合も大人が子どもに代わり決めるよう推奨される」を選んだ教師がいました。
 前々回のコラム「子どものために教育がある」でも紹介しましたが、教師が学校が教育委員会が「子どもの権利」について、理解し、尊重し、保障していれば、学級崩壊や不登校など食い止められたはずです。教師が足りないなど他人任せなことではすまされません。もう一度、教師の本務や子どもの基本的人権を含めた「子どもの権利」について研鑽してください。また、文科省も率先して本務以外の調査や「子どもの人権」研修を行うことを要望します。

 2022年6月15日、参議院本会議で、子どもの権利を守るための基本的施策を定めたこども基本法が可決、成立しました。
 国連では1989年に、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障した子どもの権利条約が採択され、日本も94年に条約に批准しています。
 ところが日本政府はこれまで、国連・子どもの権利委員会から勧告を受けているにもかかわらず、子どもの権利は既存の法律で守られているとして国内法の整備を行ってきませんでした。それがようやく、子どもの権利条約に対応する包括的な国内法として、こども基本法が定められました。
 では現時点で教師は、子どもの権利についてどれぐらい理解し、実際にその権利を尊重しているのか。その現状を知るうえで参考になるのが、子ども支援専門の国際組織である公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが、こども基本法の成立に先立つ2022年3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」(有効回答数468人)です。東洋経済新聞(education × ICT編集部 2022/07/22)転載
 今回の調査結果から見えてきたのは、子どもの権利に対する理解が学校に浸透しているとはいえず、そのため子どもの権利が十分に尊重されていない面もあること。また、子どもの権利教育もきちんと行われているとは言いがたい現状が浮かび上がりました。
 子どもたちが、子どもの権利を自分事として学ぶことができ、なおかつ子どもの権利が尊重される安心・安全な場は、教師や学校、教育委員会など教える側に環境づくりの実現が求められているのです。

 ニュース
 教員の3割が「子どもの権利」の内容知らず、誤って理解している回答も教員調査、約半数が「子どもの権利教育」せず

 2022年6月、「こども家庭庁設置法」と、子どもの権利条約に対応する「こども基本法」が、国会において可決、成立した。学校は本来、子どもの権利を尊重すべき場であると考えられるが、現時点での教員の子どもの権利に関する理解度や、権利教育の実施状況はどうなっているのだろうか。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査結果」を基に見ていくことにしよう。
 2022/07/22
 東洋経済education × ICT編集部

 子どもの権利「知っているつもり」になっている可能性も
 2022年6月15日、参議院本会議で、子どもの権利を守るための基本的施策を定めたこども基本法が可決、成立した。
 国連では1989年に、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障した子どもの権利条約が採択され、日本も94年に条約に批准している。ところが日本政府はこれまで、国連・子どもの権利委員会から勧告を受けているにもかかわらず、子どもの権利は既存の法律で守られているとして国内法の整備を行ってこなかった。それがようやく、子どもの権利条約に対応する包括的な国内法として、こども基本法が定められたのだ。
 今後は、子ども自身を含めたすべての人々が、子どもの権利を理解するとともに、これを尊重する社会にしていくことが求められる。そのうえで、とりわけ重要な役割を担うのが、子どもたちに日々接する学校現場の教員たちだろう。

 では現時点で教員は、子どもの権利についてどれぐらい理解し、実際にその権利を尊重しているのか。その現状を知るうえで参考になるのが、子ども支援専門の国際組織である公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが、こども基本法の成立に先立つ2022年3月に実施した「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」(有効回答数468人)だ。
 同調査は、小・中・高・高専・特別支援学校・外国人学校の教員を対象に行われた。調査結果によると、まず子どもの権利の認知度に関する設問では、教員の約2割が「内容までよく知っている」と答えた一方で、「まったく知らない」「名前だけ知っている」と答えた教員も3割に達した。 
 「教員による子どもの権利の認知度」
 Q子どもの権利を知っていますか?(単ー選択、n=468)
 〇内容までよく知っている 21.6% 〇内容について少し知っている 48.5% 〇名前だけ知っている 24.4% 〇全く知らない 5.5%
 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン アドボカシー部 社会啓発 オフィサーの松山晶氏は、「この数字は、子どもたちと多くの時間を過ごし、子どもの権利を含めた人権教育を行う立場である教員の方々の認知度としては、低い状況だと捉えています」と語る。

 また調査では、教員が子どもの権利の内容をどこまで理解しているかを把握するため、子どもの権利について書かれた9つの文の中からふさわしいと思う内容を選ばせる問いも設定した。
 「教員による子どもの権利の理解度」
 Q子どもの権利としてふさわしいと思う内容をすべて選んでください。(複数選択、n=468)
 1 すべての子どもは、大人と同じように1人の人間であり人権を持っている。 88.2%
 2 子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる。(※子どもの権利としてふさわしく内容) 27.6%
 3 子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、その意見は正当に重視される。 64.1%
 4 子どもは家庭でも学校でもどのような場所においても、あらゆる暴力から守られる。 81.2%
 5 障がいのある子どもを含むすべての子どもは、社会に積極的に参加し、インクルーシブな教育を受けられる。 73.3%
 6 子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十分な生活を送ることができる。 70.5%
 7 子どもは成長途上のため、子どもに関する事はいかなる場合も大人が子供に代わり決めるよう推奨される。(※子どもの権利としてふさわしくない内容) 19.8%
 8 子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている。 59.8%
 9 すべての子どもは性別や人種の違いで差別されず、同じ権利を持っている。 79.7%
 これによると、子どもの権利としてふさわしい内容である「子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、その意見は正当に重視される」「子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている」を選ばなかった教員がそれぞれ4割程度おり、「子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十分な生活を送ることができる」も約3割の教員が選択しなかった。
 さらに、内容を誤って理解している教員もいた。子どもの権利としてふさわしくない内容である「子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる」を、「ふさわしい」として選んだ教員が約3割、「子どもは成長途上のため、子どもに関することはいかなる場合も大人が子どもに代わり決めるよう推奨される」を選んだ教員が約2割いたのだ。
 松山氏は、この結果について「子どもの権利の内容を『自分はよく知っている』と思っている教員においても、実際には正確な理解が必ずしも浸透していないのでは」と分析する。教員の子どもの権利に関する認知度と理解度の双方を向上させることは、現時点での大きな課題といえそうだ。

 子どもの権利教育、約半数が「特に取り組みはしていない」
 では教員は、学校の中で日々子どもと接する際に、子どもの権利をどれくらい尊重できているのだろうか。
 「教員による、学校における子どもの権利の尊重」
 Qあなたは、学校生活において子どもの権利を尊重していますか?)単一選択、n=468)
 〇尊重している 48.5% 〇ある程度尊重している 45.3% 〇子どもの権利について考えたことがなかった 3.0% あまり尊重していない・尊重していない 3.2% 
「あなたは、学校生活において子どもの権利を尊重していますか」という問いに対しては、9割以上の教員が「尊重している」「ある程度尊重している」と回答。「あまり尊重していない・尊重していない」「子どもの権利について考えたことがなかった」と答えた教員の割合は、合わせて6.2%となった。

 さらに、具体的にどんな場面で子どもの権利を尊重しているかを問うたところ、上位に挙がったのは「性別・障害・人種・生まれや文化(ルーツ)・経済状況などにより差別せず子どもと接している」や「心を傷つける言葉を使う、身体を叩くなどせず、子どもにとって分かりやすい表現で物事を伝えている」など。
 「教員による、学校における子どもの権利の尊重(心がけていること)」
 Q普段、学校で子どもと接する際にどのようなことを心がけていますか?以下の各項目についてお答えください。(単一選択、n=468)
 1 学校運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている
   〇当てはまる・少し当てはまる 79.7% 〇どちらともいえない 15.6% 〇わからない 4.7%
 2 学級運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている
   〇当てはまる・少し当てはまる 84.4% 〇どちらともいえない 12.8% 〇わからない 2.8%
 3 子どもが休んだり、遊んだりする時間を確保・考慮している
   〇当てはまる・少し当てはまる 84.8% 〇どちらともいえない 11.5% 〇わからない 3.7%
 4 子どもの最善の利益は何かを考えて、様々な判断をしている
   〇当てはまる・少し当てはまる 87.0% 〇どちらともいえない 11.3% 〇わからない 1.7%
 5 子どもが等しく教育を受け、経済的不安なく授業や学校生活に参加でき、自分の力を最大限に伸ばせるよう働きかけている
   〇当てはまる・少し当てはまる 87.2% 〇どちらともいえない 10.0% 〇わからない 2.8%
 6 心を傷つける言葉を使う、身体を叩くなどせず、子どもにとってわかりやすい表現で物事を伝えている
   〇当てはまる・少し当てはまる 89.1% 〇どちらともいえない  7.5% 〇わからない 3.4%
 7 性別・障害・人種・生まれや文化(ルーツ)・経済状況などにより差別せず子どもと接している
   〇当てはまる・少し当てはまる 91.7% 〇どちらともいえない  6.6% 〇わからない 1.7%
 逆に尊重していると答えた割合が比較的少なかったのは、「学校運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている」「学級運営において、子どもの意見を聴き、その意見を取り入れている」「子どもが休んだり遊んだりする時間を確保・考慮している」となった。先の理解度調査でも、子どもの権利としてふさわしい内容である「遊ぶ権利、休む権利」「意見を表明でき、意見を重視される権利」を選択しなかった教員がそれぞれ4割程度おり、これらの権利は理解度も尊重度合いも低いと言える。

 調査では、子どもの権利を伝えるために、学級でどのような取り組みをしているかについても尋ねている。その結果、最も多かったのは「特に取り組みはしていない」で、その割合は半数近くに上った。学校という“教育現場”において、子どもの権利教育が十分に行われていない現状が浮き彫りになったといえる。
 「学校における子どもの権利教育:取り組み状況」
 Q直近の1年間で、子どもたちに子どもの権利を伝えるために、あなたの学級ではどのような取り組みをしていますか?(複数選択、n=468)
 〇特に取り組みはしていない 47.0%
 〇子どもたちが身近な権利について議論するなど、授業で子どもの権利をより深く学ぶ機会をつくった 23.9%
 〇授業で教科書を読んで、子どもの権利に関する内容を伝えた 19.4%
 〇授業外で子どもの権利についてより深く学ぶ機会をつくった(例:部活・生徒会・自己学習で取り上げた) 18.6%
 〇授業外で子どもの権利を伝える工夫をした(例:教室内にポスターを貼った) 17.1%
 〇わからない 6.4%
 〇その他 1.5%

 では、子どもの権利教育を実施するうえで、教員自身は何が阻害要因になっていると考えているのだろうか。上位に挙がったのは「適切な教材がない」「教員が多忙で子どもの権利についての授業を実施する準備ができない」「子どもに関心を持ってもらうのが難しい」などだった。「自由という言葉を権利なのか、わがままなのか、自分勝手なのかの説明が子どもにどう受け入れられるかわからない」(小学校教員)といった自由記述もあった。 
「学校における子どもの権利教育:課題」
 Q子どもの権利に関する授業を実施するにあたって、どのような難しさを感じていますか?(複数選択、n=468)
 〇適切な教材がない 35.7%
 〇教員が多忙で子どもの権利についての授業を実施する準備ができない 32.1%
 〇子どもに関心を持ってもらうのが難しい 32.1%
 〇教育課程・カリキュラムが詰まっていて子どもの権利について教える授業をする時間がない 30.8%
 〇子どもの権利を教える具体的な方法がわからない 20.1%
 〇自分自身が子どもの権利をよく理解していない 10.3%
 〇特に難しさを感じていない 10.0%
 〇わからない 8.3%
 〇自分は教えたいが、学校の管理職の理解を得られない 2.1%
 〇学校は子どもの権利を教える場所として適切ではない 1.9%
 〇その他 1.3%

 教員の学ぶ機会の確保は「働き方改革」がセット
 今回の調査結果から見えてきたのは、子どもの権利に対する理解が学校に浸透しているとはいえず、そのため子どもの権利が十分に尊重されていない面もあること。また、子どもの権利教育もきちんと行われているとは言いがたい現状が浮かび上がった。
 子どもの権利について理解を深めるには、教職課程や教員研修の中で学べる機会を増やすことが有効だと思われるが、松山氏は、「確かに教員研修では人権教育の扱いはありますが、子どもの権利に特化した研修は行われていません。しかし研修の拡充は、教員の働き方改革とセットで考えていくべきです」と語る。
 教員の長時間労働が常態化している中で研修機会を増やすことは、教員の負荷をさらに増大させることになりかねない。教員が子どもの権利をよく理解し、尊重することはもちろん大切だが、同時に健康に働けるように教員の権利も保障される必要があるだろう。
 また、子どもの権利条約については小・中・高の一部の教科書の中で何らかの記述があるものの、学習指導要領では子どもの権利の扱いは明記されていないという課題もある。また、「学校で学ぶ機会があっても、条約があるという知識であったり、過酷な状況に置かれている国の子どもたちを守るためのものとして扱われたり、他者の尊重として扱われることが多い。子どもたちが自分自身も権利を持っているのだという認識を育むことが大切です」と松山氏は話す。
こうした状況や今回の調査結果を踏まえ、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは現在、教員が子どもの権利について負担感なく理解できるとともに、授業の中でもすぐに活用できるような教材の開発に力を注いでいるという。
 子どもたちが、子どもの権利を自分事として学ぶことができ、なおかつ子どもの権利が尊重される安心・安全な場。学校や教員には、そうした環境の実現が求められている。
 (文:長谷川敦、注記のない写真:IYO/PIXTA)

 前々回のコラムで解説しましたが、
 これからの教育である「個別最適な学びと協働的な学び」とはどのようなものでしょうか。その答えは、「教える教育から環境を整える教育へ」の転換です。
 その要点は、すべての子どもは生まれながらにして「有能な学び手」であるという理解です。適切な環境に出会えば、自ら進んで学びます。もう一つは、教師が一方的に口頭で教え込む一斉伝達型や教師が情報の伝達者やゲートキーパー型から脱却し、生徒も教師も等しく知識データベース等にアクセスできる教育です。教師の仕事は、学習環境整備と足場架けです。徹底した情報開示と見とりと支援が必要です。生徒たちはタブレット端末などから必要な情報を探し出し、課題に照らして、自分なりの答えを探し出す「自立した学習」が見出せるのです。
 すべての子どもは生まれながらにして「有能な学び手」とは、子どもの基本的人権も含めた「子どもの権利」を教える側が保障し、尊重し、理解しているからこその「学びのパートナー」なのです。

 そして、前回のコラムで解説しましたが。
 また、個別最適な学びとは指導の個別化と学習の個性化の観点から整理され、このうち指導の個別化とは、子ども一人ひとりの特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどとされています。また、学習の個性化とは、教師が一人ひとりに応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子ども自身が学習が最適となるように調整することとされています。
 こうした学びの在り方は、発達障がい児や特異な才能のある児童生徒の学びを考えていく上でも当てはまるものです。このため、多様な一人ひとりの児童生徒に応じた教育の在り方をいかに実現していくのかということの延長線上に、発達障がいや特異な才能のある児童生徒への支援策を考えていくことを基本的なスタンスとして検討を進めていくことが適切です。
 また、協働的な学びとは、多様な他者との協働的な学びを一体的に行うことによって、自分とは異なる感性や考え方に触れ刺激し合いながら、学びを深めていくという視点は、特異な才能のある児童生徒にとっても重要であって、成長に不可欠である。と説きました。
 「障がいのある子も、才能のある子も、通常学級でインクルージョンの方針で教育していこうというのが世界的な潮流です。その上で、理数分野であるとか、表現力や創造力といった分野で特定の才能を伸ばすなどの目的に沿ってプログラムを提供する。才能を識別、選抜する方法もIQなどどこでも一定の数値で線引きするのではなく、個別プログラムごとに要求される特定の力を評価し、どの子も個別最適な学びの中でそれぞれの能力を伸ばすことができるのです。
 その子の「得意な・特異な・こだわり・特別な・特殊な・スペシャルな・オタク的な」などその子の基本的人権である発達や学習の「その子らしさを尊重」しなければなりません。

 以上のように、これからの教育である「個別最適な学びと協働的な学び」のためには、子どもの基本的人権を含めた「子どもの権利」について、教師や学校や教育委員会の教える側は、保障し、尊重し、理解することが求められています。
 つまり、「学びのパートナー」として、「その子らしさを尊重」することです。

 また、このことは子どもたちにテニスを指導する指導者にも同様です。