27年法人課税関係
 堀内勤志税理士事務所

  
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2015年10月27日
平成27年3月31日平成27年度税制改正が可決、成立しました。
そのうち、主だった項目につき私見により抜粋し、掲載しておきます。参考にしてください。
法人課税
  1. 法人税率
    • 中小法人の軽減税率の特例(年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限を2年延長する。800万円超の税率については、現行25.5%を23.9%に引き下げ平成27年4月1日以後開始する事業年度について適用する。
  2. 欠損金の繰越控除制度等の見直し
    1. 中小法人等・・・現行の控除限度額のままとする。
    2. 中小法人等以外の法人
      • 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度について、その繰越控除前の所得の金額 又は連結所得の金額の100分の65相当額(現行100分の80相当額)とする。
      • 平成29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度について、その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の50相当額とする。

      • (注) 「中小法人等」とは、普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く。)、公益法人等、協同組合等、人格なき社団等 をいう。
    3. 法人の設立(合併法人にあっては合併法人又は被合併法人のうちその設立が最も早いものの設立等)の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、 控除限度額を所得の金額又は連結所得の金額とする。 ただし、金融商品取引所に上場された場合等におけるその上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とする。
    4. その他の法人については、省略。
    5. 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行9年)に延長する。 これに伴い、次の措置を講ずる。
      • 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類(帳簿書類とは)の保存要件について、 その保存期間を10年(現行9年)に延長する。
      • 法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行9年)に延長する。
      • 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行9年)に延長する。

      • この改正は、平成29 年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用する。
  3. 中小企業等の貸倒引当金の特例について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年度実績による簡便法を用いる場合の基準年度を 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度に見直す(所得税についても同様とする。)。
  4. 受取配当等の益金不算入制度の見直し(詳細は省略)
  5. 研究開発税制や外形標準課税、地方法人特別税等の改正がありますが、省略。
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