NPO法人
    ことばを育てる親の会北海道協議会

定款・沿革・組織


・定款

・沿革

・組織

・財務(賃借対照表)



定款



第1章 総則




第1条(目的)


 この法人は、北海道のことばに心配のある子どもがいる保護者並びに関係者が緊密な連携のもとに、この子 ( 者 ) らの幸せのために尽くすことを目的とする。




第2条(名称)


 この法人は、「特定非営利活動法人ことばを育てる親の会北海道協議会」とする。




第3条(事業)


 この法人は特定非営利活動促進法 (以下法という ) の別表1号、2号、11号及び12号に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1) ことばに心配のある子ども ( 者 ) の教育並びに医療福祉の推進に関する事業

(2) ことばに関係する問題の、社会に理解を求める運動に関する事業

(3) ことばの心配に関する相談会並びに研修会、及び情報収集・伝達に関する事業

(4) 前各号の事業に附帯する事業




第4条(収益事業)


 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、収益事業として役務の提供物品の販売及び斡旋を行うことが出来る。




第5条(事務所)


 この法人は、事務所を札幌市におく。




第2章 会員




第6条(会員の種類)


 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体

(2) 準会員  この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体




第7条(入会及び会費)


 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし入会の承認は理事会が行う。

1. 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについてはこの限りではない。

2. 年度会費の金額等は、総会の議決を経て別に定める。

3. 前各項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。




第8条(会員の資格喪失)


 正会員、準会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 脱退したとき

(2) 又は会員である団体が消滅したとき

(3) 2年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

2 この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を理事会に提出することにより、任意に脱退することができる。

3 この法人は、会員がこの法人の定款又は規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。

4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。




第9条(会費等の不返還)


 会員が既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。




第3章 役員等




第10条(役員)


 この法人に次の役員を置き、役員は総会において選任する。選任の方法は総会の議決を経て別に定める。

(1) 理事18名以内

(2) 監事2名以内

2 理事のうち1名を会長とし、選任の方法は理事の互選による。




第11条(役員の職務)


 会長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。

2 理事は、業務を執行する。

3 監事は、法第18条に定める職務を行う。




第12条(役員の任期)


 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。




第13条(役員の解任)


 役員が心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会の議決に基づいて解任することができる。




第14条(役員の報酬)


 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。




第4章 総会




第15条(構成及び機能)


 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。




第16条(種別及び構成)


 総会は、通常総会及び臨時総会の2種として議長は出席正会員の中から選出する。

2 通常総会は、年1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)  理事会が必要と認めるとき。

(2)  会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

(3) 特定非営利活動促進法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。




第17条(招集)


 会議は、前条第3項第3号に定める場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。

3 会議を招集する場合は、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。




第18条(定足数)


 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。




第19条(議決)


 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。




第20条(表決権等)


 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由につき総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。

3 前項の規定により表決した正会員は第18条及び第19条の適用については、総会に出席したものとみなす。




第21条(議事録)


 総会の議事については議事録を作成する事とし、その記載事項その他必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。




第5章 理事会




第22条(構成及び権能)


 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。




第23条(開催)


 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は出席した理事の中か選出してこれにあたる。

(1) 会長が必要と認めるとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。




第24条(招集)


 理事会は会長が招集する。

2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的、及び審議事項を記載した書面を少なくとも7日前までに通知しなければならない。




第25条(定足数、議決、表決権等及び議事録)


 第18条から第21条までの規定は理事会について準用する。この場合において「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

2 理事会における議決事項は、第24条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 ただし、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合に限りあらかじめ通知されていない事項についても議決事項とする。




第6章 資産及び会計




第26条(資産の構成及び管理)


 この法人の資産は、会費、補助金、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。




第27条(事業活動計画、予算、及び暫定予算及び収支決算)


 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、会長が作成し総会の議決を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係わる暫定予算を作成し、収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し毎事業年度終了後1か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。




第28条(事業年度)


 この法人の事業年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。




第29条(収益事業の会計)


 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。




第7章 解散及び定款の変更




第30条(解散)


 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、 正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。




第31条(定款の変更)


 この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得、変更することができる。




第8章 雑則




第32条(公告)


 この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行う。




第33条(雑則)


 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。






付則




1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿通りとし、その任期は、平成14年5月31日までとする。

3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の事業年度は、設立の日から平成14年3月31日までとする。

5 この定款は、平成16年5月16日の総会議決から施行する。








沿革


 本協議会は、全道のことばに心配のある子どもを持つ保護者ならびに関係者が緊密な連携のもとに、この子(者)の幸せのために尽くすことを目的とする保護者などの集まりです。
 現在、全道44地区に親の会があり、それぞれの地区で「ことばの教室親の会」として活動しており、本協議会は各地区の活動を取りまとめ、会報などを通し色々な情報を発信したり、講演会・セミナーや大会などの各種事業を展開しています。
 前身である「言語障害児をもつ親の会北海道協議会」からNPO法人格取得に伴い名称を現在のものに変更しましたが、50年を超える活動実績のある団体です。

(1963年7月結成、2002年2月12日:NPO法人格取得)



「ことばに心配のある子」とは

○構音障害<発音の誤り>
  〜カ行がタ行と入れ替わる、サ行が出ないなど

○吃音
  〜ことばの出だしが詰まる、繰り返すなど

○口蓋裂
  〜口蓋裂による鼻にぬけるような発音

○言語発達の遅れ
  〜言われたことが理解できない、ことばが少ない、場に合わないことばを話す

○場面緘黙
  〜特定の場所・人としか話せない

○脳性マヒによることばの問題

○難聴に伴うことばの問題





組織



地区
名    称 所   在   地 連絡先
NPO
法人
ことばを育てる親の会 北海道協議会
  会長  福井 紀郎
札幌市中央区大通東6丁目12番地
札幌市立中央小学校ことばの教室内
(上段Tel、下段Fax)
011-241-2533
011-261-5723
 (事務所) 札幌市豊平区豊平4条12丁目3の13
パークサイドパシフィックM513号 谷口 恵美子 方
011-833-9487
渡島
函館地区ことばを育てる親の会 日吉が丘小学校ことばの教室内 0138-52-7031
胆振
室蘭市ことばを育てる親の会 武揚小学校ことばの教室内 0143-24-8173
苫小牧市ことばを育てる親の会 個人宅にて事務局に問い合わせを 011-241-2533
白老地区ことばを育てる親の会 白老小学校ことばの教室内 0144-82-3532
札幌
札幌市ことばを育てる親の会 琴似小学校ことばの教室内 011-631-5757
石狩
  
千歳地区ことばを育てる親の会 緑小学校ことばの教室内 0123-24-0777
江別地区ことばを育てる親の会 中央小学校ことばの教室内 011-384-3001
恵庭市ことばを育てる親の会 恵み野小学校ことばの教室内 0123-37-5108
石狩市ことばを育てる親の会 双葉小学校ことばの教室内 0133-74-0494
北広島市ことばを育てる親の会 緑ヶ丘小学校ことばの教室内 011-372-4279
当別町ことばの教室親の会 当別小学校ことばの教室内 0133-23-0022
後志
古平地区ことばを育てる親の会 古平小学校ことばの教室内 0135-42-2138
空知
岩見沢ことばを育てる親の会 中央小学校 岩見沢ことばの教室内 0126-22-5108
北空知地区ことばを育てる親の会 深川小学校ことばの教室内 0164-22-6239
滝川地区ことばを育てる親の会 滝川第三小学校ことばの教室内 0125-24-7636
栗山町ことばを育てる親の会 個人宅にて事務局に問い合わせを 011-241-2533
夕張市ことばを育てる親の会 夕張小学校内 0123-59-7600
由仁町ことばを育てる親の会 由仁小学校内 0123-83-2103
砂川地区ことばを育てる親の会 砂川市ことばの教室内 0125-54-3548
三笠市ことばを育てる親の会 三笠小学校 三笠市ことばの教室内 01267-2-2575
栗沢町ことばを育てる親の会 栗沢小学校ことばの教室内 0126-45-5108
南幌町ことばを育てる親の会 みどり野小学校ことばの教室内 011-378-3151
十勝
帯広地区ことばを育てる親の会 明和小学校内 0155-34-5615
芽室町ことばを育てる親の会 芽室町発達支援センター内 0155-62-3159
音更ことばを育てる親の会 音更ことばの教室内 0155-42-2707
幕別町ことばを育てる親の会 幕別町発達支援センター内 0155-54-6533
士幌町ことばを育てる親の会 士幌町ことばの教室内 01564-5-2598
池田町こどもを育てる親の会 池田町発達支援センター内 015-572-5495
根室
中標津町ことばを育てる親の会 丸山小学校ことばの教室内 0153-73-4411
根室市ことばを育てる親の会 花咲小学校こどもサポート教室内 0153-22-2879
上川
旭川地区きこえとことばを育てる親の会 神楽小学校ことばの教室内 0166-63-2810
士別市士別小学校ことばの教室通級児親の会 士別小学校ことばの教室内 01652-3-4667
名寄地区ことばときこえを育てる親の会 豊西小学校ことばときこえの教室内 01654-3-4551
富良野市ことばときこえを育てる親の会 扇山小学校 富良野市ことばの教室内 0167-23-4397
美瑛町ことばを育てる親の会 美瑛小学校 美瑛町ことばの教室内 0166-92-4196
宗谷
稚内地区ことばを育てる親の会 稚内港小学校ことばの教室内 0162-24-4000
留萌
留萌市ことばを育てる親の会 東光小学校ことばの教室内 0164-42-1820
天塩町ことばの教室親の会 天塩小学校ことばの教室内 01632-2-1046
網走
北見地区ことばを育てる親の会 中央小学校ことばの教室内 0157-23-8876
西紋地区ことばの教室親の会 紋別小学校ことばの教室内 0158-24-7758
網走市ことばを育てる親の会 中央小学校ことばの教室内 0152-44-7368
美幌地区ことばを育てる親の会 美幌小学校ことばの教室内 0152-72-4730
遠軽町ことばの教室親の会 東小学校ことばの教室内 0158-42-1215
斜里郡ことばを育てる親の会 斜里小学校ことばの教室内 01522-3-2551






財務(貸借対照表)