いよいよ国民保護計画策定へ
県国民保護協議会が初会合

 5月23日、長崎グランドホテルで長崎県国民保護協議会(会長:金子県知事)の初会合が開かれました。県防災会議に引き続き同じ会場で開かれ、主な議題は「長崎県国民保護計画について」でした。

 県は9月にも保護計画素案を作成し年度内に策定を行なう予定です。またこれと並行して今秋にも、県内が武力攻撃を受けるなどの想定で自衛隊などと共同で図上訓練を行うといいます。

 協議会は県知事の求めに応じて「県民保護」のための措置に関する事項を審議し、知事に意見を述べる諮問機関で、3月22日に条例が施行されています。委員は知事の任命で、県や国の出先の長や自衛隊、警察、交通事業者などから選んだ64人で構成されています。

 政府は、想定しえない「有事」を、自然災害などの危険と同列視させることで、起こりうるかのように思わせ、アメリカの起こすであろう戦争という「有事」への協力を自治体を通して住民に強制させようとしています。避難訓練や危機管理態勢の構築の中で、住民に危機意識を根づけさせ、米軍や自衛隊の軍事行動に対する「免疫」を強化しようとしています。日常的に地域に相互監視社会をつくりだすものであって、「国民保護」は名ばかりでしかありません。


長崎県国民保護協議会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための
 措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」とい
 う。)第38 条第8項の規定に基づき、長崎県国民保護協議会
 (以下「協議 会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事
 項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、65人以内とする。
 2 法第38条第6 項の規定による専門委員は、当該専門の事項
  に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、
 その職務を代理する。

(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
 2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議
  決をすることができない。
 3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否
  同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第5条 協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するた
 め、協議会に、幹事を置くことができる。
 2 前項の規定により幹事を置くときは、65 人以内とし、委員
  の属する機関の職員のうちから知事が任命する。

(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことがで
 きる。
 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
 4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部
  会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(雑則)
第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事
 項、会長が協議会に諮って定める。

附則
 この条例は、公布の日から施行する。

長崎県国民保護対策本部及び長崎県緊急対処事態対策本部条例

(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための
 措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」とい
 う。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の
 規定に基づき、長崎県国民保護対策本部(以下「国民保護対策本
 部」という。)及び長崎県緊急対処事態対策本部に関し必要な事
 項を定めるものとする。

(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民
 保護対策本部の事務を総括する。
 2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本
  部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。
 3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長
  の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
 4  前3項に定める者のほか、国民保護対策本部の事務を補助さ
  せるため、必要な職員を置くことができる。

(会議)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調
 整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以
 下この条において「会議」という。)を招集する。
 2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その
  他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に
  対し、意見を求めることができる。
 3 本部長は、法第28条第7項の規定に基づき、防衛庁長官が
  その指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたと
  きは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を
 置くことができる。
 2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
 3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。
 4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)
第5条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を設置すると
 きは、現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副
 本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をも
 って充てる。
 2  現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要
 な事項は、本部長が定める。

(長崎県緊急対処事態対策本部)
第7条長崎県緊急対処事態対策本部については、国民保護対策本部
 の例による。

附則
 この条例は、公布の日から施行する。