大村の陸上自衛隊が
米軍佐世保基地警護訓練

 2月9日〜10日、大村駐屯地に配備されている陸上自衛隊第16普通科連隊が米軍佐世保基地を警護する訓練を行ないました。これまでは米軍基地の警護は警察だけでしたが、01年の自衛隊法「改正」で、自衛隊の任務の1つとして組み入れられました。今回の訓練は岩国基地に次いで2番目となります。

 報道によると「警護出動訓練」は非公開で、約20人が参加。「初日は、迷彩服の隊員が車両四台に分乗し、強襲揚陸艦を係留している岸壁や司令部があるメーンベースに入った。第四師団によると、米軍の案内で実際に警備する施設の配置や経路の確認を行った。小銃など武器は携行しなかった。二日目は、弾薬庫や貯油所など周辺の施設で実施する予定。」(長崎新聞)

 大村駐屯地の第16普通科連隊の隊員は昨年8月にハワイの米陸軍演習場で市街地戦闘を想定した訓練を実施しています。テロに対する即応能力を高めるためのもので、今回の「警護出動訓練」はハワイで訓練を受けた隊員が行なっていると思われます。イラク占領に加担する日本の軍隊はイラクで米軍を支援し、日本では米軍基地を守ろうとしています。まさに米軍のための「自衛隊」という本質が見えてきました。


(自衛隊の施設等の警護出動)
第81条の2 内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。

  1. 自衛隊の施設
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域(同協定第25条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、長官と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の期間内であっても、部隊等の出動の必要がなくなったと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。