ご利用料金

タクシーの運賃及び料金並びに介助料ほか          2024.04. 更新
・運賃+介助料金+予約事務手数料+搬送用器具利用料=介護タクシー利用料(搬送費用)
・介護タクシーの業務は「ドアtoドア」が原則的な業務範囲となります。

運賃について
◇距離制運賃
初乗(2kmまで)    普通車730円   大型車770円
加算    普通車280mごとに90円 大型車265mごとに90円 
◇時間距離併用運賃
時速10km以下で走行した場合
普通車1分45秒毎に 90円   大型車1分35秒毎に 90円
◇時間制運賃
初乗 60分まで 普通車 4,650円   大型車4,850円
加算 30分毎に 普通車 2,110円   大型車2,230円
◇迎車料金(2kmを限度とする)
 普通車730円 大型車770円
◇深夜・早朝割増
22:00~翌5:00まで 2割増
◇割引運賃
障がい者割引(障割) 1割引(障害者手帳を必ず清算前にご提示ください)
◇待ち料金
 上記時間距離併用運賃

特約
・原則として送迎時間:午前8時30分から午後5時30分:予約の受付は24時間
なお、前記送迎(乗車から降車まで)時間外には加算(割増)介助料が発生します。
・原則として予約時刻の10分前迄に到着、乗降環境整備及び出迎え(介助中ほか)又は、予約時刻からタクシーメーターを入れさせて頂きます。 なお、お客様に連絡がつかない場合(最短5分)又は、事前に相談がなく、お客様等の都合により出発が大幅(30分以上)に遅れる場合にはキャンセル、待機料ほかを頂き、引きあげさせて頂く場合があります。
・午後10時から午前5時までの搬送費用は、普通車5,580円・大型車5,820円以上
・休日の搬送費用は、普通車4,650円・大型車4,850円以上
・高速道路や有料道路の往復料金、有料駐車場料金ほか実費は別途申し受けます。
・キャンセル料について、ご依頼を頂き片道、貸し切り、往路、復路にて、各1つの運送契約が締結されており、お客様のご都合によるキャンセルはキャンセル料として最低2,360円(往復の場合は4,720円)以上を頂きます、また、途中でキャンセルした場合には搬送完遂相当額(予定の運賃及び料金その他の合計金額)を頂きます。なお、送迎又は迎車区間がおよそ10km以上の場合は搬送完遂額相当額として最低6,350円以上を頂きます。
・お客様等の責めに帰する事由により損害を被った場合に、その損害を請求いたします。
・患者搬送時の依頼者様には、利用者(患者)様が搬送可能の状態であるかどうかを必ず主治医もしくは担当医にご確認頂き、搬送可能時のみ依頼ください、容態変化の可能性がある患者や救急搬送はお受け出来ません。
・医療用酸素のご利用や看護師、ヘルパーの同行、遠方などの長距離の場合はご相談ください、お見積もり致します。
・タクシー券等の種類により弊社にて利用出来ない券等が有りますので事前に確認ください。
・売掛は実績、状況、金額その他の理由により事前に相談の上、可能な場合が有ります。
・搬送費用については、必ず事前に見積又は概算を求めて下さい、無料にてご提案します。
介助料について
◇基本介助料:金1,100円~
(複数回の乗降介助:待機往復・経由地乗降有・車椅子2台乗車ほか:1,650円~)
◇事務手数料:金400円~(売掛、障割、加算日時ほか500円)
◇加算(割増)介助料(基本介助料に+される金額)
・送迎時間外:以上~迄(事務所⇔送迎地まで走行距離5㎞まで・超えると時間が早まります)
17:35 以降 乗車       ~ 18:30 までに降車 +   550円~
18:30 以降 乗車又は、乗車中 ~ 21:30 までに降車 + 1,100円~
21:30 以降 乗車又は、乗車中 ~ 06:30 までに降車 + 2,200円~
06:30 以降 乗車 ~ 08:25 までに乗車 + 1,100円~
・遠距離加算:事務所から迎車地までの走行距離15km以上は+1,100円~
・曜日(該当すれば+別途割増)
+2,200円(休日・祝日)
+3,300円(ゴールデンウィーク期間中の休日・年末年始)
・乗降環境整備・玄関内・建物内への送り迎へ(タクシーメーターを使用しない時)
  +550円(10分まで毎に+550円)
・待ち料金(メーターを使用しない時)
+550円(10分まで毎に+550円)
・降車後(実車停止、タクシーメーターを使用しない時)付添、見守り介助ほか
 5分を経過後10分まで毎に+550円
・移乗、乗降、軽介助、お手伝い、買物、受渡ほか ・複合、中等度介助、荷役ほか
  +550円~   +1,100円~
・階段介助:+1階ごとに  ・階段補助介助等   ・上がり框、小階段、スロープ介助ほか
+1,100円~ +1,100円~   +550円~
・ストレッチャー、リクライニング車いす、担架等利用時の介助ほか
+1,100円~
・感染予防、清拭、清掃(消毒・嘔吐・排泄・ほか)や介助、実費
+1,100円~
・ヘルパー料金(キャンセル料は2日前まで4,400円、それ以降は全額)
 1名 4,400円(現地待ち合わせ:室内、階段昇降3階まで)~
1名 8,800円(2時間から)
・看護師料金(キャンセル料は2日前まで6,600円、それ以降は全額)
1名13,200円(2時間から)

搬送用器具等利用料金(搬送中片道)
・ストレッチャー  ・リクライニング車椅子  ・車椅子
 4,000円    2,000円       1台は無料、2台目は500円
※往路搬送後の利用には別途料金必要:+1,000円~2,000円(利用に際して入院等ほかの理由により復路キャンセルの場合には、器具等回収費用及び復路キャンセル料が必要になります。)
・医療用酸素ボンベ           
 2,000円/200ℓまで:以降50ℓ毎に500円加算  
・カニューレ   ・マスク     ・ベンチュリーマスクほか
1,000円   1,500円   2,500円
・たん吸引機
無料 ただし、使用後消毒料ほか3,000円

※介助中はタクシーメーターが回ると同時に、その内容に応じた介助料や実費が発生します。
※ケアドライバー(介護資格有する運転手)により車を利用しないで、平日日中の30分以内の軽介助を受ける時の料金3,460円+交通費(事務所から2kmを超える時1kmまで毎に+200円)



 

 


一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第372号
昭和48年9月6日
一部改正 運輸省告示第140号
平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第268号
平成12年7月4日
一部改正 国土交通省告示第569号
平成20年5月12日
一部改正 国土交通省告示第175号
平成26年2月28日(4月1日施行)
一部改正 国土交通省告示第429号
平成31年3月27日(4月1日施行)
一部改正 国土交通省告示第1405号
令和2年11月27日(11月27日施行)
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約
款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定める
ところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につ
いて特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指
示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶
する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒
絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わな
いとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他
の物品を携帯しているとき。
(8)旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯
しているとき。
(9)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど
泥酔しているとき。
(10)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染
症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要と
するものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の
所見のある者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同
じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙
を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引
受け又は継続を拒絶することがあります。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品
が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求
めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒
絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が
第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品
でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を
受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器
の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自
動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に
故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこ
とを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車
をもって終ります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任
じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明し
たときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全
の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受け
た損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款
の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害
の賠償を求めます。