牛島税理士事務所


相続税報酬額の計算は

 1 財産比例報酬額
     +
 2 相続人加算報酬額
     +
 3 個別加算報酬額

 1+2+3の合計額になります

◎上記報酬は次の場合に適用します

@ 相続人間に争いがな
 く遺産分割が可能であ
 る又は遺言に不服がな
 い
A 相続の申告期限まで
 4ヶ月以上ある場合

◎標準報酬の10%増し

  相続の申告期限まで
 が3ヶ月以内で相続人
 間に争いがない場合

◎標準報酬の20%増し

  相続の申告期限まで
 が2ヶ月以内で相続人
 間に争いがない場合

◎標準報酬の30%増し

  相続の申告期限まで
 が1ヶ月以内で相続人
 間に争いがない場合


◎それ以外の場合

@ 別途相談とします A お断りする場合も
 あります


※ 上記内容を確認し 
 ご理解の上 ご依頼く
 ださい
  また 相続人全員に
 税務代理権限証書に押
 印していただくことが
 条件でお引き受けいた
 します

相続税報酬


1 財産比例報酬額(小規模宅地等の減額や生命保険非課税前の遺産総額
遺産総額
報酬率
財産比例報酬額
                1.0億円未満  0.23% 
 遺産総額×報酬率 
  1.0億円    〜 1.5億円未満   0.28%
  1.5億円以上 〜 2.0億円未満   0.33%
  2.0億円以上 〜 2.5億円未満  0.38%
  2.5億円以上 〜 3.0億円未満  0.43%
  3.0億円以上 〜 3.5億円未満  0.48%
  3.5億円以上 〜 4.0億円未満  0.53%
  4.0億円以上 〜 4.5億円未満  0.58%
  4.5億円以上 〜 5.0億円未満  0.63%
  5.0億円以上 〜 6.0億円未満  0.68%

2 相続人加算報酬
配偶者の有無
加    算    内    容
配偶者がいる場合 100,000円×(相続人合計人数−1)
配偶者がいない場合 100,000円×相続人合計人数

3 財産・債務内容個別加算報酬
財 産 の 種 類
単  位
単  価
 非上場株式
 1社で
  200,000円
 複雑な土地評価 
 1利用単位 
   10,000円
 複雑な評価が必要な財産
 1財産で
   10,000円
 複雑な評価が必要な債務等
 1債務で
   10,000円

4 その他費用
 上記以外に実費をいただく場合があります

@物件が遠方で現地に赴く必要がある場合の旅費交通費及び宿泊費用

A必要により司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・弁護士等の立替報酬があった場合

※相続人間に争いのある案件又は別途相談案件について引き受けた場合には着手金として概算合計金額の50%を仮受けいたします 残金は申告書作成時に支払いいただきます

 なお 万一途中で顧問契約を解除されても着手金は返金されません
 また 相続人間に争いがない場合でも 顧問契約を途中解除された場合はそれまでの実費を請求させていただきます

 お不明な点があれば依頼前にお聞きください 

 無用なトラブルを避けて 速やかに申告を進めたいと考えています

 皆様のご協力をお願いします