遺言・相続 群馬サポートオフィス

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菊地麻子行政書士事務所

(高崎相続サポートセンターグループ)

相続手続

相続手続の手順

相続人の調査は、なぜ必要なのでしょう?

それは、相続人と言っている人が本当に正しいのかどうかを確認するためです。また、身内の方には知られていない相続人がいる場合も考えられるのです。

では、何を用いて確認するのでしょう?
それは、戸籍謄本です。法定相続人を確定するためには、亡くなった被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を取り寄せなければなりません。取り寄せのポイントは「すべて」ということです。この作業が実はかなり大変な場合もあります。
また、法定相続人の数は相続税の基礎控除額にも関係して来るのです。

相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万×法定相続人の数)

このように、法定相続人の数は、なるべく早く確認する必要があるといえます。

遺産分割協議は、必ず必要なのか?

遺産分割協議は、必ず行わなくてはいけないということはありません。どんな時に行わなくてもよいかというと遺言がある場合です。遺言で指定された相続分は遺産分割協議による相続分や法定相続分に優先します。そのため、遺言がある場合は、行わなくてもよいのです。

では、遺産分割協議に出席しなくてはいけない人は誰でしょう。
それは相続人全員です。民法が定めている法定相続分通りに分割する必要はなく、相続人全員の話し合いで分割の割合や内容を決めることができます。