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菊地麻子行政書士事務所

(高崎相続サポートセンターグループ)

遺言書の作成

遺言書を作成するための初めの一歩

遺言書って、そもそも何だろう?
行政書士試験の勉強で「民法第五編相続・第二節遺言の方式」の六法を開いたときの私の率直な疑問でした。
でも、六法には「遺言とはこういう意味なんだよ」とは明確にはどこに書いてありません。
で、こんな時の強い味方、広辞苑で調べてみると
    遺言とは「死後のために物事を言い残すことまた、その言葉」
    遺言書とは「遺言を書いておく文書」
と、ありました。
二つを組み合わせると「死後のために言い残したい言葉を文書として残しておくこと」。

ここで、また疑問が生じます。どんなことが言い残せるのか?
基本的には、自分の亡くなった後で心残りになりそうなこと、ぜひこのことは伝えておきたいと思うことなど、
なんでも書くことができます。
例えば、子供たちにお母さん(またはお父さん)を大切にしてほしい。と書くことも有効です。

では、なんでも法律的に効力を持つのでしょうか?
そんなことはありません。法的に効力を持つ遺言の内容は決められています。
  1. 子供の認知
  2. 遺贈
  3. 相続の廃除と廃除の取消し
  4. 後見人の指定
  5. 相続分の指定、指定の委託
  6. 遺産分割の禁止
  7. 遺産分割方法の指定、指定の委託
  8. 遺言執行者の指定、指定の委託
  9. 相続人相互の担保責任の指定
  10. 遺言減殺方法の指定
これらのことは法的に効力を持つため、例えば、民法では法定相続分が定められていますが、遺言で財産の相続分を指定することで法定相続分と違う分け方をすることも有効になります。遺言のほうが優先されるからです。
ただ、配偶者、直系卑属、直系尊属には、「遺留分」という権利があり、その部分だけは相続人の権利として法的に保護されています。ですから、遺言を書くときは、法定相続人に保護されている「最低保証された財産の相続分」を考えて相続分の指定をする必要があるとも言えます。

そして、また疑問が生じます。内容を変更したい場合はどうすればよいのか?
遺言は、何度書いても大丈夫です。なぜなら最後に書かれたものを有効と扱うからです。
遺言書は必ず日付を書かなくてないけないのですが(無いと無効になります。)、どれが一番新しい故人の意思かを確認するためにもとても重要なことなのです。


このように、書くとなるといろいろ疑問が生じてくるのが、遺言書です。
ご自分の最後の意思を伝えようと思うのですから、それも当然のことだと思います。

ただいま当事務所では、無料電話相談を実施しております。
遺言作成を依頼するかどうかは相談後に、ゆっくりお決めになってください。
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