一般社団法人 和歌山県診療放射線技師会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人和歌山県診療放射線技師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を和歌山市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、会員の職業倫理を高揚し、診療放射線学及び診療放射線技術の向上発達を図り、もって県民の健康維持発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)診療放射線技術を通じての社会事業
(2)診療放射線学に関する研究と啓発
(3)放射線障害防止に関する調査と研究
(4)診療放射線業務に関する知識の啓発及び相談
(5)会報その他の印刷物の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的及び事業に賛同する個人又は団体であって、次項の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2.会員の種類は、次の3種とする。
(1)正会員 診療放射線技師または診療エックス線技師の資格を有し、本会の目的に賛同した者。
(2)名誉会員 本会に功績があった者、または学識経験者で、理事会で選考し、総会の承認を得た者。
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、正会員の資格を有しない者で、理事会で承認された個人または団体。
3.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(経費の負担)
第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員および賛助会員になった
時及び毎年、総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会にてその承認を得なければならない。
(退会)
第8条
(1)会員が退会するときは、書面にてその旨を会長に届けなければならない。
(2)死亡し、または解散した会員は、退会したものともなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、これを除名することができる。ただし、総会の議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を毀損し、本会の趣旨に反する行為をしたとき
(2)この定款その他の規則に違反したとき
(3)診療放射線技師及び診療エックス線技師の免許を取り消されたとき
(会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1)第6条の支払い義務を2年以上怠った時
(2)総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡、または団体においては解散したとき
(会費等の不返還)
第11条 退会し、または除名された会員が、既に納入した会費は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2.総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1)事業計画及び予算の決定
(2)事業報告及び決算の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)理事及び監事の報酬等の額
(6)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)不可欠特定財産の処分の承認
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は定期総会として毎年事業年度の終了3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する者から総会開催の目的たる理由を示して要請がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時、場所を示して、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
3.すべての監事は、理事会に対し総会の召集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更および改正
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委託することができる。
2.前項の規定に基づき、書面表決者又は委託者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録署名人の選任に関する事項。
3.議事録には、議長及び出席した会員または理事の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、5名以内を常務理事とする。
3.会長をもって法人法上の代表理事とする。常務理事をもって同法第9条第1項第2号の
業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は別に定める規定により、総会の決議によって選任する。
2.会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3.副会長は、会長が指名し理事会の承認を得るものとする。
(理事の職務及び権限)
第24条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
4.理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
5.常務理事は、理事会において別に定める所により、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3、増員理事の任期は、他の理事の任期期間に合わす。
4.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める総額の範囲内において、報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2.前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
(顧問)
第29条 この法人に顧問をおくことができる。
2.顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3.顧問は会長の諮問に応じて参考意見を述べることができる。
4.顧問の報酬は、無償とする。
5.前項の規定にかかわらず、顧問には費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、常務理事の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合において開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)第24条第4項の規定に基づく招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は会長が招集する。ただし、前条2号の場合は、当該理事が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故等がある場合は、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、法人法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録署名人の選任に関する事項。
3.議事録には、議長及び理事の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上及び、監事が署名しなければならない
第7章 会計
(事業年度)
第
37条 この法人年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じて、暫定予算を理事会で定め執行する。
2.前項の収支支出は、新たに成立した予算の収支支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)賃借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号及び第2号の書類については、定期社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号及び第2号の書類を除き、定期社員総会のへの報告に代えて、定期社員総会の承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。
2.この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に公告する。
第10章 事務局
(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2.事務局には、必要な場合、職員を置く。
3.職員は会長が任免する。
4.職員の事務分掌及び給与等については、理事会の議決を経て会長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法106第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法106第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行なったときは、定款第37条にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 定款23条にかかわらずこの法人の最初の会長は、舟底敬修、常務理事は、谷口喜行、池部博、中尾裕次とする。
4 この定款は、令和6年6月30日から施行する。