第1条 |
本会の加盟チームは、次のいずれかの種別によって編成されたチームでなければならない。
ただし、外国人のみによって編成されたチームは登録を認められない。 |
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第2条 |
登録の種別は次の通りとする。 |
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(競技種別) |
1 |
クラブチーム |
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同一都道府県内に居住、または勤務(通学)する18歳以上(当該年度4月1日現在)の者によって
編成されたチームとする。(ただし、実業団チームと見間違うような名称を使用してはならない。) |
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2 |
実業団チーム |
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同一都道府県内における官公社、会社、病院商店等、同一企業に勤務する者のみによって
編成されたチームとする。 |
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3 |
教員チーム |
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同一都道府県内に勤務する男子教員によって編成されたチームとする。
(学校教育法第1条に規定する学校の教員とする。ただし、実習助手は認める) |
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(学生種別) |
4 |
大学チーム |
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同一都道府県内の同一大学に在学する学生によって編成されたチームとする。 |
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5 |
高等学校チーム |
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同一都道府県内の同一高等学校に在学する生徒によって編成されたチームとする。
(全日制と定時制、通信制は別校とする) |
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(生涯種別) |
6 |
中学生チーム |
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同一都道府県内に居住または在学する中学生によって編成されたチームとする。 |
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7 |
小学生チーム |
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同一都道府県内に居住または在学する小学生によって編成されたチームとする。 |
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8 |
エルデストチーム |
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同一都道府県内に居住または勤務する50歳以上(当該年度4月1日現在)の
女子によって編成されたチームとする。 |
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9 |
エルダーチーム |
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同一都道府県内に居住または勤務する35歳以上(当該年度4月1日現在)の
女子によって編成されたチームとする。 |
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10 |
レディースチーム |
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同一都道府県内に居住または勤務(通学)する15歳以上(当該年度4月1日現在)の
女子によって編成されたチームとする。なお、第2条5の高等学校チームに
選手登録をしている者は除く。 |
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11 |
壮年チーム |
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同一都道府県内に居住または勤務する40歳以上(当該年度4月1日現在)の
男子によって編成されたチームとする。 |
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12 |
実年チーム |
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同一都道府県内に居住または勤務する50歳以上(当該年度4月1日現在)の
男子によって編成されたチームとする。 |
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13 |
シニアチーム |
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同一都道府県内に居住または勤務する59歳以上(当該年度4月1日現在)の
男子によって編成されたチームとする。 |
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14 |
ハイシニアチーム |
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同一都道府県内に居住または勤務する68歳以上(当該年度4月1日現在)の
男子によって編成されたチームとする。 |
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15 |
一般男子チーム |
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同一都道府県内に居住または勤務(通学)する15歳以上(当該年度4月1日現在)の
男子によって編成されたチームとする。なお、第2条5の高等学校チームに
選手登録をしている者は除く。 |
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第3条 |
登録は99名以内とし、ユニフォームナンバーは1番から99番までとする。
ただし、主将は10番監督30番、コーチ31・32番とし、監督・コーチが選手を兼ねる場合は
それぞれ監督・コーチのユニフォームナンバーで登録する。
なお、選手監督、コーチの登録には次の規制を設ける。
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1 |
競技種別・学生種別の選手の登録については1人1チームとし、二重登録を認めない。 |
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2 |
競技種別・学生種別の監督・コーチの登録については1人1チームとし、二重登録を認めない。
ただし、学生種別に限り、同一校内の監督、コーチを兼ねることができる。 |
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3 |
競技種別・学生種別の監督・コーチ・選手は自分のチームを除き種別の違う1チームに限り、
立場をかえて登録することができる。
ただし、学生種別において、同一校内の監督、コーチを兼ねて登録している場合、
この規定は適用しない。 |
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4 |
生涯種別の選手の登録については生涯種別内であれば複数のチームに登録することができる。
ただし、同一チーム種別内での二重登録は認めない。 |
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5 |
生涯種別の監督・コーチの登録については生涯種別内であれば複数のチームに登録することができる。
ただし、同一チーム種別内での二重登録は認めない。 |
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6 |
生涯種別の監督・コーチ・選手が立場をかえて種別の違うチームに登録する場合は、
3項の規定を優先する。 |
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7 |
監督を欠いて試合を行うことはできない。もし、監督が事故等で出場できない場合は、
その試合の登録者の中から監督代理者を選ばなければならない
(この場合、監督代理者のユニフォームナンバーはそのままでよい)高校のチームでは、
監督代理者は当該校のチーム引率教員が当たる。中学生・小学生のチームでは、
監督代理者は当該チームのコーチまたは引率責任者が当たる。 |
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第4条 |
登録チームは登録料を負担する。登録料は別に定める。 |
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第5条 |
チームの登録は、その年度ごとに行うものとする。(6月30日を最終期限)新規登録はその年度内認められる。いずれも、全国大会支部予選までに登録を完了していないチームは、その全国大会に出場することができない。
なお、登録は、本協会発行の登録用紙に記入の上、A・B・C・D表を所属支部長に提出する。
支部長は登録を確証し、A表を日本協会に、B・C表を支部に、D表はチームが保管する。
支部に追加登録のあった場合も上記の通りとする。なお、小学生・中学生・高等学校・大学に限り、
年度始めの登録とは別に、8月21日〜9月30日までにチームの選手登録の変更を認める。 |
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第6条 |
支部は登録されたチームに変更のあった場合、及び取り消した場合は、直ちにその内容を本協会に届け出なければならない。
登録されたチームの選手は、その年度内他のチームに登録することができない。
もし選手が移籍した場合には、その選手は当該年度内のすべての支部、地域、及び本大会への出場権を喪失する。登録されたチームの監督・コーチについては変更することができる。 |
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第7条 |
登録を完了しないチーム及び選手は、本協会主催のすべての大会に参加できない。
ただし、国体については上記登録規定は適用せず、「国体実施要項」の定めるところによる。 |
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(付則) |
1 |
日本国籍のない外国人選手の日本チームへの登録は2名以内とする。 |
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2 |
在日外国人の多い地域等で混成チームを編成する際は、外国人の登録は1チームについて10名以内とし、競技参加者は常時5名以内とする。ただし、在日期間2年以上の外国人に限る。 |
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3 |
付則1、2項に関する登録は、協会への申請許可が必要である。 |
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4 |
登録完了とは、各支部長からA表と登録料が協会に送付され、受付が終了した時をいう。 |
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付則 昭和40年 4月1日
より施行 |
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昭和51年 4月1日
一部改正 |
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昭和53年 4月2日
一部改正 |
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昭和54年11月7日
一部改正 |
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昭和55年 9月6日
一部改正 |
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昭和59年 4月1日
一部改正 |
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昭和60年 4月1日
一部改正 |
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平成 9年11月24日
一部改正 |
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平成12年 4月16日
一部改正 |
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平成13年 5月15日
一部改正 |
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平成15年11月23日
一部改正 |
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平成17年 5月29日
一部改正 |
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平成17年11月23日
一部改正 |
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平成18年 5月17日
一部改正 |
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平成18年11月23日
一部改正 |
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平成19年 4月15日
一部改正 |
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平成21年1月31日 一部改正 |
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平成26年1月25日 一部改正 |
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平成28年11月20日 一部改正 |
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平成30年2月1日 一部改正 |
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平成31年2月1日 一部改正 |
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