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夫婦双方の「公正証書遺言」の作成

    御夫婦が円満に相談されて、万が一に備えて、それぞれ「公正

 証書遺言」を作成し、その遺産の全部を配偶者に相続させる場合

 の手続きは、以下のとおりです。


1.公正証書作成の前提

   夫婦双方がそれぞれに遺言することになりますので、「公正証

 書遺言」は、2通作成されることになります。   


   因みに、「共同遺言」は、認められておりません。



2.必要資料・書類・証人

    まず、最初に必要とされる資料・書類は、

  @戸籍謄本(夫婦共通 1通で可)

  A住民票の写し(夫婦共通 1通で可)

  B実印(各人ごと)

  C印鑑証明書(各人ごと)

  D土地・建物の登記簿謄本(遺言の対象となる物件が有る場合
   のみ。有る場合は、その全ての分)

  E土地・建物の固定資産評価証明書(遺言の対象となる物件が
      有る場合のみ。有る場合は、その全ての分)

  F預貯金・現金・債券・株式等の概ねの現在高(名義別に)

  G上記Fの金融機関・証券会社等の名称・支店名及び口座名・
      口座番号等(名義別に)

 など、「身分関係」及び「財産保有状況」が判断できるものです。


    上記@〜Eにつきましては、それぞれの交付機関から取り寄せ

 ていただきまして、入手され次第、順次、公証人と折衝を担当さ

 せていただく業務受託士業者に預けていただきます。


    これらの資料に上記F及びGの情報を加えて、受任士業者におき

 まして、夫婦二人のそれぞれの「財産目録」を作成します。


   その「財産目録」は、公証人においても、「公証手数料」の算定

 の基礎として使われることになります。


   公正証書遺言の作成には、成人の証人(相続人は不可)2名が必

 要です。



3.遺言の文面の確定

  受任士業者は、業務を依頼された御夫婦から、それぞれ遺言した

 い内容をお聞きしますが、多くの場合、その「遺言の骨子」として

 は、

  @自分が死亡したときは、自分が所有する全ての財産を配偶者へ
   相続させる。

  Aこの遺言の執行者には、配偶者を指定する。

  というものです。


  もちろん、これらのこと以外にも、遺言に記載することができる

  ことがあります。


  「正規の遺言書」に記載する文面については、遺言予定者の意思

 を踏まえた上で、「公証役場の書式」に則って整序されますので、

 公証人との具体的な折衝の中で形が固まってきます。



3.公証役場の選定と折衝

  公証人の常駐する「公証(人)役場」は、全国300か所とも言

 われておりまして、依頼者が出向くのであれば、どこの「公証(人)

 役場」でも、利用できることになっています。


  幸い、当事務所の存する「東入間地域」においては、「川越公証

 役場」と「所沢公証人役場」が、比較的近くにあって利用し易い状

 況です。


  特段の事情がなければ、当事者の御夫婦が出かけ易い「公証(

 人)役場を利用されると良いと思います。


  公証人との折衝は、専ら受任士業者が担当させていただきます。

 その具体的な事柄といたしましては、

  @遺言骨子の起案と文面作成の依頼

  A証人としての申し出(例えば、受任士業者及びその補助者等の
   2名)

  B公証人から要求される資料・書類の提供・提出

  C当該公証役場における「公正証書遺言」作成日時(当事者御夫
   婦及び証人2名の出頭)の調整

  D自ら証人としての立会い・署名・押印

  E公証手数料の清算の仲立ち

  などです。



5.諸費用の見込み



(1)公証手数料

    法務省が管轄する公的機関である「公証(人)役場」は、「公定の

  料金算定式」があります。

    基本的には、相続予定財産の価格等を加味して決められます。



(2)行政書士報酬等

   行政書士には、「公証人役場」のように「公定の料金表」があるわ

  けではありません。


   あくまでも、依頼者と受託者である当該行政書士(事務所)とが、

  相談の上、合意したものが、「報酬」となります。

  なお、「出張日当」、「交通費」及び「印紙代・郵送料」などの

  実費は、別途、その都度、申し受けることになります。



3.公証人による代筆や出張公証

  高齢や障がいで自ら署名・押印が困難な遺言者の場合、申し出に
 
  より公証人が代筆してくれます。


  また、遺言者が「公証(人)役場」に出向くことが困難な場合に

 は、遺言者の申し出により、公証人自らが、遺言者の住まい等に出

 張して公証を行うこともできます。


  但し、この場合は、その住まい等の地域を管轄する「公証(人)

  役場」のみが対応できることになりますので、注意が必要です。ま

 た、料金も割り増しになります。



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