特許等の手続きに関してお客様に発生する費用は、大別すると事務所報酬と特許庁に納付する料金(印紙代)になります。
弊所では成功報酬はいただいておりません。
最終結果が拒絶査定で終わっても料金の返還はいたしておりません。
ご相談に関する料金
特許・実用新案・意匠・商標に関する電話・電子メールによるご相談、ご質問は随時無料で承ります。
具体的な案件についての面談による相談の場合は、1回につき\10,000を申し受けます。ただし、その案件について弊所に出願を依頼いただ
いた場合には無料です。
特許・実用新案に関する料金(消費税込)
下の表にない手続きについては、お問い合わせ下さい。
出願
事務所 | ||
簡易調査 | \33,000 | お客様がご希望の場合にのみ行います。 |
出願書類作成: 基本料金 |
\165,000 | 願書、特許請求の範囲、明細書、要約書12ページまで。全角40文字
×50行を1ページとします。 出願に際し上記以外の書類(たとえば、「早期審査の事情説明書」)の作成が必要となる場合は、別途費用を申し受けます。 |
出願書類作成: 追加料金 |
\5,500 | 出願書類が13ページ以上場合、超過分1ページあたり。 たとえば、15ページの場合 基本料金+追加料金は 165,000+5,500×3=181,500 となります。 |
図面作成: 難易度低 |
\2,200 | 簡単な表など。1図あたり |
図面作成: 難易度中 |
\3,300 | フローチャート、ブロック図など。1図あたり |
図面作成: 難易度高 |
\5,500 | 斜視図など。1図あたり。 |
特許庁 | ||
出願料: 特許 |
\14,000 | 書類のページ数や請求項の数に関わりなく定額 です。 |
出願料: 実用新案 |
\14,000 | 書類のページ数や請求項の数に関わりなく定額です。 |
登録料: 実用新案:基本 |
\2,100 | 実用新案では特許と異なり出願時に3年分の登
録料を納付する必要があります。 たとえば、請求項の数が8個の場合 (2100 + 100×8)×3 = 8,700 となります。 |
登録料: 実用新案:追加 |
\100 ×請求項数 |
出願審査請求
事務所 | ||
出願審査 請求書作成 |
\5,500 | 特許のみです。 実用新案では、審査請求制度がありません。 |
特許庁 | ||
出願審査請求料: 基本 |
\138,000 | 割引のない場合の料
金です。国際調査報告等があれば割引になります。 たとえば、請求項の数が8個の場合 138,000 +(4,000×8) =170,000 となります。 *減免を受けられる場合があります。 |
出願審査請求料: 追加 |
\4,000 ×請求項 |
拒絶理由通知に対する応当
弊所では、料金的には意見書と手続補正書を一体のものとし取り扱っています。意見書のみ提出、手続補正書のみ提出、両方提出のいずれでも同 じ料金です。また、ページ数には関係なく難易度による料金としています。
事務所 | ||
意見書・ 手続補正書作成: 難易度:低 |
\55,000 | ・請求項の削除とそれに伴う形式的な修正のみ
の場合。 ・お客様が独力で対応方針を具体的に決定されて、その方針に従って書類を作成した場合 |
意見書・ 手続補正補作成: 難易度:高 |
\99,000 | 引用文献の数が5以上の場合、その他特に高度な作業が必要となる場合。 |
意見書・ 手続補正補作成: 難易度:中 |
\77,000 | 上記「低」「高」以外の場合 |
補正案の提示 | \33,000 | 弊所にて補正案を提示後、お客様が放置する(応当しない)と判断をされ た場合に申し受けます。 |
特許庁 | ||
\4,000 ×増えた請求項数 |
基本的には、無料ですが補正により請求項の数が増えた場合には、増加した 分の出願審査請求料(\4,000/1項)を支払う必要があります。 |
登録料納付
事務所 | ||
納付書作成 |
\5,500 | 1回あたり。 特許の場合通常、登録査定時に1から3年分、4年目以降は期限までに、1年分又は複数年分納付します。 実用新案では、1から3年分の登録料を出願時に支払います。4年目以降は特許と同様です。 |
特許庁 | ||
出願の時期と、出願審査請求の時期、登録後の
年数により異なりますので、特
許庁のホームページをご確認下さい。 *減免を受けることができる場合があります。 |
備考
「書類作成」の中に、書類の提出や料金の納付作業を含みます
商標に関する料金(消費税別)
下の表にない手続きについては、お問い合わせ下さい。
出願
事務所 | ||
簡易調査 | 1区分\33,000 | お客様がご希望の場合にのみ行います。 |
出願書類作成: 基本料金 |
\33,000 | 1区分の場合。 出願に際し上記以外の書類の作成が必要となる場合は、別途費用を申し受けます。 指定商品・役務が同一で複数の商標を同時に出願される場合は割引いたします。 |
出願書類作成: 追加料金 |
\11,000 | 2区分以上の場合、1区分あたり。たとえば、3区分の場合 33,000+2×11,000=55,000 となります。 |
特許庁 | ||
出願料:基本 | \3,400 | 区分数に関わりなく定額です。 |
出願料:追加 | \8,600 | 1区分あたり。たとえば、3区分の場合 3,400+8,600×3=29,200 となります。 |
拒絶理由通知に対する応当
・弊所では、料金的には意見書と手続補正書を一体のものとし取り扱っています。意見書のみ提出、手続補正書のみ提出、両方提出のいずれでも 同じ料金です。また、ページ数には関係なく難易度による料金としています。
事務所 | ||
意見書・手続補正書作成:難易度:低 | \44,000 |
指定商品・役務の減縮のみの場合、審査官の示唆に従った指定所品名、役務名の修正のみの場合など。
|
意見書・手続補正補作成:難易度:高 | \88,000 |
証拠資料の収集・作成に時間がかかる場合、称呼の異なる引用商標が3以上の場合、その他特に高度な作業が必要となる場
合。
|
意見書・手続補正補作成:難易度:中 | \66,000 |
上記「低」「高」以外の場合
|
対応案の提示 | \22,000 |
弊所にて対応案を提示後、お客様が放置する(応当しない)と判断をされた場合に申し受けます。
|
特許庁 | ||
\8,600×増えた区分数 | 基本的には、無料ですが補正により区分の数が増えた場合には、増加した分 の出願手数料(\8,600/1区分)を支払う必要があります。 |
登録料納付
事務所 | ||
納付書作成 | \5,500 | 1件あたり。 |
特許庁 | ||
一括(10年分) | \32,900×区分数 | |
分割(5年分) | \17,200×区分数 | 前半5年分を登録査定から30日以内に、後半5年分を存続期間満了前5 年までに支払います。 |
更新申請
事務所 | ||
納付書作成 | \5,500 | 1件あたり。 |
特許庁 | ||
一括(10年分) | \46,600 ×区分数 |
|
分割(5年分) | \22,800 ×区分数 |
前半5年分を更新申請と同時に、後半5年分を存続期間満了前5年までに 支払います。 |
備考
「書類作成」の中に、書類の提出や料金の納付作業を含みます