得する話

◆確定申告の提出期間 平成20年2月14日から3月15日まで。

確定申告の必要な人
平成19年度の税制改正
税金を取り戻そう
個人事業者の確定申告注意ポイント
確定申告Q&A


 
◆確定申告が必要な人
  1. サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人
  2. 個人事業主で事業所得や不動産所得があり、納付税額のある人
  3. 家事使用人など給与から源泉徴収をされていない人
  4. 給与を2か所以上からもらっている人

◆平成19年度所得控除のポイント

  1. 所得税の税率が変わります。                                             所得税の最低税率を10%から5%に引き下げ、最高税率を37%から40%に引き上げ、所得税と住民税を合わせた税負担があまり変わらないようにしています。住民税の税率は5・10・13%の3段階から10%に一本化されました。
  2. 定率減税が廃止されました。
  3. 減価償却制度が変わります。                                            残存価格が平成19年3月31日までは10%4月1日以降は0%まで償却できます。
  4. 住宅バリアフリー改修促進税制の創設・・満50歳以上など一定の条件有り。 
  5. 住宅ローン控除制度の改正                                           平成19・20年に居住の用に供する場合、控除率を引き下げ、控除期間を15年にトータルでおなじようにしてあります。
    現行の住宅ローン控除 特例による住宅ローン控除
    控除率 1〜6年1.0%7〜10年0.5% 1〜10年0.6%11〜15年0.4%
    控除期間 10年 15年
    住宅借入年末残高 平成19年居住2500万円以下、平成20年居住2000万円以下。
  6. 上場株式等に係る譲渡所得の軽減税率の特例の延長                             上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(7%+住民税3%)の適用期限が、平成12年12つき31日まで1年延長されました。
  7. 相続等による居住用財産の買替え・交換の特例の廃止                            平成19年3月31日以前の譲渡については、従前どおり特例の適用が可能です。 
  8. 小泉内閣が残したこれまでの庶民にたいす税制上の痛み                         老年者控除の廃止
    満65歳以上で合計所得金額が1000万円以下の人は50万円の所得控除(老年者控除)が認められていましたが廃止になります。老人イジメの大増税です                        公的年金控除の引下げ
    65歳以上・・140万円→120万円へに引下げ。
             (120万円の場合は所得が0円、収入によって控除額は減らされます。)
    60歳未満・・70万円は変更なし。                                       定率減税の引き下げ
       平成17年分まで・・所得税額20%が減額(最高250,000円)
       平成18年分から・・所得税額10%が減額(最高125,000円)                   消費税免税点の引下げ
    平成15年の課税売上が1000万円を超える事業者は平成17年から消費税を納税するようにな ります。 
◆確定申告をすれば税金が戻る人
( 給与所得の人で源泉税を差し引かれている人 )
所得税の確定申告をすれば、住民税の申告をしたことになりますので、住民税の申告は不要です。
  1. サラリーマンで中途退職をして再就職をしていない人
  2. 歯の治療、子供が産まれた、病気で入院した場合の医療費が10万円(所得が200万円以下の人は所得×5%)を差し引いた残りの部分が医療費控除が受けられます
  3. 平成19年中にローンで住宅を取得した人・・平成19年1月1日から12月31日に居住開始した人は、当初6年間、ローンの年末残高の1%、7〜10年目の4年間はローンの年末残高の0.5%控除がある制度と当初10年間は、住宅ローンの年末残高0.6%、そして11〜15年目の5年間は0.4%のローン控除適応がある制度のいずれかかを選択することになります。             *平成19年居住を開始した人の住宅ローン控除の対象となる借入金の最高額は2500万円です ので、これを超えるローンの金額があっても対象になりません。
  4. 災害や盗難にあった場合
  5. 年末調整を受けたサラリーマンが公的な団体や政党等に寄付をした場合
  6. 配当や原稿収入等源泉徴収されていて所得が少ない人
  7. 年末調整の際に配偶者控除や生命保険控除等の漏れがあった人
 

◆個人業者の申告のポイント
税務署が眼を付ける点
所得=「収入金額ー必要経費」

売 上… 1月1日から12月31日までの総売上額。現金売上は分かりますが、請求書を出したが入金されていない場合とか掛け売りで銀行に振り込まれる場合は注意を要します。売上は請求書を出した時点や仕事を行った時が売上になります。これを発生主義と言います。
注意:現金収入、銀行・郵便局などの振込み、バックマージン等の雑収入に注意して売上の漏れのないようにする。飲食店など自分の家で消費するものがある場合は自家消費として計上する。
売上原価… 1/1の棚卸高+1年間の仕入−12/31の棚卸高
注意: 荒利益率注意をする。例えば八百屋さんならば20〜23%、ラーメン屋さん60〜64%、豆腐屋さん80%以上、小売関係20〜30%と目安があります。事業主の営業方針と周りとの関係で多少の違いはありますが、常に注意をする必要があります。
必要経費…

電気・ガス・水道・交際費・旅費交通費・修繕費・消耗品費・利子割引料・人件費・地代家賃・自動車関係費等商売に関係する経費全て。ただし、個人事業と家計が一緒になっている場合は納税する人が使用割合に応じて案分します。

 

注意:

人件費は特に眼を付けられやすいので出勤簿、「でずら」、自分の手帳等に記録を残します。交際費も同じように領収書、メモ、等をしっかりしておく必要があります。また、裏リベートがありますが、原則認めてはくれません。
減価償却… ・取得額が20万円以上の場合は購入した年に全額経費とすることはできません。税法で耐用年数が3年とか10年とか種類によって決められています。定率法と定額法があります。
・10万円〜20万円までの少額減価償却資産は3年間で均等償却できます(3年目で0)。
・青色申告者で従業員が1000人以下の人が平成15年4月1日から平成18年3月31日まで30万円未満の資産を取得して使用を開始した場合は確定申告にその明細を添付すれば取得価格を使用開始した年に一括して必要経費にできます。

必要経費に
ならないもの… 

(1)、同居している家族が持っている建物を借りている場合の家賃。また、事業資金を借りた支払利息。
(2)、青色専従者給与以外で同居の家族に支払った給与。
(3)、家計費。
(4)、所得税・住民税・相続税・贈与税。
(5)、国民健康保険料・年金・事業主の生命保険料。
(6)、交通違反の罰金、税金の延滞税・各種加算金。
(7)、家族の食事代、旅行費用


◆税金Q & A
Q1… パートで働いていますが、収入がいくらまでなら夫の配偶者控除が受けられますか。 
A1… 貴方の給与所得が38万円以下かどうかにかかります。給与収入ー給与所得控除(最低65万)=給与所得ですので 103万円を越えると配偶者控除は受けられません。 内職の場合、収入ー必要経費ですが実際に必要経費が65万円未満の場合でも65万円は認められます。

Q2… サラリーマンですがサイドビジネスで若干の収入がありますが申告は必要ですか。 
A2… 収入から経費を差し引いた金額が20万円以下の場合は申告する必要はありません。

Q3… リストラで会社を解雇され雇用保険をもらっていましたが申告はどうするのですか。
A3… 給与の性格が強いのですが、「雇用保険法」に基づき非課税となっていますので、申告する必要はありません。
Q4… 長期と短期譲渡の意味が分からないのですが。
A4… 不動産を売った年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものが短期譲渡所得(譲渡益の30%、プラス住民税9%が課税される)。
5年超のものは長期譲渡所得(譲渡益の15%、プラス住民税5%が課税される)売却する場合は注意を。
 
Q5… 所得が高いと受けられない控除があると聞きましたが。 
A5… 寡婦控除(27万円、扶養家族がいる場合は35万円)は、合計所得が500万円を越えると適用が受けられなくなります。扶養家族がいなく離婚の場合は適用が受けられません。
Q6… 共働きでですが、子供や妻や私の医療費をまとめて医療費控除受けたいのですが。
A6… 医療費控除は生計を一にする親族が対象になりますので所得の多い人が負担して医療費控除を受けたほうがお得です。

Q7… 息子が20歳を過ぎてアルバイトをしておりますが扶養家族になりますか。
A7… 息子さんのアルバイト収入が103万円を超えている場合はなりませんが、それ以下なら扶養家族になります。

Q8… 田舎で暮らしている両親(70歳以上)に毎月生活費を仕送りしていますが、私の扶養家族になりますか。
A8… 合計所得が38万円以下の人は扶養になります。「生計を一にする」と言うことは同居しているという意味ではなく仕送りなどで面倒を見ている場合も適用されます。

Q9… サラリーマンですが昨年の医療費控除と3年前からのローン控除をしていませんでしたが今年まとめて申告ができますか。
A9… 各年度ごとに遡って申告できます。サラリーマンで確定申告をしていない場合は5年間遡って申告をし還付の請求ができます。