業務のご案内

≪相続関係≫ 相続登記、相続手続き、相続放棄手続き、遺産管理業務等

身近な方が亡くなられたとき、その方が残した財産を引き継ぐ手続き(相続手続き)を行わなければなりません。
相続手続きと一口に言っても、その内容は相続人が誰であるかの調査から始まり、相続財産の調査、遺言の有無の調査、どのように相続するかの決定、そして財産の名義変更、銀行手続きなど、様々な手続きが含まれています。
当事務所では、これらの手続きにつき、サポート・代行を行っております。
また、弁護士さんや税理士さんのご紹介も可能ですので、誰に何を頼めばよいか分からない、という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
さらに、亡くなった方の財産を引き継ぎたくない場合の相続放棄手続きについても、サポートいたしております。

≪遺言≫ 自筆証書遺言、公正証書遺言の作成

遺言は、自分が亡くなった後に残された家族や親族に不要な争いをさせたくない、お世話になった人に財産を遺したいというとき、とても有効なものです。特に、お子さんがいないご夫婦や独り身の方、相続人のうち特定の人に多く財産を渡したいという方から多くご相談をいただいております。
一般的な遺言の種類としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、ご自身が手書きで作成するもの、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらい、保管してもらうものとなります。
自筆証書遺言は手軽ではありますが、決められた形式に則っていないと無効となる危険があり、また、基本的には全て自筆でなければならないので、ご高齢の方には難しい場合もあります。
公正証書遺言は公証役場への手数料が必要となりますが、紛失の心配もなく、また、形式面での無効の危険はないので、できれば公正証書遺言を作成されるのがおすすめです。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の両方について作成サポートを行っております。どちらの形式がよいか、そもそも遺言書を作成する必要があるか、などお気軽にご相談ください。

≪成年後見≫ 成年後見人等の就任、申立書類の作成、報告等の書類作成等

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方について、その財産や権利を保護するため、成年後見人が本人に代わって法律行為や財産管理等を行うことで、本人を支援する制度です。
成年後見制度には、裁判所により成年後見人等が選任される法定後見と、ご本人の判断能力が十分なうちに契約により将来後見人となるべき人を選任しておく任意後見があります。
当事務所では、親族の方もしくは当職を候補者とする法定後見の申立てのサポート、任意後見契約のサポートを行っております。
また、すでに親族後見人となられている方の、裁判所に提出する報告書の作成に関するサポートも行っております。
後見制度についてご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

≪不動産登記≫ 売買、贈与、抵当権設定、抹消等

不動産を売買・贈与した、もしくはされた場合、法務局において登記の申請を行う必要があります。
当事務所では、親族間・知人間での不動産の売買や贈与について、売買契約書の作成、登記申請代理等を行っております。
不動産の売買に関しては、お金を払ったのに、登記を移してもらえなかった等のトラブルを避けるためにも、専門家である司法書士にご依頼いただくことを強くお勧めいたします。

≪商業登記≫ 会社・法人の設立、役員変更、定款変更、本店移転等

当事務所では、会社や法人の設立手続きのサポート、登記の申請、各種変更時の登記申請を行っております。

≪財産管理業務≫ 不在者財産管理、相続財産管理

相続が開始し、遺産分割協議をしたいが、相続人の一人の行方が分からないといった場合には、不在者の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を裁判所に選任してもらう必要があります。
また、故人にお金を貸していたが、その方が亡くなり、相続人が相続放棄をしているという場合や、不動産を処分したいが共有者の一人が亡くなり、相続人が相続放棄をしているという場合などには、相続財産管理人を裁判所に選任してもらう必要があります。
当事務所では、申立書の作成、財産管理人の就任等を行っております。
どのような手続きを取るべきか、などについてもお気軽にご相談ください。

≪簡易裁判所における訴訟代理業務 ≫ 貸金返還訴訟、建物明渡請求訴訟、損害賠償請求訴訟等

法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。当事務所の司法書士は認定司法書士であり、かつ、法律事務所での勤務経験により、的確な訴訟代理が可能であり、また、弁護士さんにお繋ぎすることも可能です。

≪裁判書類作成業務(本人訴訟支援) ≫ 一般民事事件・家事事件全般

司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理のほか、地方裁判所や家庭裁判所において代理をつけず本人が訴訟手続きを遂行する場合の、裁判所提出書類の作成を行っております。代理をつけるほどではないが、裁判所に出す書類の作り方が分からないから書類だけ作ってもらいたいという場合にも、お気軽にお声がけください。