富山シニアバドミントン連盟規約(改正案:下線部分を追加)
第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、富山シニアバドミントン連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本連盟は、事務局を事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本連盟は、県内の50歳以上のバドミントン愛好者が集い、バドミントン競技の健全な普及と技術の向上を目指すとともに、健康増進と親睦交流を図り、もって人格形成の一助に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)競技大会の開催
(2)各種研修会及び講習会等の開催
(3)その他本連盟の目的を達成するために必要と認めた事業
(4)会報の発行
(登録)
第5条 本連盟に登録する者をもって会員とする。
第6条 本連盟に登録しなければ、本連盟の主催する競技大会に参加することはできない。ただし、県外者について、本連盟が競技大会への参加を認めた場合を除く。
第7条 本連盟の登録は、毎年これを更新するものとする。
第2章 役員
(役員)
第8条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)理事 若干名
(7)監事 2名
(8)事務局長 1名
(9)事務局次長 1名
2 本連盟に顧問を置くことができる。
(任務)
第9条 会長は、本連盟を代表して会務を総括する。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第11条 理事長は会務を執行する。
第12条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
第13条 常任理事及び理事は会務を分掌して執行する。
第14条 監事は財務を監査する。
第15条 事務局長は庶務一般を司る。次長はそれを補佐する。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときには、補充することができる。ただし、補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選出)
第17条 会長及び副会長は、総会において推薦する。
第18条 理事長、副理事長、事務局長及び事務局次長は、常任理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
第19条 常任理事は、会長の推薦及び理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
第20条 理事は、加盟クラブチーム及び会長の推薦により選出し、会長がこれを委嘱する。
第21条 監事は、総会において選出し、会長がこれを委嘱する。
第22条 顧問は、本連盟に著しく貢献があった者のうちから会長が推薦し、総会の議を経て委嘱する。
第3章 会議
(総会)
第23条 総会は、登録会員で構成し、毎年1回会長が招集する。また、必要に応じ臨時総会を招集することができる。総会の議長は、会長が務める。
第24条 総会は、次の事項を審議する。
(1)予算及び決算に関すること
(2)事業計画及び事業報告に関すること
(3)規約の改正に関すること
(4)役員の選出に関すること
(5)その他、必要と認めた事項
(常任理事会)
第25条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長及び事務局次長で構成し、必要に応じて会長が招集し、業務を執行する。
(理事会)
第26条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、事務局長及び事務局次長で構成し、必要に応じて会長が招集し、業務を執行する。
(議決)
第27条 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成により行う。なお、出席は出席者の委任をもって出席とみなす。
第4章 会計
(会計)
第28条 本連盟の経費は、次の収入によってこれに充てる。
(1)登録料
(2)競技大会参加料
(3)補助金
(4)寄附金
(5)その他の収入
2 登録料は、1人年間1,000円とする。
3 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 その他
(会議に要する経費)
第29条 常任理事会及び理事会等の会議においては、会議出席者に、自宅から会議会場までの距離に応じて、次に掲げる額を交通費として支給することができる。また、日当として500円を支給することができる。
(1)10q未満 300円
(2)10q以上20q未満 500円
(3)20q以上30q未満 700円
(4)30q以上 900円
(その他)
第30条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営等に関し必要な事項は、総会において定める。
付 則
この規約は、平成19年5月12日から施行する。
平成19年 9月24日 一部改正
平成19年10月 7日 一部改正
平成22年 4月 4日 一部改正
平成23年 4月10日 一部改正
平成24年 4月 8日 一部改正
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