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規約
理念

富山シニアバドミントン連盟規約(改正案:下線部分を追加

 

第1章 総則 

 (名称)

第1条 本連盟は、富山シニアバドミントン連盟(以下「本連盟」という。)と称する。

 (事務局)

第2条 本連盟は、事務局を事務局長宅に置く。

     

 (目的)

第3条 本連盟は、県内の50歳以上のバドミントン愛好者が集い、バドミントン競技の健全な普及と技術の向上を目指すとともに、健康増進と親睦交流を図り、もって人格形成の一助に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)競技大会の開催

 (2)各種研修会及び講習会等の開催

 (3)その他本連盟の目的を達成するために必要と認めた事業

 (4)会報の発行

 (登録)

第5条 本連盟に登録する者をもって会員とする。

第6条 本連盟に登録しなければ、本連盟の主催する競技大会に参加することはできない。ただし、県外者について、本連盟が競技大会への参加を認めた場合を除く。

第7条 本連盟の登録は、毎年これを更新するものとする。

 

   第2章 役員

 (役員)

第8条 本連盟に次の役員を置く。

 (1)会長     1名

 (2)副会長    若干名

 (3)理事長    1名

 (4)副理事長   若干名

 (5)常任理事   若干名

 (6)理事     若干名

 (7)監事     2名

 (8)事務局長   1名

 (9)事務局次長  1名

2 本連盟に顧問を置くことができる。

 (任務)

第9条 会長は、本連盟を代表して会務を総括する。

10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

11条 理事長は会務を執行する。

12条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。

13条 常任理事及び理事は会務を分掌して執行する。

14条 監事は財務を監査する。

15条 事務局長は庶務一般を司る。次長はそれを補佐する。

 (任期)

16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときには、補充することができる。ただし、補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (選出)

17条 会長及び副会長は、総会において推薦する。

18条 理事長、副理事長、事務局長及び事務局次長は、常任理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。

19条 常任理事は、会長の推薦及び理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。

20条 理事は、加盟クラブチーム及び会長の推薦により選出し、会長がこれを委嘱する。

21条 監事は、総会において選出し、会長がこれを委嘱する。

22条 顧問は、本連盟に著しく貢献があった者のうちから会長が推薦し、総会の議を経て委嘱する。

 

   第3章 会議

 (総会)

23条 総会は、登録会員で構成し、毎年1回会長が招集する。また、必要に応じ臨時総会を招集することができる。総会の議長は、会長が務める。

24条 総会は、次の事項を審議する。

 (1)予算及び決算に関すること

 (2)事業計画及び事業報告に関すること

 (3)規約の改正に関すること

 (4)役員の選出に関すること

 (5)その他、必要と認めた事項

 (常任理事会)

25条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長及び事務局次長で構成し、必要に応じて会長が招集し、業務を執行する。

 (理事会)

26条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、事務局長及び事務局次長で構成し、必要に応じて会長が招集し、業務を執行する。

 (議決)

27条 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成により行う。なお、出席は出席者の委任をもって出席とみなす。

 

   第4章 会計

 (会計)

28条 本連盟の経費は、次の収入によってこれに充てる。

 (1)登録料

 (2)競技大会参加料

 (3)補助金

 (4)寄附金

 (5)その他の収入

2 登録料は、1人年間1,000円とする。

3 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

   第5章 その他

 (会議に要する経費)

29条 常任理事会及び理事会等の会議においては、会議出席者に、自宅から会議会場までの距離に応じて、次に掲げる額を交通費として支給することができる。また、日当として500円を支給することができる。

 (1)10q未満       300

 (2)10q以上20q未満  500

 (3)20q以上30q未満  700

 (4)30q以上       900

 (その他)

30条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営等に関し必要な事項は、総会において定める。

 

 

   付 則

 この規約は、平成19年5月12日から施行する。

  平成19年 9月24日 一部改正

  平成19年10月 7日 一部改正

  平成22年 4月 4日 一部改正

  平成23年 4月10日 一部改正

  平成24年 4月 8日 一部改正

沿革