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議会改革・市議会の活性化のページ
その4


議会改革・久喜市議会の活性化 (1)
1999〜2002
議会改革・市議会の活性化 (2)
2004〜2008
議会改革・市議会の活性化 (3)
2009〜2014



【11月市議会】 市長と議員の期末手当引き上げに反対
2017/12/20

 12月20日の定例会最終日に、市職員の給与引き上げの条例改正、一般会計と8つの特別会計補正予算、市長と議員の期末手当引き上げの条例改正の追加議案が上程されました。
 補正予算は、職員給与引き上げの財源として約5000万円が計上されました。

 市長と議員の期末手当引き上げの議案に、反対討論を行いました。
 以下はその全文です。

【参照⇒全議案に対する各会派の賛否へのリンク】

 【反対討論】 議案94号 議員、市長等の期末手当引き上げ 反対

猪股和雄

 議員および市長の勤勉手当を、職員の勤勉手当の引き上げに合わせて年間0.1か月分増額する内容です。
 もう3年連続で、職員の勤勉手当の引き上げに合わせて、議員の期末手当を引き上げた、今回の引き上げも同じことをしようとしているのです。
1.職員の引き上げは勤勉手当であって、議員には勤勉手当はありません。職員の勤勉手当であれば勤務の評価も行われて支給されるのに、議員には勤務の評価はなくて、一律支給です。
 職員の勤勉手当を、期末手当と勝手に読み替えて議員にも適用するというのはスジが違います。
2.議員の報酬の額を引き上げる際には、報酬等審議会にかけることが義務づけられています。
月額の引き上げではありませんが、年額の引き上げになるのですから、諮問するという義務規定はなくても、何らかの形で審議会の意見を聞くべきでしたが、まったく審議会の意見は聞いていません。
 これでは市民の理解も得られませんので、反対します。

 市長、副市長、教育長の給与、議員報酬は第三者機関である報酬等審議会に諮問してその答申を踏まえて決定されることになっていて、久喜市では市長の給与、議員報酬は2016年4月に引き上げられました。

【11月市議会】 市長と議員の期末手当月数を引き上げへ
2017/12/15

  市長、副市長、教育長の給与、議員報酬は第三者機関である報酬等審議会に諮問してその答申を踏まえて決定されることになっていて、久喜市では市長の給与、議員報酬は2016年4月に引き上げられました。
期末手当は年間4.3か月分(夏2.075か月、冬2.225か月)で、さらに調整率1.2をかけた額が支給されています。

 職員の給与は国の人事委員会の勧告に準じて改定されることになっていますが、今年は一般職平均で0.14%(月額400〜1000円)の引き上げの給与改定案が、20日の議会最終日に追加提案されて可決される見込みです。
また期末手当は年間2.6か月分で変わらず、勤勉手当は4.3か月分から4.4か月分へ、0.1か月分の引き上げになります。

 一方、市長ら市3役の給与や議員の報酬は報酬審議会の意見を聞いて決めなければならないことになっていますから、職員の給与引き上げとは連動しません。
 しかし実際にはおかしなことに、期末手当の支給月数だけは職員に合わせるのが長い間の慣例になっています。
 今年も、職員の勤勉手当の0.1か月分引き上げをそのまま市長や議員にも適用して、4.4か月分(夏2.075か月、冬2.235か月)の支給に改める条例改正が、職員給与条例改正案といっしょに追加で提案されることになりました。(実際には調整率1.2をかけるので、5.28か月分です。)

単位は円
月額 夏期期末手当
月額×1.2×2.075
冬期期末(現行)
月額×1.2×2.225
冬期引き上げ後
月額×1.2×2.325
引き上げ額
市長 957,000 2,382,930 2,555,190 2,670,030 114,840
副市長 805,000 2,004,450 2,149,350 2,245,950 96,600
教育長 737,000 1,835,130 1,967,790 2,056,230 88,440
議長 483,000 1,202,670 1,289,610 1,347,570 57,960
副議長 433,000 1,078,170 1,156,110 1,208,070 51,960
常任委員長 422,000 1,050,780 1,126,740 1,177,380 50,640
議員 410,000 1,020,900 1,094,700 1,143,900 49,200

 職員の期末勤勉手当の引き上げを市長や議員にも連動させる規定はどこにもありません。
 しかも職員の勤勉手当は勤務評定が反映されますが、市長や議員の期末手当は一律支給です。
 本来なら、月額は変わらなくても、年間支給金額の引き上げになるのですから、当然、報酬審議会の意見を聞くべきなのですが、市長は職員の勤勉手当に連動させる条例改正を率先して提案し、議員の大多数もそれに何の疑問も持たずに、自分たちの年間支給額を引き上げる提案を賛成して、自分たちで可決してしまう、これはおかしくないですか。
 自分たちの報酬額を自分たちで決めてしまうというのは、お手盛り以外の何ものでもありません。
 お手盛りを避けるために報酬審議会があるのですが、その手続きも省略して決めてしまうのは、報酬審議会の趣旨を無視していると言わざるを得ません。
 職員の給与引き上げに便乗して、20日の最終日に追加議案で上程して、その日のうちに決めてしまおうというのも、姑息なやり方です。

 昨年、私は期末手当の支給月数も報酬審議会に諮問しなければならないという条例顕成案を提出したのですが、新政と公明党などが反対して否決されてしまいました。

【政務活動費】 全会派の領収書をホームページで公開へ
『声と眼』535号 2017/7/30

 各会派の報告書は経理責任者会議でチェックした上で、外部の税理士と市の監査委員の監査も受けています。これらの報告書等は市議会事務局で閲覧できます。

 さらに今後、市民がいつでも見られるようにインターネットで公開します。
公開方法などについて、政務活動費公開検討委員会で協議していますが、今年度(4月以降)分から支出したすべての領収書などの証拠書類を市議会のホームページに掲載することで合意しました。
公開時期は、第1期分の報告書の監査が終了する9月以降になる見込みです。

【2月市議会】 議会の議決対象を拡大するべき
『声と眼』527号 2017/2/24

 2月定例市議会に「議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」の改正案を提案しました。
【提出者/猪股、賛成者/川辺(市民の政治)・杉野(共産党)】
 久喜市では、1億5000万円以上の工事や物品購入などの契約は議会の議決が必要とされています。
しかし最近、リース方式の契約が増えてきていて、これだと議会に出さずに行政(市長)の決定だけで実行できてしまいます。
問題は、企業活動や行政の契約の実態が変化しているのに、法律が追いついていないということです。

 久喜市でも昨年、小中学校34校の空調設備の設置を10年間、20億円のリース契約で実施しました。
実質的に機器の購入と設置、各学校の電気施設の変更や新設も含む大工事でした。
しかも10年の契約終了後にはエアコンや変圧器などの機器もすべて無償で市に譲渡されることになっているので、これでは物品購入と工事を分割払いで実施する契約と実質的にほとんど違いがありません。
工事の契約ならば市議会で議決を得なければならないのに、「リース」という形式なので、当局の判断だけで契約が進められてしまいました。
結果的に途中で設計変更などで追加の予算が必要になってあわてて説明しましたが、それまで機器や工事の内容、契約がどうなっているかも全く知らされていない寝耳に水の状態でした。

 今後はこのようなことのないように、議会の議決を必要とする契約の範囲を拡大するべきです。
そこで、私たちが提出した条例改正案は、1億5000万円以上の契約で「名目のいかんを問わず、契約内容に工事または製造の請負の要素を含むもの」については議会の議決を必要とするように改めるものです。
これによって、リース契約の形式で、執行部だけの判断で安易に契約を進めてしまうことに対する歯止めができると考えられます。
同様の条例は東京都足立区で制定しており、それにならったものです。

リース契約を報告するという提案も

 一方、行政側から、「一定額以上のリース契約を締結したときは事後に議会に報告する」という条例案を作って議会側に提示してきました。
これも三重県など全国数カ所の自治体で同様の条例を制定していて、議案として審議しないまでも報告を義務付けることで一定の歯止めになるというものです。
 現在の、議会は全くのノータッチという状態よりは一応の改善が期待されます。
新政と公明党がこの条例案を採用して、議会に提出しました。


【2月市議会】 報酬等審議会条例の改正案を提出
『声と眼』526号 2017/2/10

 市民の政治を進める会は2月市議会に、「特別職報酬等審議会条例」の改正案を提出しました。

久喜市では市長と議員の期末手当が2年続けて年間0.1か月分ずつ引き上げられています。
これは人事院勧告に基づいて職員の勤勉手当が引き上げられたのに合わせて議員などの期末手当も引き上げたものです。
しかし職員の勤勉手当は勤務評定に基づいて査定・支給されるのに対して、一律に支給する市長や議員の期末手当は性質が違いますから、こちらの期末手当を引き上げる根拠にはなりません。
しかも市長と議員の報酬改定は報酬等審議会への諮問が義務付けられているのに、期末手当の支給月数を増やすのは諮問しないでいいというのはおかしな話です。
これでは市長や議員の報酬年額の増額を、お手盛りで恣意的に増額できることになってしまいます。

 そこで、市長ら市3役および議員の期末手当の引き上げについても審議会の諮問事項に加えるよう条例改正を提案しました。
現在の条例で「議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び期末手当等の額について審議会の意見を聴くものとする」となっている条文に、それぞれ「期末手当」を追加するものです。

 新潟市の報酬等審議会条例は「期末手当」も含む規定になっています。
また蓮田市でも市長と議員の期末手当の引き上げを報酬審議会に諮問しています。


政務活動費の領収書等の公開で合意
2017/2/9

  久喜市議会では、議員1人月3万円の政務活動費が会派ごとに交付されています。
 当然、細かい使途基準が定められていて、3か月ごとに使途報告書を提出することが義務付けられています。
 使途報告書には、領収書等の証拠書類、会議や研修会であればその開催要項や行程表、視察の場合には行程表と視察報告書なども添付して提出します。
 また各会派の会計担当者が集まって、全会派の使途報告書と書類をチェックして、おかしな使い方がないか、記載の誤りや書類の不備がないかなどをお互いに確認します。
 その後に、外部の税理士さんに委託して(委託費用は市費でなく議員倶楽部で負担しています)チェックしてもらい、さらに市の監査委員に依頼して最終的な監査を受けます。
 これらのいっさいの書類は当然公開対象ですから、だれでもいつても議会事務局の窓口で閲覧することができる他、公文書館で情報公開申請をすれば書類のコピーももらうこともできます。(コピー代はかかります)。

 しかし本来は、市民がわざわざ窓口に来なくても、議員の側から進んで公開するべきです。

 市民の政治を進める会では昨年からいっさいの領収書等の証拠書類をホームページに掲載して、市民がインターネットを通じてみることができるようにしています。

市議会全会派の使途報告の公開を提案

 これを久喜市議会の全体に広げるために、昨年9月に、市議会として全会派の領収書等を公開していこうと提案しました。
 その後、議会内に政務活動費情報公開検討委員会を設置して会派間の話し合いを続けてきていましたが、1月31日の検討委員会の話し合いで、ようやく新年度分から使途報告と領収書等を公開する方向が固まりました。
 2017年度の政務活動費は第1期(4〜6月)分が4月に交付され、7月末日までに使途報告書を提出することになるので、それを各会派の会計担当者でチェックして、外部の税理士によるチェック、さらに内部監査を経た上で、9月くらいに、報告書類そのものを市議会のホームページに掲載することになりそうです。
 それまでの間に、ホームページでの公開の方法、報告書や証拠書類のわかりやすい書式などについて実務的な検討を行っていくことになっています。


【2月市議会】 議員定数削減の定数条例改正案を提出
2017/2/8

 2月7日に定例市議会が告示され、議会運営委員会が開かれました。
 市民の政治を進める会、新政久喜、公明党の3会派で、「久喜市議会議員の定数条例の改正案」を共同提案しました。
 現行定数30名から3名を削減して、「27名」とする改正案です。
 14日の本会議初日に提案され、3月7日の本会議で質疑、17日の最終日に採決が行われます。
 可決されれば来年の4月の市議会議員選挙から適用されます。

 久喜市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例

 久喜市議会議員の定数を定める条例の一部を次のように改正する。
 「30人」を「27人」に改める。
 附 則
 この条例は、次の一般選挙から施行する。

 提案理由
久喜市議会議員の定数は27人が適当であると判断したため、この案を提案する。

久喜市議会の議員定数「3名減の27名」で3会派が合意
2017/1/27

  12月議会最終日に開かれた代表者会議で、久喜市議会の定数削減について話し合った結果、削減に賛成の新政久喜、公明党、市民の政治を進める会の3会派で協議を継続することになりました。

 1月25日、議長からの呼びかけによって3会派の代表者で集まって協議が行われました。
 市民の政治と公明党はすでに定数を「現在の定数30名から3名減の27名とする」案を提示していましたが、新政久喜の井上代表は「会派の中が28名と26名の案に分かれていてまだまとまっていない」と報告されました。
 しかし2月定例市議会に定数条例の改正を提案するためには、30日の代表者会議までに原案をまとめなければならないことになっていて、タイムリミットが迫っています。
 そこで、「27名案」で3会派の合意を得るか、あるいは新政久喜の中から「28」または「26」の案を別の議案として提出するか、さらに協議を続けることになりました。
 その後、その日の夕方になって議長を通じて、新政久喜も「27名案」でまとまったとの報告がありました。

 これによって、2月定例市議会に3会派の共同提案として「議員定数を27名とする定数条例改正案」を提出することになります。
 今後、2月7日の議会運営委員会に正式の議案として提出し、14日の本会議に上程します。
 可決されれば、来年4月の市議選から適用することになります。


【11月市議会】 議員定数削減の議論が一歩進んだ
『声と眼』524号 2017/1/14

 久喜市議会の定数30名は県内の人口20万人以下の市では最多です。
昨年4月の議員報酬引き上げで年間支給総額が大きく膨らみ、6月議会には市民団体から議員定数削減を求める陳情も出されました。
議員の中では、定数が減ると特に旧町地区からの議員数が少なくなってしまう怖れがあるので減らしたくないなど、定数削減に消極的な意見も根強くあります。
しかし県内同規模市の議員定数は平均24名ですから、定数削減の議論は避けて通れません。
これまでの話し合いで、来年4月に行われる市議選の1年くらい前までに結論を出すことになっています。

 12月20日の代表者会議で、新政の井上代表は「会派内で28と26という意見があってまとまらない」、公明党の岡崎代表は、「1割削減して27」を提案、市民の政治(代表/猪股)は「現員数の27名なら市民の理解が得られるのではないか」と発言しました。
一方、共産党の杉野代表は「現行定数30名か、増やす」という意見でした。

 今後、削減に賛成の3会派で協議してまとまれば、2月議会に定数削減案を出すことになります。



 【11月市議会】 議員の期末手当増額はスジが通らない
『声と眼』524号 2017/1/13

 議員と市長等の期末手当の2年連続の引き上げが、新政と公明党の賛成多数で可決されました。

 市職員の給与改定とともに勤勉手当が人事院勧告に沿って0.1か月分引き上げられたのに合わせて、市長や議員の期末手当も現在の4.2か月分から4.3か月分に引き上げるというものです。
しかし職員の勤勉手当は勤務評価にもとづいて支給されますが、市長や議員は一律支給の期末手当ですから、職員の勤勉手当の引き上げに便乗するのはスジが通りません。

 しかも報酬月額を引き上げる際には、報酬等審議会への諮問が義務づけられていますが、期末手当は審議会にかけられてもいません。蓮田市では審議会にかけています。
年間支給総額の引き上げになるのですから、久喜でも審議会の意見を聞くべきです。
お手盛りの増額では市民の理解は得られないと考え反対しました。


久喜市議会の政務活動費に係る規定はどうなっているか
2016/12/30

 久喜市議会では、政務活動費の使途について、細かく規定されています。
条例、規則、運用指針を掲載します。(条例の中の赤字は特に重要と思われる条文です)。

久喜市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月18日
条例第2号


第1条(趣旨) この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、久喜市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象) 政務活動費は、久喜市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する

第3条(交付額及び交付の方法) 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額3万円を乗じて得た額とする。
2 政務活動費は四半期ごとに交付するものとし、4月、7月、10月及び1月(以下これらの月を「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費を交付する日(以下「交付日」という。)は、交付月の21日とする。ただし、当該交付日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第4条(所属議員数の異動に伴う調整) 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中にその所属する議員の数に異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該会派に当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 前項の規定による交付又は返還は、所属議員の数に異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までにしなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が、1四半期の途中において解散したときは、会派は解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

第5条(政務活動費を充てることができる経費の範囲) 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

第6条(経理責任者) 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

第7条(収支報告書の提出) 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収入及び支出に係る政務活動費収支報告書(別記様式)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、1会計年度に交付された政務活動費について4回提出するものとし、その提出期間は次のとおりとする。
第1回 当該年度の7月1日から7月31日まで
第2回 10月1日から10月31日まで
第3回 1月4日から1月31日まで
第4回 翌年度の4月1日から4月30日まで
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から14日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

第8条(収支報告書の添付資料) 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、前条の規定により収支報告書を提出する場合においては、当該政務活動費に係るすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面の写し(領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付しなければならない

第9条(政務活動費の返還) 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した政務活動費の額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない
2 市長は、議長から送付を受けた収支報告書等の写しの内容を審査し、交付した政務活動費に残余があると認めるときは、当該会派に対しその返還を命ずることができる

第10条(収支報告書の保存) 議長は、第7条及び第8条の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、報告期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

第11条(議長の調査) 議長は、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるため、第7条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

第12条(委任) この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

《別表》
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費


久喜市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日
規則第4号

第1条(趣旨) この規則は、久喜市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年久喜市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(会派の設立又は解散の届出) 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費に係る会派設立届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により設立届を提出した会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第2号)を提出しなければならない。

第3条(交付申請) 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により政務活動費交付申請書を提出した会派の代表者は、当該申請書の内容に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

第4条(交付決定) 市長は、毎年度、前条第1項の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により交付変更申請書の提出を受け、当該年度に交付する政務活動費の額を増額又は減額したときは、当該交付変更申請書を提出した会派の代表者に政務活動費増額・減額交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第5条(交付請求) 前条に規定する交付の決定を受けた会派の代表者は、条例第3条第2項に規定する政務活動費の交付月の7日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに、市長に対し、当該交付月数分の政務活動費交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

第6条(収支報告書の写しの送付) 議長は、条例第7条第1項及び第8条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の提出を受けたときは、速やかにそれらの写しを市長に送付するものとする。

第7条(会計帳簿等の整理保存) 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。


久喜市 政務活動費に係る運用指針

1 政務活動費の使途について
(1) 政務活動費の支出に関する基本指針
ア 調査研究その他の活動の目的が、市行政との関連性があること。
調査研究その他の活動は多岐に渡ると考えられるが、政務活動費は公金であるため、その活動は市政との関連性があることが前提となる。

イ 調査研究その他の活動の支出に合理性・必要性があること。
政務活動費の支出が、調査研究その他の活動の目的からみて合理性・必要性があることが前提となる。必要以上の数量の備品購入や、著しく不相応な日程の視察旅費の支出などは、政務活動費として支出できない。

ウ 支出金額が、社会通念上相当と認められる範囲内であること。
金額が、社会通念上著しく高額なものは支出できない。

エ 支出に当たっては会派の了承があること。
政務活動に要する経費には「会派が行う(会派が)・・・経費」と規定されているため、会派所属議員が個別に行う調査研究その他の活動も、会派の承認がなければならない。

(2) 実費支出の原則

調査研究その他の活動は会派の自発的な意思に基づき行われるものであり、政務活動費は社会通念上妥当な範囲のものであることを前提に、調査研究その他に要した費用の実費を支出することが原則となる。

(3) 政務活動に要する経費の共通事項
ア 旅費(研修会等の参加、会派で行う行政視察等)
(ア) 交通費、宿泊料等は実費支給とする。
宿泊料については、市基準14,800円(夕食・朝食代含む)を限度とする。
また、 交通費は、久喜市の職員等の旅費に関する条例(平成22年久喜市条例第55号。以下「旅費条例」という。)及び久喜市の職員等の旅費の支給に関する規則(平成22年久喜市規則第58号。以下「旅費規則」という。)に準じ支給するものとする。
ただし、到着時間、乗り換え等の都合上やむを得ない場合においては、旅費条例第7条及び第15条の規定にかかわらず、次に掲げる料金についても支給の対象とする。
・ 東北新幹線「はやぶさ」の特別急行料金
・ 久喜駅から100キロメートル以上離れた地点を起点とした特別急行列車の急行料金並びに普通急行列車の急行料金及び座席指定料金
(イ) 日当は支出できない。
(ウ) 移動手段は原則として、公共交通機関を利用し最短の交通経路とする。ただし、公共交通機関によりがたい場合は、車の利用を認め、ガソリン代、有料道路料金及び駐車場料金については、交通経路及び距離を明示して、領収書を添付する。
(エ) 次の場合に限り、レンタカー、大型タクシー及び貸切バス(以下「レンタカー等」という。)の自動車借上料についても、交通費として認めるものとする。ただし、いずれの場合も、利用した理由等が判る資料等を添付しなければならない。
・ レンタカー等を利用する方が、公共交通機関を利用するよりも経費が安価となる場合。
・ 公共交通機関がない、あるいはその運行本数が著しく少なく利便性が悪いなど、レンタカー等を利用する合理的な理由がある場合。
・ 用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、レンタカー等を利用する場合。
(オ) 旅費条例に準じて使用が認められている宿泊時の夕食代については、その領収書に人数を記載する。
(カ) 鉄道賃等領収書を添付しがたい場合は、様式「旅費等に支出したため領収書を徴しがたい場合」を提出すること。その際、会派で視察を行った場合は連名による報告を認める。
(キ) キャンセル料は次の場合にのみ認める。
・ 公務による場合
・ 本人が病気やケガ等により取りやめる場合
・ 2親等以内の病気やケガ等により本人が世話をしなければならない場合
・ 視察先及び本市において天災が発生した場合

イ 印刷費
印刷に要する経費は、用紙代、インク代、マスター代、印刷委託料、コピー代とする。

ウ 備品購入費
事務機器等の備品については認めない。(リースも含む)

エ 文書通信費
切手の購入については認めない。

オ 食事代、飲酒代
(ア) 研究会(研修会)の参加に付随する食事代、飲酒代は支出できない。
(イ) 飲酒・懇親会を主目的とした会合の会費等は支出できない。

カ 通信費
 タブレットの通信費の2分の1の負担額を政務活動費で充てることができる。

2 政務活動に要する経費の項目別の取り扱い例について

(1)調査研究費
 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
(旅費、資料印刷費、調査委託費、文書通信費、通信費等)
支出できるもの
・視察先で請求があった資料費
・会派視察の旅行保険代
・タブレット音通信費
支出できないもの
・個人の立場で加入している団体の年会費及び会費
・調査研究活動と関わりが希薄な団体の年会費及び会費
・会派や議員間の懇談会等に係る経費
・視察先での飲酒・懇親会代
・旅行会社に鉄道のチケットのみを依頼した場合の手数料

(2)研修費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、旅費、文書通信費、参加費等)
支出できるもの
・研究会、研修会で会場を借り上げる際は、実施報告書を作成し、収支報告書に添付するものとする。
・講師への食事代(常識の範囲内)、送迎タクシー代
・他の団体の開催する研究会、研修会に参加するための出席者負担金、会費
支出できないもの
・研究会若しくは研修会を開催した際のお茶菓子代・研修会、研究会会場として不適当と考えられる場所で行われる会合の会場借上料(居酒屋、スナック等酒類の提供を主とする場所での会合)
・研修先での飲酒・懇親会代
・旅行会社に鉄道のチケットのみを依頼した場合の手数料


(3)広報費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
(広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費等)
支出できるもの
・広報印刷代(ただし、発行は会派とする。)、新聞折込代、広報通信用ハガキ、広報送付のための郵送料代 ※広報1枚を添付する。
・業者へのポスティング費用
・会派でホームページを作る場合及び更新する場合の委託費用
・会派報告会で会場を借り上げる際は、実施報告書を作成し、収支報告書に添付するものとする。
支出できないもの
・政党活動、後援会活動に関する広報紙発行に係る費用
・個人のホームページの作成、更新料
・切手
・はがきの年度末の纏め買い

(4)広聴費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
(会場費、印刷費、文書通信費等)
支出できるもの
・住民からの要望・意見を吸収するための会議等に利用する会場借上料。ただし、実施報告書を作成し、収支報告書に添付するものとする。
・住民アンケートを行うための経費(紙代、委託料、郵送料含む)
支出できないもの
・住民からの要望・意見を吸収するための会議等を開催した際のお茶菓子代

(5)要請・陳情活動費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
(資料印刷費、文書通信費、旅費等)
支出できないもの
・要請、陳情活動先での飲酒・懇親会代

(6)会議費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
(会場費、資料印刷費、旅費、文書通信費、参加費等)
支出できるもの
・会議等で会場を借り上げる際は、実施報告書を作成し、収支報告書に添付するものとする。
・他の団体の開催する各種会議に参加するための出席者負担金、会費
支出できないもの
・会議等を開催した際のお茶菓子代
・飲食を主目的とする会合に出席するときの会費
例:懇親会、祝賀会、記念式典等
・会派や議員間の懇談会等に係る経費

(7)資料作成費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料等)

(8)資料購入費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)
支出できるもの
・書籍及びこれに類するもの(領収書に書籍名(題名)を記載)
 これに類するものは、次のとおりとする。@定期刊行物 A書籍のCD版 B資料(電子記憶媒体によるものを含む) C電子有料情報 D加除式図書
・業界新聞。ただし会派で新聞を購読する場合、新聞の届け先は原則的には議会事務局とするが、会派の事務所又は会派の担当事務所を議長に届ければ、その場所でも良いものとする。
・パソコンソフトウェア(@文書変換、A翻訳 Bホームページ作成 C表計算 Dワープロ E写真加工等)
・当該書籍及びこれに類するものを購入する際に必要となった運送料(郵送料、宅配便運賃など)
・当該書籍及びこれに類するものの複写にかかる費用(原本入手が困難な場合又は複写のほうが原本を購入するよりも安価である場合に限る)
支出できないもの
・調査研究活動に適さない図書等
・所属政党が発行する新聞等の購読料
・一般紙、スポーツ新聞

3 領収書等の証拠書類
(1) 領収書の宛名は原則として会派名とする。
(2) 領収書の但し書きには、支出内容・数量等を明確に記載する。書籍等の場合は書籍名(題名)を記載し、印刷代、用紙代、ハガキ代は領収書に枚数を明記する。
(3) 領収書等は、支出月日順、項目を明記の上、整理番号を付し、提出するものとする。
(4) レシートは支出した内容が明記されていれば領収書とみなす。
(5) 振込み手数料の宛名は、会派名とし振込済通知書などを提出すること。
(6) 鉄道、バスなど領収書等の徴することができないものは、様式「旅費等に支出したため領収書を徴しがたい場合」を領収書とみなす。
(7) 「旅費等に支出したため領収書を徴しがたい場合」に記載する日付は、用紙に記載した項目の中で、最も新しい日付(直近の日付)のものとし、支払証明とみなす。
(8)広報費の公報発行にかかる経費の領収書には、広報1枚を添付する。
(9)調査研究費の旅費については、行程・視察先・視察内容などがわかる書類と視察報告書を、収支報告書に添付するものとする。
(10)研修費、広報費、広聴費および会議費の会場費については、実施報告書を作成し、収支報告書に添付するものとする。
(11)研修費および会議費における出席者負担機の呼び会費については、当該研究会・研修会に係る開催要項等(日付、主催団体、会場、参加費等内容が分かるもの)の写しを収支報告書に添付するものとする。
(12)資料作成費において翻訳を依頼した場合、当該翻訳部分の写しを、収支報告書に添付するものとする(分量が多い場合は、その一部を添付することでも良い。)。

4 監査
(1)市監査委員による監査

 当該年度に交付した第1 期から第4 期までの政務活動費の支出報告について、期ごとに1回、合計年4 回、監査委員による監査を求める(平成25年1月25日の代表者会議にて合意)。

(2) 外部監査委員による監査
 当該年度に交付した第1期から第4期までの政務活動費の支出について、期ごとに1回、合計年4 回、監査委員による監査を求める(平成25年1月25日の代表者会議にて合意)。

附 則
平成25年3月14日制定(平成25年3月14日代表者会議決定)
平成25年5月23日一部改正(平成25年5月23日代表者会議決定)
平成25年10月1日一部改正(平成25年10月1日代表者会議決定)
平成28年9月  日一部改正(平成28年9月  日代表者会議決定)


【11月市議会】  市長・議員の期末手当の支給割合を2年連続で引上げ
2016/12/23

 11月市議会の最終日に、議員と市長等の特別職の期末手当を引き上げる条例改正が新政久喜と公明党の賛成多数で可決されました。

 今議会の市職員の給与条例の改正で、職員の勤勉手当が人事院勧告に沿って0.1か月分が引き上げられることになりました。
 これに便乗して、市長や議員の期末手当も同じ割合で、現在の4.2か月分から4.3か月分に引き上げるという条例改正が提案されていました。
しかし職員の勤勉手当であれば勤務評価にもとづいて支給されますが、市長や議員には勤勉手当はなく一律支給の期末手当です。
職員の勤勉手当を、市長や議員の期末手当に連動させるのはスジが通りません。

 しかも報酬額を引き上げる際には、報酬等審議会への諮問が義務づけられていますが、期末手当の割合の引き上げは審議会にかけていません。
 これでは市民の理解は得られないと考え、反対しました。

【反対討論】  議案第142号 議員、市長等の期末手当引き上げに反対します

猪股和雄

 議員および市長の勤勉手当を、職員の勤勉手当の引き上げに合わせて年間0.1か月分増額する内容です。
 皆さん、今年の2月議会でも期末手当の引き上げが行われた、それは昨年の4月にさかのぼって、0.1か月分を引き上げたのでした。今回また引き続いての引き上げです。
 職員の勤勉手当の引き上げに合わせて、議員の期末手当を引き上げた、今回の引き上げも同じことをしようとしているのです。

1.職員の引き上げは勤勉手当であって、議員には勤勉手当はありません。職員の勤勉手当であれば勤務の評価も行われて支給されるのに、議員には勤務の評価はなくて、一律支給です。
 職員の勤勉手当を、期末手当と勝手に読み替えて議員にも適用するというのはスジが違います。
2.議員の報酬の額を引き上げる際には、報酬等審議会にかけることが義務づけられています。月額の引き上げではありませんが、年額の引き上げになるのですから、諮問するという義務規定はなくても、何らかの形で審議会の意見を聞くべきでしたが、まったく審議会の意見は聞いていません。
 これでは市民の理解も得られませんので、反対します。

 【6月市議会】 議員定数削減の陳情を審査
『声と眼』513号 2016/6/24

  6月市議会に『議員報酬引き上げに伴い、早急に議員定数削減を検討することを求める陳情』が提出されています。
出したのは市民団体の未来工房ハッピー久喜(代表/後上民子氏)です。
陳情は、今年2月議会で議員報酬の引き上げが賛成多数で可決されましたが、県内類似団体の議員定数は平均26名であり、久喜市議会で、『2年後に市議会議員選挙が執行されることに鑑み、速やかに議員定数削減について検討協議する場を設け、選挙1年前を目処に新たな議員定数を決定するよう』求めています。

 昨年10月に特別職報酬審議会で報酬額引き上げの答申が出されましたが、「今後、議員報酬の額を改定する場合は、議員報酬総額を考慮して検討を行うことが適当」と指摘されていました。
人口10〜20万人の県内同規模市で、1人あたりの報酬額は5番目ですが、定数30のままだと年間報酬の総額でトップになってしまいます。
また人口や産業構造などを加味した“類似団体”の比較でも人口22万人の上尾市に次いで2位になります。
県内の議員定数は同規模市の平均が24、類似団体平均は26です。これらの市と同じくらいまでは定数を削減するべきです。

 陳情を審査した議会運営委員会では、今後、会派間の話し合いを進めることで一致、また2020年4月の市議選の1年前までに結論を出すべきという意見も出されました。

報酬額
の順位
人口
(2015/4)
同規
模市
類似
団体
議員報酬
月額(円)
議員報酬
年額(円)
議員
定数
議員全員・年間
総支給額(円)
総額
順位
1 戸田市 133,319 450,000 7,668,000 26 201,924,000 3
2 狭山市 154,126 440,000 7,444,800 22 165,985,200 7
3 上尾市 227,995 435,000 5,220,000 30 223,259,400 1
4 三郷市 136,840 430,000 7,353,000 24 178,695,000 5
5 入間市 149,591 414,000 7,029,720 22 157,115,940 10
6 久喜市 154,396 410,000 6,986,400 30 212,454,720 2
7 深谷市 145,406 403,000 6,818,760 24 166,594,320 6
8 坂戸市 101,031 390,000 6,598,800 22 147,863,880 12
9 ふじみ野市 112,352 382,000 6,463,440 21 138,777,840 13
10 加須市 114,748 378,000 6,395,760 28 181,450,080 4
11 新座市 160,615 400,000 6,288,600 26 164,792,760 8
12 朝霞市 134,709 379,000 6,253,500 24 152,592,000 11
13 富士見市 109,395 369,000 6,221,340 21 132,199,260 14
14 鴻巣市 119,194 365,000 6,175,800 26 162,668,880 9
同規模市平均 396,923 6,677,086 24 166,393,375  
類似団体平均 409,800 6,842,784 26 184,721,604  
久喜市議会現員数27名の計算では 410,000 6,986,400 27 191,495,520 3


★県内の市の議員定数は、(1)さいたま市 、(2)川口市、(3)川越市、(4)所沢市、(5)春日部市・越谷市、(7)熊谷市・上尾市・久喜市の順。
久喜市以外はすべて人口万以上です。★


 【6月市議会】 議員定数削減の陳情が提出された
2016/5/30

 6月定例市議会は6日に開会されます。
 議員定数削減を求める陳情が提出されました。
 この陳情は、6月20日に議会運営委員会が開かれて、審議される予定です。

議員報酬引き上げに件い、早急に議員定数削減を検討することを求める陳情

 趣旨
  時下ますますご清祥のことと、お喜び申し上げます。
  さて、平成28年2月議会に、久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する議案が提出され、3月18日の最終日に賛成多数で可決されました。
  2月議会に提出された平成28年度久喜市一般会計予算は、既に報酬引き上げを前提とした予算が組まれており、4月支給分から増額になっています。
  今回の報酬等の引き上げは、昨年10月6日に特別職報酬等審議会が市長の諮問を受け、第2回審議会で決定、10月27日に答中書を提出したものです。
  審議会の会議録を読むと、引上げ額は埼玉県内の類似団体の平均の額を元に千円単位で四捨五入した額が取り入れられています。ちなみに、審議会資料によれば、県内類似団体の議員定数の平均は26入となっています。
  審議の過程では、議員報酬引き上げと議員定数についての意見も出されましたが、残念ながら、議員定数を議論する場ではないとのことで俎上にはのりませんでした。しかし、答申書では「今後、議員報酬の額を改定する場合は、議員報酬総額を考慮して検討を行うことが適当」と指摘しています。
  ちなみに、平成23年2月の特別職報酬等審議会答申書では、議員及び市長等特別職の報酬を据え置くことが適当とし、「今後、議員報酬の額を改定する場合には、議会経費総額を考慮して検討することが適当」と、指摘しています。
  つきましては、久喜市議会におかれましては、2年後に市議会議員選挙が執行されることに鑑み、速やかに議員定数削減について検討協議する場を設け、選挙1年前を目処に新たな議員定数を決定するよう陳情いたします。
  なお、審議の過程では、(1)市民アンヶ一ト、(2)公聴会、(3)市民との懇談会、(4)パブリックコメント等を実施し、広く市民の意見を聴取することを強く要望いたします。

 平成28年5月6日
                

 陳情者  未来工房ハッピー久喜
有志代表  後上民子

久喜市議会議長  井上 忠昭様

議員にタブレット貸与を決定
『声と眼』510号 2016/5/11

 これまで久喜市議会では、議員全員に議会内だけで使えるパソコンを貸与してきましたが、機種も古く、来年3月でリース切れになるため、タブレット端末に切り替えることが決まりました。
これによって、ペーパーレス化や議員への情報提供の効率化も進めることを目的にしています。

 昨年から議会内にタブレット検討委員会(委員10名)を設置して、導入機種や使用のルールなどについて話し合いを進めてきました。
これまでに合意した内容は、
(1)タブレット【iPad Pro】を議員全員に貸与し、事務局にも配置する
(2)運用開始は10月以降
(3)今年度半年分の費用見込みは、iPad 31台のリース料約38万円、情報システム使用料約48万円、通信費約165万円
(4)市議会の会議では会議の目的以外に使用してはならない
(5)タブレットを通じて得た個人情報を漏えいさせないなどの禁止事項、遵守事項を設ける
(6)議員は議会外でもできる限りタブレットを携帯する
(7)議員の故意や過失による故障や紛失の際は議員の負担とする、などです。

 使用範囲は、
(1)議会事務局や執行部からの会議開催通知や情報提供、議会スケジュールの管理、会議等で必要な資料等の提供と閲覧は、すべて原則としてタブレットを通じて行います。
(2)議員間および市との情報伝達(たとえば道路破損の通報)、災害時の緊急情報の伝達
(3)さらに、議員による市民への広報広聴活動(フェイスブック、ツイッター、ブログなど)、インターネットを通じた情報や資料の収集、調査活動にも活用することが想定されています。

 その場合、議会活動や議員活動での使用と、それ以外の使用との線引きがむずかしいため、通信費の2分の1は議員の自己負担とする(政務活動費から支出)ことでも合意しました。

 これまで逗子市議会など、タブレット導入の先進市議会を視察してきて、議案書や膨大な議会資料等の印刷製本費、職員の作業量を大幅に削減できること、また情報伝達のスピードアップや情報共有にも有効なことがわかっています。
久喜でも…。

【2月市議会】  市長・議員の期末手当の支給割合を引上げ
賛成多数で可決された
『声と眼』507号 2016/3/10

 2月定例市議会に、
(1)議員T市長等の期末手当の引き上げ、
(2)議員報酬・市長等の給与の引き上げの議案が提案されました。

 (1)の期末手当の引き上げは、2015年度分に遡及適用して3月中に支給するために、他の議案に先行して8日の本会議で採決が行われました。
市民の政治・共産・無会派の田中の7人が反対、新政・公明の19人全員の賛成で可決されました。
 市長・議員の期末手当は、現在の4.1か月分から0.1か月分を引き上げて、年間で4.2か月分となります。

期末手当  現在の年額   引き上げ額 改訂後の年額
議員 議長 218万9400円  5万3400円 224万2800円
副議長 186万4200円  4万6200円 194万0400円
常任委員長 182万0400円  4万4400円 186万4800円
議員 177万1200円  4万3200 円 181万4400円
市長など 市長 447万7200円 10万9200円 458万6400円
副市長 383万7600円  9万3600円 393万1200円
教育長 344万4000円  8万4000円 352万8000円

 これは職員の勤勉手当を人事院勧告に沿って0.1か月分を引き上げるのに合わせて、市長や議員の期末手当も同じ割合で引き上げるというものです。
しかし職員の勤勉手当であれば勤務評価にもとづいて支給されますが、市長や議員には勤勉手当はなく一律支給の期末手当です。
職員の勤勉手当を、市長や議員の期末手当に連動させるのはスジが通りません。

 しかも報酬額を引き上げる際には、報酬等審議会への諮問が義務づけられていますが、期末手当の割合の引き上げは審議会にかけていません。
 これでは市民の理解は得られないと考え、反対しました。

【反対討論】  議案第28号 議員、市長等の期末手当引き上げに反対します

猪股和雄

 議員および市長の期末手当を、職員の勤勉手当の引き上げに合わせて年間0.1か月分増額する内容です。
1.職員の引き上げは勤勉手当であって、議員には勤勉手当はありません。
職員の勤勉手当であれば勤務の評価も行われて支給されるのに、議員には勤務の評価はなくて、一律支給です。
 職員の勤勉手当を、期末手当と勝手に読み替えて議員にも適用するというのはスジが違います。
2.議員の報酬の額を引き上げる際には、報酬等審議会にかけることが義務づけられています。
支給月数割合の変更は月額の引き上げではありませんが、年額の引き上げになるのですから、諮問するという義務規定はなくても、何らかの形で審議会の意見を聞くべきでしたが、まったく審議会の意見は聞いていません。
 これでは市民の理解も得られませんので、反対します。

【2月市議会】  議員報酬引き上げ → 定数減らすべき
『声と眼』506号 2016/2/18

2月定例市議会に、市長ら市3役の給与と議員報酬の大幅引き上げが提案されました。

    現行額   改定額 引き上げ額
議員 議長 445,000円 483,000円 38,000円
副議長 385,000円 433,000円 48,000円
常任委員長 370,000円 422,000円 52,000円
議員 360,000円 410,000円 50,000円
市長など 市長 910,000円 957,000円 47,000円
副市長 780,000円 805,000円 25,000円
教育長 700,000円 737,000円 37,000円

 現在の議員の報酬額は県内同規模の13市の中で最低額ですが、今回の引き上げで6番目となります。
議員全員の年間報酬支給総額は現在は約1億8500万円(県内同規模13市中2位)で、改定後は大幅に増えて13市中トップの2億1000万円になってしまいます。
これは13市の議員定数の平均は24人なのに、久喜市は30人といちばん多いためです。

 昨年10月に出された報酬等審議会の答申書では、報酬引き上げは認めたものの、「今後、議員報酬の額を改定する場合は、議員報酬総額を考慮して検討を行うことが適当である」と明記されました。

 現在の条例では定数は30名ですが、県議選への転出などで現員数は27名です。
議会審議にはそれで十分間に合っているのですから、2年後の市議会議員選挙時までには議員定数を削減していくべきです。

【11月市議会】 市長専決の拡大は議会の責任放棄だ
『声と眼』504号 2016/1/11

 市が訴訟を起こす際には議会の議決が必要ですが、給食費の滞納などで市民を相手にした訴訟で300万円以下なら、議会にかけずに市長の判断だけで行えるようにするという議案が可決されました。

 専決処分には2種類があって、地方自治法179条では「緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」ときは市長が専決処分することができ、次の議会で事後審査すると規定されています。
それに対し、今回の議案は180条2項に基づいて専決処分の対象を拡大するもので、議会の権限を放棄して市長に委任し、議会には報告だけで審査も行われません。

 提案理由で「迅速な対応が必要な時、その都度、臨時議会を開かなければならない」「議会の効率的な運営と円滑な事務処理を図るため」と説明されていました。
しかし緊急の対応が必要であれば179条を適用して専決処分して、後で議会で審査し承認を得るべきです。
最初から“決定は市長の判断に任せる。議会には報告だけでいい”というのでは、市長に対するチェック機関としての議会の責任放棄です。

 【11月市議会】 市長の専決事項の追加に反対しました
2016/1/2

 定例市議会は12月24日に議案の討論・採決を行って閉会しました。
 私は、一般会計補正予算、久喜市総合振興計画の改定、新政久喜と公明党の議員提案による市長の専決事項の指定の追加、公明党の提案によるブラッドパッチ療法の推進に関わる意見書の4議案に反対の討論をしました。

 【参照 ⇒ 11月市議会のすべての議案と議員の賛否へのリンクはこちら】


【反対討論】 議員提出第3号 市長の専決事項の指定の改正に反対します

猪股和雄

1.提案理由の仲で、「短期間での迅速な対応が必要な時、その都度、臨時議会を開催し、議決することが必要となる」ので、それに対して、「議会の効率的な運営と円滑な事務処理を図るため」と説明されていた。

 それなら、地方自治法第179条の「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、」の規定に基づいて専決処分をすることができるのですから、180条の1項による専決処分は必要がありません。

私は提案者に対する質疑で、179条による専決処分で対応できると指摘したのですが、それに対しては提案者から明確な答弁はありませんでした。

2.179条の専決処分を行った場合には審査の対象になるが、180条1項の場合には議会には報告だけで審査は行われないことになる。
本来は議会の権限と責任であるはずの議案審議を放棄して審議自体を行わなくて良いとするのは、市民に対する責任を果たせない。

3.提案は300万円以下の徴収に関わる訴えの提起を指定しようとするのであるが、300万円の根拠はない。
県内で債権管理条例がある自治体で、新座市は300万円だが、八潮市は200万円、鶴ヶ島市は60万円である。
提案者は同規模市の新座市を参考にしたとしているが、33万の越谷市、13万人の朝霞市、他に加須市、本庄市もこの指定自体を行っていない。

 こうした実態から見ても、180条の1項による専決処分の指定、300万円と指定する意味があるのかどうか、きわめて疑問があります。
 したがって、議会の権限と責任を放棄することになる、しかし実際には意味のない専決の指定の追加に反対します。

 議員の欠席理由に、出産・育児も認める
『声と眼』501号 2015/12/9

 久喜市議会会議規則では「事故のため出席できないときは」、その理由を付け議長に届け出ると規定されています。
全国の自治体議会で同様の条文になっていますが、女性議員の活動を保障するために、会議規則を改正して「出産」による欠席を明記する動きが広がっています。

 久喜市議会では、市民の政治を進める会が公明党、共産党とも協議して、現行の規定を「傷病その他の事故」に改めるとともに、新たに「出産」の他、「育児、介護、看護」も明記するするよう代表者会議に提案しました。

少子高齢化社会が進む中で、育児休業や介護・看護のための休業は民間企業でも広がってきていて、社会的にも認められています。
代表者会議で6月議会から何度も会派間の話し合いを続けてきましたが、新政久喜が「出産と育児までは認めるが、介護と看護は必要ない」と主張して反対したため、合意することができませんでした。

 やむをえず今回の改正は、現時点で全会派が一致している「出産・育児」の明記にとどめることになりました。それにしても今どき、育児はいいが介護や看護の欠席理由を認めないというのはあまりにも時代錯誤ではないでしょうか。
公明党から『今後、現実に(介護や看護などの)必要が生じた場合には改めて協議する』よう求める発言もありました。

【現行規定】
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
【私たちの提案】
第2条 議員は、傷病、その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産、育児、介護のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
【最終案】
第2条 議員は、傷病、その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産、育児のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

★埼玉県内では、川越と狭山の市議会が会議規則の欠席届の理由に「育児、介護、看護」を明記している。自治体議会がそれぞれの判断で先進的な規定を取り入れていく姿勢が求められている。★

議員用タブレットの導入を検討
『声と眼』500号 2015/10/28

 現在、久喜市議会では議員全員に議会内だけで使えるパソコンを貸与していますが、3月でリース期限切れになるため、新年度からタブレットに切り替える方向で議会に検討委員会が設置されました。

 議員用にiPadなどのタブレットを導入する議会が増えてきており、これまでに逗子市議会、岐阜県関市議会などでの先進的な実践を視察してきました。
これらの議会では、議会関係の通知や議案書などは印刷製本しての配布や郵送をやめて、タブレットにメールで送信し、紙の使用量を減らすとともに、職員の事務作業や経費の削減に成功しています。
分厚い予算書や計画書などすべての資料をデータ化してタブレットで読めるようにして完全ペーパーレス化をめざしている市議会もあります。

問題は議員のスキルに差があって、人によっては資料を印刷して読んでいるなど全員が使いこなせていないことですが、必要な資料をいつでもどこでも確認できるのは大きなメリットです。
長期的にはこの方向に進んでいくことは間違いありません。

 検討委員会では今後、機種の選定(iPadか従来のモバイルパソコンか)、インターネット接続をどうするか、費用負担の問題などの検討を進めていく予定です。
先進市では議員全員分の導入経費は200万円前後ですが、通信費を個人負担としている議会もあります。

市長給与、議員報酬の大幅引き上げを答申
2015/10/24

  

10月23日、第2回特別職報酬等審議会が開かれ、市長ら市3役の給与額と議員報酬の大幅引き上げを答申しました。
 現行額→改定額、引き上げ額は次の通りです。

    現行額   改定額 引き上げ額
議員 議長 445,000円 483,000円 38,000円
副議長 385,000円 433,000円 48,000円
常任委員長 370,000円 422,000円 52,000円
議員 360,000円 410,000円 50,000円
市長など 市長 910,000円 957,000円 47,000円
副市長 780,000円 805,000円 25,000円
教育長 700,000円 737,000円 37,000円

 久喜市では前回の引き上げは1995年でしたから、20年間据え置かれてきました。

県内同規模の13市の比較
 議員1人
現在の報酬額
の順位
人口
(人)
議員報酬
月額
(円)
議員報酬
年額
(円)
議員
定数
(人)
議員全員の
総支給額
(円)
総支給額
現在の
順位
久喜市
改定後
の順位
1 戸田市 133,319 450,000 7,668,000 26 201,924,000 1 2
2 狭山市 154,126 440,000 7,444,800 22 165,985,200 6 6
3 三郷市 136,840 430,000 7,353,000 24 178,695,000 4 4
4 入間市 149,591 414,000 7,029,720 22 157,115,940 9 9
5 深谷市 154,406 403,000 6,818,760 24 166,594,320 5 5
6 坂戸市 101,031 390,000 6,598,800 22 147,863,880 11 11
7 ふじみ野市 112,352 382,000 6,463,440 21 138,777,840 12 12
8 加須市 114,748 378,000 6,395,760 28 181,450,080 3 3
9 新座市 160,615 400,000 6,288,600 26 164,792,760 7 7
10 朝霞市 134,709 379,000 6,253,500 24 152,592,000 10 10
11 富士見市 109,395 369,000 6,221,340 21 132,199,260 13 13
12 鴻巣市 119,194 365,000 6,175,800 26 162,668,880 8 8
13 久喜市 154,396 360,000 6,091,200 30 185,612,400 2
  現在の平均 396,923 6,677,086 24 164,328,582
5 久喜市改定後(年額は概算)
410,000 6,930,000 30 210,000,000 1

 議員の現在の報酬額は県内同規模の13市の中では最低額でしたが、今回の答申通りに引き上げられれば、13市中で、月額で6番目、年額で5番目(期末手当の割合が市によって異なります)となります。
 これにより議員全員(定数30人)の報酬引き上げの増額分は約2500万円で、現在の報酬総額は約1億8500万円ですから、年間総額は約2億1000万円に大幅に増額となって、これは県内同規模13市の中では最高額です。
 議員定数が13市の平均は24人なのに、久喜市は30人といちばん多いためです。

 来年の2月定例市議会に報酬引き上げの条例改正案を審議することになりますが、報酬審議会の答申では、「議員報酬の額を改定する場合は、議員報酬総額を考慮して検討を行うことが適当である」とされているため、報酬総額を増やさないためには議員定数の削減を行わなければなりません。
 議長3万8000円、議員5万円などの報酬を引き上げれば、30人分の報酬総額は2500万円ふくらむことになりますが、総額を増やさないためには議員1人分が700万円弱ですから4人を削減しなければならない計算です。
 700万円×4人=2800万円
 3人の削減では2100万円にしかならず、総額は400万円増えることになります。

                      久特報第   号
                     平成27年  月   日

久喜市長
 田中喧二様

                久喜市特別職報酬等審議会
                  会長 大豆生田 章

 久喜市特別職の報酬等の額について(答申)

平成27年10月6日付け、久人第1334号にて諮問のありました標記の件につきまして、別添のとおり答申します。

答申書

 平成27年10月6日,当久喜市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)が諮問を受けた久喜市議会議員の報酬並びに市長,副市長及び教育長の給料の額等について,次のとおり改定することを適当と詰める。
1 報酬及び給料の額     

議長  483,000円 
副議長 433,000円 
常任委員長及び
議会運営委員長
422,000円 
議員  410,000円 
市長  957,000円 
副市長  805,000円 
教育長  737,000円

2 実施時期
    平成28年4月1日
3 答申理由
  別紙説明のとおり


[別紙]

1 はじめに
  少子高齢化による急激な人口構造の変化や地方分権の進展、市民からの要望の多様化等、複雑かつ様々な状況が市政を取り巻いており、市議会議員、市長等の特別職に課された職責はますます大きくなっている。
  このようななか、当審議会は平成27年10月6日に市長から、市議会議員の報酬月額並びに市長、副市長及び教育長の給料月額について意見を求められた。
  市民各層の代表である委員は、公平不偏の立場を堅持しつつ、他団体の状況、財政状況その他様々な角度から厳正かつ慎重に審議を重ね、次のような結論に達した。

2 市議会議員の報酬月額について
  前回の答申から5年が経過しようとしている現在まで様々な状況が変化している。
  議長報酬月額445、000円、副議長報酬月額385、000円、常任委員長・議会運営委員長報酬月額370、000円及び議員報酬月額360、000円は県内他団体と比較すると、低い状況である。
  今後も、市民の代表として議員活動を行えるよう、報酬月額を引き上げることが適当であるとの結論に達した。

3 市長、副市長及び教脊長の給料月額について
  現在、人口15万人台の都市となり、以前にも増して職責は大きくなっている。
  また、教育長は、教育委員会制度改革により教育委員会の代表となり、新たに特別職に位置づけられることとなった。
  一方で、市長給料月額910、000円、副市長給料月額780、000円、教育長給料
 月額700、000円は県内他団体平均額と比較すると、やや低い状況である。
  このようなことを踏まえ、今後も職責を十分に果九才ためにも、市長、副市長及び教育長 の給料月額を引き上げることが適当であるとの結論に達した。

4 改定の実施時期
  改定の実施時期は、平成28年4月1日から実施することが適当である。
5 むすび
  今回の答申は、今後も市を取り巻く環境はますます厳しくなると予想されるなか、市議会
 議員においては市民の代表として、市長、副市長及び教育長においては市政の責任者として、それぞれの立場での職責を考慮したものであるので、答申を十分に尊重されるよう切望する。
  なお、今後、議員報酬の額を改定する場合は、議員報酬総額を考慮して検討を行うことが適当であると考える。


議員の欠席理由に、出産などを追加へ
『声と眼』498号 2015/10/9

 市議会会議規則では、議員が議会を欠席する際には「事故のため出席できない時は、その理由を付け」、議長に届け出ることになっています。
病気などもすべて「事故」に含まれると解釈されてきましたが、あまりにも限定的な規定で、時代に合っていません。
そこで今年、全国市議会議長会では「出産」も欠席理由として認めるように指針を出し、全国の市議会で会議規則の改正が進んできています。

 市民の政治を進める会は共産党や公明党とも話し合って、「事故」を「傷病その他の事故」と改めるとともに、「出産」に加えて、「育児、看護、介護」も欠席理由として、会議規則の中に明記するよう、久喜市議会代表者会議に提案しました。
新政久喜だけが「出産と育児までは認めるが、看護や介護は必要ない」と主張して合意に至っていません。

 公務員や民間企業でも「看護休暇」や「介護休暇」も広がっており、社会通念上もあたりまえになってきています。
また、育児は認めるが看護や介護は認めないというのも理屈が通りません。
新政は「会議の出席は議員の義務だ」「家庭や病院で看護する方法もある。介護保険もある。他に頼むこともできる」「改正の目的は女性の政治参加の推進で、ほとんどの市議会では改正は出産だけに限っている」などと反論していて話がかみ合いません。
もちろん議員は議会への出席が最優先ですから、実際には各々の議員の判断ですが、子どもや家族の看護や介護は欠席の理由として認めないというのはあまりにも時代遅れではないでしょうか。
それとも議員は特別な人間でないと務まらないということでしょうか。

久喜市議会会議規則の改正案


【現行規程】

(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(欠席の届出)
第91条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

【全国市議会議長会の改正案文】
赤字が変更箇所

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
第91条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

【改正趣旨】
近年の男女共同参画の状況にかんがみ、地方議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、会議への欠席に関する規定(第2条)の一部を改正するもの。
なお、委員会の欠席(同規則第91条)についても同様の改正を行うもの。

【市民の政治を進める会の改正案文】…公明党・共産党も賛同したのだが…
赤字が変更箇所

第2条 議員は、傷病、その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産、育児、介護、看護のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
第91条 委員は、傷病、その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産、育児、介護、看護のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

★人間ならばいろいろな理由で休まざるを得ないこともある。普通の市民が普通の市民生活を送りながら、普通の市民感覚を持って議会に参画していくことが大切なのではないか。★

 議員報酬・市長給与を引き上げか
2015/10/7

 10月6日、市役所会議室で「久喜市特別職報酬等審議会が開かれました。 

現在の報酬と給与の金額
議員 議長 445,000
副議長 385,000
常任委員長 370,000
議員 360,000
市長など 市長 910,000
副市長 780,000
教育長 700,000

 現在の報酬・給与額は、合併前の旧久喜市の時(1995年/平成7年)に改定され、合併時にもそのままの額で引き継がれ、合併後の2011年に報酬審議会に改定が諮問されましたが、その時には「現行額に据え置くことが適当である」という答申で、引き上げはされませんでした。
 今回、市長が、議員報酬と市長・副市長・教育長の給与の額について諮問し、引き上げについての検討を行うことになりました。
 審議会は、学識経験者2、公共的団体の代表5、公募の市民3の合計10名で構成されています。
 審議では、会長が1人1人の委員から発言を求めたところ、ほとんどの委員が「引き上げるべき」という意見でしたが、市の財政状態や議員定数の県内比較などを検討した上で審議を進めることになり、この日は「改定」の結論を出すまでに至りませんでした。
 次回の会議は23日(金)午後に開かれ得る予定です。


 当日に配られた資料によると、県内40市中で、

議員の報酬額 県内28位
市長の給与額 20位
副市長の給与額 18位
教育長の給与額 23位

 人口10〜20万人の県内同規模団体(県内13市)の比較では、

久喜市の議員報酬額 13位(月額36万円、期末手当も含んだ年額 約609万円)
議員全員の報酬合計 2位(議員全員の年額合計 約1億8500万円)
市長給与 10位(月額91万円、年額 約1539万円)

 久喜市の議員報酬の月額支給額は同規模市13市中ではいちばん低いのですが、議員定数が30人でいちばん多いので、全員の年額報酬支給額ではトップクラスになっています。
 県内40市の議員定数の平均は24名です。


議員への連絡はメールを基本に
『声と眼』497号 2015/09/18

 市議会で、会議の開催通知など議員への連絡は最近はメールが主流ですが、まだ数人はメールができないのでファックスを使っています。
9日の代表者会議で、今後はメールによる連絡を基本とし、ペーパーレス化を進めていくことで確認しました。
 問題は市役所各課から議員への行事等の案内です。
いまだに郵送が中心ですが、郵送料や手間、紙の無駄では?
 これもできるだけメール通知に移行するよう、各課に要請していくことになりました。

他市では子連れ傍聴禁止の議会もある?
『声と眼』496号 2015/08/26

 埼玉新聞(8月9日)の報道で、全都道府県議会の内45%にあたる21議会で、児童や乳幼児の傍聴席への立ち入りを原則禁止とする規定があることがわかりました(共同通信の全国調査による)。

 そこで、近隣の市議会を調べてみたところ、春日部市議会、蓮田市議会、幸手市議会などの傍聴規則でも「児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない」となっていました。
傍聴希望者は氏名・住所を記載しなければならない上に、傍聴を制限する多くの規定がありました。
たとえば「人に危害を加えるおそれのあるものを所持し」ている場合というのはしかたがないとしても、「異様な服装をしている者」、「会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者」「議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者」は傍聴を禁止するというのですが、いったい誰がどうやって判断するのでしょう。

 またほとんどの市議会では、常任委員会の傍聴は委員長の「許可制」になっていて、傍聴の申込があったら委員長がいちいち委員会に諮って認めるかどうかを決めている議会もあります。
代表者会議や全員協議会は最初から「非公開」とされていて、かんじんなことは市民の目に触れないところで決定してしまっている議会もまだ多くあるようです。

議会の傍聴は市民の権利です

 久喜市議会の傍聴規則は、市民の権利としての傍聴を保障する全国的にも先進的な規定になっています。
第3条では「何人も会議を傍聴するために傍聴席に入場することができる」としていますから、子どもでも(子連れでも)傍聴席に入れます。
傍聴は市民の権利なのですから氏名などを書く必要もなく、入場券をもらってそのまま傍聴席に入れます。

 久喜市議会で傍聴を制限するのは、人に危害を加えたり迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している場合と、「酒気を帯びている者」「飲食をしようとする者」などに限定されています。
当然ながら「異様な服装」などの規定はありません。
ただし携帯電話やパソコンは電源を切らないと入れません。

 久喜市議会の傍聴規則の最大の特徴は、「傍聴者の権利」を明文で保障していることです。
第8条「議長は、傍聴者の権利を十分尊重しなければならない」「議長は、会議において配布する文書及び傍聴者が会議の内容を知る上で必要と思われる文書及び資料等を傍聴者の閲覧に供するよう努めなければならない」「議長は、傍聴者の利便性を図るため、常にこの規則を見直し、その改善に努めなければならない」という規定は、全国の議会に先駆けて久喜市議会が定めているものです。
久喜市議会の本会議では、休憩に入る際に議長が「傍聴者の皆さまに申し上げます。この休憩は○○のために議会運営委員会を開くための休憩です」などと傍聴者に説明しています。
これもわかりやすい議会運営を進める工夫です。

 さらに久喜市議会のすべての会議は“原則公開”です。各常任委員会、議会運営委員会、各会派代表者会議、議員全員協議会などの傍聴も許可制ではなく、本会議と同様に誰でも自由に傍聴できるようになっています。
したがって久喜市議会では“密室審議”はありません。
(法律や条例では必要があれば「秘密会」にすることができる規定もありますが、これまでにそうした例はありませんでした)。

 久喜市議会では毎議会、本会議と委員会を合わせて100〜150人くらいの方が傍聴に来ています。
市役所まで来られない人のために、本会議はインターネット中継も行っていますが、画面には発言者しか映りません。
やはりできるだけ実際の議場に来て、議場全体のようすをご覧になるようお薦めします。

★傍聴席で子どもがぐずって議事に支障が生じたら、保護者が自然に廊下へ出ていますから問題は出ていません。
協力が得られなければ議長が議場整理権を行使することになりますが…。★

 久喜市議会傍聴規則(平成22年5月18日)

第1条(趣旨) この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、久喜市議会の定例会及び臨時会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(傍聴席の区分) 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
第3条(傍聴席への入場) 何人も会議を傍聴するために傍聴席に入場することができる。ただし、議長は、別表に定める事項に該当する者について、入場を禁止し、又は制限することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)は、議会事務局の傍聴者受付で傍聴券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
第4条(傍聴券) 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
第5条(傍聴券の提示) 傍聴者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
第6条(傍聴券の返還) 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返還しなければならない。
第7条(傍聴者の定員) 傍聴者の定員は、報道関係者を除き50人とする。
2 傍聴者が前項の定員に達したときは、傍聴を希望する者であっても入場させないことがある。
第8条(議長の責務) 議長は、傍聴者の権利を十分尊重しなければならない。
2 議長は、会議において配布する文書及び傍聴者が会議の内容を知る上で必要と思われる文書及び資料等を傍聴者の閲覧に供するよう努めなければならない。
3 議長は、傍聴者の利便性を図るため、常にこの規則を見直し、その改善に努めなければならない。
第9条(傍聴者の責務) 傍聴者は、会議の進行の妨げになる行為をしてはならない。
2 傍聴者は、他の傍聴者の迷惑となる行為をしてはならない。
3 傍聴者は、議場に入ることができない。
第10条(撮影及び録音等の承認) 傍聴者は、傍聴席で撮影又は録音を行うときは、あらかじめ撮影又は録音承認申請書(様式第2号)を提出し、議長の承認を受けなければならない。
2 議長は、前項の申請があったときは、速やかに承認、不承認を決定し、撮影又は録音承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、報道関係者が時事の報道を目的とする場合の撮影又は録音の申請及び承認、不承認の通知は、口頭により行うものとする。
第11条(傍聴者の退場) 傍聴者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに傍聴席から退場しなければならない。
(1) 議長が、地方自治法第115条及び久喜市議会会議規則(平成22年久喜市議会規則第1号)第48条の規定により、秘密会を宣告し、傍聴者の退場を命じたとき。
(2) 傍聴者がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
第12条(係員の指示) 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。
第13条(その他) この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
第14条(準用規定) 第2条から前条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、第3条第1項ただし書、第8条、第10条第1項及び第2項、第11条並びに前条中「議長」とあるのは「委員長」と、第7条第1項中「50人」とあるのは「15人」と、第9条第3項中「議場」とあるのは「傍聴席の区域を除く委員会室」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年8月28日議会規則第3号)
この規則は、平成24年9月4日から施行する。

別表(第3条関係)
傍聴席入場禁止事項及び制限事項
[人に危害を加えるおそれのあるものを所持し、又は携帯している場合] 棒、プラカード及び杖(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)並びにこれらに類するもの
[人に迷惑を及ぼすおそれのあるものを所持し、又は携帯している場合」 拡声器、はちまき、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、はり紙及びビラ並びにこれらに類するもの
[その他]
(1) パソコン、携帯電話、携帯用音楽プレーヤー及び携帯用ゲーム機並びにこれらに類するもので電源を切っていないものを所持している者
(2) 酒気を帯びている者、飲食をしようとする者等

【参照】 幸手市議会傍聴規則へのリンク
【参照】 蓮田市議会傍聴規則へのリンク


議会基本条例の議員アンケートが送られてきました
『声と眼』496号 2015/08/14

 6月に市民団体「未来工房ハッピー久喜」(代表/後上民子氏)から、久喜市議会の全議員に対して『市民と議会のあり方に関するアンケート』が送付されてきました。
合併前の旧久喜市議会で『議会基本条例』を制定していましたが、合併で失効し、現在は制定されていません。
アンケートは久喜市議会で議会基本条例を制定するよう求め、その取り組みについて議員の考えを聞くものです。

 残念ながらこのアンケートに対して回答したのは、議員30名の中でわずか5名(市民の政治を進める会の猪股・川辺、共産党の杉野・石田・平間)だけでした。
新政久喜の16名と公明党の5名からは1人も回答しなかったというのは、まさか会派内で申し合わせたわけでもないでしょうが、なぜでしょう。

《アンケートに対する猪股の回答の全文》

質問1  議会基本条例の制定について
 今、議会改革の一環として議会基本条例を制定する地方議会が増えています。人口減少社会にあっては、住民に痛みや負担を求めざるを得ないことも多くなるため、住民福祉向上の先頭に立つ議会と住民との協働の重要性が増してくるものと考えられます。そこで、住民と議会の関係を規定した議会基本条例の制定が必要と考えますがいかがでしょうか。

【猪股の回答】 必要である。
 最大会派の中から消極的な意見が出ているため、現在の久喜市議会の議員構成の中で実現するには困難と考えていますが、機会を捉えて問題提起し、検討、実現へ向けての協議を始めなければならないと考えています。


質問2  議会が公式の議会報告会を開催することについて
 先進議会では、議員がチームを組んで議会という機関として「議会報告会」や住民との[意見交換会]「懇談会」などを開いています。そして、さらにその場で出された意見も踏まえて、議会としての政策提言を作成する政策形成サイクルを構築している議会もあります。久喜市議会もこれからは、議会という機関として住民と直接対話する機会を設け、議決内容の報告・説明をしたり、住民の意見を直接聞くことが必要と考えますがいかがでしょうか。

【猪股の回答】 必要である。
 最大会派の中から消極的な意見が出ているため、現在の久喜市議会の議員構成の中で実現するには困難と考えていますが、機会を捉えて問題提起し、検討、実現へ向けての協議を始めなければならないと考えています。



質問3  請願・陳情者の説明の機会の保障について
 市民が、議会に対し実情を述べ適当な措置を要望するする制度として請願、陳情がありますが、最近では、請願・陳情代表者の説明の機会を設ける議会が増えています。議会が必要に応じて参考人として招致し意見を聴くだけでなく、代表者が希望すれば、説明の機会を保障すべきと考えますがいかがでしょうか。

【猪股の回答】 希望があれば説明の機会を保障すべき。
 請願・陳情代表者の希望があれば基本的に説明の機会を保障するべきです。その際、地方自治法で参考人制度があるのですから、これを活用するのが適当であると考えています。
ただし現実には、請願・陳情の中には、全国の自治体議会に同じ文面を何度も郵送するだけで、意図が不明だったり、その扱いについては無関心と思われるものもあります。
また請願権の乱用と思われる事例も、近隣の自治体議会でも現実に発生しています。
したがって、「代表者の希望があるもののすべて」について、説明の機会を保障するべきかどうかは検討の余地があります。



質問4  委員会のインターネット中継について
 インターネットの普及とともに、議会の本会議や委員会をインターネット中継(ライブ、録画中継)し、市民に情報提供する議会が増えています。久喜市議会でも昨年2月議会から本会議のインターネット中継が始まり、議会に関心を持っていても、時間や距離等の制約から議場に足を運べなかった市民にとっては大変便利になりました。そこで、常任委員会のインターネット中継も早期に実施する必要があると考えますがいかがでしょうか。

【猪股の回答】  必要である。
 これまでに議会改革の検討の中で提案したこともありました。
機会を捉えて提案していきたいと考えています。



質問5  議会と市民の関係の活性化について、考えをお聞かせください
 先進議会では、ホームページ上で住民からの意見の受付を行うなど、議会としての情報発信・収集を行い、住民との関係を活性化する取り組みを行うようになってきました。議会改革の新たな視点であり、是非検討すべきと考えますがいかがでしょうか。議会と住民との関係の活性化について、考えをお聞かせください

【猪股の回答】  市民と議会・議員の協働として活性化を進めていくべきだと考えています。
そのためには、市民運動としての取り組みの強化も必要です。
ぜひ市民の権利として具体的な提案をしてください。 

 7月24日に、回答した5名の議員とハッピー久喜の皆さんとで意見交換会を行い、今後も話し合いを行っていくことで一致しました。
 なおその後、ハッピー久喜から、最大会派の新政に対しても話し合いを申し入れたものの、こちらは拒否されたそうです。

★昨年9月議会に議会基本条例の制定を求める陳情が提出された際には、議会運営委員会の審議で、新政の山田が消極的、石川、市民の政治の猪股、共産の渡辺が積極的な考えを述べた。★

新政との話し合いは拒否されたらしい

 6月末に、ハッピー久喜より、5名の議員の回答全文が回答した議員のもとに送付されてきました。
 また、7月24日の意見交換会の経過について、8月に発行された「ハッピー久喜だより」に掲載されていました。
 その中に、新政久喜との話し合いが実現できなかった経緯が報告されていますので、その全文を引用します。

※早速最大会派「新政久喜代表岸輝美議員」へ面談を申し入れ、都合のつく候補日を上げてほしい旨お願いしました。その後、岸代表から「役員に諮りましたが、ハッピー久喜との面談はしたくないとの結論に達しました」との回答がありました。そこで、「久喜市議会の最大会派は、いわば久喜市のイニシアティブを握っている責任ある立場にある。市民団体から面談の要請があったら、たとえ感情的に嫌でも要請に応える責務があるのでは」、と伝えましたが、 「何と言われても嫌なものは嫌」とのことでした。最大会派の代表の態度とは思えない反応と回答には、驚き呆れました。  (原文のまま)

 これが事実なら、議員が市民団体との話し合いの席にも着かないというのは驚きですが、まあ、それでいいと思っているのであれば仕方ないかもしれません。 
 










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