議員視察にグリーン車はいらない!! |
97年 特別職の旅費条例改正を提案、保守系会派が反対したが、多数の賛成で可決、実現しました。
議員提出議案
久喜市の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例
第十五条第一項中、「特別車両料金」を削る。
第十五条第一項第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十五条第三項を削り、第四項を第三項とする。
第十六条第一項第一号を次のように改める。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
第十六条第二項中、「第一号又は」を削る。
付則
1 この条例は、平成十年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の久喜市の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条 例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、 なお従前の例による。
提案理由
最近の社会情勢をふまえ、内国旅行における特別車両料金及び特別船室料金の支給を取りやめたいので、この案を提出するものであります。
《参考資料》
久喜市の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の説明
「第十五条第一項各号列記以外の部分中、「、特別車両料金」を削り、……」
3月まではすべての職員が特別車両を利用することができたが、3月の改正によって、市長等(市長・助役・収入役・教育長・議員)に限って、旅費からの特別車両を料金の支出を認めると変更された。
修正案は、第十五条に記載されている、特別車両料金に関する規定をいっさい削除するものである。これにより、視察・研修などにおいて、旅費からの特別車両料金の支出はできないこととなり、市長等であるか、それ以外の職員であるかを問わず、平等の扱いとする。つまり、旅費からは普通車両料金の支出しか認めないとするものである。
第二号は特別車両料金を支出できることのみを定めたものであるので、第二号はそっくり削除し、以下の号を繰り上げることになる。
「第十六条第一項第一号中「旅行の場合」を「旅行の場合には、中級の運賃」に改め、同号イ及びロを削る」
第十六条は、船舶の費用を規定したものである。現行条例の第一項第一号は、料金が3階級に分かれている場合、イは、市長等が上級の料金、ロは、七等級以下の職員が中級の料金の船室を利用できることを規定している。
修正案は、鉄道の特別車両料金の規定を削除したのと同じ考え方に立って、イ及びロの区別を削除し、市長等も含め平等に、中級の料金の船室を利用すると改めるものである。
附則1は、施行日時の既定であって、規則等の改正も必要になってくるため、そうした事務手続きに当局が必要とする期間をとった上で、平成十年一月からとするものである。
附則2は経過既定である。
なお付け加えれば、すでに議員の委員会視察においては特別車両料金つまりグリーン車は使わないという申し合わせが行われており、それ以外の視察旅行でも使われておらず、実質的にこの改正を先取りしている。市長においても、同様にされていると思われる。
特別職であれ、一般の職員であれ、業務で旅行するのに特別車両料金は必要なく、なおかつ同じ車両で、特別扱いはしない、されないという当然の原則を、条文においても確認するものである。
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