久喜市議会2010年 2月定例市議会 いのまた和雄 一般質問 |
---|
1.市に損害を与えている2件の“不祥事件”の現状について、市民に報告すべきである。
(1)障害者自立支援給付費不正請求事件の刑事告訴と、損害賠償請求訴訟の民事提訴はどうなっているか。
ア.刑事告訴の現状と見通しを明らかにされたい。
イ.損害賠償請求訴訟は行わないと判断したようだが、なぜか。それに代わる法的手段とは何か、別の手段を取ることにした理由を明らかにすべきである。
それを明らかにできずして市民の理解を得られると考えているのか、市長の見解を伺う。
ウ.その別の法的手段によって損害金を取り返すことができる見通しをもっているのか。それを明らかにせずして、市民の理解を得られると考えているか。
(2)学童保育久喜児童クラブの不透明経理による春洋会・大熊氏に対する返還訴訟はどうなっているか。
2.総合病院の開院と地域医療ネットワークの関係をどう考えるか。
(1)久喜市医療体制推進協議会の中間答申が、合併前に提出される予定であるが、“久喜総合病院の開設に伴う、久喜地域の医療ネットワークの構築”については協議もなされず、答申にも盛り込まれない見通しである。
協議会設立の目的との乖離について見解を伺う。
(2)現在、久喜市行政が考えている“久喜地域の医療ネットワーク”と久喜総合病院の関わりを説明されたい。
(3)済生会栗橋病院を中心とした既存の地域医療ネットワークと久喜総合病院の関係について、どう考えているか、説明されたい。
(4)久喜総合病院の診療体制の見通しを明らかにされたい。
特に、各診療科目と救急医療の医師の確保と診療体制、24時間の救急受け入れ態勢について、どのように準備が進んでいるか、久喜市行政がどのように説明を受け、把握しているか。
3.学校給食の食器の改善を早急に進めるべきである。
(1)久喜市の学校給食用食器を、弁当箱を廃止して食缶から盛りつける方式に変更する方針が示されたが、早急に改善すべきである。いつからどのように改善するか、見通しを示されたい。
(2)給食審議会で、現在のお椀と同じ食器を米飯用に購入する考えが示されたが、日本伝統の木製・漆器のお椀を導入してはいかがか。全国的にも例は多く、金額的にも強化磁器と同等のものがある。
(3)合併後、3町の学校給食食器を、現在の久喜市と同様、早急に強化磁器製に切り替えるべきである。見解を伺う。
4.合併後、市内循環バスの整備を進めるべきであるが、見解を伺う。
(1)循環バスをどのように位置づけるか、基本的な検討から始めるべきである。
ア.公共施設を利用する市民の中で“交通弱者”救済のために、最低限で運行する公共交通と位置づけるか
イ.交通空白地域において、自家用車に替わるべき市民の公共交通機関と位置づけるか
(2)市民に必要とされる路線に、利用される運行方式で整備すべきである。公共交通空白地区の市場調査、しっかりとしたニーズ調査、経常的には黒字をめざすことなどを基本に検討すべきであるが、見解を伺う。
5.これまで合併のメリットの一つとして、専門職職員の採用・配置を進めることができるとされてきたが、どのように進めていく考えか。
特に福祉専門職の職員採用についての見解を示されたい。
6.身障者用駐車場利用証交付制度(川口市では“おもいやり駐車場制度”としてスタートした)の導入を進めるべきである。
(1)2008年6月に質問した際に、当局は前向きの姿勢を示したにもかかわらず、その後まったく進展がない。どのように検討してきたか。
(2)市内の公共施設、および公共的施設で、いくつの施設に何か所の身障者用駐車場が設置され、その利用状況をどのように認識しているか。
(3)合併後、早期導入に向けて推進すべきである。
7.合併後の職員体制についての構想を明らかにされたい。
(1)合併時または新年度4月時点の職員数の見込み、現在の4市町の職員数と、定年退職者数、中途退職者数の見込み
合併時および新年度4月時点で、本庁と各総合支所、出先機関等への配置人数
(2)副市長の人数、部長、副部長、次長、課長等の所属長の各人数、旧・課長補佐・主幹級の人数、新たな管理職の職名を作るとしたらそれらも含めて、いわゆる「管理職」の人数、管理職以外の人数、4月時点での臨時職員の人数見込み
久喜市議会2009年 11月定例市議会 いのまた和雄 一般質問 |
---|
1.現に、市に損害を与えている2件の“不祥事件”について、賠償を求めていく考えがあるか。
(1)障害者自立支援給付費不正請求事件の刑事告訴と、損害賠償請求訴訟の民事提訴はどうなっているか。なぜいまだに刑事告訴も民事提訴もしないのか。
(2)学童保育久喜児童クラブの不透明経理による春洋会・大熊氏に対する返還訴訟はどうなっているか。なぜいまだに提訴しないのか。
【以下、2〜6は、市の主要な施策の内、合併協議で調整方針「合併時に統一」とされている政策、および「見直し」と政策について、協議の経過と今後の見通しの現状と、決定手続きのあり方についての見解と方針を問う。】
2.介護保険事業計画と介護保険料は調整方針「合併時に統一」となっているが、これまでの協議経過と方針を示していただきたい。
(1)高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定、及び介護保険料の決定について、現在までの協議経過を明らかにされたい。
(2)新市における介護保険制度の枠組みと積算(被保険者数、介護度別の人数、サービスごとの受給者数見込み、サービス事業量の見積もり等)を明らかにしていただきたい。
4市町間の施策の調整・統一によって、現行計画の数値の変更もあるから、4市町の現行計画の単純な合算ではないはずだが、その具体的な計画案と数値を公表すべきである。
(3)介護保険料の金額見込みを明らかにしていただきたい。
(4)「合併時に統一」ということは、事業計画、介護保険料とも合併前に確定するはずだから、事前に市民と議会に説明し、少なくとも、パブリックコメントに準じた手続きを行うべきである。
(5)合併前の現在の介護保険運営協議会に説明し、意見を求めるべきでないか。
(6)新市において設置される介護保険運営協議会に諮るのか。新市における決定手続きを説明されたい。
3.次世代育成支援行動計画の協議経過を明らかにし、市民参加による策定を進めるべきである。
(1)次世代育成支援行動計画は調整方針「合併時に統一(1市3町が合同で後期計画を策定します)」となっているが、これまでの協議経過と内容、今後のスケジュールと検討課題について明らかにされたい。
(2)計画の体系、目標事業量、施策の内容、それらの案を公表すべきである。
(3)1市3町で合同で策定する過程で、児童福祉審議会、行動計画策定地域協議会などの審議をどのように行うのか。行わずに、事務局だけで策定を進めるのか。
(4)計画(案)は合併前に確定するはずだから、事前に市民と議会に説明し、パブリックコメントに準じた手続きを取るべきである。
(5)新市において設置されるであろう児童福祉審議会、行動計画策定協議会に諮るのか。新市における決定手続きを説明されたい。
4.学校給食費保護者負担は調整方針「合併時に統一」であるが、協議経過と見通しを示されたい。
(1)これまでの協議経過と現在の段階、今後のスケジュールと見通しを明らかにされたい。
(2)学校給食費の金額見込みを明らかにすべきである。
(3)「合併時に統一」ということは、合併前に金額は確定するはずだから、事前に市民と議会に説明するべきではないか。
(4)合併前の久喜市学校給食審議会に説明し、意見を求めるべきでないか。
(5)新市において設置される学校給食審議会に諮るのか。新市における決定手続きを説明されたい。
5.公民館使用料は調整方針「合併時に統一」であるが、協議経過と今後の見通しを明らかにされたい。
(1)「特例」としての使用料免除の適用を廃止して全面的に有料とする方向であるが、いつ、どのように「正式決定」する考えか。
(2)市民への説明を抜きにして、合併のどさくさで市民の負担増を決めてしまうやり方は取るべきではない。いったんは現在の久喜市の例にならって広範囲に免除措置を適用し、合併後の新市において改めて協議、検討するべきである。
6.行政評価システムの調整方針「見直し」について説明されたい。
(1)「久喜市のシステムを基に合併後1年以内に見直しを行い、推進します」とあるが、なぜ見直しが必要で、何をどのように見直すのか。見直し期間の1年間は具体的な行政評価の取り組みは行わないのか。
(2)政策評価システムのあり方、評価手法についての見直しに対する見解を伺いたい。
政策目標に対しての達成度の評価を行うべきである。
7.4月からの介護保険の認定システムの変更による、影響の実態を明らかにされたい。
(1)認定システムの変更によって、認定が「軽度」に出た方の実態をどうとらえているか。
ア.4月以降の認定者の人数と、以前よりも1段階、2段階、それ以上軽度に認定された方の人数
要介護から、また要支援から「非該当=自立」と判定された方の人数
イ.経過措置によって、以前の重度の介護度を適用した人数、軽度を適用した人数
ウ.10月からの新認定システムで、判定結果がどのように変わってきたかと認識しているか。
(2)主治医意見書の記載について、実態をどう認識しているか。
ア.「生活機能とサービスに関する意見」はすべて適切に記載されていると認識しているか。
イ.「特記事項」は、生活やサービスの必要性について記載されていて、認定に反映されていると認識しているか。
医師によって「特記事項」の記載内容や記載量に大きく差があると言われている。また日常生活の状況やサービスの必要についての記載に差があると言われているが、それらの実態についてどう認識しているか。
ウ.特記事項の記載によって認定を左右されることがあるが、その重要性についてどう認識しているか。
特に、訪問調査項目で削減された、火の不始末や不潔行為などについて特記事項で補うとされているが、それらの項目が具体的に記載されているかどうか、医師の認識にも差があると言われているが、どうか。
(3)一次判定を認定審査会で変更した件数と割合はどうなっているか。
3年間の実績と、認定システムの変更後とで比較して、その件数と割合は増えているか、減っているか。
(4)介護保険利用率の推移を示されたい。
ア.介護度別に、限度額の90%以上、また100%を超えて利用している人の人数と割合はどうなっているか。3年間の実績値を示されたい。
イ.それらの人は、介護度が実際よりも低く判定されているためと考えられるか。
久喜市議会2009年 9月定例市議会 いのまた和雄 一般質問 |
---|
1.合併後の新市の組織機構案は“肥大化”しすぎではないか。
(1)新市の組織は12部(支所を含む)65課(室・センター・館など)196係と大きくふくらむ(数え方によって多少異なる)が、なぜこれほど細分化する必要があるか。第1係・第2係、3町分室など設置の必要があるか。
職員の4〜5分の1に一人は「長」となることになるが、本当にそれだけ必要か。あるいはこれまでのように大幅な「兼務」を前提としているか。
(2)合併当初は本庁にどれくらいの職員数が配置されるか、また3町の総合支所にどれくらいの職員数が必要と考えているか。
総務文教委員会で視察してきた京丹後市では、合併時には旧町の「市民局」に合併前の職員数の半数と地域的な事業の行政(財政)権限を残したが、合併後5年間で順次本庁に集約してきていた。
新久喜市では、総合支所に市民の諸手続的なものは永続的に残すのが当然であるが、組織(特に環境経済課や建設課などの事業担当部署)、職員配置、事業権限は固定的・永続的なものと考えているか、計画的に本庁に集約すべきものと考えているか。
(3)合併後10年間の職員数の推移見通しを明らかにされたい。
2.「久喜市審議会等の会議の公開に関する条例」は合併後の久喜市において、「合併時に統一」するべきである。
合併協議においては、「審議会等の会議の公開は、合併時に統一します」となっているが、条例で規定するか否かについては触れていない。久喜市においても、平成14年以前は要綱であったが、徹底されなかったので条例化した経緯がある。新市においてこの条例を引き継いで、審議会の会議の公開を担保すべきであると考えるがいかがか。
3.久喜市は公共施設、公園や道路街路樹等の管理、雑草除去の取り組みにおいても、できるだけ農薬を使わない管理を進めてきた。合併後の新市において、この方針は当然引き継がれるべきものであるが、どのように協議してきているか、明らかにされたい。
「久喜市街路樹等の管理及び選定に関する条例」は「合併時に統一」するべきであるが、いかがか。
4.社会福祉協議会は合併期日を22年7月として協議が進められているが、協議経過と今後の合併までの課題、および合併後の課題について明らかにされたい。
(1)各市町とも社会福祉協議会事務局の中心に行政職員を派遣して運営している。運営費補助金や委託事業についても行政と密接不可分の関係にあるが、社協の合併が市の合併時期とずれたのはなぜか。
(2)新市地域福祉活動計画の策定はどのように進めるか。
(3)事務局と事業の統合はどのように進めるか。7月の合併時に事務局を統合し、事業運営も一体化するのか(できるのか)。
旧3町には「支所」を設置するとしているが、これは当面は旧市町ごとにこれまでの事務局と事業運営を継続するという考えか。
(4)現在の久喜市社協の介護保険事業所としての事業は、対象地域を新市全域に拡大するか、従来通り久喜市を中心として継続するか。
少なくとも現在の久喜市を中心としたサービス提供の体制を継続するか。
(5)社協情報紙「ひだまり」を見ても、社協の合併協議の内容については具体的には書かれていないが、当事者や関係者にとっては重大問題である。きちんと広報すべきであると考えるがいかがか。
5.新型インフルエンザ対策について、パニックに振り回されずに対応すべきである。
(1)新型インフルエンザは「季節性」と同等になりつつあるにもかかわらず、県の通知では学校ではクラスで3人以上の発症で学級閉鎖などの基準が示されているが、同じ通知にある「弾力的」な運営をすべきである。
(2)保育園では事実上、休園はできないと考えるが、見解を伺う。
(3)厚労省は、国産ワクチンでは不足するとの理由で、海外から未治験、安全性未確認のワクチンを緊急輸入して、国民の半数に接種を進める方向のようだが、たいへん危険である。接種は“義務的”でなくあくまで任意であることを明確にすべきである。
(4)インフルエンザ脳症はインフルエンザそのものによってよりも、解熱剤の投与によって発症すると言われている。こうしたこともふまえて、いたずらにパニックに振り回されるのでなく、感染(発症)した場合の十分な休養、ハイリスク者は早期治療という啓発が必要である。
6.久喜市が抱えている“不祥事”の経過と現状、今後の取り組みについて、市民に説明すべきである。
(1)障害者自立支援給付費不正請求事件と、エイム・荒井代表からの不正受給額返還(賠償)はどうなっているか。刑事告発はどうなっているか。
(2)学童保育久喜児童クラブの不透明経理による春洋会・大熊氏に対する返還請求はどうなっているか。
(3)久喜市観光協会の「著作権侵害訴訟」の経過を明らかにすべきである。
(4)これらの問題は早急に解決すべきだが、市長はどのように行動してきたか。
市長は、合併後の新市に引き継ぐことになると考えているか。
7.太東中学校の校庭整備・全面改修を急ぐべきである
(1)今年度の改修整備の方式と見通しを明らかにされたい。
(2)テニスコート及びバスケットコート側の整備も、市費を投入して同時に進めるべきである。
久喜市議会2009年 6月定例市議会 いのまた和雄 一般質問 |
---|
1.「新型」インフルエンザの経験をどう生かすか
(1)5月に神戸で国内初の「新型」インフルエンザ感染が明らかになって、「水際作戦」「検疫体制」や、家庭、地域における「封じ込め作戦」がほとんど意味を持たないことが明らかになった。世界的流行時には、日本国内のどの地域においてもある程度蔓延することになると想定される。その場合、5月に発表された「日本感染症学会緊急提言」を踏まえた対策を立てる必要があるのではないか。
(2)「新型」インフルエンザが今年の秋か冬に2次、3次の流行がありうるとされている。
ア.「緊急提言」でも、実際の流行初期〜拡大期では、発熱相談センターでの対応や少数の発熱外来での受診、入院によって蔓延を防ぐという対応は現実的ではないことも指摘されている。インフルエンザが発熱前から感染性を持っており、患者の多くは地域の医療機関を受診する、地域の医療機関で対応せざるを得ないという前提で医療体制を構築する必要があるとされているが、どう考えるか。
イ.たとえば仙台市で策定した「メディカルアクションプログラム」では、平常時から地域の診療所への支援対策を行い、発生時には地域の医療機関のすべて(協力診療所)が発熱外来を担当し、症状が軽ければ従来の季節性インフルエンザと同じ対応を取ることとしている。地域においてこの仙台方式を構築していくのが現実的と考えるが、いかがか。
ウ.「新型」インフルエンザを想定して医師会との協力体制の構築が必要だが、どう考えるか。具体的に進める考えはあるか。医師会との正確な情報を共有すべきだが、どのように進めるか。
(3)新型インフルエンザの「風評被害」や差別、パニックを引き起こさないためにどうするか。
ア.久喜市が感染情報についてどの部署でどこまで把握し、その情報管理をどうするか。県などの情報をどこまで提供してもらい、どこまで共有するか。事前調整は行われているか。
イ.今回、市民の中からも久喜市内の感染者(当初は「同行者」)の身元の公表を求めるような意見もあったが、どのように対応したか。
ウ.感染者が出ている地域や国を“危険地帯”視したり、そうした地域から帰ってきた人を阻害するようなことがあってはならないが、見解を伺う。
エ.防災無線、ホームページ、学校を通じた情報提供、その他の方法・ルートによる情報提供と情報管理のマニュアルを確立しておくべきではないか。
オ.特に今回、運動会の延期に関わる学校からのお知らせに誤解されかねない文章もあったが、情報の流し方、正確な情報の提供についてきちんと検証する必要がある。
2.今回の新型インフルエンザに関わって、防災無線の放送が正確に伝わりにくい、聞き取りにくいという欠陥が露呈された。メールサービスによる情報共有を進めるべきである。
(1)聴覚障害者に対するメールサービスの実施状況について、説明されたい。
(2)市民全体へのメールサービスの必要性はきわめて高い。「危機」においてこそ、情報は大切なのであって、危機管理の問題としても、費用対効果から考えても、メールサービスの優先度は高いと考える。見解と方針を聞きたい。
その場合、防災無線の放送内容のメールサービスだけでなく、より広範囲な行政メールサービスとして実施すべきである。
(3)職員への携帯メールによる情報共有について、どう考えるか。
3.太田小学校の校庭の土(砂)の流出によりスプリンクラー吹き出し口が突出しているが、対策について伺う。
(1)当面、応急に対応策がとられたが、経過について説明されたい。
(2)抜本的な対策についての考え方と方針を伺いたい。
4.コンプライアンスに関わる規定は、久喜市不当要求行為等対策要綱、久喜市職員に対する働きかけに関する取扱要綱、久喜市職員等の公益通報に関する要綱がさだめられているが、それらは外部からの「不当」「不正」な働きかけだけを対象として規定している。
(1)これまでこの3つの要綱の対象事件として記録されたものはあるか。
(2)これまで議会で、「不正・不当」な働きかけであるか「正当」な要求・働きかけであるかを問わず、外部からのすべての働きかけを記録し、職員間で共有して組織として対応するように求めてきた。平成18年12月議会で当時の総務部長が「まずは働きかけに適正に対応するための基準、要綱等を作成してまいりたい」と答弁したにもかかわらず、すべての働きかけについてを対象として記録しないこととしたのはなぜか。
すべての「働きかけ」を対象とした基準、要綱等を作成するべきでないか。
(3) 久喜市職員に対する働きかけに関する取扱要綱において、「職員がその職務に関して外部の者から受ける働きかけについて、記録、報告及び情報の共有の手続きを定め」ている。対象となる働きかけは「不正」「不当」な働きかけについてだけとなっているが、現実的に考えて、「不正・不当な働きかけ」であるか否かの判断が困難であると考えるが、いかがか。
(4)働きかけを受けた職員が「不正・不当」と判断したか否かを問わず、すべての働きかけを記録して、共有すべきである。
5.市役所庁舎のごみ減量対策をどのように進めてきたか。
(1)昼食ごみの減量のために、弁当配達業者や出前業者に対するごみ減量対策はどのように進めたか。
(2)市役所のごみ計量の現状を明らかにされたい。
(3)市役所庁舎のごみ減量計画をどのように策定していくか。
6.市長交際費の支出基準を見直すべきでないか。
(1)交際費は本来は「外部との交際、交渉等」に要する経費を対象としている。現実には内部の慶弔等(職員やその親族)にもあてられているが、見直すべきでないか。
(2)会合等への出席、その際の「会費」の支出についていくつかの疑問に答えていただきたい。
懇親会等(たとえば今年1月、2月の新年会)は、市長に案内が来た物はすべてに市長本人が出席して「会費」を支出することとしているのか。
一企業や個人事業者、個人的と見られる会合にも「交際費」から支出することの適否をどう考えるか。
今年1月には1日に7か所もの新年会に会費を支出しているが、あいさつだけであれば会費は不要でないか。
(3)「公務」で交際費から支出すべきものの基準を明確にすべきではないか。
久喜市議会2009年 2月定例市議会 いのまた和雄 一般質問 |
---|
1. 合併について住民投票を実施しないと決めたことについて、田中市長自身の考え方、見解を問う。
昨年1年間、市議会での住民投票の実施を求めるたび重なる質問に対して、田中市長は、「住民投票を実施すべき」「実施した方がよい」、あるいは「実施しない方がいい」「実施すべきでない」など、田中市長自身がどう考えるか、みずからの考え方を述べることはついになかった。
当初は、「慎重に検討し適切に対応していく」、途中からは「1市3町の信頼関係を大事にする」「1市3町で協議する」として、田中市長自身が住民投票という制度をどう考えるかについても、また、久喜市自治基本条例を尊重すべき久喜市長としての見解を述べることもなかった。
そして最後の判断は、12月の全員協議会の説明においても、合併協議会での首長会議の決定の報告においても、久喜市長として久喜市自治基本条例に定められた住民投票をどう位置づけるかについてはまったく説明すらされなかった。久喜市における住民投票をするかどうかを決めるのに際して、久喜市自治基本条例を判断基準としなかったということになる。
田中市長は久喜市の市長として、自治基本条例と住民投票との関係についてどう考えているかを説明していただきたい。
(1)自治基本条例23条には「住民の意向を聞くべき重要な案件が生じたときは住民投票を実施することができる」とあるが、合併は『住民の意向を聞くべき重要な案件』であって、その中でも『最重要な案件』であると考えるが、いかがか。
(2)田中市長は、『住民投票を実施することができる』という規定について、実施するかしないかを判断する基準は何であると考えているか。
ア.田中市長は、『実施することができる』来ては、実施するかしないかを市長が恣意的に決めてよいという規定だと理解しているか。
イ.市長が実現したい案件であれば、どんなに重要な案件であっても、反対が賛成を上回るかもしれないと心配したときは、住民投票を実施しないことができる規定であると認識しているか。
ウ.住民投票を実施するかどうかの「基準」をどう考えているか。
(3)田中市長は住民投票と他の意向確認の方法とを同列においているが、久喜市自治基本条例の規定からすれば、住民投票と他の住民意向確認の方法とで「効率」「効果」を比較して任意に選択するものではないと考えられるがいかがか。
(4)住民投票は本来、憲法92条に定められた住民自治の最高の形態であるが、合併という最重要案件ですら住民投票を実施しないとすれば、久喜市自治基本条例において住民投票を規定した意味はどこにあると考えるか。田中市長自身が策定した久喜市自治基本条例23条は「形だけ」の有名無実化・無意味化することになるが、どう考えるか。
(5)田中市長は、首長会議において久喜市長としての考え方を述べていくとされていたが、自治基本条例に基づく住民投票の実施について、いつ協議したか。
田中市長はその場でどのような見解を表明したか、あるいはしなかったのか。
それに対して、他の首町からはいかなる見解が表明され、どのような経過をたどって住民投票をしないことで合意したか。
(6)首長会議において、自治基本条例を持つ久喜市と持たない他町では、住民投票に対する見解が違って当然であるが、田中市長はどう考えたか。
自治基本条例を持つ久喜市が、持たない他町に合わせなければならないと考えた理由は何か。
(7)久喜市にとって合併という『住民の意向を聞くべき重要な案件』について、前回の合併協議に際しては住民投票を実施したのに、今回は実施しないのは、政策の一貫性に欠けるが、どう考えるか。
賛成多数が得られそうだから実施するが、反対が多くなるかもしれないから実施しないというのは、ダブルスタンダードである。どう考えるか。
(8)市長は、住民投票と「郵送による住民意向調査」を同列において比較選択したわけだが、両者の違いは何だと考えているか。
ア.住民投票は、投票の任意性、秘密保持の確保、投票結果が厳密に確認できることにおいて優位性を持っているが、そうした優位性を軽視するのはなぜか。
イ.逆に、郵送による意向調査は投票の任意性、秘密保持が確保されないなどの問題を有するが、それは問題にならないと考えるか。
2.「郵送による住民意向調査」の実施方法を明らかにされたい。
(1)具体的な実施方法を明らかにされたい。
ア.実施期間、回答期間
イ.回答は封書か、誰でも見られるはがきか。
ウ.市民への郵送(往信)は封書か、往復はがきか。1人1通か、家族で1通か
エ.回答郵便物の信憑性をどう保障するか
オ.返信はすべて郵便局留め置きか、市職員が回答内容を見ることができるか
(2)結果の尊重についての考え方を明らかにされたい。
3. 日経新聞社と日経産業消費研究所の共同調査で「日経グローカル」に公表された全国市区の行政革新度調査、行政サービス水準調査の結果をどのように評価しているか。
(1)行政革新度調査で、県内5位、全国68位という高位にランクされたが、その要因をどう分析しているか。
(2)市民参加度は県内1位、全国43位であるが、利便度は県内10位以下であり、透明度はさらに低位にある。何が要因だと分析しているか。
(3)行政サービス度調査では県内33位、全国271位であった。県内で下から8番目というサービス水準と評価された要因をどう分析しているか。
(4)特に、高齢者福祉は全国581位、教育サービスは392位ということは、県内で極めて低位にある。また子育て環境、公共料金は県内中位にあると推測されるが、どう分析しているか。
(5)行政革新度が高位にある一方で、行政サービス度が低位にあるということは、結果として、「行政革新」の取り組みながら、それが市民サービスの向上につながっていない、市民サービスをなおざりにしてきたことを意味すると考えられるが、どう分析しているか。
(6)こうした全国調査を真摯に受けとめて今後の市政に生かすべきであるが、見解を聞きたい。
具体的に今後の市政に生かす課題は何であると考えるか。
高齢者福祉、教育サービス、公共料金、子育て環境と低位に評価された項目について、課題は何であると考えるか。
4. 久喜市の緊急雇用対策の考え方を問う。
(1)緊急雇用対策として、2月に7人、3月に6人の臨時職員を募集したが、週4日、雇用期間は4週間だけという極めて劣悪な条件であった。4週間継続勤務しても収入10万円であり、しかも1か月で切られるとしたら、これで生活が維持できて応募できる条件を持つ人が少ないのも当然である。
こうした条件としたことについて、理由と見解を聞きたい。
(2)今の時期に、税務業務など、臨時職員を必要とする業務は他にどのような業務があるか。現在、臨時職員を雇用している業務、今後雇用を予定している業務と人数を示されたい。
それらの業務に緊急雇用対策として募集しなかったのはなぜか。
(3)派遣切りに合った方など緊急の対応が必要な人に対して、もっと有効な緊急雇用対策を講じるべきでないか。
5. 市役所庁舎のごみ減量対策を進めるために
(1)市役所庁舎からのごみ排出量を把握すべきである。
(2)その上で、分別種類ごとのごみ減量計画を立てるべきである。
(3)市役所庁舎のごみ減量責任者は誰か。
6.久喜総合文化会館に“愛称”を付けてはいかがか。
7.市の新設条例、条例改正、廃止などについて、現在は議会で可決した後で一部は「議会だより」に掲載しているが、本来は久喜市として広報すべきでないか。見解と方針を伺う。
たとえば「みどりと森の基金条例の廃止」について、市行政当局として市民に広報するべきであるが、行わないのはなぜか。市民に知らせる必要はないと考えているか。
ご意見や情報はこちらへ tomoni@eagle.ocn.ne.jp |
トップ |