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私たちは政務活動費を何に使ったか 久喜市議会では4半期ごとに1人1か月3万円の政務活動費が各会派に交付され、支出報告書と領収書の提出が義務付けられています。市民の政治を進める会(猪股・川辺・田村)の7~9月分の使途報告と明細です。 |
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久喜市のハラスメント 何があったのか!? 回答した職員の13.8%にあたる104人が「ハラスメントを受けたことがある」と回答し、部長級以下の管理職らによるパワハラがあったことがわかりました。 市は人数や割合などの集計結果は公表したものの、具体的な内容などはいっさい明らかにしていません。 私は4月にアンケート結果の情報公開を請求しましたが、ハラスメントの内容に関する自由記述欄の回答はすべて真っ黒のスミ塗りで非公開とされました。 個人が特定できるものの「非公開」はあたりまえですが、それ以外の記述までスミ塗りというのはやりすぎです。 そこで9月に、個人が特定できる以外の記述の公開を求めて、異議申立ての行政不服審査請求を提出しました。 市からは公開できない理由を書いた「弁明書」が送られてきました。 情報公開条例では「特定の個人を識別することができるもの」は非公開とすると明確に規定しています。 しかし市の「弁明書」では、「個人が特定または推測される怖れがある」、「怖れがあり得る」ものも非公開としたと書かれています。 条例の規程を勝手に拡げて、「恐れ」や「怖れがあり得る」ものまで非公開とするのは、条例の恣意的な拡大解釈で認められません。 職員アンケートで職員によるハラスメントが100件以上も書かれているのに、何があってどう対処したのかはいっさい明らかにしない…。 これは市政にとって都合の悪いものは隠しておこうという、久喜市政の秘密主義の典型と言って過言ではありません。 また「弁明書」には、「相談してきた職員は行為者に対して伝えないでほしいと要望している。報復や行為者との関係悪化を危惧するが故の選択である」とも書かれていました。 しかしだからといって、行為者に対する調査もしないのではハラスメントは解決できません。 たとえば解決するまでは当事者同士が職場で顔を合わせないような配慮をした上で、調査や対策を行う必要があるのではないでしょうか。 ★川越市では職場におけるハラスメント防止のための指針で、内部および外部の法律事務所などに委託して相談窓口を設置することや、ハラスメント審査委員会の設置、行為者への処分なども規定しています。★ |
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生活保護世帯がまた増加傾向か 人数でも一時は1850人を超えていましたが、今年4月以降は1700人台でやや落ち着いています。 一方、市の生活支援課への相談件数は今年度上半期(4~9月)だけで344世帯、その内の150世帯が保護申請し、119世帯が支給開始となっていて、昨年を大きく上回るペースで増えています。 今年9月の生活保護受給者数は1431世帯(1788人)でしたが、このままではまた増加に転じるのではないかと思われます。
生活保護受給者数の推移を見ると、2015年9月には1144世帯(1634人)でしたから、10年間で世帯数は25%増、人数は約10%増になっています。 人口は減少傾向にあるのに、生活保護受給者は増え続けています。 コロナ禍の生活困窮から回復できていない上に、引き続くインフレと実質賃金の低下で貧困と格差がいっそう拡大していることは明らかです。 高齢者ひとり暮らしの生活困窮が増加 生活保護世帯の内訳を昨年同期と比較すると、世帯数はあまり変わらないのに、ひとり暮らしの高齢者世帯の受給者が増え続けています。生活保護を受給している1431世帯の内で、高齢者世帯が740世帯で51.7%を占めています。 生活保護受給世帯の中で、ひとり暮らしで10%、2人以上の世帯では25%の人が働いています。 しかしその賃金や年金だけでは保護基準以下の収入しか得られないため、生活保護を受けています。
久喜市の生活保護基準(「健康で文化的な最低限度の生活」に必要と国が定めた額)は、年齢によって違いますが1人6~7万円弱で、住宅扶助(家賃)がひとり暮らしで3万7000円などとなっています。 外国人の不正受給が多いというデマ 今年の参院選で、『外国人の生活保護受給者が増えている』『外国人の多くは不正受給者だ』というような宣伝が流されました。久喜市の外国人の生活保護受給者は36世帯(60人)で、増えてはいません。 市内の生活保護受給者に占める割合は世帯数で2.5%、人数で計算しても3.4%です。 また久喜市の外国人数4765人の内の生活保護受給者は1.3%で、日本人とほとんど同じ割合です。 外国人の生活保護や不正受給が多いというのは“デマ”と言うしかありません。 社協の生活困窮者自立支援事業も 社会福祉協議会でも困窮者自立支援事業を行っています。社協への相談件数も上半期だけで282件に上り、昨年よりも増加傾向を示しています。 『生活費がない』『食べる物がない』などの切実な相談も多く、緊急一時貸し付けは65件にのぼりました。 生活保護にあたると判断されて、市の生活支援課を紹介したケースも29件あり、その内の14件が保護開始になっています。 『生活保護基準引上げ反対』の議員の論理 9月市議会で私が提案した「生活保護基準引下げを違法とした最高裁判決を踏まえ、生活保護利用者への補償措置を求める意見書」は、みらいと公明党の反対で否決されました。反対の理由は『生活保護基準の最低生活費以下で生活している人もいる。生活保護基準を引き上げてそうした低所得者の生活水準を超えてはならない』『生活保護基準を引き上げると、低所得者との公平性が損なわれる』と言います。 しかし“もっと苦しい人がいるんだから生活保護基準を引き上げる必要はない”というのは、社会保障に逆行する考え方です。 年金や賃金収入が生活保護基準にも届かないで生活が苦しい場合には、当然に生活保護を申請する権利があります。 そうした困窮者を放置しておかないで、生活保護の申請を勧めるのが政治の役割ではないでしょうか。 ★最近よく生活保護の実態について聞かれることがあります。 私は市生活支援課から、市内の生活保護の推移の資料を提供してもらっていて、調べればそれらが悪意と偏見によるデマだということはすぐにわかるのですが。★ |
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