利用規則・管理規程
利用規則
(利用の契約)
1 施設を利用する障害者は施設に対して利用の申し込みを行い、面接を経て利用者として登録される。
ただし以下の場合はこれを受け入れないことがある。
(1)許可されている利用定員を超えるとき。
(2)利用希望者が精神障害その他の理由により、事業所での活動に耐えられないとき。
(3)利用希望者の非行、反社会的行動などで他の利用者に害を及ぼすとき。
1.2 正式入所には役所等で交付される受給者証を要する。
(利用の費用)
2 利用者の施設利用料は厚生労働大臣の基準による。
(休日等)
3 施設は毎週月曜から金曜、第2、第4土曜を開所日とし、以下の各号を休業とする。
(1)毎週日曜日、第1、第3、第5土曜日
(2)国民の祝日またはその代替休日
(3)夏期休業8月13日から16日(期間を同じくして期日が変わる場合あり)
(4)年末年始休業12月30日から1月5日まで
(運営時間)
4 施設の運営時間は原則として午前9時から午後4時までとする。
(作業と訓練)
5 施設は利用者に対して、次の作業、日課を実施する。
(1)軽作業(請負による簡易的な加工作業等)
(2)作業の請負先企業等での実習
(3)昼食を対象とした調理実習
(4)所内の清掃、その他協調作業
(利益の配分)
6 利用者が施設、実習先等で行った作業によって得られた収入は材料その他の経費を差し引いた
純利益の全額を利用者に配分する。
個々の利用者への配分額は、当該利用者の技能、能率、出席率などを勘案して決定する。
管理規程
(実施する障害福祉サービスの種類及び定員)
1 主たる事業所が実施する障害福祉サービスの種類及び定員は次のとおりとする。
(1)就労継続支援B型 20人
2 従たる事業所が実施する障害福祉サービスの種類及び定員は次のとおりとする。
(1)就労継続支援B型 10人
(利用者登録)
2 この施設を利用するには次の条件を満たすことを要する。
(1)障害者自身及びこれを保護する家族等が社会復帰に対して意欲を持っていること。
(2)障害者は自らの疾病に対して療養を怠らず、必要がある場合は適切な医療機関等に受診して治療をうけること。
(利用停止)
3 利用者が次のいずれかに該当する場合、施設の利用を停止することができる。
(1)利用者及び家族等が前項を満たすことができないとき。
(2)利用者が疾病の悪化等により、通所ができないとき。
(3)無断で1ヶ月以上にわたって通所せず、以後も通所の意思
がないとき。
(4)利用者自身が反社会的行動をとり、または他の利用者に対して悪影響を及ぼすと思われるとき。
(職員)
6 施設の職員とその定数は次の通りとする。
施設長 1名
職業指導員 2名
生活支援員 2名
精神科嘱託医 1名(非常勤)
(経費)
7 施設を運営する経費は次の収入をもってこれに充てる。
(1)訓練給付費
(2)寄付金収入
(3)その他の収入