中小企業雇用安定化奨励金とは
有期雇用契約労働者に対し、通常の労働者へ転換する制度や共通の
処遇制度、共通の教育訓練制度等を設け、当該制度を利用させたときに
支給されるものです
奨励金を受けられる事業主
奨励金を受けるための条件は以下の通りです
① 中小企業事業主であること
② 雇用保険に加入していること
③当該雇用主が雇用する全ての有期契約労働者を対象として、転換制
度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること
④その雇用する以下のa.~d.までのいずれにも該当する有期契約労働者
について、転換制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、労働協約
であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届
け出た日以降に、1人以上通常の労働者へ転換させた事業主であること
a.通常の労働者の転換前にあっては、6か月以上の期間有期契約労働
者として支給対象事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であ
ること。被保険者でない者を転換させた場合、公共職業安定所若しく
は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用されたものであること
b.通常の労働者への転換後においても、引き続き継続して雇用すること
が見込まれる者であること
c.通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に、支給対
象事業主が通常の労働者として雇用した者でないこと
d.通常の労働者として雇用することを前提として、雇入れた有期契約労
働者ではないこと
⑤新たに転換制度を導入した日の前日から起算して6か月前の日から、
転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を通常の労働者へ転
換させた日から起算して6か月が経過する日までの間の日において、労
働者を解雇した事業主でないこと
奨励金額
○新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用してその雇用する有
期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた場合
1事業主につき 35万円
○制度を導入した日から3年以内に3人以上(母子家庭の母等を含む場
合は2人以上)の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者
に転換させた支給対象事業主
1人につき10万(母子家庭の母等の場合は1人につき15万円)
※上限10人まで
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